公募中 掲載日:2025/09/17

小山市 事業用生ごみ処理機設置費補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
栃木県|小山市 栃木県小山市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

小山市内の事業所を有する事業者に対し、事業用生ごみ処理機の導入費用の一部を補助することで、食品廃棄物の自己処理を促進し、廃棄物の減量化および資源化を図ります。微生物や乾燥装置を用いた電動式機器の購入・設置経費の3分の2(上限100万円)を支援し、事業所における環境負荷の低減と循環型社会の形成を推進します。

申請スケジュール

本補助金は機器を購入する前の申請が必須です。また、当該会計年度の3月31日(休日の場合は直前の平日)までに機器の設置を完了させる必要があります。申請にあたっては、余裕を持ったスケジュールで計画を立ててください。
補助金交付申請(機器購入前)
機器購入前(随時受付)

機器を購入・設置する前に、以下の必要書類を小山市へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 設置場所の案内図・配置図
  • 見積書の写し
  • 仕様書(製品概要がわかるもの)
  • 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票等
審査・交付決定通知の受領
申請受理後

市による書類審査が行われ、補助金の交付が決定すると「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受領するまで機器の発注・購入は待機してください。

機器の設置
  • 設置完了期限:3月31日(休日の場合は直前の平日)

交付決定通知を受けた後、機器を設置します。必ず当該年度の3月31日までに設置を完了させる必要があります。

設置完了届・請求書の提出
設置完了後、速やかに

設置完了後、以下の書類を提出してください。

  • 設置完了届(様式第8号)
  • 領収書および保証書の写し
  • 設置前後の写真
  • 交付請求書(様式第9号)
審査・補助金の交付
完了届受理後

市が書類確認および必要に応じて現地確認を行い、適切に設置されたことが確認された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

利用状況報告(5年間)
  • 報告期限:各年度終了から20日以内

補助金受領後、5年間は機器を適正に維持管理する義務があります。毎年、年度終了後20日以内に「利用状況報告書(様式第11号)」を提出してください。

対象となる事業

小山市が実施している「小山市事業系廃棄物処理機器設置費補助金」は、市内事業所から排出される食品廃棄物などの自己処理を促進し、廃棄物の減量化と資源化を図ることを目的とした制度です。

■事業用生ごみ処理機補助金

小山市は、事業活動に伴って発生する食品廃棄物等を各事業所が自ら処理できるよう、必要な機器の設置費用の一部を補助しています。

<補助対象となる機器>
  • 事業用廃棄物処理機器(事業用生ごみ処理機)
  • 微生物の活動(発酵など)や乾燥装置の利用によって、堆肥化・減量化するための電動式機器
  • 処理方式:堆肥型、乾燥型、水処理型など
<補助対象者>
  • 小山市内に事業所を有し、市内で事業活動を営んでいる法人または個人事業主
  • 設置する機器を使用して、事業活動に伴って発生する食品廃棄物等を適切に処理できること
  • 小山市に対する市税等の滞納がないこと
  • 補助対象機器を設置した日から5年以上継続して使用し、適正な維持管理を行うこと
  • 設置から5年間、各年度終了日から20日以内に利用状況報告書を提出すること
<補助金額・補助率>
  • 補助率:本体購入費および設置費用の3分の2
  • 上限額:100万円(1,000円未満端数切り捨て)
  • 一事業所につき1台、一回のみ交付可能
<補助事業実施期間>
  • 年度単位(3月31日までに設置を完了し、市による設置確認が完了すること)

▼補助対象外となる事業

本制度では、以下の機器や申請については補助の対象外とされています。

  • ディスポーザー方式の機器。
  • 市税等の滞納がある事業者による申請。
  • 二回目以降の申請(一事業所につき一回のみのため)。
  • 年度内に設置および市による確認が完了しない事業。

補助内容

■小山市事業系廃棄物処理機器設置費補助金

<補助対象となる機器>
  • 事業活動に伴い発生した食品廃棄物等を処理する機器であること
  • 微生物の活動、または乾燥装置を利用して、廃棄物の堆肥化や減量化を行うものであること
  • 事業用の電動式機器であること
  • ディスポーザー方式の機器は対象外
<補助金の交付対象者>
  • 小山市内に事業所等を有し、市内で事業活動を営んでいる法人または個人(個人事業主は本市の住民基本台帳に記録されていること)
  • 食品廃棄物等を、設置する機器で適切に処理できる能力があること
  • 小山市の市税などを滞納していないこと
<補助金の具体的な額>
  • 補助率:設置に要した費用の2/3(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:100万円
  • 交付回数:一事業所につき一台、一回限り
<補助金申請の手続き(提出書類)>
  • 小山市事業系廃棄物処理機器設置費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 設置場所の案内図および配置図
  • 見積書の写し
  • 仕様書等(製品の概要がわかるもの)
  • 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票および市内に事業所がある証明書類
<補助金交付後の義務>
  • 維持管理:補助対象機器を良好な状態で維持管理すること
  • 継続使用:設置した日から5年間以上継続して使用すること
  • 生成物の利活用:生成物は資源化目的で利活用するか、適切に処理すること
  • 利用状況報告:設置期間内の各年度終了日から20日以内に利用状況報告書を提出すること

対象者の詳細

交付対象者の要件

小山市内に事業所等を有し、かつ小山市内で事業活動を営んでいる法人または個人事業主であって、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地および事業活動に関する要件
    小山市内に事業所等を有し、かつ小山市内で事業活動を営んでいる法人または個人事業主であること、個人事業主の場合には、小山市の住民基本台帳に記録されている者であること
  • 2 食品廃棄物等の適切な処理能力に関する要件
    事業活動に伴い発生する食品廃棄物等を、補助対象となる事業用廃棄物処理機器を設置し、適切に処理できる者であること、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第2項に規定される食品廃棄物等を処理すること
  • 3 市税等の滞納がないこと
    小山市に対して市税等の滞納がないこと、申請時に、市長が市税の納付状況について調査することに同意すること

交付決定者への義務と条件

補助金の交付を受ける者には、以下の継続的な義務が課せられます。

  • 適正な維持管理と継続使用
    設置した補助対象機器を、設置した日から5年以上継続して使用すること、良好な状態を保つため、適正に維持管理を行うこと
  • 利用状況報告書の提出
    設置期間から5年間、各年度の終了日から20日以内に「小山市事業系廃棄物処理機器利用状況報告書」を提出すること

■補助対象外となる機器

以下の機器については、補助の対象外となります。

  • ディスポーザー方式の機器

※本補助金における「機器」とは、事業活動に伴い発生した食品廃棄物等を、微生物の活動または乾燥装置によって堆肥化または減量化する事業用電動式の機器を指します。

※詳細な申請手続きや公募要領については、小山市の公式ホームページ等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/gomi-seikatsu/gomi-recycle/page006922.html
小山市 公式ウェブサイト
https://www.city.oyama.tochigi.jp/
小山市 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/oyama_tochigi
小山市 公式Facebook
https://www.facebook.com/oyamacity/
小山市 公式Instagram
https://www.instagram.com/tochigioyama/
小山市 公式LINE
https://page.line.me/345ktzjg
小山市 公式YouTube
https://www.youtube.com/@oyamacity

公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。最新情報や資料の詳細は、小山市の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

小山市 環境課 廃棄物対策室 資源循環推進係
TEL:0285-23-1111
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始・祝日を除く
受付窓口
小山市役所
環境課所在地: 〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号
小山市の代表電話番号ですので、お問い合わせの際は「環境課 廃棄物対策室 資源循環推進係」へお繋ぎいただくようお伝えください。申請書類は、環境課窓口での提出のほか、郵送でも受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。