石井町 空き店舗等リフォーム助成事業補助金
目的
石井町内で新たに事業を開始する中小企業者等に対し、町内の空き店舗や中古住宅のリフォーム費用の一部を補助することで、遊休資産の有効活用と地域経済の活性化を図ります。町内施工業者による改修工事を対象に、最大50万円を支援することで、事業者の初期投資負担を軽減し、町内での持続的な事業運営と賑わいの創出を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
随時
補助対象者の要件(町税の滞納がない、2年以上営業継続等)および対象店舗の要件を確認してください。
- リフォーム内容について町内の施工業者から見積書を取得
- 所有者が異なる場合は「様式第2号:同意書」の準備が必要
- 補助金の交付申請
-
予算の枠に達するまで
工事着手前に「交付申請書(様式第1号)」と必要書類を石井町長へ提出します。
主な提出書類:- 位置図、建物の登記事項証明書
- 売買・賃貸借契約書の写し
- 工事見積書および図面
- 施工箇所の現況写真
- 交付決定通知
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申請後、審査を経て通知
町による書類審査後、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。必ずこの通知を受けてから工事に着手してください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。
- 事業着手・工事実施
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- 工事完了期限:申請年度の3月末日
交付決定の内容に基づき、リフォーム工事を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了日から30日以内または3月末日のいずれか早い日
工事完了後、速やかに「完了報告書(様式第8号)」を提出します。
- 領収書の写し
- 工事完了写真
- 額の確定・補助金の交付
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報告書審査後
報告書の審査を経て「確定通知書(様式第9号)」が届いたら、「交付請求書(様式第10号)」を提出して補助金を受領します。
※重要:事業完了から半年以内に営業を開始し、2年以上営業を継続する義務があります。
対象となる事業
石井町内の空き店舗などを有効活用し、地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。石井町で新たに事業を営む目的で空き店舗などを購入または貸借した事業者が、そのリフォームを行う際に要する費用の一部を補助します。
■石井町空き店舗等リフォーム助成事業補助金
町内にある活用されていない中古住宅、店舗、事務所などの「空き店舗等」を再利用し、新たな事業者の誘致や既存事業の拡大を支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 空き店舗等のリフォーム(経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復させる工事)
- 従前の機能水準以上に改善、模様替えなどを行う工事
<補助金の詳細>
- 補助率:補助対象リフォーム費用の2分の1
- 上限額:50万円
- 計算方法:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象者の要件>
- リフォーム完了後、当該店舗等において週3日以上かつ2年以上継続して営業を行う方
- 空き店舗等をすでに取得または借用している方
- 石井町の町税を滞納していない方
- 暴力団員との関係がない方
- 中小企業基本法に規定する中小企業者または小規模事業者であること
<補助対象となる空き店舗等の条件>
- 石井町内に所在すること
- 申請前に当該店舗等の使用を開始していないこと
- 6か月以上居住または事業の用に供されていない中古住宅、店舗、事務所などの施設であること
<リフォーム工事の実施条件>
- 石井町内の施工業者が実施する工事であること
- 補助金の交付申請を行った年度の3月末日までに事業を完了すること
- 所有者(物権設定者)または共有者全員の了承を得ていること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する工事、施設、または状況下での事業は補助の対象外となります。
- リフォーム工事に含まれない特定の外周・付帯工事
- 外構工事
- 車庫の設置
- 植樹
- 町内移転において、移転前の店舗を空き店舗とする場合(地域全体の空き店舗解消につながらないため)。
- 特定の商業施設内の店舗
- 原則として、大型商業施設等のテナント店舗は対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国、県、町または他の団体から同様の助成を受けている場合、その助成対象となった部分のリフォーム費用。
補助内容
■石井町空き店舗等リフォーム助成事業補助金
<補助金の額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満の額は切り捨て)
- 上限額:50万円
<補助対象となる空き店舗等の要件>
- 石井町内に立地している建物であること
- 補助金の交付申請を行う前に使用されていないこと
- 申請者が現に取得している、または物件設定者から借りていること
- 6か月以上居住または事業の用に供されていない中古住宅、店舗、事務所等の施設(大型商業施設等のテナント店舗は原則対象外)
<補助対象となるリフォーム(事業内容)>
- 空き店舗等の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復、または従前の機能水準以上に改善、模様替え等を行なう工事
- 町内の施工業者が実施するものに限る
- 補助金の交付申請を行った年度の3月末日までに事業を完了すること
- 所有者でない場合や共有者がいる場合は、所有者等全員の了承を得られていること
<補助対象外となる事業>
- 外構工事(外構、車庫、植樹など)
- 国、県、町または他団体から同様の助成等を受けている部分の費用
<補助対象者>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者または小規模事業者
- リフォーム後、週3日以上かつ2年以上営業を行うことができる方
- 空き店舗等を現に取得または借用している方
- 町内移転の場合、以前の店舗を「空き店舗等」としない方
- 石井町の町税を滞納していない方
- 暴力団員ではない方
対象者の詳細
基本要件(5つの条件)
補助金の対象となる方は、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業活動の継続性
リフォームを行った店舗において、週3日以上かつ2年以上継続して営業を行うことができること -
2 空き店舗等の権利
補助対象となる空き店舗等を、自ら取得している、または所有者(物件設定者)から正式に借りていること -
3 町内からの移転の場合の条件
石井町内から移転する場合、以前の店舗を空き店舗としないこと -
4 町税の滞納がないこと
石井町に対して町税の滞納がないこと -
5 反社会的勢力との関係
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
対象事業者の区分
本制度における「事業」とは、以下のいずれかに該当する者が行う事業を指します。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定される者 -
小規模事業者
中小企業基本法第2条第5項に規定される者
所有者が異なる場合や共有者がいる場合の条件
申請者が空き店舗の所有者でない場合や、共有者がいる場合には、追加で以下の条件を満たす必要があります。
-
所有者等の承諾
リフォーム工事の内容とリフォーム後の営業計画について、所有者(物件設定者)または共有者全員の了承を得ていること -
同意書類の提出
「石井町空き店舗等リフォーム補助金交付申請に係る同意書(様式第2号)」の提出、上記同意書に押印された印鑑の印鑑登録証明書の提出
■補助対象外となる場合
以下の施設や状況に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 大型商業施設などのテナント店舗
- 6か月以上居住または事業の用に供されていない実績がない施設(町長が認めないもの)
補助率・上限額:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
※予算の枠に達した時点で終了となります。
※その他詳細は「石井町空き店舗等リフォーム助成事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ishii.lg.jp/docs/2025062500013/
- 石井町公式サイト
- https://www.town.ishii.lg.jp/
- よくある質問
- https://www.town.ishii.lg.jp/faq/
- お問い合わせ
- https://www.town.ishii.lg.jp/contact/toiawase
- サイトマップ
- https://www.town.ishii.lg.jp/sitemap.html
- 例規集
- https://www.town.ishii.lg.jp/reiki/reiki_menu.html
- 組織から探す
- https://www.town.ishii.lg.jp/soshiki/
- 検索方法
- https://www.town.ishii.lg.jp/docs/search/
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