尾張旭市 自治会等助成金(地域コミュニティ活動・運営支援)
目的
尾張旭市内の自治会や町内会に対して、地域住民のコミュニティ意識の醸成や円滑な団体運営を図るための事業経費を補助します。環境整備や防犯活動、地域交流イベントなどの活動を支援することで、住民同士の交流を促進し、豊かで健全な地域社会の形成を目指します。自治会の加入世帯数に応じた上限額の範囲内で、対象事業に直接要する経費の全額を助成します。
申請スケジュール
助成金額は、当該年度の6月1日現在の加入世帯数を基準に算定されます。詳細は尾張旭市市民活動課へお問い合わせください。
- 交付申請の手続き
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- 算定基準日:6月1日
「尾張旭市自治会等助成金交付申請書」(第1号様式)を提出します。連合自治会に加入している場合は、連合自治会長を経由して提出してください。
- 世帯数×350円(上限)
- 町内会別の世帯数を記載
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」(第2号様式)が送付されます。
- 助成金の請求と支払い
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交付決定後速やかに
決定通知を受けた自治会等は、「交付請求書」(第4号様式)を提出します。その後、市から指定の口座へ助成金が振り込まれます。
- 事業の実施・管理
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当該会計年度内
助成金を目的(自治会運営等)に沿って適切に運用します。支出に関する領収書や帳簿は必ず保管してください。
- 実績報告の手続き
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事業完了後、市長が定める期日まで
事業完了時、または会計年度終了時に「実績報告書」(第5号様式)を提出します。以下の書類を添付する必要があります。
- 事業報告書(第6号様式)
- 収支決算書(第7号様式)
- 領収書の写し等の証拠書類
- 助成金の額の確定
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報告書提出後
市が実績報告書を審査し、最終的な助成金額を確定させます。確定後、「交付確定通知書」(第8号様式)が送付されます。
助成金の対象となる事業
尾張旭市が交付する「自治会等助成金」は、自治会や町内会が行う特定の事業に対し助成を行い、地域社会の形成と健全な発展を図ることを目的としています。地域住民の皆さんが主体的に地域活動に参加し、相互の交流を深めることを促進し、豊かで健全な地域社会の実現を目指す事業が対象です。
■自治会等助成金
地域住民のコミュニティ意識の醸成を図る事業であり、以下の条件を全て満たすものが対象となります。
<助成対象事業の条件>
- 他の助成金等との重複がないこと(会計上明確に区分できる場合は除く)
- 宗教的または政治的な活動でない事業であること
- 市長が、助成事業として適当であると認める事業であること
<助成対象経費>
- 報償費(講師謝礼、調査・研究委託費、事業参加者への賞品など)
- 旅費(交通費など)
- 需用費(文具費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、防犯カメラの電気代など)
- 役務費(郵便料、保険料、手数料など)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、車両・機器等の賃借料、通行料など)
- 備品購入費(地域活動に必要な備品)
- 食糧費(事業参加者の弁当、茶菓、食材費)
- 地域集会所維持管理費(光熱水費、修繕費など)
- 委託料(草刈り依頼など)
- その他市長が適当と認める経費
<交付対象者と助成金額>
- 対象者:尾張旭市内の自治会または町内会
- 助成金額:助成対象経費の全額(10分の10)
- 上限額:年度の6月1日現在の加入世帯数 × 350円
▼補助対象外となる事業
以下のような事業、活動、および経費については、助成の対象外となります。
- 他の助成金等と重複する事業
- 例:市から別の補助金を受けている防犯灯の設置や維持管理に関する事業など。
- 宗教的・政治的活動
- 例:お祭りにおける神社への奉納や、お供え物の購入費用など(コミュニティ意識醸成目的の賞品等は対象となる場合あり)。
- 単なる物品の購入・配布
- 例:特定の事業計画を伴わず、単に会員へ消耗品などを購入・配布するだけの活動。
- 積立金及び預金
- 将来のための積立金や、周年記念事業等に対する計画的な積立て。また、助成金の次年度への繰り越しも不可。
- 経常的な人件費
- 定期的に支払われる役員報酬や、決まった金額を活動費として渡すような人件費(実費支給は除く)。
- 親睦等のための食糧費
- 構成員間の純粋な親睦を目的とした飲食費。
- 酒類全般
- 交際費及び寄附金
- 慶弔費、見舞金、激励金品、記念品、寄附金。学校への後援会費や募金、お礼の商品券なども含む。
- その他市長が不適当と認めた経費
補助内容
■1 助成金の交付対象者と目的
<対象者および目的>
- 対象者:尾張旭市自治組織の育成に関する要綱に規定する自治会等
- 目的:自治会等の円滑な運営を促進し、地域住民のコミュニティ意識の醸成を図る事業を支援
■2 助成金の額
<算出基準>
交付申請を行う年度の6月1日現在の各自治会等の加入世帯数に基づいて算出
<助成上限額>
1世帯あたり350円を乗じて得た額
<補助率>
10/10
■3 助成対象となる事業の範囲
<助成要件>
- 地域住民のコミュニティ意識の醸成を図るという明確な目的に合致すること
- 他の助成金等(国、地方公共団体、民間団体等)との重複がないこと(会計上明確に区分できる場合を除く)
- 宗教的または政治的な活動でないこと
- 市長が適当と認める事業であること
- 原則として、単に物品を購入して配布するだけの活動でないこと
■4 助成対象となる具体的な経費(費目と内容)
<主な助成対象費目>
- 報償費:講師謝礼、専門家委託謝礼、事業参加者への賞品など
- 旅費:交通費など
- 需用費:文具費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、防犯カメラ電気代(条件あり)など
- 役務費:郵便料、保険料、手数料など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、車両・機器等の賃借料、通行料など
- 備品購入費:地域活動に必要な備品購入費
- 食糧費:事業参加者の弁当、茶菓、食材費など(酒類は除く)
- 地域集会所維持管理費:光熱水費、修繕費などの経費全般
- 委託料:草刈り依頼に伴う委託料など
- その他:事業の特性から市長が適当と認める経費
■5 助成対象とならない経費
<対象外経費の例>
- 積立金及び預金(次年度への繰越しを含む)
- 経常的な人件費(役員への定額支給など)
- 構成員間の親睦等のための食糧費
- 酒類全般
- 交際費及び寄附金(慶弔費、見舞金、記念品、後援会費、募金など)
- その他市長が不適当と認めた経費
対象者の詳細
自治会・町内会(自治会等)
尾張旭市内で、豊かな地域社会の形成と健全な発展を図ることを目的として運営されている以下の組織が対象となります。具体的には「尾張旭市自治組織の育成に関する要綱」(平成13年4月19日施行)に規定されている団体を指します。
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町内会
自治会が存在しない地域において、交付対象として認められます。
助成金の算定基準と要件:
・交付申請年度の6月1日現在の加入世帯数に350円を乗じた額が上限となります。
・地域住民のコミュニティ意識の醸成を図る事業が対象です。単なる物品配布は対象外となる場合がありますが、防犯情報やゴミ出しルールのチラシ配布などの啓発活動を伴う場合は認められることがあります。
・町内会への分配も可能ですが、実績報告書で助成対象の支出が確認できる必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2302.html
- 尾張旭市公式ホームページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/index2.html
- 各種申請様式(ダウンロードページ)
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2972.html
- オンライン手続き(一般的なページ)
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/on-line/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=15&lif_id=37860
自治会等助成金の申請は原則として書面での提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。