与論町 稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金(令和7年度)
目的
与論町の重点分野である農林水産業や観光業において、創業や事業拡大に取り組む事業者を対象に、奄美基金から受けた融資の利子を最長3年間補給します。金利負担を軽減することで、新規ビジネスの創出や既存事業の競争力強化を後押しし、地域経済の活性化と「稼ぐ力」の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※令和7年4月1日以降の借入申込、かつ令和11年3月31日までに実行された融資が対象となります。
- 事前準備・委任
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- 公募開始:2025年04月01日
融資の申し込みの際に、補助金の申請や請求に関する権限を奄美基金へ委任します。
- 提出書類:委任状及び振替承諾書
- 認定申請(初回のみ)
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補助金利用の初回時
奄美基金が事業者に代わって、補助対象者としての認定を与論町長へ申請します。
- 認定申請書
- 返済予定表(またはシミュレーション資料)
- 認定申請書記載事項の確認書類
- 交付申請(毎年)
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- 申請締切:翌年01月31日
1月1日から12月末日までに発生する利子分について、毎年申請を行います。
- 提出期限:対象期間の翌年1月末日まで(※最終年度の令和13年分は4月〜6月末日)
- 主な書類:交付申請書、受取利子予定額一覧、納税証明書、確定申告書の写し等
- 審査・交付決定
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申請後随時
与論町が申請内容を審査し、適切と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が奄美基金へ送付されます。
- 補助金請求
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- 請求期限:翌年02月末日
実際に支払われた利子分について、奄美基金が町へ正式な交付請求を行います。
- 提出期限:対象期間の翌年2月末日まで(※最終年度分は7月末日まで)
- 提出書類:補助金交付請求書、受取利子証明書
- 補助金交付・確定
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- 額の確定通知:当該年度03月31日
町から奄美基金へ補助金が交付された後、基金から事業者の指定口座へ補助金が支払われます。最終的に町が実績を確認し、当該年度の3月31日までに補助金額が確定します。
補助対象となる事業と事業者
奄美群島の「稼ぐ力」の重点分野である農林水産業と観光業において、新たに事業を始める方(創業)または既存事業を拡大する方が、そのための融資を受けた際に発生する利子を、予算の範囲内で補給することで、金利負担の軽減を図ることを目的としています。
■創業・事業拡大支援
与論町において創業する、または事業拡大を行う事業者が対象となります。
<事業要件>
- 与論町において創業する者:本補助金の支給終了後も継続または拡大が見込まれること
- 与論町において事業拡大を行う者:売上高の増加または付加価値額(営業利益と減価償却費の合計額)の増加が見込まれること
- 事業拡大の場合、補助金の支給終了後も事業が継続または拡大すると見込まれること
<対象となる融資の条件>
- 融資の申込・実行期間:令和7年4月1日以降に借入申込を行い、令和11年3月31日までに実行された融資
- 融資元:独立行政法人奄美群島振興開発基金(奄美基金)からの融資であること
- 資金使途:設備資金または運転資金のための融資であること
- 融資形態:証書貸付による融資であること
<補助の内容>
- 補助対象貸付限度額:1事業者あたり4,000万円まで
- 利子補給率(創業):約定利率または年率2%のいずれか低い方の利率
- 利子補給率(事業拡大):約定利率または年率1%のいずれか低い方の利率
- 利子補給期間:融資実行日から3年間
- 元金据置期間:3年以内の元金据置期間を設定するよう配慮
▼補助の適用除外となる事業者および対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または特定の融資形態は本補助金の対象となりません。
- 債務関係に問題がある者
- 奄美基金または全国の信用保証協会から代位弁済を受け、現に求償債務が残っている者およびその者が代表者である法人事業者。
- 求償債務の完済後、6か月を経過していない者およびその者が代表者である法人事業者。
- 奄美基金または保証協会に対して、求償権の保証人として保証債務を負っている者およびその者が代表者である法人事業者。
- 経営状況が不適切と判断される者
- 金融機関から取引停止処分を受けている者(1回目の不渡りから6か月以内を含む)。
- 会社更生法、民事再生法、破産法などに基づく法的手続き申立中の者、または任意整理手続き中の者。
- 休眠会社、および3ヶ月以上休業している者(改築等による場合は6か月以上)。
- 事業内容・社会的要件に反する者
- 青少年の健全育成にふさわしくないと認められる事業等を営んでいる者。
- 鹿児島県暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団関係者、規制対象者等に該当する者。
- 税金の滞納
- 与論町の税金等に滞納がある者。
- 対象外となる融資形態
- 保証付融資
- 借換融資
補助内容
■A 創業する者
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象貸付限度額 | 4,000万円(1事業者あたり) |
| 利子補給率 | 約定利率と年率2%を比較し、いずれか低い方の利率 |
| 利子補給期間 | 融資実行日から3年間 |
<補助対象条件>
- 与論町内で新たに事業を始める方
- 補助金支給終了後も事業の継続または拡大が見込まれること
■B 事業拡大を行う者
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象貸付限度額 | 4,000万円(1事業者あたり) |
| 利子補給率 | 約定利率と年率1%を比較し、いずれか低い方の利率 |
| 利子補給期間 | 融資実行日から3年間 |
<補助対象条件>
- 与論町内で既存の事業を拡大する方
- 売上高の増加、または付加価値額の増加が見込まれること
- 補助金支給終了後も事業の継続または拡大が見込まれること
■特例措置
●E 元金据置期間の配慮
<内容>
奄美群島振興開発基金は、事業者の要請に応じ、3年以内の元金据置期間を設定するよう配慮する。
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な条件
主に奄美群島の稼ぐ力の重点分野である農林水産業または観光業において、与論町内で創業または事業拡大を目指す事業者が対象です。以下の全ての条件を満たす融資を受けた者に限ります。
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融資の申込・実行期間
令和7年4月1日以降に借入申込を行い、令和11年3月31日までに融資が実行されていること -
融資元
独立行政法人奄美群島振興開発基金からの融資であること -
資金使途・融資方法
設備資金または運転資金のための融資であること、証書貸付による融資であること
対象となる具体的な事業活動
上記の基本的な融資条件に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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与論町において創業する者
与論町内で新たに事業を始める(創業する)者であること、本補助金の支給終了後も継続的に発展・拡大していく見込みがあること -
与論町において事業拡大を行う者
与論町内で既に事業を営んでおり、その事業を拡大する者であること、売上高の増加、または付加価値額(営業利益と減価償却費の合計額)の増加が見込まれること、補助金の支給終了後においても事業の継続または拡大が見込まれること
■補助の適用除外となる事業者
以下の項目に該当する事業者等は、本事業の対象外となります。
- 奄美基金または保証協会から代位弁済を受け求償債務が残っている、または完済から6ヶ月を経過していない者(およびその代表者が務める法人)
- 奄美基金または保証協会に対して、求償権の保証人として保証債務を負っている者(およびその代表者が務める法人)
- 金融機関から取引停止処分を受けている者(不渡り後6ヶ月以内を含む)
- 会社更生、民事再生、破産などの法的手続き申立中または任意整理中の者
- 休眠会社、または3ヶ月以上休業している者(改築等の場合は6ヶ月以上)
- 青少年の健全育成にふさわしくないと認められる事業を営む者
- 鹿児島県暴力団排除条例に定める暴力団員または暴力団関係者等
- 与論町の税金等に滞納がある者
※保証付融資および借換融資は、本制度の対象外となります。
【補足事項】
・対象貸付限度額:1事業者あたり最大4,000万円
・制度の要件を満たしていても、別途金融機関による審査があり、内容によっては希望に添えない場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.yoron.jp/kiji0038655/index.html
- 与論町 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.yoron.jp/default.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。本補助金は、各種様式をダウンロードして作成し、提出する形式となっています。
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