京丹波町 家庭用防犯カメラ設置事業補助金(令和7年度)
目的
京丹波町では、犯罪に対する抑止力を高め、住民が安全で安心して暮らせる社会を実現するため、町内に自ら所有し居住する住宅へ家庭用防犯カメラを設置する世帯主に対し、設置費用の一部を補助します。防犯カメラ本体や記録装置の購入、設置工事に係る経費を対象に、最大1万円を支給することで、地域の防犯体制の強化と住民の自主的な防犯対策を支援します。
申請スケジュール
【お問い合わせ】京丹波町総務部総務課危機管理室(電話:0771-82-3800)
- 交付申請(購入・設置前)
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- 公募開始:2025年04月01日
事業に着手する前に以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 設置する防犯カメラの概要がわかる書類(カタログ等)
- 見積書等の写し(設置工事を伴う場合は必須)
- 設置予定場所の現況写真(住宅全体と設置箇所が特定できる複数枚)
- 申請者名義の通帳見開きの写し
- 承諾書兼誓約書(様式第2号)
- 固定資産税の課税明細書の写し
- 審査・交付決定通知
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申請受付後、随時
町にて審査を行い、適正と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取った後、事業に着手(購入・設置)が可能になります。
- 事業実施(購入・設置)
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交付決定通知後
通知内容に基づき、防犯カメラの購入および設置工事を行ってください。
- 犯罪抑制を目的とし、敷地内を撮影・記録するものが対象。
- スマートフォンやドアホン、既存設備の修繕費用等は対象外です。
- 実績報告
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- 申請締切:2025年12月25日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 請求書および領収書の写し(レシート不可、申請者宛名必須)
- 納品が確認できる写真および設置後の現況写真(申請時と同じ位置から撮影したもの)
- 補助金交付請求書(様式第5号)
- 補助金の支払い
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- 振込時期:実績報告から2〜3か月程度
町が実績報告書を審査し、額を確定させた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
【完了後の義務】- 補助金に関する書類は5年間保存してください。
- 設置したカメラは5年間は撤去・移設しないでください。
対象となる事業
京丹波町家庭用防犯カメラ設置事業補助金は、家庭用防犯カメラの設置を推進することにより、犯罪に対する抑止力を高め、京丹波町における安全・安心な社会の実現を目指すものです。予算の範囲内で、町民が自宅に防犯カメラを設置する際の費用の一部を補助します。
■京丹波町家庭用防犯カメラ設置事業
京丹波町告示第10号「京丹波町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付要綱」に基づき実施される、家庭用防犯カメラの購入および設置を支援する事業です。
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 京丹波町内に住所を有し(住民基本台帳法に基づき京丹波町の住民基本台帳に記録されていること)、世帯主であること
- 町内において、ご自身が所有し、居住する住宅(事務所や店舗の機能を兼ねる家屋も含む)に防犯カメラを設置する方であること
- 過去にこの補助金の交付を一度も受けていないこと
- 同じ防犯カメラ設置に係る費用に対し、他の補助金を重複して受けていないこと
<補助の対象となる防犯カメラ>
- 主に犯罪の発生を抑制することを目的とし、住宅の敷地内を撮影するために設置されるものであること
- 撮影範囲は、自己の所有する家屋や資産など、必要最小限に限定されていること
- 撮影した画像を記録する装置または機能を有していること
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体と記録装置(レコーダー)の購入費用
- 防犯カメラおよび防犯カメラ用ケーブルの設置工事費用(業者への発注に限ります)
<補助金の額・制限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切り捨て)
- 上限額:10,000円
- 台数制限:1つの住宅(車庫や倉庫などの附属建物を含む。2世帯住宅も1戸とみなす)につき1台まで
<補助事業実施期間等>
- 施行日:令和7年4月1日
- 実績報告最終提出期限:令和7年12月25日
▼補助対象外となる事業
以下に該当する住宅、機器、経費、および行為は補助の対象外となります。
- 住宅に関する対象外事項
- 集合住宅への設置
- 対象外となる防犯カメラ
- 被写体を自動追尾する機能を有した防犯カメラ
- 録画機能付きのドアホン
- 道路や周辺地を撮影することを主目的とした防犯カメラ
- 補助対象とならない経費
- 画像データを保存・閲覧するためのスマートフォンやタブレット等の購入費用
- 既存設備の修繕、撤去、または移設にかかる費用
- 不採択・返還事由となる事項
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(同じ防犯カメラ設置費用に対し他の補助金を受ける場合)
- 虚偽の申請や不正な手段により補助金を受け取った場合
- 取得財産の譲渡・売却などの不正行為が判明した場合
- 設置日から5年以内に撤去または移設した場合(故障等を除く)
補助内容
■家庭用防犯カメラ設置事業補助金
<補助対象者>
- 京丹波町内に住所を有すること(住民基本台帳に記録されていること)
- 自らが所有し居住する住宅の世帯主であること(集合住宅を除く、店舗併用住宅は可)
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと(同一世帯含む)
- 同一の補助対象経費に対して、他の補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 防犯カメラおよび記録装置の購入費
- 防犯カメラおよび防犯カメラ用ケーブルの設置工事費(業者に発注した場合に限る)
<補助対象外経費>
- 画像データを保存・閲覧するためのスマートフォンやタブレット等の購入費用
- 録画機能付きのドアホン等の購入および設置に関する費用
- 既存設備の修繕、撤去、および移設に要する費用
<補助金の額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 上限額 | 10,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 設置制限 | 住宅1戸につき1台(車庫・倉庫等含む、二世帯住宅も1戸扱い) |
<防犯カメラの要件>
- 犯罪の発生を抑制する目的で、住宅の敷地内を撮影するもの
- 必要最小限の範囲を撮影し、道路や周辺地の撮影を目的としないもの
- 撮影した画像を記録する装置または機能を有していること
- 被写体を自動追尾する機能を有しないもの
対象者の詳細
対象者の要件
京丹波町内の居住用住宅に防犯カメラを設置する費用の一部を補助するもので、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 居住および住宅所有の要件
京丹波町の住民基本台帳に記録されており、町内に住所を有すること、自らが所有し、実際に居住している住宅に防犯カメラを設置すること(車庫や倉庫などの付属建物も含む)、申請者が、その住宅の世帯主本人であること -
2 交付履歴の要件
同一世帯、同一住宅につき過去に一度もこの補助金を受けていないこと -
3 他の補助金との重複制限
同一の補助対象経費に対して、国や他の地方公共団体などから他の補助金・助成金を受けていないこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 集合住宅への設置
- 過去に同補助金を受給済みの世帯または住宅
- 同一経費について既に他の公的な助成を受けている場合
※事務所や店舗の機能を兼ねる家屋であっても、居住用住宅であれば対象に含まれます。
申請の際には、世帯主であることを証明する書類や、住宅の所有を示す固定資産税の課税明細書の写しなど、複数の書類の提出が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/kakukakarasagasu/somuka/shinseishodownload/1/8395.html
- 京丹波町公式サイト
- https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=8395
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での提出が必要となります。申請書類は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。