鎌倉市 事業系生ごみ処理機購入費等補助金(令和7年度)
目的
鎌倉市内の事業所に対して、生ごみ処理機の購入や賃借に係る経費の一部を補助することで、生ごみの自己処理を促進し、廃棄物の減量と資源化を図ります。1日2kg以上の処理能力を持つ機器の導入を支援し、事業活動に伴う環境負荷の低減と、持続可能な循環型社会の実現を目指します。
申請スケジュール
※いずれのケースも設置から5年間の継続利用と実績報告が義務付けられています。
- 事前相談・事前連絡
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機器の導入前
機器を購入・賃借する前に、鎌倉市ごみ減量対策課へ相談または連絡を行うことが推奨されています。
- 設置工事あり:事前相談を推奨
- 設置工事なし:事前に電話等で連絡(事業所名、連絡先、予定機器、金額など)
- 交付申請(設置工事ありの場合)
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- 申請期限:購入・賃借前
設置工事を伴う場合は、必ず契約・購入前に申請書(第1号様式の1)を提出してください。
- 添付書類:事業計画書、案内図、見積書、仕様書、登記謄本(または住民票)、納税証明書など
- 交付決定通知(設置工事ありの場合)
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申請受理・審査後
市による書類審査および現地調査が行われ、適当と認められると「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから機器の設置・契約を行ってください。
- 機器の購入・設置・申請(設置工事なしの場合)
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- 申請期限:購入後6カ月以内
【設置工事を伴わない場合】
機器を購入した後に申請を行います。購入後6カ月以内に申請書(第1号様式の2)と領収書の写し、納税証明書等を提出してください。
【設置工事を伴う場合】
交付決定通知書を受領した後、速やかに機器の設置・工事を行ってください。
- 補助金の請求(設置工事ありの場合)
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- 提出期限(購入):設置後20日以内(または当該年度3/31の早い方)
- 提出期限(賃借):翌年度4月20日まで
設置完了後、請求書(第5号様式)に以下の書類を添えて提出します。
- 領収書の写し
- 設置前・設置後の写真
- (賃借初年度のみ)契約書の写し
- 補助金の交付
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確定通知後、速やかに
市による最終審査(必要に応じて現地調査)が行われ、「補助金額確定通知書」が送付された後、指定口座に補助金が振り込まれます。
※設置工事なしの場合は、交付決定通知と同時に振り込みの手続きが行われます。
- 利用実績報告(5年間)
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- 提出期限:年度終了後20日以内
機器を設置した日から5年間、毎年「利用実績報告書(第8号様式)」を提出する必要があります。また、この期間内は適切な維持管理と継続使用が義務付けられています。
対象となる事業
鎌倉市が実施している「鎌倉市事業系生ごみ処理機購入費等補助金交付制度」です。市内の事業所から排出される生ごみの減量と資源化を促進するため、事業所が生ごみ処理機を導入する際の購入費や賃借費用の一部を、予算の範囲内で補助することを目的としています。
■購入 機器を購入する場合
事業所が機器を直接購入して導入する際の補助形態です。
<補助対象経費>
- 機器の本体費用
- 設置費用
<補助率・上限額>
- 補助率:3分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:100万円
<対象となる機器の要件>
- 生ごみを乾燥、発酵などの方法によって分解し、減量、消滅、またはたい肥化が可能な機器であること
- 1日あたりの処理能力が2キログラム以上であること
- 設置工事を伴う機器の場合は1事業所1台まで、伴わない場合は2台まで
<補助対象者の要件>
- 鎌倉市内に事業所を有していること(個人の場合は市内に住所・居住があること)
- 多量排出事業者の場合は減量化及び資源化計画書を提出済みであること
- 市税等の滞納がないこと
- 鎌倉市のごみ減量・資源化施策に協力していること
- 設置した機器を5年間以上継続して利用すること
■賃借 機器を賃借により利用する場合
設置工事を伴う機器をリースやレンタル等で利用する際の補助形態です。
<補助対象要件>
- 設置工事を伴う機器を賃借したケースに限定される
<補助対象経費>
- 各年度に要する賃借費用
- 設置費用
- 保守管理費用
<補助期間・上限額>
- 補助期間:機器を設置した日から5年間を限度とする
- 補助率:3分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:各年度の補助金の合計が100万円に達するまで
▼補助対象外となる事業
以下の機器や購入状況に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 製造業などから排出される産業廃棄物に分類される生ごみを処理する機器。
- 中古品または転売品として購入した機器(原則として対象外)。
補助内容
■A 機器を購入する場合
<補助内容の概要>
- 補助率:3分の1
- 上限額:100万円
- 補助対象経費:機器の本体費用 + 設置費用
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
■B 機器を賃借により利用する場合
<補助内容の概要>
- 対象:設置工事を伴う機器に限定
- 補助率:3分の1
- 補助期間:設置した日から5年間に限り、各年度ごとに補助
- 限度額:各年度の補助金の合計額が100万円に達するまで
- 補助対象経費:賃借費用(設置費用および保守管理費用を含む)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
■C 補助対象機器および台数制限
<対象機器の要件>
- 1日あたりの処理能力が2キログラム以上であること
- 乾燥、発酵などの方法によって分解、減量、消滅、またはたい肥化が可能な機器
- 産業廃棄物の処理目的、中古品、転売品は対象外
<台数制限>
| 機器の種類 | 制限数 |
|---|---|
| 設置工事を伴う機器 | 1事業所につき1台まで |
| 設置工事を伴わない機器 | 1事業所につき2台まで |
■D 補助対象事業者の要件
<主な要件>
- 市内に事業所を有していること(個人事業主は市内に居住していること)
- 生ごみ処理機を設置してから5年間以上継続して利用すること
- 市税等を滞納していないこと
- 多量排出事業者は減量化及び資源化計画書を提出済みであること
- 鎌倉市のごみ減量・資源化施策に協力していること
- 暴力団員等または暴力団関係者でないこと
対象者の詳細
補助対象者の要件
鎌倉市内の事業所に生ごみ処理機を設置する者で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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2 事業を営む個人の場合
市内に住所を有し、現に居住していること -
3 多量排出事業者に関する要件
「鎌倉市廃棄物減量化、資源化及び処理に関する条例」第16条に定められている多量排出事業者に該当する場合は、同条例第16条の2で義務付けられている「減量化及び資源化計画書」を市に提出していること -
4 市税等の滞納がないこと
鎌倉市が課する市税(法人市民税、固定資産税、軽自動車税など)に滞納がないこと -
5 市の施策への協力
鎌倉市が推進するごみ減量・資源化施策に協力していること
■対象とならないケース
以下のいずれかの条件に該当する場合は、原則として補助金の交付対象外となります。
- 産業廃棄物の処理(製造業などから排出される産業廃棄物に分類される生ごみを処理するための機器)
- 中古品または転売品
※生ごみとは、一般廃棄物のうち食品が食用に供された後、または供されずに廃棄されたものを指します。
※中古品または転売品については、市長が特に認める場合はこの限りではありません。
【重要な前提】
本制度を利用するにあたっては、生ごみ処理機を設置してから5年間以上継続して利用することが求められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。