厚木市 事業系生ごみ処理機設置補助金
目的
厚木市内の事業所を有する法人や個人事業主に対し、事業活動に伴い発生する生ごみの減量化および資源化を促進するため、生ごみ処理機の購入・設置に係る経費の一部を補助します。廃棄物排出量の削減と資源の有効活用を通じ、環境負荷の低減および循環型社会の構築を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※本補助金は生ごみ処理機の設置前に申請を行う必要があります。
- 交付申請
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設置前
補助対象機器を設置する前に「厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金交付申請書(第1号様式)」を提出してください。
- 主な添付書類: 事業計画書、案内図・配置図、見積書の写し、仕様書、法人は登記簿謄本、個人は住民票、市税の納税証明書など。
- 審査・交付決定
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- 通知方法:交付決定通知書(第4号様式)の送付
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が届きます。不交付の場合は不交付決定通知書が送付されます。※内容に変更が生じた場合は、別途「変更承認申請」が必要です。
- 設置完了・実績報告
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設置完了後速やかに
生ごみ処理機の設置完了後、「厚木市事業系生ごみ処理機設置完了届(第9号様式)」を提出します。
- 主な添付書類: 領収書の写し、設置状況が分かる写真。
- 確定通知・補助金交付
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- 振込時期:請求書提出から30日以内
市による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。補助金額が確定すると「確定通知書(第10号様式)」が届き、その後の請求に基づき補助金が振り込まれます。
- 利用状況報告・維持管理
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- 報告期限:年度終了後20日以内
設置後5年間は継続して使用し、適切に維持管理を行う義務があります。
- 利用状況報告: 毎年度終了後20日以内に「利用状況報告書(第12号様式)」を提出してください。
- 注意事項: 5年以内の目的外利用や譲渡、破棄などは原則禁止されています。
対象となる事業
厚木市が実施している「事業系生ごみ処理機設置補助金」制度は、市内の事業所から排出される生ごみの減量化と資源化を促進することを目的としており、生ごみ処理機の設置費用の一部を補助するものです。環境負荷の低減と循環型社会の形成に貢献することを目指しています。
■事業系生ごみ処理機設置補助
生ごみ処理機を導入する事業者に対して、その設置費用の一部を支援します。
<補助対象となる事業者>
- 市内に事業所を有する法人
- 市内で事業を営む個人事業主
- 多量排出事業者(年間36トン以上の一般廃棄物を排出)の場合は、当該年度に「廃棄物減量等計画書」を市長に提出していること
<補助対象となる生ごみ処理機>
- 生ごみを発酵、乾燥などの方法で分解し、減量、消滅、または堆肥化が可能な機械であること
- 設置工事を伴うタイプ:1日に10キログラム以上の生ごみを処理できる能力があること
- 設置工事を伴わない簡易なタイプ:1日に2キログラム以上の生ごみを処理できる能力があること
- 市内の事業所から排出される生ごみの処理に限定して使用されるものであること
<補助金の額と制限>
- 補助率:生ごみ処理機本体価格と設置費用の合計(税抜き)の3分の2
- 上限額:1事業所につき最大200万円(千円未満の端数は切り捨て)
- 台数制限:1事業所につき1台まで
- 維持管理:設置した日から5年以上継続して使用する義務がある
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市税に滞納がある事業者が行う事業。
- 補助を受ける事業所や個人事業主の事業活動以外から排出される生ごみを処理する事業。
- 要件を満たさない生ごみ処理機の導入。
- 処理能力が規定(工事有10kg/日、工事無2kg/日)に満たない機械。
補助内容
■厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金
<補助対象者>
- 市内に事業所を有する法人
- 市内で事業を営む個人
- 多量排出事業者の場合:当該年度の「廃棄物減量等計画書」を提出していること
- 市税の滞納がないこと
<補助対象となる生ごみ処理機>
- 1日あたりの処理能力が10キログラム以上(設置工事を伴わないタイプは2キログラム以上)
- 対象事業所から排出される生ごみのみを処理するもの
<補助金の額と算出方法>
- 補助対象経費:生ごみ処理機本体価格 + 設置費用(消費税及び地方消費税を除く)
- 補助率:2/3
- 上限額:200万円
- 端数処理:千円未満切り捨て
- 交付制限:原則1事業所につき1台限り
<補助金交付後の主な義務と遵守事項>
- 設置した日から5年以上の継続使用および良好な維持管理
- 生成物の資源化利活用または適切処理
- 関係書類の5年間保管
- 各年度終了後20日以内の利用状況報告書の提出
- 目的外利用(休止、譲渡、交換、貸付、担保等)の禁止
- 市が行うごみの減量化・資源化施策への協力
対象者の詳細
補助金の対象となる事業者
厚木市内に事業所を構える、または事業を営む以下のいずれかの要件を満たす事業者が対象です。
なお、補助金の交付を受けて設置する生ごみ処理機は、申請者自身の事業所から排出される生ごみのみを処理するものに限ります。
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多量排出事業者への追加要件
厚木市の条例により、年間36トン以上の一般廃棄物を排出している事業者が該当、補助金の交付を受ける当該年度において、「廃棄物減量等計画書」を市長に提出していること
補助対象となる生ごみ処理機の要件
補助対象となる機械には以下のスペックや方式の条件があります。
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処理能力
設置工事を伴う場合:1日あたり10kg以上、設置工事を伴わない据え置き型等の場合:1日あたり2kg以上 -
処理方式
発酵、乾燥などの方法で分解し、減量、消滅、または堆肥化が可能な機械であること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 市税の滞納がある事業者
- 反社会的勢力と関係がある事業者(代表者または役員に暴力団員がいる場合等)
- 他の事業所から排出される生ごみを処理する目的で設置する事業者
※反社会的勢力の確認のため、神奈川県警察本部への照会に対する同意が必要となります。
【注意事項】
補助金の交付を受けるには、必ず事前申請が必要です。
詳細な手続きについては「厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金交付要綱」をご確認いただくか、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ:厚木市環境農政部 環境事業課 資源循環係(電話:046-225-2793)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kankyojigyoka/3/5/31645.html
- 厚木市役所 公式ホームページ
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/index.html
- 厚木市立病院 公式サイト
- https://www.atsugicity-hp.jp
- 厚木市 職員採用サイト
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shokuinsaiyo/index.html
- 厚木市 ふるさと納税サイト
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/furusato/index.html
- 厚木市 郷土博物館サイト
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/index.html
- よくある質問
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/chatbot_faq.php/1
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/36?page_no=31645
厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金に関する各種様式はWordおよびPDF形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見当たりませんでした。
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