多治見市 中小企業・小規模事業者向け融資および利子補給制度(令和7年度)
目的
多治見市内で事業を営む中小企業者に対し、市独自の運転資金融資制度を利用した際の利子負担を軽減するため、利子補給金を交付します。これにより、企業の円滑な資金調達と経営の安定・発展を支援することを目的としています。借入金総額に対して年1.0%相当の利子を補給し、事業者の金利負担を抑えることで、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
各手続きには厳格な期限(30日以内)が設けられているため、スケジュールを十分に確認してください。
- 対象融資の申し込み・実行
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- 借入申込期限:2026年03月31日
- 貸付実行期限:2026年04月30日
利子補給の対象となる以下の融資制度を利用し、金融機関から資金を借り入れます。
- 多治見市中小企業小口融資制度(市小口)
- 岐阜県小規模企業資金融資制度(県小口)
- 日本政策金融公庫(マル経融資・生活衛生改善貸付)
- 多治見市中小企業運転資金融資
※多治見市中小企業融資制度利子補給は、令和8年4月30日までに貸付が実行されたものが対象です。
- 利子補給の申請
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- 申請締切:借入実行日から30日以内
融資の実行後、速やかに多治見市産業観光課へ申請書類を提出します。
【主な提出書類】- 利子補給申請書
- 金融機関の貸付証明書
- 金融機関の元利金償還表(返済計画表)
- 同意書
※期限日が土日祝日の場合は、その直前の平日が申請期限となります。
- 利子補給金の請求
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- 請求タイミング:指定回数の償還終了から30日以内
元利金の償還が一定回数終了した段階で、市へ利子補給金を請求します。
【請求のタイミング】- 市小口・県小口: 12回目および24回目の償還終了後
- マル経・生活衛生改善: 12回目の償還終了後
- 運転資金融資: 元利償還がすべて終了した後
※利子補給金請求書には、借入先の金融機関で元利償還の完了証明を受ける必要があります。
対象となる事業
多治見市では、市内の中小企業者や小規模事業者の方々を支援するため、複数の融資制度とその利子補給制度を提供しています。これらの制度は、企業の運転資金や設備投資に必要な資金調達を円滑にし、経営の安定と発展を促進することを目的としています。
■1-1 多治見市中小企業小口融資
多治見市内で事業を営む小規模な法人や個人事業主を対象とした融資制度です。
<対象者>
- 常時使用する従業員が20人以下であること(商業またはサービス業を主とする事業の場合は5人以下)。
- 多治見市内で1年以上同じ事業を営んでいる法人または個人であること。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること。
- 市税や国民健康保険料、介護保険料などの諸納付金を滞納していないこと(分納誓約があり誠実に履行している場合は対象となることがあります)。
<資金使途>
- 運転資金および設備資金
<融資限度額>
- 最大2,000万円
<融資利率>
- 年1.0%(令和8年3月31日までの借入れ実行分まで)
<融資期間>
- 120ヶ月(10年)以内
■1-2 多治見市中小企業運転資金融資
特に運転資金の確保に焦点を当てた多治見市独自の融資制度です。
<対象者>
- 多治見市内で1年以上同じ事業を営んでいる中小事業者、または中小企業等協同組合。
- 市税や国民健康保険料、介護保険料などの諸納付金を滞納していないこと(分納誓約があり誠実に履行している場合は対象となることがあります)。
<資金使途>
- 運転資金
<融資限度額>
- 個人事業主:300万円、法人・組合:500万円
<融資期間>
- 12ヶ月以内
■2-1 岐阜県小規模企業資金融資
岐阜県が提供する小規模企業者向けの制度です。
<対象者>
- 従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業の場合は5人以下)。
- 宿泊業および娯楽業は従業員が20人以下。
- 医療を主たる事業とする法人の場合、常時使用する従業員数が20人以下。
<融資利率>
- 年1.0%(令和8年3月31日までの借入れ実行分まで)
■3 多治見市による利子補給制度
融資制度を利用した事業者の金利負担を軽減するため、多治見市が利子を補給します。
<対象となる融資>
- 多治見市中小企業小口融資制度
- 岐阜県小規模企業資金制度
- 小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)
- 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(生活衛生改善貸付)
<利子補給額(市小口・県小口)>
- 最初の24回目までの償還に係る利子総額
<利子補給額(マル経・生活衛生)>
- 最初の12回目までの償還に係る利子総額(旧債務の弁済に充てた額に係る利子を除く)
▼補助対象外となる事業
以下の場合や組織については、本融資制度および利子補給制度の対象外となります。
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料、農業集落排水処理施設使用料などの諸納付金を滞納している場合。
- ※ただし、市長が認める分納誓約があり、誠実に履行している場合は対象となることがあります。
- NPO法人(岐阜県小規模企業資金融資において)。
- 旧債務の弁済に充てた額に係る利子(マル経融資および生活衛生改善貸付の利子補給において)。
補助内容
■1 多治見市中小企業融資制度利子補給
<対象となる融資制度>
- 多治見市中小企業小口融資制度(通称:市小口)
- 岐阜県小規模企業資金制度(通称:県小口)
- 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付(通称:マル経融資)
- 日本政策金融公庫の生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(通称:生活衛生改善貸付)
<対象者>
令和8年3月31日までに借入の申し込みを行い、かつ令和8年4月30日までに貸付が実行された方
<利子補給額>
| 対象融資 | 補給対象期間 |
|---|---|
| 市小口・県小口 | 最初の24回目までの償還に係る利子総額 |
| マル経融資・生活衛生改善貸付 | 最初の12回目までの償還に係る利子総額 |
<除外事項>
旧債務の弁済に充てた額に係る利子については、補給の対象外
<申請・請求手続き>
- 申請:借入日から30日以内に産業観光課窓口に提出
- 請求(H27.3.31以前):元利償還終了日から30日以内
- 請求(H27.4.1以降):12回目および24回目の償還終了日からそれぞれ30日以内
■2 多治見市中小企業運転資金融資利子補給
<対象>
多治見市中小企業運転資金融資制度により融資を受けられた方
<利子補給額(計算式)>
借入金総額 × 1.0% × 償還期間/12(令和7年3月31日実行分まで対象)
<申請・請求手続き>
- 申請:借入日から30日以内に提出
- 請求:元利償還終了日から30日以内に提出(金融機関の完了証明が必要)
■3 小規模事業者経営改善資金貸付制度利子補給(マル経融資利子補給)
<対象者>
令和8年3月31日までに申し込み、令和8年4月30日までに貸付が実行された小規模事業者
<利子補給額>
第1回から第12回までの償還に係る利子総額
<申請・請求手続き>
- 申請:借入日から30日以内に提出
- 請求(H27.3.31以前):元利償還終了日から30日以内
- 請求(H27.4.1以降):12回目の償還終了日から30日以内
■4 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付制度利子補給(生活衛生改善貸付利子補給)
<対象者>
令和8年3月31日までに申し込み、令和8年4月30日までに貸付が実行された生活衛生関係営業者
<利子補給額>
第1回から第12回までの償還に係る利子総額
<申請・請求手続き>
- 申請:借入日から30日以内に提出
- 請求:12回目の償還終了日から30日以内(金融機関の完了証明が必要)
公式サイト
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