福岡市 事業所用生ごみ処理機(堆肥化)導入支援補助金(令和7年度)
目的
福岡市内の事業所(中小企業者)を対象に、食品廃棄物の減量と資源化を推進するため、生ごみ処理機(堆肥化タイプ)の購入や設置にかかる費用の一部を補助します。微生物の働きで生ごみを堆肥化する機器の導入を支援することで、事業所における環境負荷の低減と資源循環型社会の実現を図ります。生成された堆肥を自ら活用し、持続可能な事業運営を目指す取り組みを後押しします。
申請スケジュール
予算には限りがあり、予算額に達し次第、期間内であっても申請の受付が終了となるため、お早めの申請をお勧めします。原則として、購入・設置の前に交付申請が必要です。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年12月26日
所定の様式(様式1-1号)に必要書類を添えて、メール、郵送(当日消印有効)、または窓口持参で提出してください。
- 主な必要書類:見積書、製品情報、設置場所の地図・写真、堆肥活用計画書、市税の滞納がない証明書等
- 審査
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随時
提出された書類に基づき、ふくおか環境財団が審査を行います。補助対象製品や補助対象者の要件が満たされているかを確認します。
- 交付決定通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、機器の購入・設置を行ってください。
- 購入・設置
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- 購入設置期限:2026年02月まで
交付決定後に購入・設置を行います。購入の場合は2026年2月まで、リースの場合は2026年1月までのリース料が対象となります。※2025年4月中に設置済みの場合は速やかに財団へ連絡が必要です。
- 実績報告・振込口座指定
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- 実績報告締切:2026年02月27日
設置完了後、実績報告書(様式5号)に領収書や設置後の現況写真、口座情報等を添えて提出します。
- 審査(額の確定)
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随時
提出された領収書等の内容を確認し、最終的な補助金の交付額を確定します。
- 交付額確定通知
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審査完了後
確定した補助金額が記載された「交付額確定通知書」が申請者へ送付されます。
- 振込み
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確定通知後
指定された金融機関の口座へ、ふくおか環境財団より補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福岡市内の事業所から排出される食品廃棄物の減量と資源化を推進することを目的とした補助金制度です。公益財団法人ふくおか環境財団が主体となり、事業所が生ごみ処理機を新たに購入・設置する際の費用の一部を補助することで、環境負荷の低減と循環型社会の形成を目指しています。
■福岡市事業所生ごみ処理機導入支援補助金
事業所から発生する生ごみの資源化を推進するため、生ごみ処理機の購入や設置にかかる経費の一部を補助します。
<補助対象事業者>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者であること
- 福岡市内に事業所等を所有し、事業系一般廃棄物である食品廃棄物を排出している(または排出見込みである)こと
- 導入する機器を福岡市内の事業所において自ら使用すること
- 適切に維持管理し、生成された堆肥の半量以上を肥料として活用できること
- 福岡市の市税に滞納がないこと
- 補助年度を含め5年以上継続して使用できること
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
<補助対象機器の条件>
- 微生物の働きによって分解し、肥料として活用可能な固形の堆肥を生成する機器(電動・手動は不問)
- 新品の機器であること
- 1事業所あたり、電動は1台、手動は5点を上限とする
- 家庭向けの小型機器を事業所で使用する場合も対象
- 堆肥化に必要な器具等の付属品(基材、防虫ネット、温度計など)も対象
<補助対象経費>
- 生ごみ処理機の新規購入費用、または借上げ(リース)に必要な費用
- 消費税および地方消費税、設置費、送料を含む
- リースの場合、当該年度の4月から翌年1月までのリース料が対象
<補助事業実施期間(令和7年度)>
- 申請受付期間:令和7年5月1日から令和7年12月26日まで(予算がなくなり次第終了)
- 購入・設置期間:令和7年4月から令和8年2月まで(リースは令和8年1月まで)
- 実績報告期限:令和8年2月27日まで
▼補助対象外となる事業
以下の機器や条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる機器の種類
- 消滅型:生ごみを分解するものの、肥料として活用可能な固形の堆肥ができない製品。
- 乾燥式:生ごみを熱によって乾燥させることで減量する製品(乾燥後に土に埋めて堆肥化するタイプも含む)。
- ディスポーザー:生ごみを粉砕して下水に流す製品。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 申請する補助対象機器に関して、国などの他の機関から本補助金と併用する形で補助金の交付を受けている場合。
- その他の対象外要件
- 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がある事業者の申請。
- 福岡市暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当する者の申請。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業所(補助は1事業所あたり1回限り)。
補助内容
■事業所生ごみ処理機(堆肥化)導入支援
<補助率および上限額>
| 堆肥の活用状況 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 生ごみ堆肥の全量を活用する場合 | 1/2 | 50万円 |
| 生ごみ堆肥の半量以上を活用する場合 | 1/2 | 25万円 |
<補助対象経費>
- 生ごみ処理機(堆肥化)の新規購入または借上げ(リース)に要する経費
- 設置費、送料
- 消費税および地方消費税
- リース契約の場合、初年度分のリース料
- 機器に付属し一体の製品として販売される堆肥化に必要な器具(基材、防虫ネット、温度計など)
<補助対象製品の数量上限>
- 電動生ごみ処理機の場合:1事業所あたり1台まで
- 手動生ごみ処理機の場合:1事業所あたり5点まで
- 補助は1事業所につき1回限り
■特例措置
●T1 補助対象期間(購入・設置期間)の特例
<対象期間>
- 購入の場合:令和7年4月から令和8年2月までに購入・設置した製品
- リースの場合:令和7年4月以降に設置した製品(補助対象は令和7年4月~令和8年1月までのリース料)
- 令和7年4月1日から4月30日までの期間に既に設置した事業者も対象となる場合あり
対象者の詳細
基本的な対象条件
福岡市事業所生ごみ処理機導入支援補助金の対象者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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中小企業者であること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者であること -
福岡市内の事業所
福岡市内に事業所等を所有していること、事業系一般廃棄物に該当する食品廃棄物を既に排出している、または今後排出する見込みがあること -
生ごみ処理機の使用
導入する生ごみ処理機を、福岡市内の事業所において自ら使用すること -
適切な維持管理
生ごみ処理機を近隣に迷惑をかけないよう、適切に維持管理できる能力があること -
堆肥の活用
生ごみ処理によってできた堆肥のうち、半量以上を肥料として活用する計画があること、補助上限額:全量活用で50万円、50%以上活用で25万円 -
他機関からの補助金との併用不可
申請する補助対象機器等に関して、国やその他の機関から本補助金と併用する形で補助金の交付を受けていないこと -
市税の滞納がないこと
福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと、申請日前30日以内の証明書提出が必要(財団による照会同意により省略可)
申請者の区分(個人・法人)
申請者は個人事業主でも法人でも対象となりますが、それぞれ以下の書類提出等が求められます。
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個人の場合
本人確認ができる公的な証明書の写しが必要(財団による照会同意により省略可) -
法人の場合
履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し、役員名簿(役員全員の氏名、役職名、生年月日を記載)の提出
■暴力団排除に関する条件(対象外)
補助金の交付を受けようとする者が以下のいずれかに該当する場合、補助金は交付されません。
- 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
- 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
※補助金からの暴力団排除のため、警察への照会確認を行うことがあります。この際、個人情報の提出を求める場合があります。
※これらの条件を全て満たす事業者が補助金の対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/keikaku/life/hojokin/jigyo_namagomishoriki.html
- 福岡市公式サイト
- http://www.city.fukuoka.lg.jp/
- 福岡市公式観光ガイド「よかなび」
- https://yokanavi.com/
- 福岡市画像検索サイト「まるごと福岡・博多」
- http://showcase.city.fukuoka.lg.jp/
- データでわかるイイトコ福岡「Fukuoka Facts」
- http://facts.city.fukuoka.lg.jp/
資料ダウンロード(公募要領・申請様式等)および電子申請システムの具体的なURLに関する情報は、提供されたコンテキストに含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。