日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金(令和7年度)
目的
日向市中心市街地の空き店舗で新たに小売業やサービス業を開始する事業者に対し、補助金を交付することで、店舗の有効活用と商店街の賑わい創出を図ります。3年以上の継続営業や日中から夕方以降までの営業を行う事業を支援し、地域経済の活性化と消費者の回遊性を高めることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談と情報収集
-
随時
最も重要なステップです。賃貸契約を結ぶ前に必ず日向商工会議所へ相談してください。
- 補助要件(小売・サービス業、3年以上の継続営業見込み等)の確認
- 対象となる空き店舗の確認(中心市街地区域内の指定店舗であるか)
- 補助金申請
-
予算上限に達し次第終了
必要書類を準備し、日向商工会議所へ申請を行います。予算の関係上、早めの申請が推奨されます。
- 審査会の開催と審査
-
申請後
日向商工会議所内に設置された審査会にて、事業計画や地域貢献度、実現可能性などが総合的に審査されます。
- 交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に交付決定の通知が行われます。この通知を受けてから、空き店舗への出店や契約を進めてください。
- 事業実施と補助金交付
-
補助期間:2年間
交付決定後、事業(出店)を開始します。補助金は実際の実施状況に応じて交付されます。詳細な交付タイミングについては日向商工会議所の案内に従ってください。
対象となる事業
日向市中心市街地空き店舗対策事業補助金は、日向市中心市街地に存在する空き店舗の有効な活用を促進し、商店街に賑わいと活気を創出することを目的として、中心市街地に新規出店する事業者(個人または法人)に対して交付されるものです。
■日向市中心市街地空き店舗対策事業
中心市街地に新規出店する事業者(個人または法人)に対して補助金を交付し、地域経済の活性化を支援します。
<補助対象となる事業の主な要件>
- 事業内容:小売商業またはサービス業であること
- 地域への貢献:中心市街地における賑わいの創出、および消費者の回遊性の向上が見込まれること
- 営業形態:午前中から営業を開始し、午後5時以降まで営業が継続されること
- 事業の継続性:出店後、3年以上継続して営業を行う見込みがあること
<補助対象者と対象店舗>
- 補助対象者:中心市街地の空き店舗に出店する「新規出店者」である個人または法人
- 対象空き店舗:日向市の中心市街地区域内に存在し、かつ日向商工会議所が指定した空き店舗
<補助期間>
- 2年間
<申請・注意事項>
- 申請窓口:日向商工会議所(電話番号:52-5131)
- 審査:日向商工会議所内に設置された審査会での審査を経て決定
- 予算:予算上限に達し次第、当該年度内の受付を終了する場合がある
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合、または補助金の目的にそぐわない場合は補助対象外となります。
- 交付決定前の出店。
- 補助金の交付決定前に出店を開始した場合は、補助対象外となりますので注意が必要です。
補助内容
■1 補助対象・要件
<補助対象となる事業者及び空き店舗>
- 日向市中心市街地にある空き店舗に出店する「新規出店者」(個人・法人)
- 店舗は日向市の中心市街地区域内に存在すること
- 日向商工会議所が指定した店舗であること
<主な補助要件>
- 事業内容:小売商業またはサービス業であること
- 地域貢献性:中心市街地における賑わいや、消費者の回遊性を創出することが見込まれる事業であること
- 営業時間:午前中から営業を開始し、午後5時以降まで営業を継続すること
- 事業継続性:3年以上継続して営業を行うことが見込まれること
■2 補助金額と補助期間
<補助期間>
2年間
<補助金額>
詳細な記載なし(日向商工会議所へ直接問い合わせが必要)
■3 申請窓口・注意事項
<申請及び交付の流れ>
- 申請窓口:日向商工会議所(TEL: 52-5131)
- 交付決定:日向商工会議所内に設置された審査会による審査を経て行われる
<注意事項>
- 補助金の交付決定前に出店を完了した場合は、補助対象外
- 予算上限に達し次第、募集終了
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
日向市中心市街地の空き店舗の有効活用を促進し、地域に賑わいと活気ある商店街を創出することを目的として、以下の条件を満たす事業者が対象となります。
-
対象空き店舗に出店する新規出店者
個人事業主 または 法人 -
対象空き店舗の条件
中心市街地区域内に存在する空き店舗であること、日向商工会議所が指定した店舗であること
主な補助要件
補助金を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 業種要件
小売商業またはサービス業であること -
2 地域貢献要件
中心市街地における賑わい及び消費者の回遊性の創出が見込まれるもの -
3 営業時間要件
午前中から営業を開始し、午後5時以降まで営業が継続されるもの -
4 営業継続要件
3年以上継続して営業を行うことが見込めること
■補助対象外となるケース
以下の場合は、原則として補助金の対象外となります。
- 補助金の交付決定がなされる前に出店を開始した場合
※計画段階で必ず日向商工会議所へご相談ください。
【注意事項】
・上記以外にも要件が存在する可能性があるため、賃貸契約を締結する前に必ず日向商工会議所(TEL: 52-5131)へお問い合わせください。
・補助金の交付は、審査会での審査を経て決定されます。
・予算の上限に達し次第、募集は終了となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hyugacci.or.jp/contents/archives/11553
- 日向商工会議所 公式サイト
- https://hyugacci.or.jp/
- 日向市公式サイト 補助金活用者の声
- https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=250530162811
公募要領、申請様式、電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。詳細については、日向商工会議所(TEL: 52-5131)へ直接お問い合わせください。予算上限に達し次第募集が終了となる場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。