直方市農業経営持続化支援事業補助金(令和7年度)
目的
直方市内の農業者や農業団体に対し、将来にわたって持続可能な農業経営を継続することを支援するため、農業用機械の購入や施設の新設・改修に要する経費の一部を補助します。経営の規模拡大や効率化、維持を目的とした取り組みを後押しすることで、地域農業の活性化と安定化を図ります。個人は最大50万円、団体は最大200万円まで支援し、地域全体の発展を目指します。
申請スケジュール
- 補助対象の確認・申請準備
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随時
まずは補助対象者の要件(直方市内の農業者であること、農地面積50アール以上または年間販売額100万円以上など)を満たしているか確認してください。
- 主な必要書類:補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、市税閲覧承諾書、暴力団排除に関する誓約書、見積書(2社分)、カタログ・設計図面等
- 中古機械の場合は「確認書」、改修の場合は「改修前の写真」が必要です。
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年10月31日
直方市役所4階の農業振興課(46番窓口)へ書類を提出してください。郵送の場合は期間内に必着となります。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:2025年11月中旬ごろ
提出された書類に基づき市が審査を行い、申請者全員に結果を郵送します。この通知が届くまでは、機械の購入や工事の契約を行わないでください。
- 事業実施・完了報告
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定後に機械の購入や施設の整備を実施してください。2026年3月末までに納品、竣工、支払いのすべてを完了させる必要があります。完了後は実績報告書を提出してください。また、翌年から3年間は状況報告書の提出義務があります。
対象となる事業
直方市内の農業者が将来にわたり持続可能な農業経営を継続できるよう、その拡大、効率化、維持を目的として、様々な取り組みに対して支援を行うものです。直方市に在住する農業者や、農業者が組織する団体が、農業経営の発展を目的として行う事業が対象となります。
■(1) 経営改善事業
個別の農業者が対象です。
<事業内容>
- 農業用機械の購入:トラクター、田植機、畝立機、それらに付随するアタッチメントの購入(中古機械含む)
- 既存施設の改修・附帯施設の更新
- 農業用施設の新設・改良・改修:ハウスの新設、加温機の導入、農産物加工施設の改良、畜舎の改修など
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費(税抜価格)の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助金上限額:50万円
■(2) 地域農業支援事業
補助対象者を3名以上含む農業者が組織する団体が対象です。申請時には組織の規約や管理運営規定、総会資料等の提出が必要です。
<事業内容>
- 団体が共同で利用する農業用機械の購入
- 農業用施設の新設・改良・改修にかかる整備費用
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費(税抜価格)の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助金上限額:200万円(ただし、中古農業用機械の購入や施設改修に要する経費が含まれる場合は100万円)
▼補助対象外となる事業
補助対象外経費や、特定の条件に該当する事業は補助の対象となりません。
- 汎用性が高い機械施設の導入
- 軽トラック、ダンプ、個人で使用する倉庫など
- 最低要件を満たさない小規模な整備・購入
- 税抜価格が1台20万円未満の農業用機械の購入
- 1件20万円未満の農業用施設の整備
- 再申請の制限に該当する事業
- 本事業で補助を受けたことがあり、以後3年間(事業年度を含む)を経過していない場合
- 重複受給となる事業
- 国、県、または市の他の補助事業と併用するもの
- 適正な手続きを経ていない事業
- 補助金の交付決定前に契約(発注)を行った事業
補助内容
■a 経営改善事業
<事業内容>
- 農業用機械の購入:トラクター、田植機、畝立機、アタッチメント等(中古は耐用年数3年以上の証明が必要)
- 農業用施設の新設・改良・改修:ハウスの新設、加温機の導入、農産物加工施設の改良、畜舎の改修等
<補助金上限額>
50万円
■b 地域農業支援事業
<事業内容>
- 農業者が組織する団体が共同で利用する農業用機械の購入費用、農業用施設の整備費用
<補助金上限額>
| 対象事業の内容 | 上限額 |
|---|---|
| 共同利用の農業用機械の購入・農業用施設の整備 | 200万円 |
| 中古機械の購入、または施設の整備に改修費用が含まれる場合 | 100万円 |
<対象団体>
補助対象者を3名以上含む農業者が組織する団体(規約、管理運営規定、総会資料等の提出が必要)
■共通条件・注意事項
<補助割合と対象経費の条件>
- 補助割合:対象経費(税抜価格)の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 最低額条件:1台20万円以上の機械購入、または1件20万円以上の施設整備
<主な注意事項>
- 対象外:軽トラック、ダンプ、個人用倉庫など汎用性が高いもの
- 併用禁止:国・県・市の他の補助事業との併用不可
- 重複受給制限:受給から3年間は再申請不可
- 事前発注禁止:交付決定前の契約・発注は対象外
- 中古機械:販売店による3年以上の使用見込証明書が必要
- 報告義務:実施後3年間は写真付き報告書の提出が必要
対象者の詳細
補助対象となる個人・法人に共通の条件
補助の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす「直方市に住む農業者」または「直方市に事務所(事業所)等を有する法人等」です。
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1 事業所の所在地または居住地
直方市に住民基本台帳がある農業者であること、または、直方市内に事務所や事業所を有する法人等であること -
2 農業規模に関する要件
農畜産物を生産・経営する農地の総面積が50アール以上であること、または、農業用施設においては1棟以上を経営していること、あるいは、前年(または最近1年間)の合計販売(出荷)額が100万円以上であること、※農地台帳等で面積が確認できない場合は、賃貸借契約書等の速やかな提出が必要 -
3 農業活動の拠点に関する要件
栽培(飼養)する農地や施設の面積のうち、過半が直方市内に存在すること -
4 納税状況に関する要件
直方市の市税に滞納がないこと、申請時に職員が市税の閲覧をすることへの承諾書(構成員ごとに必要)の提出が必要 -
5 反社会的勢力との関係に関する要件
暴力団及び暴力団員ではないこと、またはこれらと関係を有していないと認められること、申請時に暴力団員等ではないことの誓約書(構成員ごとに必要)の提出が必要
地域農業支援事業における追加条件(団体の場合)
「地域農業支援事業」として申請する場合、共通条件に加えて以下の追加条件を満たす必要があります。
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団体の構成・目的
補助対象者を3名以上含む農業者が組織する団体であること、共同で利用する農業用機械の購入や農業用施設の新設・改良・改修を行うこと -
提出書類の要件
組織の規約、管理運営規定、総会資料、および機械等共同利用者一覧兼同意書などの提出が必要
これらの詳細な要件を満たすことで、「直方市農業経営持続化支援事業」の補助対象者となることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1228/_4044/_15953.html
- 直方市役所 公式サイト
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp
- 直方市農業経営持続化支援事業の申請受付について
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1228/_4044/_15953.html
- 申請書様式ダウンロード
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp/shisei/_1237/_2677.html
- 直方市のオンライン申請・請求ページ
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_9980.html
- ご意見・お問い合わせ
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp/_1118.html
- サイトマップ
- http://www.city.nogata.fukuoka.jp/sitemap.html
申請書類は直方市ホームページからダウンロードし、記入した上で直方市役所窓口へ提出する必要があります。募集期間は令和7年10月1日から令和7年10月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。