公募中 掲載日:2025/09/17

静岡県 産科医療施設等整備事業費補助金(令和6年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
静岡県 静岡県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

静岡県内で分娩を取り扱う産科医療施設等の開設者に対し、施設の新築・増築・改修工事や医療機器の導入に要する経費を補助します。身近な地域で安心して子どもを産める環境を確保し、産科医療提供体制の強化を図ることを目的としています。分娩室や病室の整備に加え、家族向けの宿泊施設や高度な医療機器の購入も支援対象とし、地域における安全な出産環境の維持を推進します。

申請スケジュール

身近な地域で安心して子どもを生める場所を確保するための産科医療施設等整備事業費補助金です。内示が出る前に事業に着手(入札、契約、工事着手、機器購入など)した場合は、その費用は補助の対象外となりますので十分ご注意ください。
事業計画書の提出
交付申請に先立ち提出

補助事業を検討する際、まず事業計画書を提出します。

  • 提出期限については、別途連絡がある通知を確認してください。
  • 注意:内示前の事業着手(契約・購入等)は厳禁です。
  • 施設整備は200万円以上、設備整備は1品20万円以上の事業が対象です。
内示(県からの通知)
  • 内示時期:例年夏頃

国からの内示を受けて、県から事業者へ内示が行われます。この通知以降、入札や契約といった具体的な事業着手が可能となります。

交付申請書の提出
内示後、速やかに提出

内示を受けた後、正式な交付申請書(様式第1号等)を提出します。

  • 提出期限が短いため、速やかな対応が必要です。
  • 交付申請書、経費所要額調、収支予算書、図面、見積書等の書類一式を提出してください。
  • 手書き不可。県への口座登録がない場合は「口座振替通知登録申出書」も必要です。
事業の実施(入札・契約・工事)
内示以降〜年度内

入札または見積合わせを行い、業者を決定して契約・着手します。

  • 入札:施設整備400万円以上、設備整備300万円以上の場合に必要。
  • 見積合わせ:上記金額未満の場合でも複数社からの比較が推奨されます。
  • 工事完了後、または機器納品後に完成検査・検収を実施してください。
交付決定
国からの交付決定後

国からの決定に基づき、県から補助金の交付決定が通知されます。これ以降、事業内容の変更がある場合は「変更承認申請」が必要です。

遂行状況報告
  • 報告基準日:12月末

※施設整備事業のみ対象。工事の進捗状況を県に報告します。

実績報告書の提出
  • 申請締切:翌年度04月10日

事業完了後、実績報告書(様式第8号)を提出します。

  • 提出期限:事業完了から30日以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日。
  • 完了検査の書類、領収書、写真等を添付してください。
完成検査・確認検査
実績報告書提出後

県職員が現地で、契約手続きの適正性、施工状況、物品の現物確認等を実施します。

補助金の支払(精算払い)
例年翌年度5月頃

交付確定通知を受けた後、請求書を提出します。

  • 請求書受領から10日以内に提出してください。
  • 支払いは原則精算払いで、翌年度5月頃になることが多いです。
消費税仕入控除税額の報告
確定申告終了後

消費税の確定申告後、速やかに報告書を提出してください。審査の結果、補助金の一部返還が必要になる場合があります。

対象となる事業

「産科医療施設等整備事業費補助金」は、身近な地域で妊産婦が安心して出産できる環境を確保することを目的として、産科医療施設等の開設者が行う施設や設備の整備に対して、静岡県知事が予算の範囲内で交付するものです。

■1 施設整備事業

産科医療施設等として必要な、分娩室や病室等の新築、増築、改築、および改修に要する工事費または工事請負費が対象となります。

<対象部門>
  • 分娩室、病室、入所室等(分娩に関わる処置室や診察室等を含む)
  • 宿泊施設(妊産婦の家族や、入院患者以外が宿泊するための施設)
<補助基準額の算出方法>
  • 基準面積(分娩室等): 194㎡
  • 基準面積(宿泊施設): 室数×40㎡(ただし、2室を限度とする)
  • 基準単価(分娩室等): 鉄筋コンクリート造 264,400円/㎡、ブロック造 230,900円/㎡、木造 264,400円/㎡
  • 基準単価(宿泊施設): 鉄筋コンクリート造 294,800円/㎡、ブロック造 257,900円/㎡、木造 294,800円/㎡
<補助率および下限額>
  • 補助率: 対象経費の実支出額等と基準額を比較し、低い方の額の2分の1
  • 下限額: 1か所につき1,000千円

■2 設備整備事業

産科医療施設等として必要な医療機器の購入費が対象となります。

<補助基準額>
  • 1か所当たり17,035千円(上限)
<補助率および下限額>
  • 補助率: 補助基準額の範囲内で医療機器購入費の一部を補助
  • 下限額: 1品につき100千円

補助内容

■1 施設整備事業

<補助の対象と経費>
  • 産科医療施設等として必要な分娩室、病室、入所室等の新築、増築、改築、及び改修
  • 産科医療施設等として必要な宿泊施設の新築、増築、改築、及び改修
<補助基準額(基準面積)>
項目基準面積
分娩室、病室、入所室等194平方メートル
宿泊施設室数×40平方メートル(ただし、2室を限度とする。)
<補助基準額(基準単価:1平方メートル当たり)>
構造分娩室、病室、入所室等宿泊施設
鉄筋コンクリート造264,400円294,800円
ブロック造230,900円257,900円
木造264,400円294,800円
<補助率(額)と下限額>
  • 補助率:2分の1
  • 下限額:1,000千円(1か所あたり)
  • 算出方法:補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない額、または総事業費から寄附金等を控除した額のいずれか少ない額に2分の1を乗じる

■2 設備整備事業

<補助の対象と経費>

産科医療施設等として必要な医療機器購入費

<補助基準額>

1か所あたり17,035千円

<補助率(額)と下限額>
  • 補助率:2分の1
  • 下限額:100千円(1品あたり)
  • 算出方法:補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない額、または総事業費から寄附金等を控除した額のいずれか少ない額に2分の1を乗じる

対象者の詳細

補助対象となる産科医療施設等の開設者

知事が「身近な地域で安心して子どもを生める場所を確保する」ことを目的として、以下の条件をすべて満たす産科医療施設等の開設者に対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。

  • 1 医療法に基づく施設であること
    病院(医療法第1条の5第1項に規定)、診療所(医療法第1条の5第2項に規定)、助産所(医療法第2条第1項に規定)
  • 2 分娩を取り扱っていること
    上記の病院、診療所、助産所のいずれかに該当し、かつ分娩を取り扱っていること

※分娩を取り扱う医療施設等が、必要な施設や設備の整備を行う際、予算の範囲内で補助金が交付される仕組みとなっています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/1066349/1066355/1067840/1075124.html
静岡県公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/
静岡県警察公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
申請書ダウンロード(産科医療施設等整備事業費補助金 交付要綱等)
https://www.pref.shizuoka.jp/1066349/index.html
静岡県 電子申請システム
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html

産科医療施設等整備事業費補助金の交付申請書、事業計画書、交付要綱などの資料は「申請書ダウンロード」ページから取得可能です。個別の様式ファイルへの直接リンクは提供されていないため、当該ページ内をご確認ください。

お問合せ窓口

静岡県 健康福祉部医療局地域医療課
TEL:054-221-2868
FAX:054-221-3291
Email:chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp
受付窓口
地域医療課
一般的なお問い合わせ(このページに関するお問い合わせ)
静岡県 健康福祉部医療局地域医療課
TEL:054-221-2348
FAX:054-221-3291
Email:chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp
受付窓口
地域医療課
申請書類等の提出に関するお問い合わせ(産科医療施設等整備事業費補助金に係る交付要綱等の提出先)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。