下野市 中小企業制度金融利子補給(令和7年度)
目的
下野市内の商工会会員である中小企業者に対して、設備投資を目的とした資金の借入利子を一部補給することで、経営の安定と事業の活性化を支援します。日本政策金融公庫等の設備資金を50万円以上300万円以下の範囲で借り入れた際、融資額の2%を上限に1年間の利子を補給し、中小企業の近代化推進と資金繰りの負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 融資の実行・商工会指導
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前年1月1日〜12月31日
利子補給の対象となるのは、前年の1月1日から12月31日までに実行された融資です。
- 借入期間:1年以上
- 融資総額:50万円以上300万円以下
- 条件:商工会の指導を受けて借り入れた日本政策金融公庫または栃木県の設備資金
- 申請手続き
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随時(各交付時期の前まで)
具体的な申請書類や期限については、以下の窓口へお問い合わせください。
- 下野市商工会 国分寺本所:0285-44-0202
- 下野市商工会 南河内支所:0285-48-0059
- 石橋商工会:0285-53-0463
- 利子補給の実施(7月)
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- 利子補給時期:当年度7月
前年の1月1日から6月30日までに融資を受けた場合、当年度の7月に利子補給が行われます。補給期間は利子支払開始月から1年間、補給限度額は融資額の2%です。
- 利子補給の実施(1月)
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- 利子補給時期:当年度1月
前年の7月1日から12月31日までに融資を受けた場合、当年度の1月に利子補給が行われます。補給期間は利子支払開始月から1年間、補給限度額は融資額の2%です。
対象となる事業
栃木県下野市が、市内で事業を営む中小企業の皆さまの経営を支援するため、特定の金融機関からの借入金に対して支払う利子の一部を市が補給するものです。特に、設備投資などにかかる資金調達を支援し、中小企業の活性化を図ることを目的としています。
■中小企業制度金融利子補給制度
市内の商工会会員である中小企業者を対象とし、商工会から適切な指導を受けながら対象資金を借り入れた場合に、その借入金に対する利子の一部を市が補給します。
<対象となる資金(融資の種類)>
- 株式会社日本政策金融公庫法:別表1に規定される第1号、第3号から第7号までの設備資金(事業の設備投資や更新などに利用される融資)
- 栃木県中小企業設備資金
<補給対象となる融資の具体的な条件>
- 融資時期:前年の1月1日から12月31日までの間に、対象資金として融資を受けたもの
- 借入期間:融資の借入期間が1年以上であること
- 融資総額:融資総額が50万円以上300万円以下の範囲であること
<利子補給の内容>
- 補給期間:利子の支払いを始めた日の属する月から起算して1年間
- 補給限度額:融資額の2%が補給の限度額
- 利子補給時期(1月〜6月融資):当年度の7月に補給
- 利子補給時期(7月〜12月融資):当年度の1月に補給
補助内容
■中小企業制度金融利子補給
<制度の概要と対象者>
- 対象者:下野市内の商工会会員である中小企業者
- 商工会の指導を受け、指定された資金を金融機関から借り入れた際の借入金利子の一部を補給
<補給の対象となる資金>
- 株式会社日本政策金融公庫法(別表1)に規定されている設備資金のうち、第1号および第3号から第7号に該当するもの
- 栃木県中小企業設備資金
<利子補給の具体的な条件>
- 融資実行期間:前年の1月1日から12月31日までの期間に融資を受けたものが対象
- 借入期間:1年以上
- 融資総額:50万円以上300万円以下
<利子補給の期間と限度額>
- 補給期間:利子支払開始月を起算月として1年間
- 補給限度額:融資額の最大2%
<利子補給の時期>
| 融資時期 | 補給時期 |
|---|---|
| 前年の1月1日から6月30日まで | 当年度の7月 |
| 前年の7月1日から12月31日まで | 当年度の1月 |
<申込み・お問い合わせ先>
- 下野市商工会 国分寺本所:0285-44-0202
- 下野市商工会 南河内支所:0285-48-0059
- 石橋商工会:0285-53-0463
- 下野市役所 産業振興部 商工観光課:0285-32-8907
対象者の詳細
対象となる中小企業者の要件
下野市の中小企業制度金融利子補給制度において、利子補給の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす中小企業者です。
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所在地と所属
下野市内の中小企業者であること(市内に事業所を持つこと)、下野市内の商工会の会員であること -
商工会の指導
商工会の指導を受けていること
対象となる資金の種類
利子補給の対象となる借入金は、以下のいずれかの設備資金である必要があります。
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日本政策金融公庫の設備資金
株式会社日本政策金融公庫法(別表1)の第1号、第3号から第7号までに規定されている設備資金 -
栃木県中小企業設備資金
栃木県が提供する中小企業向けの設備資金
融資の具体的な条件
補給の対象となる融資は、以下の詳細な条件をすべて満たしている必要があります。
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融資実行期間
前年の1月1日から12月31日までの間に、対象資金の融資を受けていること -
借入期間および総額
借入期間が1年以上であること、融資総額が50万円以上300万円以下の範囲内であること(この範囲の額に係る利子に対して補給が行われます)
詳細についてご不明な点がある場合は、直接下記へお問い合わせください。
下野市商工会(国分寺本所:0285-44-0202、南河内支所:0285-48-0059、石橋商工会:0285-53-0463)
下野市産業振興部 商工観光課(電話:0285-32-8907)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimotsuke.lg.jp/2003/info-0000001885-3.html
- 下野市公式サイト ベースURL
- https://www.sonicweb-asp.jp/shimotsuke/
- 下野市公式サイト トップページ
- https://www.sonicweb-asp.jp/shimotsuke/index3.html
- 公式サイト キャッシュサイト(ヤフー株式会社協力)
- https://cache.yimg.jp/index3.html?idSubTop=3
- 申請書・報告書・申込書等ダウンロード
- https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0034/genre1-3-001.html
- しもつけオンラインサービス
- https://www.shimotsuke.lg.jp/2114/info-0000008198-3.html
「中小企業制度金融利子補給」の具体的な申請は下野市商工会(国分寺本所・南河内支所)または石橋商工会へ行う必要があります。詳細については下野市産業振興部商工観光課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。