令和7年度 嘉麻市住宅用太陽光発電システム設置費補助金
目的
嘉麻市では、環境にやさしいまちづくりの推進と地球温暖化の防止を図るため、市内の自宅に住宅用太陽光発電システムを設置する市民に対して、設置費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの導入を促進することで、家庭からの温室効果ガス排出削減に寄与し、持続可能な社会の実現を目指します。最大8万円を支給することで、市民の経済的負担を軽減し、環境負荷の低減を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
設置工事に着手する前の提出が必須です。形態により期限が異なります。
- 通常設置:工事着工の2週間前まで
- 新築建材一体型:基礎工事開始前まで
- システム付き住宅購入:住宅購入前まで
様式第1号、第2号などの必要書類を揃えて環境課へ持参してください。
- 市税などの滞納調査
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申請後随時
市が申請者および世帯全員の市税等の納付状況を調査します。滞納がある場合は、完納するまで工事に着手できません。
- 交付決定通知書の送付
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- 交付決定通知:審査後順次
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知が届く前に工事を開始した場合は補助対象外となります。
- 工事の着工・完了
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交付決定後〜
交付決定通知書の受領後、対象システムの設置工事を実施してください。
- 実績報告書の提出
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- 最終報告期限:2026年03月31日
設置工事完了後、1ヶ月以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに様式第8号「実績報告書」を提出してください。カラー写真や領収書の写しなどが必要となります。
- 交付確定通知書の送付
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報告書審査後
提出された実績報告書を市が審査し、問題がなければ「交付確定通知書」が送付されます。これにより補助金額が最終確定します。
- 補助金の振込み
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実績報告から約2〜3週間
交付確定通知後、指定された口座に補助金が振り込まれます。別途「交付請求書(様式第10号)」の提出が必要になる場合があります。
対象となる事業
嘉麻市が実施している事業は、「令和7年度嘉麻市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」です。この補助金は、環境にやさしいまちづくりを推進し、地球温暖化の防止に貢献することを目的に、住宅に太陽光発電システムを設置する市民に対して、予算の範囲内で設置費用の一部を補助するものです。
■住宅用太陽光発電システム設置費補助金
嘉麻市は、市民が住宅に太陽光発電システムを導入することを奨励することで、再生可能エネルギーの普及を促進し、地域全体の環境負荷軽減を目指しています。
<補助金の受付期間と申請時期>
- 受付期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
- 申請時期(一般):設置工事に入る2週間前までに申請書を提出
- 申請時期(建材一体型):基礎工事開始前に提出
- 申請時期(システム付き住宅):住宅の購入手続きと名義変更が完了する前に提出
<補助対象者>
- 申請年度内に嘉麻市内に位置する居住住宅にシステムを設置できる方
- 太陽光発電システムが既に設置されている住宅を購入し、名義変更を完了できる方
<補助金交付の要件>
- 電力会社と「余剰電力の受給契約」を締結できること
- 補助対象システムを設置する建物が住居として使用されていること
- 申請者本人及び同一世帯の全員が、嘉麻市の税金等(市民税、固定資産税、国民健康保険税、保育料、水道料金等)に滞納がないこと
- 同一の住宅及び同一の世帯において、過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
- 補助金交付後、1年間の稼働状況を示す定期報告書等のデータ提出ができること
<補助対象となるシステム>
- 低圧配電線と「逆潮流有り」で連系する未使用のシステムであること
- 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値、またはパワーコンディショナの定格出力合計値が10キロワット未満であること
<補助金額の算定方法>
- 出力1キロワットあたり2万円を乗じた額
- 補助上限額:8万円
- 4kWを超えるシステムは一律4kW(8万円)として計算
- 千円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
補助金交付要件に基づき、以下に該当する場合は補助の対象となりません。
- 市税等の滞納がある場合。
- 申請者本人及び世帯全員に市民税、固定資産税、国民健康保険税、保育料、水道料金などの滞納がある場合は、完納するまで着工できません。
- 過去に本補助金を利用したことがある場合。
- 同一の住宅及び同一の世帯において、過去に「嘉麻市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」の交付を受けたことがある場合は対象外です。
- 要件を満たさないシステムおよび契約形態の場合。
- 10キロワット以上のシステム。
- 「逆潮流なし」の連系方式や中古システム。
- 「全量買取」など余剰電力受給契約以外の契約形態。
- 交付決定通知を受ける前に工事に着手した事業。
補助内容
■令和7年度嘉麻市住宅用太陽光発電システム設置費補助金
<補助対象者>
- 申請する年度内に、嘉麻市内のご自身の居住する住宅に太陽光発電システムを設置できる方
- 住宅用太陽光発電システムが既に設置されている住宅を購入し、名義変更を完了できる方
<補助金交付の要件>
- 電力会社と「電灯契約」及び「余剰電力の受給契約」を締結できること
- 対象建物が住居として使用されていること(所有者以外の場合は同意書が必要)
- 申請者及び同一世帯全員に市税等の滞納がないこと
- 同一の住宅及び同一の世帯において、過去に本補助金を受けていないこと
- 令和7年度の1年間、システムの発電量や消費量などの使用状況データを提供できること
<補助対象のシステム>
- 低圧配電線と「逆潮流有り」で連系する未使用のシステムであること
- 太陽電池モジュールの公称最大出力合計またはパワコン定格出力合計がいずれも10kW未満であること
<補助金額の計算ルール>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本計算式 | 出力容量(kW) × 2万円 |
| 上限額 | 8万円 |
| 4kWを超える場合 | 一律4kWとみなして計算(8万円) |
| 端数処理 | 千円未満は切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者
補助金を申請できる「補助対象者」は、以下のいずれかの条件を満たす個人とされています。
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1 システムを新規設置する場合
申請年度内(令和7年度:令和7年4月1日~令和8年3月31日)に、嘉麻市内に位置し、自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方 -
2 システム付き住宅を購入する場合
システムが既に設置されている住宅を購入し、その住宅の名義変更を申請年度内に完了できる方
補助金交付のための主な要件
補助対象者であることに加え、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 電力会社との契約
電力会社と「電灯契約」および「余剰電力の受給契約」を締結できる個人であること -
2 設置建物の用途
対象システムを設置する建物が、住居として使用されていること(店舗や事務所との併用住宅も可)、設置する建物が申請者自身の所有物でない場合は、建物所有者からの同意書の提出が必要 -
3 市税等の滞納状況
申請者本人および申請者と世帯を同一とする者全員に、嘉麻市に対する市税や公共料金の滞納がないこと、「太陽光補助金納付状況等調査同意書」に基づき、嘉麻市が住民票や納付状況を調査することに同意すること、対象項目:市民税、固定資産税、国民健康保険税、市営住宅使用料、保育料、学童保育所利用料、水道料金、介護保険料、後期高齢者医療保険料など -
4 過去の補助金交付履歴
同一の住宅および同一の世帯において、これまでに嘉麻市から本補助金の交付を受けていないこと -
5 使用状況データの提出
令和7年度の1年間、定期報告書などを通じてシステムの「使用状況データ」を市に提出できること
【注意事項】
・申請者だけでなく「申請者と同一世帯の者」も市税等の滞納がないことが求められます。
・市税等の滞納がある場合は、その滞納分を全て支払い、滞納が解消されるまで工事に着手することはできません。
・必要な書類を揃えて嘉麻市役所環境課に申請してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/11/38441.html
- 嘉麻市公式ホームページ
- https://www.city.kama.lg.jp/
- 嘉麻市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付規程 (RTF)
- https://www.city.kama.lg.jp/uploaded/attachment/22946.rtf
この補助金は電子申請に対応しておらず、嘉麻市役所環境課窓口への直接提出が必要です。申請書は工事着工の2週間前までに提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。