公募中 掲載日:2025/09/17

神崎町家庭用防犯カメラ設置事業補助金(令和7年度)

上限金額
2万円
申請期限
随時
千葉県|神崎町 千葉県神崎町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

神崎町では、町内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心なまちづくりを推進するため、町内の住宅に家庭用防犯カメラを設置する住民の方々に対し、設置費用の一部を補助します。補助対象は、カメラ本体や録画装置の購入費、設置工事費、および設置表示の掲示にかかる経費です。住民による自主的な防犯対策を支援することで、地域全体の防犯意識の向上と治安の維持を図ります。

申請スケジュール

神崎町家庭用防犯カメラ設置事業補助金は、町内の犯罪抑制を目的としています。申請にあたっては、領収日が令和7年4月1日以降であることなど、複数の要件があります。申請から補助金の振り込みまでは、おおむね1か月から2か月程度を要します。
要件確認と事前準備
随時

補助対象となる要件を満たしているか確認します。

  • 神崎町に居住し住民登録があること
  • 住宅所有者であるか所有者の同意を得ていること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 録画機能付きドアホンや置き型カメラではない機種であること
防犯カメラの設置・支払い
  • 補助対象領収開始日:2025年04月01日

防犯カメラを設置し、費用を支払います。領収書(令和7年4月1日以降のもの)を必ず受け取ってください。領収書には「領収日」「金額」「購入店」「宛名」の記載が必要です。

申請書類の提出
設置完了後

必要書類を神崎町役場総務課管財係へ提出します。

【提出先】
・窓口:神崎町役場1階 総務課4番窓口
・郵送:〒289-0292 香取郡神崎町神崎本宿163

【主な必要書類】
・補助金交付申請書兼請求書
・本人確認書類の写し
・領収書の写し及び明細等
・設置場所の位置図及び設置前後の写真
・カタログ等
・誓約書(様式第2号)
・振込先口座が確認できる書類

審査・結果通知
申請受付後

神崎町にて書類審査が行われます。要件の確認に加え、町職員が住民基本台帳や町税の納付状況を確認する場合があります。審査完了後、交付決定の通知書が郵送されます。

補助金の振り込み
  • 振込目安:申請から1〜2か月後

指定された口座へ補助金が振り込まれます。補助金額は対象経費の2分の1(上限2万円、1,000円未満切り捨て)です。

家庭用防犯カメラ設置事業補助金

神崎町が実施している「家庭用防犯カメラ設置事業補助金」は、町内における犯罪発生の抑止と、住民の皆様が安全で安心して暮らせるまちづくりに貢献することを目的とした事業です。この補助金は、町内の住宅に家庭用防犯カメラを設置した方に対して、その設置費用の一部を神崎町が補助するものです。

■家庭用防犯カメラ設置支援

神崎町では、地域社会の安全を高め、犯罪を未然に防ぐために、町民の皆様が自宅に防犯カメラを設置する費用を支援しています。補助の対象となるのは、共同住宅や借家を除く一般の住宅への防犯カメラ設置に限られます。

<補助対象者>
  • 本町(神崎町)に居住しており、かつ神崎町の住民基本台帳に記録されている方
  • 家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者であるか、または住宅の所有者から設置の同意を得ている方
  • 町税および町の国民健康保険税を滞納していない世帯の方
<補助対象経費>
  • 防犯カメラ本体の購入費(録画機能付き)
  • モニターの購入費
  • 録画装置の購入費
  • その他、防犯カメラと一体的に機能する機器の購入費
  • 設置工事費(防犯カメラを設置するために必要な工事費用)
  • 表示掲示費用(防犯カメラ設置の表示掲示にかかる経費)
<補助金額・要件>
  • 補助率:補助対象経費(消費税を含む)の2分の1
  • 上限額:2万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 回数制限:一世帯につき1回限り
<提出書類>
  • 補助金交付申請書兼請求書(町指定様式)
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 領収書の写し(令和7年4月1日以降、購入店・宛名等の記載があるもの)
  • 補助金の振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
  • 防犯カメラの設置に係る領収書及び内訳の分かる明細等
  • 防犯カメラの設置場所の位置図及び設置前・後の写真
  • 防犯カメラの概要が分かるカタログ等
  • 防犯カメラの設置及び画像の取扱いを適切に行うことの誓約書(様式第2号)

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の目的や要件に合致しない以下のケースは、補助の対象外となります。

  • 住宅の種別による制限
    • 共同住宅への設置
    • 借家への設置(所有者の同意がある場合を除く)
  • 補助対象外となる機器
    • 録画機能付きのドアホン
    • 置き型の防犯カメラ
    • スマートフォン、タブレット端末、パソコン等の汎用機器
  • 設置形態・手法による制限
    • 賃借(レンタル)により設置した場合

補助内容

■家庭用防犯カメラ設置事業補助金

<補助対象となる住宅>
  • 神崎町内の住宅
  • 共同住宅および借家は対象外
<補助対象者要件>
  • 居住地要件:神崎町に居住し、住民基本台帳に記録されている方
  • 住宅所有者要件:住宅の所有者、または所有者から設置の同意を得ている方
  • 納税要件:町税および町の国民健康保険税を滞納していない世帯の方
<補助対象となる経費>
  • 機器等の購入費(防犯カメラ本体、モニター、録画装置、一体的に機能する機器 ※スマホ・PC等除く)
  • 設置工事費
  • 表示掲示に係る経費
  • ※機器等のレンタルによる設置は対象外
<補助金額の算定基準>
項目内容
補助率補助対象経費(消費税込み)の2分の1
上限額2万円
端数処理1,000円未満の端数は切り捨て
回数制限一世帯につき1回限り
<主な必要書類>
  • 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 申請者の本人確認書類の写し
  • 領収書の写し(令和7年4月1日以降のもの)
  • 補助金の振込先口座が確認できる書類
  • 防犯カメラの設置場所の位置図及び設置前・後の写真
  • 防犯カメラの概要が分かるカタログ等
  • 防犯カメラの設置及び画像の取扱いに関する誓約書(様式第2号)

対象者の詳細

補助対象者の要件

町内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心なまちづくりに貢献することを目的として、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 居住および住民登録の要件
    神崎町内に居住していること、神崎町の住民基本台帳に正式に記録されていること
  • 2 住宅の所有または同意の要件
    申請者自身が設置する住宅の所有者であること、または、住宅の所有者から防犯カメラ設置について正式な同意を得ていること
  • 3 町税等の滞納がない世帯の要件
    申請者の属する世帯が町税を滞納していないこと、町の国民健康保険税を滞納していないこと

■補助対象外となる住宅

以下の住宅については、本補助金の対象外となります。

  • 共同住宅(マンションやアパートなど)
  • 借家

※本補助金の対象となる住宅は、神崎町内の「住宅」に限られます。

※上記の条件はいずれか一つでも該当しない場合は、補助金の交付を受けることができません。
※予算の範囲内での補助となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kozaki.chiba.jp/kurashi/living_bosai/bohan/2025-0408-1706-30.html
神崎町例規集
https://www1.g-reiki.net/kozaki/reiki_menu.html
Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

神崎町役場の公式サイトのトップページURLは直接明記されていませんが、申請書類は神崎町の公式ドメイン(www.town.kozaki.chiba.jp)にて公開されています。本補助金は電子申請に対応しておらず、窓口または郵送での申請が必要です。

お問合せ窓口

神崎町役場
TEL:0478-72-2111
FAX:0478-72-2110
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
神崎町役場
一部の窓口や施設については開庁時間が異なる場合があります。
神崎町役場 総務課 管財係
TEL:0478-72-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
神崎町役場 1階
総務課 4番窓口にて受け付けています
郵送での提出先:〒289-0292 香取郡神崎町神崎本宿163 神崎町役場総務課管財係宛
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。