公募中 掲載日:2025/09/17

新潟県 男性の育児休業取得促進助成金(令和7年度)

上限金額
25万円
申請期限
2026年03月31日
新潟県 新潟県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりを促進するために、男性の育児休業取得に対する助成金をご用意しています。
※申請に当たっては、企業が「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得している必要があります。

申請スケジュール

本助成金は、育児休業取得者が職場に復帰した後に、事業主が一括して申請を行う制度です。申請には郵送(持参含む)または電子申請が利用可能です。特に申請期限は「職場復帰日」を基準に厳格に定められているため、事前の準備が重要です。
申請準備・書類収集
職場復帰後速やかに

職場復帰した従業員および事業主側で、以下の書類を準備します。

  • 交付申請兼実績報告書(第1号様式)
  • 休業取得者提出用の書類(第2号様式、体験記)
  • 子の生年月日を証する書類の同意書
  • 就業規則、賃金台帳、出勤簿の写し等

※分割取得の場合は、それぞれの休業期間ごとに確認書類が必要です。

申請手続き・期限
  • 申請締切:直近の職場復帰日から2か月以内(または3月31日)

申請期限は、以下のいずれか早い時期(必着)となります。

  1. 直近の職場復帰日から2か月以内
  2. 直近の職場復帰日が属する年度の3月31日まで

※「職場復帰日」とは、育休後に実際に勤務した日を指します(有給や休日は含みません)。
※2月〜3月に復帰する場合、体験記等の書類を後日提出できる特例措置がありますが、申請自体は3月31日必着です。

審査・交付決定
申請受付後

提出された書類に基づき、知事が内容を審査します。適正と認められた場合、交付決定通知が事業主へ送付されます。

  • 助成額:1回の支給につき25万円(同一事業主につき1回限り)

※国の「両立支援等助成金」との併給調整(重複受給不可)に注意してください。

対象となる事業

新潟県は、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりを後押しするため、男性の育児休業取得を促進する事業主に対して助成金を交付しています。男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活が両立できる職場環境の整備を図ることを目的としています。

■男性の育児休業取得促進助成金(パパの育休を応援します)

男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりを後押しするため、一定の要件を満たす中小企業等に対して一律25万円を支給する事業です。

<交付対象となる事業主>
  • 常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人、団体であること
  • 新潟県内に事業所または活動拠点を有していること
  • 平成29年度以降、旧制度を含め本助成金の利用実績がないこと(1回限り)
  • ハッピー・パートナー企業(パパ・ママ子育て応援プラス認定)または新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)を取得していること
  • 就業規則等により育児休業制度を設けていること
  • 令和6年4月1日以降に、育児休業取得者の業務を代替する従業員への手当(業務代替手当等)を新たに規定し、支給していること
<助成の主な要件>
  • 県内事業所に勤務する男性労働者に育児休業を取得させ、職場復帰させていること
  • 子が2歳に達するまでの間に取得される、通算14日以上の休業であること
  • 育児・介護休業法に基づく育児休業、産後パパ育休、または企業独自の育児休業・休暇制度であること
<申請期間>
  • 交付対象となる労働者の直近の職場復帰日から2か月以内
  • または、直近の職場復帰日の属する年度の3月31日のいずれか早い時期

特例措置

●ゴールド認定待ち事業主に対する申請期限の延長

「多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」の認定待ちで、職場復帰日が令和7年4月1日から令和7年9月30日にかかる場合は、申請期限を令和7年11月30日まで延長します。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する、あるいは要件を満たさない場合は、助成金の支給対象外(または不採択・取消し)となります。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国の両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース【手当支給等(育児休業)】」と同一の対象者・同一の休業を理由として受給する場合。
  • 助成対象とならない休暇・休業等の利用。
    • 目的が限定されない年次有給休暇。
    • 育児目的以外の特別休暇(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)。
    • 賃金計算上、有給扱いとなっている日数(14日間のカウント対象外)。
  • 過去に利用実績がある事業主。
    • 平成29年度以降、旧助成金制度を含め、既に1回受給している場合。
    • 令和6年度以前に労働者向けの助成金制度のみを利用したことがある場合。
  • その他、要件を満たさない事業。
    • 職場復帰日が、年次有給休暇や定休日である場合(実際の勤務開始日を職場復帰日とする)。
    • 暴力団に関与している、または次世代育成支援対策推進法第19条第1項の特定事業主に該当する場合。

補助内容

■新潟県男性の育児休業取得促進助成金

<助成金の支給額>
  • 支給額:25万円
  • 支給回数:1回限り(同一事業主に対して)
<交付対象となる事業主の要件>
  • 常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人、団体
  • 対象となる男性従業員が勤務する事業所が新潟県内にあること
  • 「パパ・ママ子育て応援プラス認定」または「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」を申請時点で取得していること
  • 就業規則等に育児休業制度を設けていること
  • 令和6年4月1日以降に業務代替手当の支給制度を規定し、実際に手当を支給していること
  • 次世代法に規定する特定事業主(国・地方公共団体等)に該当しないこと
<交付対象となる育児休業の要件>
  • 対象者:新潟県内の事業所に勤務する男性労働者で、職場復帰していること
  • 休業の種類:育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、企業独自の育児目的休業(有給扱いの期間はカウント外)
  • 取得期間:子が2歳に達するまでの間に取得
  • 休業日数:通算14日以上(分割取得可)
<申請手続きと期限>
  • 申請時期:職場復帰後に申請可能
  • 期限:直近の職場復帰日から2か月以内、または職場復帰日の属する年度の3月31日のいずれか早い時期

■特例措置

●FY2025_SPECIAL 令和7年度の特例

<内容>

令和7年4月1日から「ゴールド認定」が開始されることに伴い、令和7年4月1日から令和7年9月30日までに職場復帰する場合は、通常の申請期限と取扱いが異なる場合がある。

●併給調整(支給対象外)

<内容>

国の「育休中等業務代替支援コース助成金」を同一事由で受給(または予定)している場合は、本助成金との併給は不可。

対象者の詳細

休業取得者の基本情報

「対象者」とは、男性の育児休業取得促進助成金の申請において、育児休業・休暇を取得した従業員を指します。申請時には以下の情報の記載・確認が必要となります。

  • 従業員の属性情報
    氏名、勤務する事業所(所属)及び職名、子の生年月日(年 月 日 生)
  • 職場復帰に関する情報
    直近の職場復帰日(最後に実際に職場に出勤した日)

育児休業・休暇の取得条件

助成対象となる休業の期間、計算方法、および種類の詳細は以下の通りです。

  • 取得期間の定義と算出
    取得期間:開始日から終了日までを具体的に記録(分割取得は最大4回まで)、助成対象休業期間:合計日数から有給扱いの期間を差し引いた期間、対象範囲:子が2歳に達するまでの間(出生日から2年後の前日まで)、特例:休業期間中の定休日(休日)はカウントに含めることが可能
  • 3 企業独自の育児のための休業・休暇制度
    就業規則や労働協約等により独自に設けられた制度

助成金申請における確認事項

申請にあたり、以下の適正な運用状況について確認が行われます。

  • 社内体制と手当の支給
    業務代替者への手当支給(育児休業取得者の業務を代替する労働者への手当)
  • 公的助成金との整合性
    国助成金(育休中等業務代替支援コース)の受給実績がないこと、同一の休業に対し国助成金の申請予定がないこと
  • 同意・協力事項
    国への照会及び情報開示への同意

■補助対象外となる休暇・項目

以下の休暇や期間については、助成対象期間に含めることはできません。

  • 目的が限定されない年次有給休暇
  • 忌引き休暇
  • 介護休暇
  • 病気休暇
  • 子の看護休暇
  • 賃金計算において有給扱い(基本給の計算対象)としている日数

※ただし、企業が独自に支給する出産・育児関連の一時金や手当は、有給扱いの日数には含まれず、助成対象としてカウント可能です。

※その他詳細は、最新の公募要領や手引きを必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/1356865510782.html

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