公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 愛媛県外国人材受入環境整備事業費補助金

上限金額
30万円
申請期限
随時
愛媛県 愛媛県 公募開始:2025/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

愛媛県内の外国人材を雇用する中小企業等に対し、受入環境の向上を目的として、就業や生活面の整備に要する経費を補助します。社内規定の翻訳、寮の家電・備品購入、施設の改修工事などが対象です。外国人材が日本の習慣や言語に対応し、安心して能力を発揮できる環境づくりを支援することで、県内全体での円滑な外国人材の受け入れと定着を図ります。

申請スケジュール

外国人材を雇用している、または新たに受け入れる県内の中小企業等を対象とした補助金です。
※予算の上限に達した場合は、募集期間内であっても申請募集を早期に終了することがあります。
申請募集期間
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出してください。郵送の場合は12月26日当日必着となります。

  • 事業実施計画書、収支予算書、納税証明書、見積書等が必要です。
  • 事業開始予定日は、申請から約1ヶ月後を目安に設定してください。
審査期間・交付決定
申請から概ね1か月程度

提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。

※交付決定の内容に不服がある場合は、通知を受けた日から15日以内に申請の取り下げが可能です。
補助事業の開始・実施
交付決定通知後 〜 事業完了日

必ず交付決定を受けてから事業を開始してください。決定前に着手した事業は補助対象外となります。

  • 事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
  • 経理書類(領収書等)は整理し、事業終了の翌年度から5年間保管してください。
実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2026年02月28日

事業完了後、1か月以内または2026年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 提出時までに経費の支払いをすべて完了させておく必要があります。
  • 新たな外国人材受入れ事業の場合、この時点で受入れが確認できないと交付決定が取り消される場合があります。
確定通知・補助金交付
実績報告書の確認後、順次

実績報告の内容審査(必要に応じて現地調査)を経て、補助金額が確定し通知されます。

  1. 額の確定通知を受理。
  2. 精算払請求書を提出。
  3. 指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※必要と認められる場合は、事前の「概算払」も可能です。

対象となる事業

愛媛県が外国人材の受け入れ環境を向上させることを目的として、県内の企業が行う様々な取り組みを支援するものです。外国人材が持つ固有の文化的な事情、言語、習慣等に配慮し、就業環境、住環境、そして生活面でのサポートを充実させるための環境整備に必要な経費に対し、補助を行います。

■令和7年度愛媛県外国人材受入環境整備事業費補助金

愛媛県内に本社、支社、支店、事務所等を有する中小企業者や特定の法人等を対象に、外国人材が日本での生活や仕事に順応しやすい環境を整備する事業です。

<補助対象経費>
  • 役務費:社内規定やマニュアルなどの翻訳費用
  • 備品購入費:家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコン等)、寝具・装飾品、災害時に必要な物品、通勤用自転車など
  • 賃借料:備品購入費の対象となる備品のレンタル費用(交付決定後の該当月分)
  • 工事請負費:外国人材が居住する寮の改修・修繕費、駐輪場の設置・改修・修繕費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:1社あたり30万円
<補助事業実施期間>
  • 令和7年7月1日から令和8年2月28日まで

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業者、事業、または経費は補助の対象外となります。

  • 不適切な事業者
    • 愛媛県暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員。
    • 県税に未納がある者。
    • 風俗営業等、事業の目的に照らして適切でないと知事が認められる事業者。
  • 補助対象外となる経費
    • 補助事業に要したことが明確に区別できない経費。
    • 汎用性があり、目的外使用になりうる備品(例:パソコン、プリンター、タブレット端末等)の購入費用。
    • 補助事業において備品等を購入する際にかかる配送料。
    • 補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費。
    • 国の事業や、県の他の補助金、市町の補助金を充当している経費(二重受給)。
    • 消費税及び地方消費税相当額。
  • 事業実施上の不適当事項
    • 補助事業開始日である令和7年7月1日以前に着手した事業。
    • 事業実施期間内(令和8年2月28日まで)に外国人材の受け入れ(入国まで)が確認できない事業。

補助内容

■令和7年度愛媛県外国人材受入環境整備事業費補助金

<補助対象経費の概要>
費目主な内容
役務費社内規定・マニュアル等の翻訳費用
備品購入費家電(冷蔵庫・冷暖房等)、寝具、災害用品、通勤用自転車
賃借料上記備品のレンタル費用
工事請負費外国人材用寮の改修・修繕、駐輪場の設置・改修
<補助率・補助限度額>
項目内容
補助率2分の1
補助限度額1社あたり30万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象外となる主な経費>
  • 補助事業と明確に区別できない経費
  • 汎用性があり目的外使用になりうる備品(PC、プリンター、タブレット等)
  • 配送料、振込手数料などの間接経費
  • 国・県・市町の他の補助金を充当している経費(二重補助)
  • 消費税及び地方消費税相当額
<重要な補足事項>
  • 事業実施期間:令和7年7月1日から令和8年2月28日まで
  • 交付決定前の着手は補助対象外
  • 対象は愛媛県内の事業所で雇用する外国人材に限る
  • 令和8年2月28日までに愛媛県に入国している必要がある
  • 実績報告書提出時までに支払いが完了していること

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

外国人材を雇用している、あるいは新たに外国人材の受入れを行う県内の中小企業等が対象となります。

  • 所在要件
    愛媛県内に本社、支社、事務所等の事業所を有していること
  • 外国人材の雇用状況
    既に外国人材を雇用している事業者、補助事業の完了(令和8年2月28日)までに新たに外国人材の受け入れ(入国)を行う予定の事業者

中小企業者・法人等の定義

本補助金における「中小企業者」および「法人等」の定義は以下の通りです。

  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項各号で定められた範囲の事業者
  • 各種法人(従業員300人以下)
    医療法人(医療法に規定するもの)、社会福祉法人(社会福祉法に規定するもの)、学校法人(私立学校法に規定するもの)、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法に規定するもの)
  • 組合等
    農業協同組合、水産業協同組合、森林組合、その他、知事が適切と認める法人及び組合

■補助対象とならない者(不適格要件)

以下のいずれかに該当する事業者や団体は、補助金の対象外となります。

  • 反社会的勢力(暴力団、暴力団員等)との関与がある者
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業またはこれらに類する営業を営む者
  • 県税に未納がある者
  • 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
  • 取引に関して脅迫的な言動をしたり、暴力を用いる行為を行う者
  • 偽計や威力を用いて業務を妨害する行為を行う者
  • その他、知事が適切でないと認める者

【注意事項】
※新たに外国人材を受け入れる場合、令和8年2月28日までに入国が確認できない場合は、補助金の交付が取り消される可能性があります。
※詳細は、愛媛県産業人材課外国人材グループ(089-907-5228)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ehime.jp/site/madoguchi/115968.html
愛媛県庁公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.ehime.jp/
県税の納税証明書に関する詳細ページ
https://www.pref.ehime.jp/page/1680.html

令和7年度愛媛県外国人材受入環境整備事業費補助金の詳細ページや公募要領、申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていません。最新情報は公式サイト内(ページID:0115968)をご確認ください。

お問合せ窓口

愛媛県経済労働部 産業人材課 外国人材グループ
TEL:089-907-5228
Email:sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp
受付窓口
愛媛県経済労働部 産業人材課 外国人材グループ〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2
メール提出の際は事前連絡が必須。交付申請書(様式1)に添付される「別紙誓約書(別紙1)」以外の様式は押印省略可能。メール提出時は県の担当者および双方の上席者をToまたはCcに指定し、Bccは使用しないこと。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。