浦幌町 友好市町村交流事業補助金(令和7年度)
目的
浦幌町内の5人以上の団体が、提携する友好市町村との間で行う交流事業を支援します。産業、観光、教育、文化、スポーツ等の各分野における自主的な交流を促し、相互理解と友好を深めることが目的です。交流に要する交通費や宿泊費などの経費の一部を補助することで、地域間の結びつきを一層強化し、町民による持続可能な交流活動の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
-
- 申請締切:事業実施日の30日前まで
まちづくり政策課に以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 町税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書(第2号様式)
- 事業計画書(第3号様式)
- 事業参加者名簿(第4号様式)
- その他町長が必要と認める書類
- 交付決定・通知
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申請受理後、速やかに審査
提出された書類を町が審査し、適当と認められた場合は「補助金交付指令書(第5号様式)」が送付されます。※概算払を希望する場合は、このタイミングで「概算払申請書(第9号様式)」を提出してください。
- 事業の実施
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交付決定通知後〜事業完了まで
計画に基づき、洋野町との交流事業を実施します。領収書や活動風景の写真など、実績報告に必要な資料を保管しておいてください。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後30日以内
事業完了後、以下の書類をまちづくり政策課へ提出してください。
- 実績報告書(第6号様式)
- 事業報告書(第7号様式)
- 事業参加者名簿(第4号様式)
- 領収書等の補助対象経費を証明できる資料
- 交流風景写真
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の審査後
報告書の内容が適正であれば補助金額が確定し、通知(第8号様式)が届きます。その後、確定した金額が交付されます。※概算払を受けた場合は、確定額との精算が行われます。
対象となる事業
浦幌町が友好市町村との相互理解と友好を深め、様々な分野での自主的な交流を促進することを目的とした事業です。特に岩手県洋野町との「友好の町絆協定」を背景に、各種団体が行うスポーツ交流や物産交流などの交流事業にかかる経費に対して補助金を交付します。
■浦幌町友好市町村交流事業補助金制度
具体的には、以下の詳細が定められています。
<補助金の交付対象者>
- 5人以上で友好市町村交流事業を実施する浦幌町内の各種団体
- 補助金の算定基礎は、現に浦幌町に住所を有する構成員
- 少年道外交流事業の引率者については、5人以上の人数要件は適用外
<補助金の対象経費>
- 交通費
- 宿泊費
- その他町長が必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助対象となる経費の総額の3分の2以内
- 一人当たり7万5千円を限度
- 少年道外交流事業の引率者に関しては、経費の全額が対象
<申請方法と期間>
- 事業実施日の30日前までにまちづくり政策課に申請
- 提出書類:補助金交付申請書、納入状況・住民登録確認同意書、事業計画書、事業参加者名簿、その他必要書類
- 随時受付。事業前の概算払い申請も可能
<実績報告>
- 事業完了日から30日以内に提出
- 提出書類:実績報告書、事業報告書、事業参加者名簿、領収書等の写し、記録写真・資料等
<お問い合わせ先>
- 担当部署: まちづくり政策課/企画振興係
- 住所: 〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
- 電話番号: 015-576-2112
- FAX番号: 015-576-2519
- E-mail: mati@urahoro.jp
▼補助対象外となる事業
以下に該当する団体や個人は、交付対象から除外されます。
- 市町村税やその他の市町村に対する債務の履行を遅滞している団体や個人。
補助内容
■友好市町村交流事業補助金
<補助率および上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 一人当たりの上限額 | 7万5千円 |
<交付対象者(団体)>
- 浦幌町内の各種団体であること
- 5人以上で交流事業を実施すること
- 現に浦幌町に住所を有する方(算定基礎対象)
- 町税や債務の履行を遅滞していないこと
<補助対象経費>
- 交通費:交流事業への移動費用
- 宿泊費:交流事業期間中の滞在費用
- その他町長が必要と認める経費
<申請および報告>
- 申請期限:事業実施日の30日前まで
- 実績報告:事業完了後30日以内
- 概算払:申請により事前に受け取り可能
■特例措置
●S1 少年道外交流事業の引率者に係る特例
<補助上限額の特例>
上限額に関わらず、経費の全額を補助対象とする。
<要件の緩和>
5人以上の人数要件や、町内居住者の住所要件が適用されない場合がある。
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体・個人
浦幌町が岩手県洋野町と締結した「友好の町絆協定」に基づき、両市町村間の相互理解と友好を深めるための自主的な交流を促進することを目的としています。以下の条件を満たす団体が対象です。
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対象団体
5人以上で友好市町村交流事業を実施する浦幌町内の各種団体、産業、観光、教育、文化、スポーツなどの分野での交流を行うこと -
補助金算定の基礎となる構成員
現に浦幌町に住所を有する方(算定の対象は町内居住者に限定)
特定の事業における特例
将来を担う子どもたちの交流を支援するため、特定の事業については以下の配慮がなされています。
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「少年道外交流事業」の引率者
人数(5人以上)に関する条件は適用外、住所(浦幌町居住)に関する条件は適用外
■補助金の交付対象から除外される者
条件を満たしていても、公的な補助金制度の適正な運用を確保するため、以下のいずれかに該当する個人または団体は対象外となります。
- 市町村税を滞納している者
- その他、市町村に対する債務の履行を遅滞している者
※本制度は、平成26年7月12日の「友好の町絆協定」に基づき創設されたものです。その他詳細は担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.urahoro.jp/administration/?content=328
- 浦幌町役場 公式サイト
- https://www.urahoro.jp/
- 浦幌町友好市町村交流事業補助金交付申請書(別記第1号様式) (RTF)
- https://www.urahoro.jp/assets/images/content/content_20240226_163129.rtf
- 町税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書(別記第2号様式) (RTF)
- https://www.urahoro.jp/assets/images/content/content_20240226_163145.rtf
- 浦幌町友好市町村交流事業補助金実績報告書(別記第6号様式) (RTF)
- https://www.urahoro.jp/assets/images/content/content_20240226_163231.rtf
- 浦幌町友好市町村交流事業補助金概算払申請書(別記第9号様式) (RTF)
- https://www.urahoro.jp/assets/images/content/content_20240226_163304.rtf
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類をダウンロードし、必要事項を記入して事業実施日の30日前までに浦幌町役場まちづくり政策課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。