箱根町 生ごみ処理機器購入費等補助金(令和7年度)
目的
箱根町内の住民や事業者を対象に、生ごみの減量化と資源化を推進するため、生ごみ処理機器の購入やリースにかかる費用の一部を補助します。家庭用の堆肥化容器から、ホテル等で活用される1日10kg以上の処理能力を持つ業務用機器まで幅広く支援することで、町全体のごみ排出量削減と持続可能な資源循環社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前確認・予算確認
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随時(予算終了まで)
補助金は年度ごとの予算枠があるため、まずは箱根町に現在の予算状況を確認してください。また、町税などの滞納がないことが条件となります。
- 補助金交付申請
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機器の種類により異なります
対象機器によって提出タイミングが異なります。
- 電気式・堆肥化容器:機器の購入後に申請します。
- 業務用生ごみ処理機:必ず購入または契約の前に申請が必要です。
【提出書類】
・交付申請書(第1号様式)
・カタログ等の仕様がわかる書類
・(家庭用)領収書(写し)
・(業務用)事業計画書、見積書、設置場所の案内図等
- 審査・交付決定
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申請後順次
町が提出書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。結果は「補助金交付決定(却下)通知書(第3号様式)」で通知されます。
- 補助金交付請求
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- 請求期限:設置から20日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
交付決定通知を受けた後、以下の書類を添えて交付請求書(第4号様式)を提出します。
- 業務用(購入):領収書、設置前後の写真(期限は設置から20日以内または3月31日の早い方)
- 業務用(リース):賃貸借契約書、設置前後の写真(期限は年度末から20日以内)
- 家庭用:請求書のみ(期限は設置から20日以内または3月31日の早い方)
- 実績報告(業務用のみ)
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- 実績報告期限:各年度の末日から20日以内
業務用生ごみ処理機の設置者は、設置後5年間(リースは契約期間中)、毎年度の利用実績報告書(第5号様式)を提出する義務があります。
対象となる事業
箱根町が実施している「箱根町生ごみ処理機器購入費等補助金交付要綱」に基づく事業です。本町の生ごみの減量化・資源化を推進することを目的としており、町内で生ごみ処理機器を購入またはリース・設置した個人や事業所に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
■業務用生ごみ処理機の導入
事業系の生ごみ減量化を図るため、一定の要件を満たす業務用生ごみ処理機を導入する事業所を支援します。
<補助対象となる機器の定義>
- 生ごみを乾燥、発酵などの方法によって分解し、減量、消滅、または堆肥化することが可能であること
- その処理能力が1日あたり10キログラム以上であること
- 生ごみ処理機本体の購入費用のほか、その設置にかかる費用も含まれます
<補助金の交付対象となる事業者(資格要件)>
- 箱根町内に事業所を有していること
- 町税等を滞納していないこと
<補助額の詳細(購入の場合)>
- 補助率:購入金額に設置費用を加えた額の2分の1以内
- 上限額:100万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 補助台数:一事業所につき1台まで
<補助額の詳細(リースの場合)>
- 補助率:当該期間中の各年度に要するリース料金の2分の1以内(設置日から5年間を限度)
- 上限額:各年度の補助金の合計額が100万円に達するまで
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 補助台数:一事業所につき1台まで
<申請・請求の期限>
- 購入の場合:設置後20日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
- リースの場合:補助金の交付申請をした日の属する年度の末日から20日以内
補助内容
■1 電気式生ごみ処理機
<機器定義>
微生物等による発酵・分解または加熱乾燥により、生ごみを堆肥化・消滅・減容させる電気式処理機。
<補助内容>
- 補助率:購入金額の2分の1以内
- 上限額:30,000円
- 補助基数:一世帯または一事業所につき1基まで(買い替えは以前の補助から3年経過後に対象)
- 端数処理:100円未満切り捨て
■2 生ごみ堆肥化処理容器
<機器定義>
土中の微生物等を利用して生ごみを堆肥化・減容化させる構造を備えた処理容器。
<補助内容>
- 補助率:購入金額の2分の1以内
- 上限額:1基につき5,000円
- 補助基数:一世帯または一事業所につき2基まで(買い替えは以前の補助から3年経過後に対象)
- 端数処理:100円未満切り捨て
■3 業務用生ごみ処理機
<対象要件>
処理能力が1日に10キログラム以上の生ごみ処理機。
<補助内容(購入・リースの区分)>
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 | 補助基数 | 端数処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | 本体費用+設置費用 | 2分の1以内 | 100万円 | 一事業所につき1台 | 1,000円未満切り捨て |
| リース | 各年度のリース料金 | 2分の1以内(設置から5年間に限る) | 合計100万円 | 一事業所につき1台 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
個人(家庭用生ごみ処理機器の購入・リース)
箱根町内に住所を有し、かつ実際に居住している個人が対象となります。
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1 家庭用生ごみ処理機器の購入・リース
電気式生ごみ処理機、生ごみ堆肥化処理容器
事業者(業務用生ごみ処理機器の購入・リース)
箱根町内に事業所を有している事業者が対象となります。事業活動に伴って発生する生ごみの減量化・資源化を目的としています。
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2 業務用生ごみ処理機器の購入・リース
1日の処理能力が10kg以上の大型のものが対象、対象例:ホテル、旅館など
共通の資格条件
個人、事業者ともに、補助金の交付を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
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町内での住所または事業所の存在
町内に住所を有し、かつ居住していること、または町内に事業所を有していること -
町税等の滞納がないこと
町税やその他の町への支払いを滞納していないこと
※本補助金制度は、箱根町全体のごみの減量化・資源化を推進することを目的としています。
※平成29年度より業務用生ごみ処理機器も補助対象に追加されました。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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