公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 大泉町賃上げ促進支援金(中小企業向け賃上げ支援)

上限金額
20万円
申請期限
随時
群馬県|大泉町 群馬県大泉町 公募開始:2025/07/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大泉町内の中小企業等を対象に、賃上げの加速化と地域経済の活性化を図るため、県の「ぐんま賃上げ促進支援金」の支給決定を受けた事業者へ追加の支援金を交付します。町内事業所に勤務する従業員の賃金引き上げを後押しし、働く人々の生活向上と消費活性化による経済の好循環を目指します。対象従業員1人につき1万円、1事業者あたり最大20万円を補助します。

申請スケジュール

大泉町賃上げ促進支援金は、群馬県が実施する「ぐんま賃上げ促進支援金」と連携しています。原則として電子申請が必要であり、大泉町への申請は群馬県の支援金申請と同時に行うことが推奨されています。なお、本支援金は予算の上限に達し次第、受付終了となります。
※申請には「GビズID」が必要な場合がありますので、早めの準備をお願いします。
公募期間(群馬県支援金・同時申請)
  • 公募開始:2025年07月14日
  • 申請締切:2025年12月26日

群馬県の「ぐんま賃上げ促進支援金特設サイト」から電子申請を行います。大泉町の支援金もこの際に同時申請することが可能です。同時申請の場合、町への別途書類提出は原則不要です。

大泉町個別申請期限(事後申請)
  • 個別申請期限:2026年02月27日

群馬県の支援金申請時に大泉町の支援金を申請しなかった場合、県支援金の支給決定後に追加で申請が可能です。町役場経済振興課への窓口提出、郵送、またはオンライン申請が利用できます。

  • 必要書類:県支給決定通知書の写し、対象従業員一覧の写し、振込先口座の写し等
審査・交付決定通知
随時

提出された申請書類に基づき、大泉町にて審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると、「大泉町賃上げ促進支援金交付決定通知書」が郵送されます。

支援金の振込
交付決定後順次

交付決定通知後、指定された口座に支援金が振り込まれます。1人あたり10,000円(1事業者上限200,000円)が支給されます。

対象となる事業

大泉町賃上げ促進支援金交付事業は、町内の中小企業等の賃上げを加速させ、地域経済の好循環を促進することを目的として、群馬県が実施する「ぐんま賃上げ促進支援金」と連携して実施されます。

■大泉町賃上げ促進支援金

群馬県が支給する「ぐんま賃上げ促進支援金」の支給決定を受けた町内の中小企業等に対し、追加で支援金を交付することで、賃上げの取り組みを後押しします。

<交付対象者>
  • ぐんま賃上げ促進支援金の支給決定を受けていること
  • 事業所の所在地が大泉町内であること(県支援金の支給対象従業員が勤務する事業所)
  • 町税等の滞納がないこと
<交付金額>
  • 従業員1人あたり10,000円(町内の事業所に係る従業員)
  • 1交付対象者あたりの上限額は200,000円(最大20人分)
<事業期間>
  • 令和7年6月19日から令和8年3月31日まで
<ぐんま賃上げ促進支援金(前提条件)の要件>
  • 群馬県内の事業所に勤務する正規および非正規雇用労働者(非正規は週20時間以上)が対象
  • 令和7年4月1日から令和7年11月30日の間に、賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げていること
  • 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること
  • 法人の場合、「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業であること
<申請期間・方法>
  • 県支援金と同時申請:令和7年7月14日から令和7年12月26日まで(県電子申請システムにて)
  • 町へ個別申請(事後):令和8年2月27日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。

  • 賃上げを目的とする他の助成金等を受給している事業(二重受給)。
  • 交付対象者の要件に該当しなくなった場合。
  • 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた場合。
    • 交付決定が取り消され、既に支援金が交付されている場合は、その全部または一部を返還しなければなりません。

補助内容

■A 大泉町賃上げ促進支援金

<交付対象者(要件)>
  • 群馬県「ぐんま賃上げ促進支援金」の支給決定を既に受けていること
  • 県支援金の支給対象となる従業員が勤務する事業所の所在地が、大泉町内にあること
  • 大泉町に対する町税等に滞納がないこと
<交付金額>
対象金額上限
大泉町内の事業所に係る従業員1人あたり10,000円200,000円(最大20人分)

■B ぐんま賃上げ促進支援金(連携先)

<支給金額>
対象金額上限
従業員1人あたり50,000円1,000,000円(最大20人分)
<支給要件>
  • 従業員の賃金を5%以上引き上げた県内の中小企業等
  • 令和7年4月1日から令和7年11月30日までの期間において賃上げを実施
  • 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること
  • 法人の場合、パートナーシップ構築宣言の宣言企業であること
  • 賃上げを目的とする他の助成金等を受給していないこと

対象者の詳細

大泉町賃上げ促進支援金の交付対象要件

大泉町賃上げ促進支援金の交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。本支援金は、群馬県が支給する「ぐんま賃上げ促進支援金」に上乗せして交付されるものです。

  • 1 県支援金の支給決定
    群馬県が実施する「ぐんま賃上げ促進支援金」の支給決定を受けていること
  • 2 事業所の所在地
    県支援金の支給対象となる従業員が勤務する事業所の所在地が、大泉町内にあること
  • 3 町税等の納付状況
    大泉町への町税等(町民税、固定資産税など)に滞納がないこと
  • 4 事業の継続性
    申請日時点で大泉町内の事業所等で事業を行っており、今後も事業を継続する予定であること

「ぐんま賃上げ促進支援金」(県支援金)の支給対象と要件

大泉町の支援金申請の前提となる、群馬県の支援金における主な要件は以下の通りです。

  • 支給対象事業者
    従業員の賃金を5%以上引き上げた群馬県内の中小企業等
  • 賃上げ対象従業員
    群馬県内の事業所に勤務する正規雇用労働者、週の所定労働時間が20時間以上の非正規雇用労働者
  • 賃上げ額・期間の要件
    令和7年4月1日から令和7年11月30日までの期間における賃上げであること、賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げていること
  • その他の遵守事項
    引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること、法人の場合は「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業であること

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する事業者は、本支援金の対象外となります。

  • 賃上げを目的とする他の助成金等を受給している事業者

※県支援金の申請と同時に行う場合は別途町への申請は不要ですが、県支援金申請後に改めて町支援金を申請する場合は、大泉町役場経済振興課へ所定の書類を提出してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.oizumi.gunma.jp/s019/jigyo/020/080/20250606161800.html
大泉町公式ホームページ(トップページ)
https://www.town.oizumi.gunma.jp/
大泉町賃上げ促進支援金 オンライン申請ページ
https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai020.html
ぐんま賃上げ促進支援金特設サイト(群馬県・大泉町支援金の同時申請用)
https://gunma-chinage.pref.gunma.jp/
群馬県賃上げ支援金に関するページ(外部サイト)
https://www.pref.gunma.jp/page/684329.html
ぐんま賃上げプロジェクトに関するページ(外部サイト)
https://www.pref.gunma.jp/page/681825.html

大泉町の支援金は群馬県の支援金と連携しており、原則として群馬県の特設サイトから同時申請を行います。公募要領や申請様式のファイルについては、提供情報内に絶対URLが明記されていないため、リンクに含まれていません。

お問合せ窓口

住民経済部 経済振興課
TEL:0276-63-3111
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(大泉町役場の一般的な開庁時間です)
受付窓口
大泉町役場 庁舎1階
経済振興課 3番窓口
大泉町独自の支援金の対象要件、申請方法、必要書類、交付決定プロセスなど、具体的な町の支援金に関する詳細な情報を提供しています。もし群馬県の特設サイトで町の支援金の申請をせず、後から町の支援金を申請する場合には、大泉町役場の経済振興課への別途申請が必要となります。
ぐんま賃上げ促進支援金事業事務局
TEL:050-6883-8771
受付時間
9時00分から17時00分まで
群馬県の支援金の支給金額、支給対象者、支給要件、申請期間(令和7年7月14日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで)、または群馬県の特設サイトからの申請方法などについて専門的に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。