福島県喜多方市:常勤医師応援事業補助金(令和7年度)
目的
喜多方市内の医療機関に新たに勤務する50歳以下の常勤医師に対し、100万円の補助金を交付することで、医師の確保と定着を促進します。令和6年4月1日以降に勤務を開始し、市内に居住するなどの要件を満たす医師を支援の対象としています。本事業を通じて、地域における医療提供体制を安定的に維持し、市民が中長期的に安心して医療を受けられる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
補助額は1人につき1回限り100万円です。令和6年4月1日以降に勤務を開始し、1年が経過した時点から申請が可能となります。
- 交付申請
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要件を満たした日から1年以内
以下の要件を全て満たした日から1年以内に、保健福祉部保健課地域医療推進室へ申請書類を提出してください。
【主な要件】- 令和6年4月1日以降に勤務開始し、1年以上経過していること
- 週32時間以上の常勤医師(50歳以下)であること
- 市内に住所を有し、5年以上継続勤務する意思があること
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 常勤医師就労証明書(様式第2号)
- 雇用契約書の写し
- 住民票の写し(公簿確認同意により省略可)
- 納税証明書(公簿確認同意により省略可)
- 交付の決定
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申請後速やか
市が提出された書類を審査し、受給資格を認定します。審査の結果、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
※本事業では交付申請書の提出をもって実績報告がなされたものとみなされます。
- 請求
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた申請者は、市に対して補助金の支払いを請求します。
【提出書類】- 補助金交付請求書(様式第4号)
- 振込先の通帳の写し
- 支払い
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請求書受理後
市は提出された請求書に基づき、指定された申請者の金融機関口座へ補助金100万円を振り込みます。
※留意事項:交付から5年以内に退職や転出した場合、月割計算による補助金の返還を求められることがあります。
喜多方市常勤医師応援事業補助金
この事業は、喜多方市が地域の医療体制を維持することを目的として、市内の医療機関で常勤医師として勤務する方に対して補助金を交付するものです。地域医療の安定化に向けた市の重要な取り組みの一つとなっています。
■常勤医師応援事業
市内の医療機関(病院または診療所)で、1週間当たり32時間以上勤務する常勤医師を対象とした支援プログラムです。
<交付対象者の主な要件>
- 常勤医師として市内の医療機関に勤務し、5年以上継続して勤務する意思があること
- 勤務開始日において、年齢が50歳以下であること
- 令和6年4月1日以降に勤務を開始し、かつ1年を経過していること
- 市内に住所を有していること
- 暴力団員または暴力団員等でないこと
- 市税の滞納がないこと
- 勤務する医療機関が市の指定管理を受けていないこと
- 目的が重複する市の他の補助金の交付を受けていないこと
<補助金額・交付回数>
- 補助金額:100万円
- 交付回数:1人につき1回限り
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 交付対象者の要件を全て満たした日から、1年を経過する日まで(ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない)
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する場合は補助の対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 対象外となる職種・施設
- 歯科医師(常勤医師としての要件から除外されるため)。
- 市の指定管理を受けている医療機関。
- 重複受給の禁止
- 本補助金と目的が重複する市の他の補助金の交付を受けている場合。
- 交付要件の不適合(返還対象)
- 交付後5年以内に退職した場合。
- 交付後5年以内に市外へ転出した場合。
- 不正およびその他不適当な事項
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合(全額返還)。
- 喜多方市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等に該当する場合。
- 市税の滞納がある場合。
補助内容
■喜多方市常勤医師応援事業補助金
<補助金額と交付回数>
1人につき1回限り100万円
<交付対象者の詳細な要件>
- 勤務意思の継続: 常勤医師として市内の医療機関に5年以上継続して勤務する意思があること(歯科医師は対象外)
- 年齢制限: 常勤医師として勤務を開始した日において年齢が50歳以下であること
- 勤務開始日と勤務期間: 令和6年4月1日以降に勤務を開始し、かつその勤務開始日から起算して1年を経過していること
- 住所要件: 喜多方市内に住所を有していること
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員または暴力団員等でないこと
- 税の滞納: 市税の滞納がないこと
- 医療機関の指定管理: 勤務する医療機関が市の指定管理を受けていないこと
- 他の補助金との重複: この補助金と目的が重複する市の他の補助金の交付を受けていないこと
<用語の定義>
- 常勤医師: 1つの医療機関において、1週間あたり32時間以上勤務する医師
- 医療機関: 医療法に規定される病院もしくは診療所(公衆のために医療を行う場所に限る)
- 医師: 医師法第6条に規定する免許を有する者
<申請期間>
交付対象者の要件をすべて満たした日から、1年を経過する日まで
<提出書類(交付申請時)>
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 常勤医師就労証明書(様式第2号)
- 常勤医師であることが分かる書類(雇用契約書の写しなど)
- 本人が記載された住民票の写し(公簿確認に同意する場合は省略可)
- 納税証明書(公簿確認に同意する場合は省略可)
- その他、市長が必要と認める書類
<補助金の返還について>
- 要件の欠如: 交付後5年以内に退職・市外転出等をした場合、100万円を60か月で月割り計算し、実際に勤務した月数分を差し引いた額を返還
- 不正な手段による交付: 全額返還
対象者の詳細
常勤医師および医療機関の定義
本補助金の対象となる「医師」「常勤医師」「医療機関」は、以下の通り定義されています。
-
医師
医師法第6条に規定する免許を有する者(歯科医師は対象外) -
常勤医師
1つの医療機関において、1週間当たり32時間以上勤務する者 -
医療機関
医療法に規定する病院または診療所(公衆のため医業を行う場所に限る)
交付対象者の要件
補助金の交付対象となる医師は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 5年以上の継続勤務意思
常勤医師として市内の医療機関に勤務し、かつ5年以上継続して勤務する意思があること -
2 年齢制限
常勤医師として勤務を開始した日において、年齢が50歳以下であること -
3 勤務開始日と勤務期間の経過
令和6年4月1日以降に市内の医療機関に勤務を開始し、かつその日から起算して1年が経過していること -
4 市内居住
喜多方市内に住所を有していること -
5 反社会的勢力との関係
喜多方市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等に該当しないこと -
6 市税の滞納の有無
喜多方市の市税を滞納していないこと -
7 勤務医療機関の条件
勤務している医療機関が、市の指定管理を受けていないこと -
8 他の補助金との重複
本補助金と目的が重複する市の他の補助金の交付を、現在受けていないこと
■補助対象外および返還の対象
以下に該当する場合、交付の対象外となるか、あるいは交付後に返還が求められる場合があります。
- 歯科医師
- 市の指定管理を受けている医療機関に勤務する医師
- 目的を同じくする他の市の補助金を受給している医師
- 交付後5年以内に退職または市外へ転出した者(月割りでの返還)
- 虚偽の申請や不正な手段により交付を受けた者(全額返還)
※災害や病気などのやむを得ない事情がある場合、返還が免除されることがあります。
【申請期間】
交付対象者のすべての要件を満たした日から、1年を経過する日までの間に申請を行う必要があります。
※詳細は喜多方市保健福祉部保健課地域医療推進室(電話: 0241-24-5224)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/hoken/48342.html
- 喜多方市公式ホームページ
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
- メールでのお問い合わせ(地域医療推進室)
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=14&lif_id=48342
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は書面による提出が求められています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
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