十和田市 令和7年度新規認定農業者支援事業(農業機械・施設導入補助金)
目的
十和田市内で新たに認定農業者となった方に対し、農業機械やパイプハウスなどの購入費用の一部を補助します。農業経営に必要な初期投資の負担を軽減することで、新規認定農業者の安定した経営基盤の確立と営農活動の継続を支援し、地域農業全体の振興を図ることを目的としています。なお、本事業の利用には購入前の申請が必要となります。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
-
売買契約の締結前
事業を開始する最初のステップです。売買契約を締結する前に、以下の書類を市へ提出してください。
- 見積書(1社分)の写しおよびカタログ
- 前年分の確定申告書類一式(法人は決算書)
- 市税の完納証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 誓約書
- 交付決定通知の受領
-
審査完了後
市による審査後、補助金の交付が決定すると「交付決定通知書」が郵送で届きます。この通知を受け取るまで、次のステップ(契約・着手)には進めません。
- 着手届の提出
-
契約締結後30日以内
交付決定通知の受領後に業者と売買契約を交わします。契約日から30日以内に「着手届」と「売買契約書の写し」を市役所へ提出してください。
- 契約日は必ず「交付決定通知書」の日付以降である必要があります。
- 機械等には指定のシール等を貼付する必要があります。
- 納入届の提出
-
納品後30日以内
機械等が納品されたら、納品日から30日以内に「納入届」と「納品書の写し」を提出してください。提出後、市による現地調査が行われます。
- 実績報告書の提出
-
支払完了後30日以内
業者への代金支払いが完了した段階で提出します。領収書の日付から30日以内に、請求書と領収書の写しを持参してください。
- 全額支払い済みの領収書が必要です。ローン利用は認められません。
- 手続きをスムーズにするため、印鑑(ハンコ)を持参してください。
- 交付請求書の提出
-
交付確定通知の受領後
実績報告の確認後に届く「交付確定通知」を受け取った後、補助金を請求します。請求から約2週間程度で指定口座へ振り込まれます。
※資金繰りが困難な場合は、事前に相談することで「概算払(前払い)」を利用することも可能です。
- 状況報告書の提出
-
- 状況報告締切:毎年03月25日
補助事業完了の翌年度から3年間、成果目標の達成状況を毎年報告する必要があります。
- 提出期限:毎年3月25日まで(10月頃に案内が届きます)
- 書類保管:帳簿や書類一式は、補助金交付後5年間は大切に保管してください。
対象となる事業
十和田市が実施している「令和7年度十和田市新規認定農業者支援事業」は、新たに認定農業者となった方々を対象に、農業経営の安定と発展を支援するための補助金事業です。市内で新たに認定農業者となった方々に対し、農業経営に必要な初期投資を支援することを目的としています。
■令和7年度十和田市新規認定農業者支援事業
認定農業者が農業経営を開始・拡大する上で重要な設備の購入費用の一部を補助し、農業所得向上と安定的な経営基盤の確立を目指します。
<補助対象経費>
- 農業機械の購入費
- パイプハウスの購入費
<手続きの流れ>
- ① 交付申請書の提出(売買契約前)
- ② 交付決定通知
- ③ 着手届の提出(契約後30日以内)
- ④ 納入届の提出(納品後30日以内)
- ⑤ 実績報告書の提出(支払い完了後30日以内)
- ⑥ 交付請求書の提出
<補助事業後の義務と報告>
- 状況報告書の提出(事業実施年度の翌年度から3年間)
- 補助事業に関する帳簿および書類の保管(5年間)
- 取得財産の適切な管理(耐用年数内)
補助金支払いに関する特例
●補助金の前払い
手持ち資金での支払いが難しい場合、補助金を前払いすることも可能です。希望する場合は支払いまで約2週間程度要するため、早めの相談が推奨されます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業や経費は補助の対象外となります。
- 申請・交付決定前に購入または着手した事業。
- すでに購入してしまった機械や施設は補助の対象外となります。
- ローン返済を伴う支払い。
- 支払い方法は年度内の一括交付に限られ、ローン返済は認められません。
- 市長の承認を得ずに耐用年数内に処分(譲渡・貸付・担保提供等)を行う事業。
補助内容
■令和7年度十和田市新規認定農業者支援事業補助金
<補助対象者>
十和田市の新規認定農業者
<主な補助対象事業>
- 農業機械や設備の導入
- 生産性向上、新規作物の導入など、農業経営の改善・発展に資する取り組み
<補助額・補助率>
提示された情報内では具体的な数値は不明(事業費の一部を市が補助)
<交付手続きの流れ>
- 1. 交付申請書の提出(業者との契約前)
- 2. 交付決定通知の受領(審査後)
- 3. 着手届の提出(契約日から30日以内)
- 4. 納入届の提出(納品日から30日以内、市による現地調査あり)
- 5. 実績報告書の提出(業者への支払い完了から30日以内)
- 6. 交付請求書の提出(交付確定後)
<重要な条件・義務>
- 支払方法は年度内の一括交付に限られ、ローンや分割払いは不可
- 注文した機械等には指定のラベル(シール等)を貼付すること
- 事業実施年度の翌年度から3年間、成果目標の達成状況を報告すること
- 事業に関する帳簿・書類は補助金交付後5年間保管すること
■特例措置
●概算払 補助金の前払い(概算払)の特例
<内容>
手持ち資金での支払いが困難な場合、事業完了前に補助金を前払い(概算払)することが可能。市への事前相談および「補助金概算払請求書(様式第9号)」の提出が必要。
対象者の詳細
基本対象者
十和田市において、新たに認定農業者として認められた個人または法人の農業者が対象です。
-
個人農業者
所得税確定申告書類一式の提出が必要 -
法人の農業者
決算書一式および登記事項証明書の提出が必要
申請および支払いの要件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件を遵守する必要があります。
-
事前申請の徹底
必ず売買契約を結ぶ前に交付申請書を提出すること -
市税の完納
十和田市に対する市税を完納していること(完納証明書の提出が必要) -
支払方法の制限
年度内の一括交付に限る、ローン返済による購入は認められない、手持ち資金での支払いが困難な場合は、前払いの相談が可能(支払いまで2週間程度必要)
交付後の遵守事項と義務
補助事業者は、「令和7年度十和田市新規認定農業者支援事業補助金に係る誓約書」を提出し、以下の義務を負います。
-
適正な事業実施
補助金を他の用途に使用しないこと、交付決定内容や条件に違反しないこと -
状況報告および調査協力
事業実施年度の翌年度から3年間、毎年3月25日までに状況報告書を提出すること、市が行う調査への協力や指示に従うこと -
財産の管理と書類保管
取得した財産を耐用年数内に処分(譲渡・貸付等)する場合は市長の承認を得ること、事業に関する帳簿および書類一式を交付後5年間保管すること
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
- 農業機械やパイプハウスなどを購入した後に申請を行った場合
- 十和田市に対する市税を滞納している場合
- ローンを利用して支払いを行う場合
- 補助金を目的外に使用した場合
※購入後の申請は遡って認められません。必ず契約前に手続きを行ってください。
※事業利用を検討される場合は、まずは十和田市役所の担当窓口までご相談ください。
※本情報は一部の情報が不足している可能性があるため、詳細は必ず公募要領等でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/nougyou/sinkininteinougyousyasienzigyou.html
- 十和田市役所 総合公式サイト
- https://www.city.towada.lg.jp/
- 十和田市立図書館 公式サイト
- https://www.towada.library.ne.jp/
令和7年度十和田市新規認定農業者支援事業に関する資料です。購入後の申請は対象外となるため、必ず事前に十和田市へご相談ください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。