終了済 掲載日:2025/09/17

指宿市 外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
2026年01月30日
鹿児島県|指宿市 鹿児島県指宿市 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

指宿市内の宿泊施設や飲食店、観光施設等の事業者に対し、外国人観光客の受入環境整備に要する初期費用の一部を補助します。Wi-Fi設置やトイレの洋式化、多言語対応、キャッシュレス決済導入などの取り組みを支援することで、訪日客の利便性向上と滞在の快適化を図り、地域全体の受入能力を高めることを目的としています。

申請スケジュール

指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金は、予算の範囲内で助成されるため、募集期間内であっても予算額に達した時点で募集が停止されます。早めの申請準備が推奨されます。また、原則として事業着手(発注)前に交付申請を行う必要があり、事前着工済みの事業は補助対象外となるためご注意ください。
事前準備・相談
申請前

補助対象事業の内容を確認し、2者以上の業者から見積書を取得してください。また、指宿市観光協会、指宿商工会議所、または菜の花商工会のいずれかの会員である必要があります。

  • 見積書(2者以上)の取得
  • 事業計画の策定
  • 市税等の納付状況の確認
公募期間・交付申請
  • 公募開始:2025年06月02日
  • 申請締切:2026年01月30日

募集期間内に、指宿市役所観光課へ必要書類を提出します。当該年度内に1回限りの申請となります。

主な提出書類:
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 見積書(2者以上)
  • 納税証明書(または調査承諾書)
  • 営業許可証の写し 等
審査・交付決定
申請後随時

市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(第5号様式)」が送付されます。決定通知を受けた日から30日以内であれば申請の取り下げが可能です。

事業実施
交付決定後〜事業完了

交付決定を受けてから、工事や機器の購入等を開始(発注)してください。事業内容に変更(中止・廃止含む)が生じる場合は、事前に「変更申請書(第7号様式)」を提出し承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終期限:2026年03月13日

事業完了(代金支払い完了まで)後、速やかに実績報告書を提出してください。提出期限は「事業完了日から30日以内」または「2026年3月13日」のいずれか早い日です。

提出書類:
  • 実績報告書(第9号様式)
  • 事業実績書(第10号様式)
  • 領収書、契約書等の写し
  • 事業完了が確認できる写真
額の確定・補助金の請求
実績報告後

報告内容の審査後、市から「補助金交付確定通知書(第11号様式)」が届きます。その後、「交付請求書(第12号様式)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

指宿市が市内の事業者に対し、外国人観光客の受入環境を整備し、訪問時および滞在時の利便性向上を加速させることを目的として、その初期投資費用の一部を補助する制度です。

■指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金

指宿市内の宿泊施設、観光施設、飲食施設、土産品店、温泉施設、その他外国人観光客が観光目的で利用できる施設が、外国人観光客の受入体制を充実させ、より快適に過ごせる環境を整備する取り組みを支援します。

<交付対象者>
  • 指宿市内において観光目的で利用できる施設を有する民間の企業等(商店街組織等を含む)または個人事業主
  • 指宿市観光協会、指宿商工会議所、または菜の花商工会のいずれかの会員であること
  • 納期の到来している市税等の滞納がないこと
<対象施設>
  • 宿泊施設(旅館業法の営業許可を受け、かつ国の観光庁補助金要綱に基づく補助を受けることができない施設)
  • 飲食施設(食品衛生法に基づく許可を受けている、または届出を行った施設)
  • 免税店(消費税法に基づく輸出物品販売場の許可を受けている施設)
  • 公衆浴場(公衆浴場法に基づく浴場業の許可を受けている温泉施設)
  • その他、外国人観光客が観光目的で利用できる観光施設や土産品店
<補助対象となる事業内容>
  • 施設内の公衆無線LAN(Wi-Fi)整備
  • 施設内のトイレの洋式化(温水洗浄便座付きへの改修を含む)
  • 自社ウェブサイトの多言語化(ガイドラインに準拠し、他媒体の多言語化も条件)
  • 施設内のテレビの国際放送設備の整備
  • クレジットカード等決済対応機器の整備(中国銀聯のオンライン決済対応必須)
  • 消費税免税対応機器等の整備(免税店の許可取得または同時申請が条件)
  • 翻訳システムの導入または業務効率化のためのタブレット端末の整備
  • 施設内の案内表示の多言語化(ガイドラインに準拠した外国語表記)
  • ムスリムの受入のためのマニュアルの作成
  • その他市長が外国人観光客の受入体制の充実を図るために必要であると認めた事業
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の50パーセント以内
  • 補助上限額:1事業者につき20万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<募集期間・実施期間>
  • 募集期間:令和7年6月2日(月)から令和8年1月30日(金)まで(予算に達し次第終了)
  • 事業期間:交付決定後に着手し、令和8年3月13日(金)までに実績報告を完了できること

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、施設、および経費は補助の対象外となります。

  • 指定管理を行っている市施設。
  • 同一事業者が所有する2施設目以降の申請(補助対象はいずれか1施設のみ)。
  • 経常的な経費。
    • 事業者等団体の運営費、人件費など。
  • 初期設置費用に含まれない費用。
    • 維持管理費、ランニングコスト。
  • 重複受給となる事業。
    • 国の補助事業や過去の同制度で補助を受けたものと同一の取り組み内容。
  • 過去に本補助金の上限額(20万円)に達する補助を受けたことがある事業者。
  • 仕入控除の対象となる消費税および地方消費税相当分。
    • ※消費税の納税義務が免除となる事業者の場合は、これらを含めて補助対象とすることができます。
  • 事前着工された事業。
    • 交付決定前に行われた発注や契約、着工、購入等。

補助内容

■指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業

<補助対象者条件>
  • 指宿市観光協会、指宿商工会議所、菜の花商工会のいずれかの会員であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 飲食施設、免税店、温泉施設等は法的な許可・届出が必須
  • 1事業者につき、いずれか1施設のみ対象
  • 指定管理を行っている市施設は対象外
<補助対象事業内容>
  • 施設内のWi-Fi整備(無料無線LANサービスの提供と明示)
  • 施設内のトイレの洋式化(温水洗浄便座含む)
  • 自社サイトの多言語化(観光庁ガイドライン準拠)
  • 施設内のテレビの国際放送設備の整備
  • 施設内の案内表示の多言語化(施設案内、パンフレット、マップ等)
  • 24時間対応翻訳システム導入 または 業務効率化のためのタブレット端末整備
  • クレジットカード等決済端末の整備(特に中国銀聯のオンライン決済対応)
  • 免税販売に必要な免税対応機器の整備
  • ムスリムの受入のためのマニュアルの作成
  • その他、市長が受入体制充実のために必要と認めた事業
<補助額・補助率>
  • 補助率:50%以内
  • 上限額:20万円
  • 端数処理:千円未満切り捨て
  • 消費税:原則として仕入控除対象分は除外(免税事業者は含めることが可能)

対象者の詳細

交付対象者の基本条件

指宿市内において外国人観光客の受入環境整備を新たに取り組む事業者が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業者の形態
    指宿市内において、外国人観光客が観光目的で利用できる施設を運営する民間の企業等(商店街組織を含む)または個人事業主であること
  • 2 所属団体の要件
    指宿市観光協会、指宿商工会議所、菜の花商工会のいずれかの団体に所属していること
  • 3 納税状況
    申請時点で納期の到来している市税の滞納がないこと

対象施設の詳細

以下のいずれかに該当する施設が対象となります。ただし、複数の施設を所有している場合でも、補助の対象となるのはいずれか1施設のみです。

  • 宿泊施設
    旅館業法第3条第1項の規定による営業許可を受けていること、国の「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱」に基づく補助を受けていないこと
  • 観光施設
    外国人観光客が観光目的で利用できる施設
  • 飲食施設
    食品衛生法第55条第1項の規定に基づく食品営業の許可を受けている、または同法第57条第1項の規定により届出を行っていること
  • 土産品店
    外国人観光客が観光目的で利用できる土産品販売店
  • 免税店
    消費税法第8条の規定により、輸出物品販売場の許可を受けていること
  • 温泉施設(公衆浴場)
    公衆浴場法第2条第1項の規定により、浴場業の許可を受けていること
  • その他
    上記以外で、外国人観光客が観光目的で利用できる施設

■補助対象外となる事業者・施設

以下の施設については、本補助金の交付対象外となります。

  • 指定管理を行っている市施設

※詳細については、指宿市の公式ウェブサイトおよび公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/machi/page017167.html
指宿市役所公式ウェブサイト
http://www.city.ibusuki.lg.jp/main/
指宿市観光サイト いぶすき観光ネット
http://www.ibusuki.or.jp/
指宿市子育て支援情報サイト
http://www.city.ibusuki.lg.jp/kosodate/
申請書ダウンロードページ(指宿市ウェブサイト内)
http://www.city.ibusuki.lg.jp/main/download/

指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金に関する各種申請様式は、指宿市公式サイト内の申請書ダウンロードページから取得可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

指宿市 産業振興部 観光課 観光振興係
TEL:0993-22-2111 (内線2328)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
指宿市役所
産業振興部 観光課 観光振興係〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
指宿市外国人観光客受入体制整備費助成事業補助金の担当窓口。予算に限りがあるため、早めにこの窓口へご相談いただくことが推奨されています。
指宿市役所(代表)
TEL:0993-22-2111
FAX:0993-24-3826
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
指宿市役所
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
ウェブサイト上の「お問い合わせ」フォームからオンラインでの問い合わせも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。