三重県津市 商店街等防犯設備設置事業補助金(防犯カメラ・LED灯)
目的
津市内の商店街振興組合等に対して、LED型防犯灯や防犯カメラの設置・更新費用を補助します。商店街における犯罪を防止し、安全で安心な環境を整備することで、商業の振興と地域経済の健全な発展を図ることが目的です。LED灯の新設や交換、専用柱の整備、高画質防犯カメラの導入にかかる経費の一部を支援し、誰もが訪れやすい活気ある商店街づくりを促進します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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申請前
補助金申請を行う前に、以下の準備と相談が必要です。
- 合意形成:商店街等の総会や役員会での設置合意。
- 近隣同意:設置場所・撮影範囲の近隣住民からの同意取得。
- 関係機関協議:道路占用許可(道路管理者)、電柱共架許可(中電・NTT等)、警察署への相談など。
- 事前相談:津市商業振興労政課への相談。
- 交付申請
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随時(年度内1回限り)
必要書類を津市役所商業振興労政課へ提出します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(事業計画・収支予算)
- 見積書の写し
- 位置図・配置図・設置場所の写真
- 地域合意や所有者の同意書・許可書
- 防犯カメラ設置・運用規程
- 審査・交付決定・事業実施
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交付決定後~
市による審査後、「補助金等交付決定通知書」が届いてから事業に着手します。
- 事業着工:通知受領後に設置工事を開始。
- 計画変更:内容に変更が生じる場合は「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 動作確認:工事完了後に機器の動作確認を行います。
- 実績報告・支払い
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- 実績報告期限:事業完了日から30日以内(または年度末の早い日)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告:領収書の写しや設置後の写真を添えて提出。
- 交付確定:内容審査後、「補助金等交付確定通知書」が発行されます。
- 請求・支払い:請求書を提出し、補助金が交付されます(原則会計年度の3月末まで)。
対象となる事業
津市が提供する「商店街等防犯設備設置事業補助金」は、商店街やそれに類する地域の防犯体制を強化し、安全で安心な環境を整備することを目的とした事業です。犯罪の防止を通じて商業の振興を図り、地域経済および地域社会の健全な発展に寄与することを目指しています。
■1 LED型防犯灯新設整備及び交換事業
商店街などへのLED型防犯灯の新規設置、または既存の防犯灯を省電力・長寿命なLED型へ交換する事業です。
<補助率と限度額>
- 補助率:事業費の50%以内
- 限度額(10ワット未満):1基あたり1万円
- 限度額(10ワット以上):1基あたり5万円
■2 LED型防犯灯用専用柱新設整備及び交換事業
LED型防犯灯を設置するための専用柱を新設、または既存の専用柱を交換する事業です。
<補助率と限度額>
- 補助率:事業費の50%以内
- 限度額:防犯灯用専用柱1本当たり3万円
■3 防犯カメラ新設整備事業
商店街などの安全性を向上させるための、新規での防犯カメラ設置事業です。機器購入費と設置工事にかかる費用が補助されます。
<補助対象となる経費>
- 防犯カメラ本体の経費(130万画素以上。200万画素以上の高解像度を推奨)
- データ記録装置、保存媒体(64GB以上の容量)
- 映像装置(モニター)
- 専用柱、機器収納箱、接続部品
- 防犯カメラの設置を示す看板やステッカーの製作費
- 設置に必要な各種許可申請手続費用
<補助率と限度額>
- 補助率:事業費の50%以内
- 限度額(カメラ):1基あたり15万円
- 限度額(団体上限):1団体あたりの年間総額20万円
■共通 交付対象団体・エリア
本補助金は、以下の団体および指定されたエリアでの事業が対象となります。
<交付対象団体>
- 商店街振興組合
- 事業協同組合
- 商工会議所
- 商工会
- 商店街等の振興を目的とする任意団体(3年以上の活動実績が必要)
<対象エリア>
- 商店街振興組合:定款等で定められた地区内
- 商工会議所:半径300メートル以内に交付対象団体に属する店舗が10店舗以上存在する区域
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目、経費、および申請については補助の対象外となります。
- 防犯カメラ関連の対象外経費
- 予備の保存媒体(SDカード等)
- パソコン(PC)
- 申請回数の制限
- 同一団体からの事業実施年度内における2回目以降の申請(申請は年度内1回限り)
補助内容
■商店街等防犯設備設置事業
<補助対象事業>
- LED型防犯灯新設整備及び交換事業
- LED型防犯灯用専用柱新設整備及び交換事業
- 防犯カメラ新設整備事業
<補助対象経費の詳細>
- LED型防犯灯設置補助事業:本体購入費用、設置経費、専用柱購入費用、新設・交換費用
- 防犯カメラ設置補助事業:カメラ本体(130万画素以上)、データ記録装置(64GB以上)、映像装置(モニター)、専用柱、機器収納箱、接続部品、看板・ステッカー、許可申請手続費用
<補助率>
事業費の50パーセント以内
<補助上限額(新設・交換共通)>
| 項目 | 条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| LED型防犯灯 | 消費電力10ワット未満 | 1万円/基 |
| LED型防犯灯 | 消費電力10ワット以上 | 5万円/基 |
| LED型防犯灯用専用柱 | - | 3万円/本 |
| 防犯カメラ | 新設のみ | 15万円/基(1団体につき年額上限20万円) |
対象者の詳細
補助金の交付対象団体
商店街等の防犯設備(LED型防犯灯および防犯カメラ)の整備を通じて、地域商業の振興および地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
交付の対象となる団体は、以下のいずれかに該当する必要があります。
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1 商店街振興組合
「商店街振興組合法」に規定される団体、補助対象エリアは、組合の定款等で定められた地区内 -
2 中小企業等協同組合
「中小企業等協同組合法」に規定される事業協同組合 -
3 商工会議所
「商工会議所法」に規定される団体、補助対象エリアは、おおむね半径300メートル以内に交付対象団体に属する店舗が近接して10店舗以上存在する区域 -
4 商工会
「商工会法」に規定される団体 -
5 商店街等の振興を目的とする任意団体
3年間以上継続して商店街活動を行っていることが条件
防犯カメラ設置・運用における関係者
防犯カメラを設置し補助金を受けるためには、設置場所の周辺住民や関係機関など、以下の「関係者」との合意形成や手続きが必要となります。
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1 設置する地域の合意主体
商店街振興組合等の総会、役員会、委員会などで設置が承認されていること(議事録の写しが必要) -
2 設置場所の土地・建物の所有者
設置場所(電柱、建物壁面等)の所有者の同意書の写しが必要、電柱やNTT柱への共架・添架は、事前に事業者への相談および許可が必要 -
3 撮影範囲に含まれる土地・建物の所有者(または使用者)
撮影範囲に含まれる方々の同意書の写しが必要、設置場所、台数、期間などを明記し説明を行うこと -
4 防犯カメラの管理責任者および操作取扱者
管理責任者:1名指定。運用管理を統括する役割。、操作取扱者:最大5名まで指定可能。指示のもと実際の操作やデータ管理を行う役割。
※事業実施年度内に1回限り申請が可能です。
※管理責任者および操作取扱者は「津市防犯カメラの設置及び運用基準」等のガイドラインを遵守する責務があります。
公式サイト
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お問合せ窓口
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