公募中 掲載日:2025/09/17

会津若松市 介護人材就職支援金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
福島県|会津若松市 福島県会津若松市 公募開始:2025/06/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

会津若松市内の介護事業所に新たに正規職員として就職した方に対し、就職支援金10万円を支給することで、介護人材の確保と定着を図ります。高齢化に伴い需要が高まる介護サービスの安定的な提供を目指し、新規就労者の経済的負担を軽減するとともに、長期的なキャリア形成を支援します。雇用開始から6ヶ月経過し、今後3年以上継続して勤務する意思のある方の就業を補助します。

申請スケジュール

本制度は令和7年4月1日から施行されています。令和7年4月1日以降に会津若松市内の介護事業所に新たに正規雇用された方が対象です。
予算の範囲内での支給となり、定員は年間30名(先着順)ですので、要件を満たす場合は早めの申請をお勧めします。
就労開始・要件確認
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 市内の介護事業所に正規職員として就労を開始。
  • 期間の定めのない常勤雇用、3年以上の継続勤務意思、市内他事業所からの転職でないこと等の要件を満たす必要があります。
支援金の申請
雇用開始から6ヶ月経過後

雇用開始から6ヶ月が経過した時点で、高齢福祉課へ申請書を提出してください。

【必要書類】
  • 支給申請書(様式第1号)
  • 就労証明書
  • 誓約書
  • 債権者登録申請書
審査・支給決定
申請受理後

市が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「支給決定通知書(第2号様式)」が送付されます。

実績報告書の提出
支給決定通知後、指定期日まで

雇用開始から6ヶ月を経過した日以降で、市長が指定する期日までに実績報告を行います。

【提出書類】
  • 実績報告書(様式第4号)
支援金の請求・受取
請求から30日以内

実績報告と併せて請求書を提出します。適正な請求書の受理から30日以内に指定口座へ10万円が振り込まれます。

【提出書類】
  • 請求書(様式第5号)

対象となる事業

会津若松市が実施する「会津若松市介護人材就職支援金支給事業」です。市内の介護事業所における介護人材の確保と定着を促進し、地域における介護サービスの安定的な提供を図ることを目的としています。

■会津若松市介護人材就職支援金支給事業

新たに市内の介護事業所に就職する方々を経済的に支援することで、介護職への就労を促進し、人材不足の解消に寄与することを狙いとしています。

<支援金の支給対象となる事業所>
  • 介護保険法に基づくサービス(居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援)
  • 会津若松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく事業(同要綱第3条第1号、第2号、第5号、第6号に掲げられる事業)
<支援金の支給対象となる方(新規就労者)>
  • 令和7年4月1日以降に会津若松市内の介護事業所に新たに就職した方(定員30名・先着順)
  • 雇用形態:常勤の正規職員であること
  • 就労意思:3年以上就労を継続する意思があり、雇用開始から6ヶ月経過時点でも継続していること
<支給金額>
  • 対象者1人あたり10万円(1回限り)
<申請方法と期間>
  • 雇用開始から6ヶ月経過後に関係書類を添えて会津若松市高齢福祉課に申し込み
  • 必要書類:申請書、就労証明書、誓約書、債権者登録(変更)申請書

▼補助対象外となる事業

以下のサービスを提供する事業所、または特定の条件に該当する就労者は支給の対象外となります。

  • 対象外となるサービス種別を提供する事業所
    • 居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売、住宅改修
    • 介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
  • 新規性に欠ける就労
    • 同一法人内での異動により市内で勤務を開始した方
    • 市内の他の介護事業所からの転職
  • 二重受給・役職制限等
    • 過去にこの支援金の支給を受けたことがある方
    • 法人の役員、施設長、副施設長等の管理職員

補助内容

■介護人材就職支援金

<支給される支援金の概要>
  • 支給額:1人あたり10万円
  • 支給回数:1回限り
<支給対象となる方(個人の条件)>
  • 令和7年4月1日以降に、会津若松市内の介護事業所に新たに就職した方
  • 常勤の正規職員であること
  • 3年以上就労を継続する意思があること(誓約書の提出が必要)
  • 同一法人内の異動や、市内の他の介護事業所からの転職ではないこと
  • 法人の役員、施設長、副施設長などの管理職員ではないこと
  • 雇用開始から6ヶ月経過時点で引き続き就労を継続していること
  • 過去に本支援金を受給していないこと
<対象となる介護事業所>
  • 介護保険法に基づき、福島県知事または会津若松市長から指定を受けている市内の事業所・施設
  • 対象外サービス:居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売、住宅改修
<申請・定員情報>
項目内容
定員30名(先着順)
申請時期雇用開始から6ヶ月経過後
提出先会津若松市役所 高齢福祉課
<申し込みに必要な書類>
  • 介護人材就職支援金支給申請書(様式第1号)
  • 就労証明書
  • 誓約書
  • 債権者登録(変更)申請書
<留意事項(支給決定の取消し・返還)>
  • 要件を満たさないことが判明した場合
  • 虚偽の申請や不正行為があった場合
  • 実績報告を期限までに行わなかった場合

対象者の詳細

対象者の基本要件

令和7年4月1日以降に、会津若松市内の介護事業所に新たに就職した方で、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 常勤の正規職員であること
    期間の定めのない常勤職員として雇用されること、法人等の就業規則等で定める常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること
  • 継続就労の意思
    3年以上就労を継続する意思があること

対象となる事業所

以下の指定を受けている会津若松市内の事業所または施設が対象です。

  • 指定介護事業所・施設
    介護保険法により福島県知事または会津若松市長から指定を受けていること

■補助対象外となる方・事業所

以下のいずれかに該当する場合は、支給の対象外となります。

  • 同一法人内の異動により市内での勤務を開始した方(市外から市内への異動を含む)
  • 会津若松市内の他の介護事業所からの転職者
  • 法人の役員、施設長、副施設長等の管理職員
  • 居宅療養管理指導を提供する事業所
  • 福祉用具貸与・販売を行う事業所
  • 住宅改修を行う事業所

※この支援金は、市外からの新たな人材流入や、介護業界への新規参入を促進することを目的としています。

支給額:1人あたり10万円(1回限り)
定員:30名(先着順)
申し込み:雇用開始から6ヶ月経過後に、関係書類を添えて高齢福祉課へ提出してください。

※詳細や不明な点は、高齢福祉課(電話 39-1247)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2025062900011/
会津若松市公式ホームページ
http://www.e-aizu.jp/
会津若松市携帯サイト
http://www.e-aizu.jp/i/index.htm
様式第1号(支給申請書) (ODF)
http://www.e-aizu.jp/file_contents/1gouyousiki.odt
就労証明書 (ODF)
http://www.e-aizu.jp/file_contents/shuuroushoumeisho.odt
誓約書 (ODF)
http://www.e-aizu.jp/file_contents/seiyakusho.odt
債権者登録(変更)申請書[基本] (ODF)
http://www.e-aizu.jp/file_contents/saikennshatouroku.odt
様式第4号(請求書) (ODF)
http://www.e-aizu.jp/file_contents/4gouyousiki.odt
様式第5号(請求書) (ODF)
http://www.e-aizu.jp/file_contents/5gouyousiki.odt
様式第3号(辞退届) (ODF)
http://www.e-aizu.jp/file_contents/3gouyousiki.odt

本支援金は電子申請に対応しておらず、必要書類をダウンロードして高齢福祉課へ提出する必要があります。詳細な情報ページURLは特定できませんでしたが、各種様式は公式サイトのファイルディレクトリより取得可能です。

お問合せ窓口

会津若松市 高齢福祉課
TEL:39-1247
受付窓口
高齢福祉課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。