足寄町 住環境・店舗等整備補助金(令和7年度)住宅や店舗の新築・リフォームを支援
目的
足寄町への定住促進と地域経済の活性化を図るため、町内業者を利用して住宅や店舗の新築、リフォーム、中古物件の購入などを行う町民等に対し、その経費の一部を補助します。バリアフリー改修や耐震対策、地場産材の活用なども幅広く支援することで、誰もが安心して住み続けられる居住環境の整備と、地元事業者の施工機会の創出を目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助制度の仕組みについて説明を受け、申請に必要な書類一式を受け取ります。スムーズな申請のために、まずは足寄町役場 建設課へ相談してください。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月21日
- 申請締切:2025年12月26日
必要書類を揃えて「補助金交付申請書」を提出します。主な提出書類は以下の通りです。
- 補助金交付申請書
- 町税等の納入状況等確認同意書
- 定住誓約書(自宅の場合)
- 工事着工前の写真
- 工事請負契約書や見積書の写し
- 交付決定の通知
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審査後随時
提出された内容を審査し、補助金交付の可否と具体的な補助金額が通知されます。
- 事業実施・完了報告
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工事完了後、速やかに
交付決定を受けた工事を完了させ、速やかに「完了報告書」と必要書類を提出してください。
- 補助金の交付
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完了報告の承認後
完了報告が受理・承認されると、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 交付後の継続確認
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- 居住継続条件:10年間
補助を受けた住宅に10年以上居住する(店舗等の場合は1年以上営業)などの条件があります。条件を満たさない場合、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
足寄町が定住人口の確保と地域経済の活性化を目的として実施している補助金制度です。町民が足寄町に安心して住み続けることができる居住環境を整え、地域経済をさらに推進するために、住宅や商業系家屋の新築・増改築、リフォーム、中古物件の購入などの幅広い工事や購入が対象となります。
■足寄町住環境・店舗等整備補助金
足寄町に住民が定住し、安心して生活できる居住環境を整備すること、および町内業者による工事を促進することで地域経済を活性化させることを目的とした事業です。
<補助対象となる事業内容>
- 一般住宅(自宅)、賃貸用住宅、商業系家屋(店舗・事務所)の新築工事
- 既存の住宅や店舗等に対する増改築工事
- 住宅改修等工事(リフォーム全般:バリアフリー改修、ユニットバス入替等)
- 耐震診断(昭和56年5月31日以前着工の木造住宅対象)
- 耐震改修工事(基礎補強や壁の筋交い・合板取り付け等)
- 中古の住宅や商業系家屋(店舗・事務所)の購入
- 住宅外構舗装工事(申請者が居住する住宅の周囲の舗装)
- 木質ペレットストーブの導入(新築住宅と同時導入の場合)
- 構造部への足寄町産カラマツ材の利用
<補助を受けるための主な条件>
- 自宅の場合:補助対象住宅に10年以上居住すること
- 賃貸住宅の場合:足寄町内で10年間賃貸住宅の用に供すること
- 店舗等の場合:補助対象店舗等で1年以上営業すること(商業系家屋が対象)
- 町税等を滞納していないこと(申請者および世帯員、法人の場合は法人町民税等)
- 町内関係業者による施工であること
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和7年4月21日(月)から12月26日(金)まで(ただし予算額に達した時点で終了)
加算措置・特例
●カラマツ材利用による加算
新築や増改築の構造部に足寄町産のカラマツ材を利用する場合、5万円/㎥を加算(加算上限100万円)。
●木質ペレットストーブ導入による加算
新築住宅に木質ペレットストーブを導入した場合、最大180万円までの補助(通常上限150万円への上乗せ)が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 特定の用途に供されない、または目的に沿わない施設
- 店舗・事業用施設、農業用施設周りの舗装工事。
- 倉庫や畜舎などの農業用施設。
- 親族間等の利用目的
- 申請者およびその二親等以内の親族を入居させる賃貸住宅。
- 他制度との重複・制限
- 移転補償を受ける方。
- 介護保険サービス、障害者自立支援法のサービス、その他国の補助(他法による補助)が優先される事業。
- 不正または不適切な申請
- 虚偽の申請や不正な手段による交付。
- 誓約書への違反、または法令等に違反した場合。
補助内容
■A 一般住宅(新築・増改築・住宅改修工事)
<補助額の算出方法>
| 工事費用区分 | 補助額 |
|---|---|
| 10万円以上20万円以下 | 工事費用の2分の1以内 |
| 20万円を超える場合 | 一律10万円 + 20万円を超えた額の1/8(上限150万円) |
■B 住宅外構舗装工事
<補助内容>
- 補助率:工事金額の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 注意:店舗・事業用・農業用施設周りは対象外
■C 中古住宅・店舗等の購入
<補助内容>
- 補助率:購入金額の8分の1
- 上限額:150万円
■D 耐震診断
<補助内容>
- 対象:昭和56年5月31日以前着工の2階建て以下木造住宅
- 補助率:診断費用の2分の1以内
- 上限額:3万円
■E 耐震改修工事を伴う住宅改修工事
<補助額の算出方法>
| 工事費用区分 | 補助額 |
|---|---|
| 100万円までの工事 | 工事費用の2分の1以内 |
| 100万円を超える工事 | 一律50万円 + 100万円を超えた額の1/8(上限150万円) |
■F 賃貸用住宅・アパート(新築・改修・購入)
<アパートの場合の戸別上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 単身用 | 1戸あたり75万円 |
| 世帯用 | 1戸あたり100万円 |
<補足>
戸建ての賃貸住宅は一般住宅の補助額算出方法を適用。アパートは各戸の合計額を補助。
■G バリアフリー改修工事
<補助内容>
- 対象:段差解消、手すり取付、ユニットバス入替等(介護認定前でも可)
- 注意:介護保険サービス等の他法による補助が優先される
■H 木質ペレットストーブ導入
<補助額>
最大180万円(バリアフリー改修と合わせた場合を含む)
■特例措置
●S1 住宅構造部へのカラマツ材利用加算
<加算内容>
- 対象:新築・増改築時の構造部(柱等)への利用
- 加算額:1立方メートルあたり5万円
- 加算上限額:100万円
- 必要書類:カラマツ材利用量を確認できる書類
対象者の詳細
補助対象者(申請者)の共通条件
足寄町への定住人口の確保と地域経済の活性化を目的としており、以下の条件を満たす個人または法人が対象となります。
-
町税等の滞納がないこと
申請者本人、またはその世帯員(法人の場合は法人町民税等)に滞納がないこと -
町内関係業者による施工
原則として足寄町内の業者による施工であること -
その他の要件
国や他の自治体から移転補償を受けていないこと、各工事の種類(新築、改修、購入等)に応じて個別に定める条件を満たすこと
用途に応じた主な条件
補助対象となる住宅や施設の種類に応じて、以下の具体的な条件(誓約事項)が定められています。
-
A 自宅(一般住宅)
補助対象となった住宅に10年以上居住し続けること(定住誓約書の提出) -
B 賃貸住宅
足寄町内で10年間賃貸住宅の用に供すること(賃貸借誓約書の提出) -
C 店舗等の商業系家屋
補助対象となった店舗等で1年以上営業し続けること(営業誓約書の提出)、貸し店舗の場合は、貸主との賃貸借契約により1年以上営業すること、専ら商品販売またはサービス提供の用に供するために使用する店舗・事務所であること
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外、または返還の対象となります。
- 国や他の自治体から移転補償を受けている者
- 賃貸住宅において、申請者本人およびその二親等以内の親族を入居させる場合
- 倉庫や畜舎などの農業用施設
- 虚偽の申請や不正な手段により交付を受けた場合
※自宅の場合、10年未満で町外転出、町内転居、または譲渡・貸し付けを行った場合は補助金の返還を命じられることがあります。
※賃貸住宅において、交付後に申請者や二親等以内の親族を居住させた場合も返還対象となります。
※補助金は町の予算の範囲内で交付されます(令和7年度受付期間:令和7年4月21日~12月26日)。
※受付額が予算額に達した場合は、その時点で受付終了となります。
※過去に補助を受けたことがある場合、補助率や加算の適用が異なる場合があります。詳細は足寄町役場建設課建設室建築担当へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/about-town/hojyokin/hojo_jyukan.html
- 足寄町 公式サイト
- https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/
令和7年度の受付期間は2025年4月21日から12月26日までです。予算額に達した時点で受付が終了する場合があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。