終了済 掲載日:2025/09/17

三条市 事業承継等推進補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年01月30日
新潟県|三条市 新潟県三条市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三条市内の製造業・卸売業を営む中小企業者に対し、事業承継やM&Aの検討・実施に要する専門家への委託費用を補助します。後継者不在等の課題解決に向けた初期診断や事業計画策定、M&A手数料などを支援することで、円滑な経営引き継ぎを促進します。市内企業の事業継続を強力に後押しし、地域経済を支える産業基盤の維持と将来にわたる活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

三条市事業承継等推進補助金は、市内の中小企業者による事業承継やM&Aの検討・実施を支援するものです。
※令和7年7月30日時点で予算額に達したため、現在は募集を締め切っています。
申請は郵送または直接持参にて受け付けられます。
公募期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

所定の申請書類(様式第1号、事業計画書、収支予算書等)を三条市経済部商工課へ提出してください。消費税抜きでの記載が必要となります。予算額に達し次第、期限前でも募集は締め切られます。

審査及び交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき書面審査が行われます。採択が決定されると「三条市事業承継等推進補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。補助対象となる経費は、この交付決定後に発生したものに限られます。

事業実施・変更申請
  • 事業完了・支払期限:2026年02月28日

補助事業を実施し、2026年(令和8年)2月28日までに支払いを完了させる必要があります。事業内容や予算に大幅な変更(20%以上の増減など)が生じる場合は、事前に「変更等申請書(様式第3号)」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告書の提出
  • 最終報告期限:2026年02月28日

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第4号)」、事業実施報告書、収支決算書、および支払いを証明する書類(領収書等)を提出してください。領収書の宛名は申請者と同一である必要があります。

補助金額の確定及び支払い
実績報告書の審査後

提出された実績報告書の内容を審査し、適正と認められれば「確定通知書(様式第5号)」により最終的な補助金額が通知されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

三条市内の中小企業者が円滑な事業承継やM&A(合併・買収)を進めることを支援し、地域の産業基盤を維持・発展させることを目的としています。三条市内に本店を有する、製造業(従業員20人以下)または卸売業(従業員10人以下)の中小企業者が対象です。

■1 事業承継支援事業

事業承継のために事業承継支援機関に委託して実施する事業です。経営者の親族、役員、または従業員に対して事業を引き継ぐ取り組みを支援します。

<具体的な委託内容の例>
  • 初期診断
  • 課題分析
  • 株価算定
  • 事業承継計画の策定支援業務
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:1年度につき50万円
<補助事業実施期間>
  • 令和8年2月28日まで(実績報告書の提出まで完了すること)

■2 M&A支援事業

M&AのためにM&A支援機関その他市長が適当と認める者に委託して実施する事業です。第三者に企業または事業の経営権を移転する取引(売り手側)を支援します。

<具体的な委託内容の例>
  • 初期診断
  • 課題分析
  • 企業価値の評価
  • M&Aの実施に係る手数料(着手金、中間・成功報酬含む)
<補助対象となる委託先>
  • 仲介業務を委託する場合は、中小企業庁のM&A支援機関登録制度に登録を受けている機関であること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。

  • M&Aにおける「買い手」側の事業。
    • 補助対象者が他の企業や事業の経営権の移転を受けるものは対象となりません。
  • 補助対象外となる経費(間接経費等)。
    • 消費税
    • 振込手数料
    • 印紙税
  • 公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、県、または他の市町村の補助金等の交付対象となっている経費は対象外です。
  • 完了期限を過ぎる事業。
    • 令和8年2月28日までに事業が完了せず、実績報告書が提出できないもの。
  • その他対象外となる取り組み。
    • 業務提携などはM&Aに含まれず、対象外となります。

補助内容

■事業承継等推進補助金

<補助対象者(業種・従業員数要件)>
業種従業員数(常時使用する従業員の数)
製造業20人以下
卸売業10人以下
<補助対象者(その他の要件)>
  • 三条市内に本店(個人事業主の場合は事業所所在地)を有していること
  • 市税の完納(納付期限の到来した市税を完納していること)
<補助金額・補助率>
  • 補助率:3分の2以内
  • 補助上限額:50万円(同一申請者に対する同一年度内での合計額)
  • 端数処理:千円未満切り捨て
<補助対象事業>
  • 事業承継のための事業:事業承継支援機関に委託する株価算定、事業承継計画の策定等
  • M&Aのための事業:M&A支援機関等に委託する事業(※売り手側のみ対象、買い手側は対象外)
  • 期間:令和8年2月28日までに実績報告書が提出できるもの
<補助対象経費>
  • 各支援機関に支払う委託料・手数料(交付決定後に発生し令和8年2月28日までに支払いが完了するもの)
  • 他補助金と重複しない経費
  • 【対象外】消費税、振込手数料、印紙税等の中間経費

対象者の詳細

補助対象者の要件

三条市内で事業承継やM&A(合併・買収)の検討および実施を推進する中小企業者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 所在地に関する要件
    法人の場合:三条市内に本店を有していること、個人事業主の場合:三条市内に事業所所在地があること
  • 2 業種および従業員数に関する要件
    製造業:常時使用する従業員数が20人以下であること、卸売業:常時使用する従業員数が10人以下であること
  • 3 納税に関する要件
    納付期限が到来している三条市税を全て完納していること

■補助対象外となる事業者

M&A(合併・買収)に関する事業において、以下の者は対象外となります。

  • 他の企業または事業の経営権の移転を受けるもの(いわゆる「買い手」)

この補助金は、事業を譲り渡す側、または事業承継を検討している側の中小企業者を支援するものです。

※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」の従業員数を指します。
※詳細は三条市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/keizaibu/shokoka/yushi_hojo/18084.html
三条市公式ウェブサイト
https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
三条市公式noteアカウント
https://sanjo-city.note.jp/

申請方法は郵送または持参のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。予算額に達し次第募集が締め切られるため、最新の状況は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

三条市経済部商工課(商工係)
TEL:0256-34-5610
FAX:0256-36-5111
受付窓口
三条市経済部商工課(商工係)
「令和7年度三条市事業承継等推進補助金」に関するお問い合わせ先。申請受付期間は令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで。予算の範囲内での交付となるため、予算がなくなり次第募集は締め切られます。
三条市役所全体の代表お問い合わせ窓口
TEL:0256-34-5511 (代表)
FAX:0256-34-5691
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時30分まで
※祝日および年末年始
受付窓口
三条市役所
所在地:〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
三条市役所全体の一般的なお問い合わせや、補助金以外の情報に関するお問い合わせ窓口。
市民総合窓口
受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。