秩父市 がけ地整備事業費補助金(令和7年度)|工場等の崩壊防止・安全確保を支援
目的
秩父市内で事業を営む方や危険工場等の所有者に対し、がけ地の崩壊を未然に防止するための工事費用の一部を補助します。擁壁の設置や法面整備などの対策を行うことで、自然災害による事業所への被害を最小限に抑え、市内企業の安全な事業継続と安定した経済活動の確保を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時(着工前)
補助対象事業の要件確認や必要書類の把握のため、交付申請書を提出する前に秩父市へ相談を行います。
- 予算状況の確認
- 補助対象要件の確認
- 提出書類の事前チェック
- 補助金交付申請
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- 申請時期:事業(工事)の実施前
工事を開始する前に「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出します。
主な提出書類:- 工事費見積書、位置図、公図、現況図
- 設計関係図書(構造計算書等)
- 土地の登記事項証明書、工事施工承諾書
- 市税の納付状況を確認できる書類 等
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、秩父市が内容を審査します。適正と認められた場合、市から「補助対象事業の決定」が通知されます。この通知を受けてから工事に着手してください。
- 事業実施(着工)・変更申請
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交付決定後
工事を実施します。事業内容に変更が生じたり、事業を中止したりする場合は、速やかに「変更・中止承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
工事が完了したら、「実績報告書(様式第7号)」を提出します。
主な添付書類:- 工程ごとの写真(竣工後に見えなくなる部分は寸法がわかるもの)
- 竣工図
- 領収書の写し(経費明細がわかるもの)
- 契約書の写し
- 額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、適正な工事が完了したことを確認した上で、最終的な補助金の交付額を確定して通知します。
- 補助金請求・交付
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額の確定通知後
額の確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第9号)」を提出します。その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
秩父市が実施する「がけ地整備事業費補助金」は、市内の企業活動の安全を確保することを目的として、がけ地の崩壊を防止するために行われる工事に対して交付されるものです。がけ地の崩壊は、企業に甚大な被害をもたらす可能性があるため、その対策として行われる工事費用の一部を秩父市が負担することで、地域の企業活動の安定に貢献します。
■がけ地整備事業費補助金
安全な企業活動を確保するために、がけ地の崩壊を未然に防止する工事を支援します。
<対象となる「がけ地」と「危険工場等」の要件>
- がけ地:傾度30度以上の傾斜地、垂直の高さが5メートル以上、自然の力によって形成されたもの
- 危険工場等(上端):がけ地上端から垂直の高さの2倍の範囲(限度10メートル)において事業活動を行っている工場等
- 危険工場等(下端):がけ地下端から垂直の高さの2倍の範囲(限度50メートル)において事業活動を行っている工場等
<補助対象者>
- 市内の「危険工場等」で事業活動を行っている方
- 市内の「危険工場等」またはその所在する土地を所有している方
<補助対象事業の要件>
- 擁壁や排水施設の設置、法面の整備、その他がけ地の崩壊を防止するための工事であること
- がけ地の崩壊により、危険工場等が著しい被害を受ける恐れがあると認められること
- 擁壁設置時の構造計算・実験、または土質試験等に基づく安定計算により安全性が確認されていること
- 建築基準法等に定める基準に適合していること
- 工事施工者が秩父市の建設工事等入札参加資格者、またはこれに相当すると市長が認める者であること
<補助金の額>
- 補助率:対象となる工事経費の2分の1
- 上限額:1,000万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する工事や事業者は、補助金の対象外となります。
- 市税を滞納している者が行う工事。
- 住宅造成工事の一環として行う工事。
- 宅地の分譲を業とする者が営業として行う工事。
- 国や県などの他の補助金を受けている工事(二重受給となる事業)。
補助内容
■がけ地整備事業費補助金
<補助対象者>
- 市内の危険工場等で事業活動を行っている方
- 市内の危険工場等、またはその所在する土地を所有している方
- ※市税を滞納していないことが条件
<対象となる「がけ地」の要件>
- 傾度が30度以上であること
- 垂直の高さが5メートル以上であること
- 自然の力によって形成された傾斜地であること
<対象となる「危険工場等」の要件>
- がけ地の上端から、がけ地の垂直の高さの2倍の範囲(上限10メートル)内で事業活動を行っている工場等
- がけ地の下端から、がけ地の垂直の高さの2倍の範囲(上限50メートル)内で事業活動を行っている工場等
<補助対象事業の要件>
- がけ地の崩壊により、危険工場等が著しい被害を受ける恐れがあること
- 擁壁設置時の構造計算や実験、または安定計算による安全性の確認
- 建築基準法等の法的基準への適合
- 秩父市の建設工事等入札参加資格者等による施工
- 住宅造成工事や宅地分譲営業としての工事でないこと
- 国や県など他の機関から同様の補助金を受けていないこと
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:1,000万円
対象者の詳細
「がけ地」および「危険工場等」の具体的な要件
補助対象となるには、事業場所が以下の条件を満たす「がけ地」に近接している必要があります。
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がけ地の定義
傾度30度以上、垂直の高さ5メートル以上、自然の力によって形成されたもの(人工的でないもの) -
危険工場等の立地範囲
がけ地の上端からがけ地の上側へ10メートル以内、がけ地の下端からがけ地の下側へ50メートル以内の範囲(がけ地の垂直の高さの2倍の範囲が限度)
■補助対象外となる条件
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 市税の滞納がある場合
※申請前に秩父市の担当課(産業観光部 先端技術推進課)へ事前に相談することが推奨されています。
※予算には限りがあるため、年度途中で受付が終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。