敦賀市 体験観光メニュー開発等支援事業補助金(令和7年度)
目的
敦賀市内の事業者に対し、北陸新幹線敦賀開業を機に、旅行者の「コト消費」ニーズに応える体験観光メニューの新規開発や改良を支援します。地域の魅力的な資源を磨き上げることで、旅行者の満足度向上と地域経済の活性化を図り、持続的な「稼ぐ力」の創出を目的としています。開発に必要な消耗品費や委託料、備品購入費などの経費の一部を補助します。
申請スケジュール
※具体的な公募期間や締切日については、自治体の最新の公表資料をご確認ください。
- 補助金交付の申請
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随時(要確認)
補助金を受けようとする事業者は、以下の書類を敦賀市長に提出してください。
- 敦賀市体験観光メニュー開発等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号):事業目的、内容、スケジュール等を記載
- 収支予算書(様式第3号):費目ごとの詳細な予算を記載
- 補助金の交付決定
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審査後
提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
※交付決定後に事業内容を変更・中止する場合は、別途「変更交付申請書(様式第5号)」等の提出が必要です。
- 事業完了後の実績報告
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事業完了後速やかに
補助事業が完了したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
- 完了実績報告書(様式第10号)
- 事業実績報告書(様式第11号)
- 収支決算書(様式第12号)
- 経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し
- 実施状況の分かる写真・資料等
- 補助金額の確定
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報告書審査後
市長が実績報告書を審査し、内容が適当であれば「確定通知書(様式第13号)」により最終的な補助金額が通知されます。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 補助金の請求と交付
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確定通知後
確定通知を受けた後、「請求書(様式第14号)」に確定通知書の写しを添えて提出することで、補助金が交付されます。
対象となる事業
北陸新幹線敦賀開業を契機として、敦賀市の観光振興と地域経済の活性化を目指す事業です。観光客のニーズが「モノ(物品購入)消費」から「コト(体験)消費」へと変化している現状に対応し、敦賀市の魅力的な地域資源を掘り起こし、磨き上げることで旅行者の満足度向上と地域の「稼ぐ力」の創出を促進します。なお、本補助金の対象は令和7年度内に完了する取り組みに限られます。
■体験観光メニュー開発等支援事業
敦賀市の持つ魅力ある地域資源を最大限に活用し、体験プログラムをはじめとする様々な取り組みを通じて、旅行者が敦賀市の魅力を肌で体感できるような観光の形態(体験観光メニュー)を開発・改良する取り組みを支援します。
<補助対象事業>
- 体験観光メニューの新規開発
- 既存の体験観光メニューを改良する事業
<補助対象経費>
- 報償費(外部講師の招へいや外部協力者への謝礼金)
- 旅費(研修やセミナーに関する交通費、宿泊費)
- 消耗品費(消耗品、原材料、燃料の購入経費)
- 印刷製本費(チラシやパンフレットのデザインおよび印刷にかかる経費)
- 通信運搬費(郵便料、送料など)
- 広告宣伝費(新聞、雑誌などの広告に要する経費)
- 使用料及び賃借料(機器・設備のリース及び賃借料、会議室の使用料など)
- 委託料(デザイン制作、ホームページ制作、敷地内案内板や展示解説等の導入など)
- 備品購入費(体験メニューの開発または提供に必要不可欠な備品。事務管理用は対象外)
- 負担金(資格取得や知識技能習得のための研修、セミナーの参加費)
<提供・継続要件>
- 補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上、継続して1年間に3日以上観光客に有料で提供する計画があること
<補助事業実施期間>
- 令和7年度内に完了する取り組み
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または項目は補助の対象となりません。
- 内容が不適当な事業
- 単なるイベント実施や情報発信のみを目的とした事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 補助対象者から除外されるケース
- 政治活動や宗教活動を行うことを目的としている場合。
- 敦賀市暴力団排除条例に規定される暴力団員等である場合。
- 市税に滞納がある場合。
- 国または地方公共団体から同一目的の補助金を既に受けている場合(二重受給)。
- 補助対象外となる経費・物品
- 経常的な施設管理や事務管理のための備品。
補助内容
■体験観光メニュー開発等支援事業
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:20万円
- ※千円未満の端数は切り捨て
<補助要件>
- 補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上継続すること
- 1年間に3日以上観光客に有料で提供する計画があること
- 単なるイベント実施や情報発信のみを目的としないこと
- 公序良俗に反するものでないこと
<補助対象経費>
- 報償費:外部講師等への謝礼金
- 旅費:交通費、宿泊費
- 消耗品費:消耗品、原材料、燃料の購入費用
- 印刷製本費:チラシ、パンフレット等の広報物作成費
- 通信運搬費:郵便料、送料
- 広告宣伝費:新聞、雑誌等への広告掲載経費
- 使用料及び賃借料:機器リース料、施設使用料等
- 委託料:デザイン、HP制作、案内板導入等の委託経費
- 備品購入費:体験メニュー提供に不可欠な機械、器具、備品
- 負担金:研修、セミナーへの参加費
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
市内に活動拠点を持つ法人、団体、または個人事業主が対象です。
敦賀市の魅力ある地域資源を活用し、旅行者が本市の魅力を体感できる「体験観光メニュー」を新たに開発するか、既存のメニューを改良する事業を実施する必要があります。なお、本補助事業は令和7年度内に完了する取り組みが対象となります。
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1 法人
敦賀市内に事業所を置く法人 -
2 団体
法人格の有無は問わない、敦賀市内に在住、または市内の事業所に勤務する者2人以上で構成される団体 -
3 個人事業主
敦賀市内に事業所を置く個人事業主
■補助対象外となるケース
上記の基本要件を満たしていても、以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 政治活動、宗教活動を目的としている場合(政治・宗教活動を主たる目的とする者)
- 暴力団員等である場合(「敦賀市暴力団排除条例」第2条第3号に規定される暴力団員等)
- 市税に滞納がある場合
- 同一目的の補助事業を活用している場合(国または地方公共団体から、同一目的の別補助を受けている場合)
※重複して補助金を受け取ることを防ぐための措置として、他制度との併用はできません。
※本補助金は、敦賀市の地域経済活性化を目指し、市内で観光客向けの「コト消費」体験を創出・向上させる事業者を支援する制度です。
※詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://tsuruga-kanko.jp/kankomeunu/
- 敦賀観光公式サイト
- https://tsuruga-kanko.jp/
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請書類をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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