小山市事業系生ごみ資源化処理補助金(令和7年度)
目的
小山市内で事業を営む中小企業や法人に対し、燃やすごみの減量と資源化による環境保全を図るため、食品廃棄物等のリサイクルにかかる経費を補助します。事業所から出る生ごみを分別し、外部施設で肥料や燃料等へ資源化する際の収集運搬費や処理委託費の一部を支援することで、地域における循環型社会の形成を推進します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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事業開始前または事業年度開始後速やかに
補助対象となる事業を開始する前、または事業年度の開始後速やかに以下の書類を提出してください。
- 事業系生ごみ資源化処理補助金交付申請書(様式第1号)
- 食品廃棄物等の収集・運搬に係る委託契約書の写し
- 食品廃棄物等の資源化に係る委託契約書の写し
- 事業計画書
- 事業所等の所在地及び事業内容が確認できる書類の写し
提出先:小山市役所 環境課窓口または郵送
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、随時審査
小山市長が提出書類を厳正に審査し、補助金の交付の可否を決定します。結果は以下のいずれかの書類で通知されます。
- 事業系生ごみ資源化処理補助金交付決定通知書
- 事業系生ごみ資源化処理補助金不交付決定通知書
- 補助金の交付請求
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- 請求のタイミング:四半期ごと
実際に補助金の支払いを受けるために、以下の書類を提出して請求を行います。
- 事業系生ごみ資源化処理補助金交付請求書(様式第7号)
- 資源化による処理量および処理経費が確認できる書類
請求書には、交付請求額や資源化実績、振込先口座情報を記載する必要があります。
- 補助金の交付
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請求書の受理後、速やかに交付
提出された交付請求書の内容を市長が確認し、適正な請求であると認められた場合、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「小山市事業系生ごみ資源化処理補助金」は、燃やすごみの減量化および資源化を推進し、環境保全を図ることを目的とした補助金制度です。事業活動に伴って排出される食品廃棄物等を分別し、これを資源化する取り組みを行う事業者に対して、その費用の一部を補助します。
■小山市事業系生ごみ資源化処理補助金
事業活動から排出される食品廃棄物等を適切に分別し、専門の廃棄物資源化施設を利用して肥料、飼料、メタンガスなどに再生(資源化)する取り組みを支援します。
<補助金の交付対象者>
- 小山市内に事業所を有し、かつ市内で事業活動を営んでいること
- 食品廃棄物等の資源化を、廃棄物資源化施設において処分業を行う事業者へ外部委託していること
- 中小企業者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人または一般財団法人、公益社団法人または公益財団法人、学校法人、地方独立行政法人、有限責任事業組合、認可組合のいずれかであること
- 小山市税の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 収集・運搬委託費(一般廃棄物収集運搬業者に委託した際に発生した費用)
- 資源化委託費(廃棄物資源化施設において処分業を行う事業者に委託した際に発生した費用)
<補助金の額と上限>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額、または重量1キログラムにつき30円を乗じて得た額のいずれか低い額(1,000円未満切り捨て)
- 1つの交付対象者につき年度内50トンまでの重量上限あり
<補助対象期間>
- 交付決定を受けた委託期間の開始日から最長で2年間(ただし申請は年度ごと)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者は、補助金の交付対象者とはなりません。
- 小山市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等、あるいは密接関係者である場合。
補助内容
■小山市事業系生ごみ資源化処理補助金
<補助金の目的>
市内の事業活動に伴って排出される「食品廃棄物等」を分別し、廃棄物資源化施設で資源化する事業者に対して処理経費の一部を補助することで、ごみの減量化と資源化を促進することを目的としています。
<交付対象者要件>
- 小山市内に事業所を有し、かつ小山市内で事業活動を営んでいること
- 食品廃棄物等を分別し、廃棄物資源化施設において資源化を委託していること
- 中小企業者、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、地方独立行政法人、有限責任事業組合等であること
- 小山市税の滞納がないこと
- 暴力団員等または密接関係者でないこと
<補助対象経費>
- 収集・運搬委託費(一般廃棄物収集運搬業者への委託費用)
- 資源化委託費(廃棄物資源化施設での処分委託費用)
<補助金額の算定(いずれか低い額)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率による算出 | 補助対象経費の2分の1に相当する額 |
| 重量による算出 | 食品廃棄物等の重量1キログラムにつき30円を乗じて得た額 |
<制限事項>
- 重量上限:一の年度において、一の交付対象者につき50トンまで
- 端数処理:算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象期間>
交付決定を受けた委託期間の開始日から2年間を限度とする(年度ごとの申請が必要)。
対象者の詳細
補助金の交付対象となるための積極的要件
交付対象者となるためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業活動の所在地要件
小山市内に事業所や活動拠点(事業所等)を有しており、かつ、市内で事業活動を営んでいる者であること -
2 食品廃棄物等の資源化委託要件
食品廃棄物等(食品リサイクル法第2条第2項に規定するもの)の資源化を、廃棄物資源化施設において処分業を行う者へ委託していること、資源化とは、原材料として肥料、飼料、メタンガスなどを製造することを指す、廃棄物資源化施設とは、廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けた者が、資源化を行う処分業を行う施設を指す -
3 法人格または事業形態要件
① 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げられるもの)、② 社会福祉法人、③ 医療法人、④ 特定非営利活動法人、⑤ 一般社団法人または一般財団法人、⑥ 公益社団法人または公益財団法人、⑦ 学校法人、⑧ 地方独立行政法人、⑨ 有限責任事業組合、⑩ その他、法律の規定により設立に行政庁の認可を要する組合 -
4 市税の滞納がないこと
小山市に対して市税の滞納がないこと、補助金の交付申請時に、市長が市税の納付状況について調査することに同意すること
■補助金の交付対象とならない者(除外要件)
上記の積極的要件をすべて満たしていたとしても、以下のいずれかに該当する者は交付対象者から除外されます。
- 暴力団そのもの、またはその役員等(理事、取締役、執行役、代表者その他経営に実質的に関与している者)が、暴力団員等若しくは密接関係者である者
- 暴力団員等、または密接関係者である者
※小山市暴力団排除条例の規定に基づきます。
以上の詳細な要件を満たす事業者が、小山市事業系生ごみ資源化処理補助金の対象となります。
申請を検討される際には、ご自身の事業活動がこれらの要件に合致するかを慎重にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/gomi-seikatsu/gomi-recycle/page006525.html
- 小山市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.oyama.tochigi.jp/
- 小山市公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/oyama_tochigi
- 小山市公式Facebook
- https://www.facebook.com/oyamacity/
- 小山市公式Instagram
- https://www.instagram.com/tochigioyama/
- 小山市公式LINE
- https://page.line.me/345ktzjg
- 小山市公式YouTube
- https://www.youtube.com/@oyamacity
電子申請システムは提供されておらず、申請は小山市環境課窓口への持参または郵送で行う必要があります。詳細は交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。