糸満市観光文化振興事業施設使用料補助金(くくる糸満)
目的
糸満市内で観光振興や文化芸術活動を行う団体や個人に対して、「シャボン玉石けん くくる糸満」の大ホール等の施設使用料の一部を補助することで、地域の活性化と文化振興を図ります。市が後援する観光イベントや、公演、発表会などの実施に伴う経済的負担を軽減し、より多くの魅力的な事業が展開されることを支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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- 申請締切:事業実施日の1か月前まで
補助金の交付を希望する場合、事業実施の1か月前までに以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 個人・団体概要(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 審査と交付決定通知
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申請受理後
提出された書類に基づき、糸満市が事業内容や会計経理の明確さを審査します。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。内容変更や中止の場合は様式第5号の提出が必要です。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後
交付決定通知を受け取った後、計画に基づき補助対象となる事業(公演、発表、イベント等)を実施してください。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:事業完了後1か月以内
事業完了後1か月以内に以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 添付書類(交付承認書・施設使用許可書・領収書の写し、チラシ、当日の写真等)
- 審査と交付額の確定
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実績報告受理後
実績報告書に基づき最終的な審査が行われ、補助金の確定額が通知(様式第8号)されます。
- 交付請求と補助金支給
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確定通知後、速やかに
交付額確定通知を受け取った後、速やかに「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。受理後、口座振替によって補助金が支給されます。
対象となる事業
この補助金は、糸満市の観光および文化芸術の振興と発展を目的としており、具体的には「シャボン玉石けん くくる糸満(糸満市観光文化交流拠点施設)」の大ホールおよび交流ロビーを使用したイベントや事業を支援するものです。
■糸満市観光文化振興事業施設使用料補助金
糸満市の観光および文化芸術の振興を目的とした活動を対象としています。法人、団体、または個人が実施する事業が対象です。
<補助の対象となる具体的な事業内容>
- 観光振興を目的とした催物(市の後援または共催の承認を受けているもの)
- 文化芸術振興を目的とした事業(公演、発表会、展示会、講演会など)
- 市長が特に認める事業
<対象施設>
- シャボン玉石けん くくる糸満(糸満市観光文化交流拠点施設)の大ホールおよび交流ロビー
<補助対象経費>
- 文化芸術振興目的の公演・発表等が行われる日の施設使用料
- 文化芸術振興目的の練習・仕込みに係る施設使用料(2分の1の額)
- 観光振興目的のイベント等が行われる日の施設使用料
- 附属設備使用料および空調設備使用料
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の50%以内
- 限度額(市内拠点):10万円
- 限度額(市外拠点):5万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 公の秩序を乱したり、善良な風俗を害するおそれがあるもの。
- 市の名誉を毀損したり、信用を失墜させるおそれがあるもの。
- 特定の政治家、政治団体、または宗教を援助、助長、圧迫、干渉する目的を有するもの。
- 暴力団、暴力団員、または社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するもの。
- 営利または商業的な宣伝を主たる目的とするもの。
- チャリティー活動を主たる目的とするもの。
- 事業の対象が、特定の人または地域に限定されているもの。
- 市が実施する他の補助金等の交付を既に受けている事業。
- 練習のみに該当するもの。
- ただし、公演または発表の日以前に行う練習や仕込みは一部対象となります。
- 市が財源を拠出している団体が既に補助金等の交付を受けている事業。
- 学校等(保育園、認定こども園、幼稚園、小中学校、高校、大学など)。
- その他、市長が補助金の趣旨に照らして不適当と認める事業。
補助内容
■糸満市観光文化振興事業施設使用料補助金
<補助の対象となる方(対象者)>
- 糸満市の観光文化振興等に寄与する活動を行うこと
- 観光及び文化芸術振興事業に対する会計経理が明確であること
- 実施する事業を完遂できる見込みがあること
- ※学校等機関(保育園、認定こども園、幼稚園、小中学校、高校及び大学など)は対象外
<補助の対象となる事業>
- 観光振興目的のイベント:市の観光振興を目的に、市の後援もしくは共催の承認を受けて実施される催物
- 文化芸術振興目的の事業:文化芸術の振興を目的に実施される公演、発表会、展示会、講演会等
<補助対象経費>
- 大ホール及び交流ロビーの使用料
- 附属設備使用料
- 空調設備使用料
- 文化芸術振興目的の練習・仕込み(公演日以前):使用料の2分の1の額
<補助率および補助限度額>
| 対象区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 市内に主たる活動の本拠を置く法人・団体・個人 | 50%以内 | 10万円 |
| 市内に主たる活動の本拠を置かない法人・団体・個人 | 50%以内 | 5万円 |
<その他条件>
補助金の算出において、千円未満の端数は切り捨て。補助金を含めた収入額が支出額を超える場合は、その超過額を除いた額を交付。
対象者の詳細
補助対象者となるための必須条件
「糸満市観光文化振興事業施設使用料補助金」の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす法人、その他の団体、または個人です。本補助金は、「シャボン玉石けん くくる糸満(糸満市観光文化交流拠点施設)」の使用料の一部を補助することを目的としています。
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糸満市の観光文化振興等への寄与
糸満市の観光振興や文化芸術の発展に寄与する活動を行う者であること。 -
会計経理の明確性
観光及び文化芸術振興事業に関する会計経理が明確にされていること。 -
事業完遂の見込み
申請された観光及び文化芸術振興事業を最後まで完遂できる見込みがあること。 -
同一会計年度内の重複申請不可
同一の会計年度内に、すでにこの補助金の交付を受けていない者であること。
■補助対象外となる団体・欠格事項
以下の団体、または欠格事項に該当する事業は、補助制度の公平性、透明性、公共性を保つために補助対象から除外されます。
- 学校関係機関(保育園、認定こども園、幼稚園、小中学校、高校、大学等)
- 公序良俗に反する行為
- 市の名誉・信用を毀損する行為
- 特定の政治・宗教活動
- 暴力団等との関係(糸満市暴力団排除条例に規定されるもの)
- 営利・商業宣伝目的の事業
- チャリティー活動目的の事業
- 事業の対象が特定の人または地域に限定されているもの
- 糸満市が実施する他の補助金等の交付を受ける事業
- 単なる練習(公演等の前の練習・仕込みを除く)
- 糸満市が財源を拠出する団体の補助金等の交付を受ける事業
- 市長が補助制度の趣旨に照らして不適当と認める事業
学校関係機関が除外されるのは、教育機関としての性質や他の助成制度との兼ね合いが考慮されているためです。
※これらの条件をすべて満たし、かつ欠格事項に該当しないことが、補助金交付の前提となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/21/10065.html
- 糸満市公式ホームページ
- https://www.city.itoman.lg.jp/
- 補助金交付申請(新規申請)フォーム
- https://logoform.jp/form/mn7P/1087047
- 実績報告等提出(事業実施後)フォーム
- https://logoform.jp/form/mn7P/1089457
- 内容変更・中止の申請フォーム
- https://logoform.jp/form/mn7P/1089855
- よくある質問と回答
- https://www.city.itoman.lg.jp/life/sub/7/
「くくる糸満使用料補助制度」の申請は、Logoフォームを利用した電子申請が可能です。Faxや窓口での受付は行っていません。実績報告は事業完了後1か月以内に提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。