春日市市民活動活性化事業補助金(令和7年度)|ボランティアやNPOの公益活動を支援
目的
春日市内でボランティア活動や特定非営利活動などの「市民公益活動」を行う市民団体を対象に、その活動に要する経費の一部を補助します。地域福祉や子育て支援、防災活動など、多岐にわたる社会貢献活動を支援することで、市民公益活動の活性化や新たなまちづくりの担い手の育成を図り、協働のまちづくりの実現を目指すことを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2025年12月26日
地域づくり課(市役所4階)へ必要書類を直接提出してください。
- 春日市市民活動活性化事業補助金交付申請書
- 補助対象事業計画書
- 補助対象事業予算書
- 団体履歴書
- 団体の役員・構成員名簿
- 審査・交付決定
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申請後随時
春日市にて書類審査が行われ、結果に基づき「補助金等交付決定通知書」または「補助金等不交付決定通知書」が通知されます。
- 交付請求・支払い
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- 支払方法:概算払い
決定通知を受け取った後、「補助金等交付請求書」を提出します。これにより指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月28日
計画に沿って事業を実施します。この期間内に発生した経費が補助対象となります。
- 実績報告
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事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、1ヶ月以内に以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書
- 補助事業等に係る収支決算書
- 領収書の写し
- 参加者名簿・写真など
- 額の確定・差額返還
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実績報告書審査後
報告書に基づき補助金額が確定します。概算払いの金額が確定額を上回る場合は、差額を返還する必要があります。
対象となる事業
春日市が市民公益活動を支援するために設けている「市民活動活性化補助金」の対象となる活動を指します。この補助金は、ボランティア活動や特定非営利活動として「市民公益活動」を行う市民団体に対し、その活動に要する経費の一部を補助することで、市民公益活動の活性化や新たなまちづくりの担い手の育成を支援し、協働のまちづくりの実現を目指すものです。
■市民活動活性化補助金
共益的・互助的活動や社会貢献活動といった市民公益活動のうち、主として春日市民を対象に実施される事業が対象です。
<補助対象となる事業の内容>
- 地域福祉に関すること(高齢者支援、障がい者支援、生活困窮者支援など)
- 健康増進又は体力増進に関する活動(健康教室の開催、スポーツイベント、ウォーキング等)
- 子育てに関する活動(子育て支援サロン、親子イベント、世代間交流など)
- 防犯又は防災に関する活動(防犯パトロール、防災訓練、啓発キャンペーンなど)
- 生涯学習に関する活動(講座やワークショップ、文化財学習会など)
- 文化振興に関する活動(お祭り、伝統文化継承、芸術鑑賞機会の提供など)
- 消費者啓発に関する活動(悪質商法対策、環境配慮型消費啓発など)
- 国際交流に関する活動(異文化理解、外国籍市民との交流促進など)
- 男女共同参画に関する活動(性別役割分担の解消に向けた啓発活動など)
- 自治会支援に関する活動(自治会活動を支援する取り組み)
- その他地域社会に貢献する活動(ただし、環境の保全及び美化活動を除く)
<補助対象期間>
- 新規事業(1年間):過去に「春日市市民活動活性化事業補助金」を受けたことがない事業
- 継続事業(2年間):新規事業として補助金を受けた年度の翌年度以降も活動を継続している事業
- 再交付事業(3年間):新規事業から5年以上活動継続し、3年間の自立期間を経て継続が必要な事業(最低1年間の活動実績が必要)
<補助対象となる経費>
- 報償費:外部講師等への謝礼金
- 旅費:交通費、外部講師等の宿泊費
- 需用費:事務用品、印紙、ガソリン代、印刷製本代、炊事用燃料費等
- 役務費:郵便料、広告料(指定文言の記載必須)、通信料(月1,000円上限)、各種手数料等
- 委託費:会場設営費等の外部委託費
- 使用料及び賃借料:会議室使用料、機具リース料、駐車場使用料等
- 原材料費:事業で使用する材料費・加工用原料費
<補助金額と補助事業期間>
- 補助金額:補助対象経費から事業収益を差し引いた額の10分の8(上限10万円、千円未満切捨)
- 補助事業期間:補助事業決定後から令和8年2月28日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 収益を目的とした活動
- 直接的な利益追求を主目的とする活動や、それを広報する活動は対象外です。ただし、収益を団体の構成員に分配せず、活動継続費用に充てる場合は例外的に認められることがあります。
- 宗教又は政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする活動
- 公序良俗に反する活動
- 暴力団を利する活動
- 暴力団の活動を支援したり、利益を与えたりする活動は一切認められません。
- これらに該当する企業等を宣伝することを目的とする活動も対象外です。
- 団体の構成員以外の方の参加を認めない事業
- 会員等、特定の方や特定地域の利益のために実施される事業
- 視察のみを目的又は内容とする事業
- 他の補助金など財政的な支援を受けている、又は受ける予定の事業
- 補助対象とならない経費
- 報償費:事業主催者(団体構成員等)への報酬、賃金、謝礼。
- 旅費:事業主催者の宿泊費や、グリーン車・航空券の特別料金。
- 需用費:食糧費(会議の茶菓子代や弁当代など)。
- 役務費:保険料。
- 委託費:事業全体の委託(丸投げ)。
- 使用料及び賃借料:事業主催者が運営する施設の使用料。
補助内容
■春日市市民活動活性化事業補助金
<補助対象となる経費>
- 報償費:外部講師や外部スタッフなどへの謝礼金
- 旅費:交通費、外部講師などへの宿泊費
- 需用費:事務用品代、印紙代、写真現像・プリント代、燃料費、ガソリン代、印刷製本代など
- 役務費:郵便料、電信料(上限月額1,000円)、広告料、運搬料、各種手数料、筆耕料、翻訳・速記料
- 委託費:会場設営費など
- 使用料及び賃借料:会議室使用料(冷暖房費込)、機材リース料、有料道路・駐車場使用料
- 原材料費:材料費、加工用原料費
<補助対象とならない経費>
- 報償費:事業主催者への報酬・賃金・謝礼
- 旅費:事業主催者の宿泊費、グリーン車、航空賃の特別料金
- 需用費:食糧費(茶菓子代、弁当代など)
- 役務費:保険料
- 委託費:事業全体の委託(丸投げ)
- 使用料及び賃借料:事業主催者が運営する施設の使用料
<補助金額の算出方法>
(補助対象経費 - 事業を実施して得た収益)× 8/10 ※千円未満切り捨て
<補助上限額>
10万円
<補助金額の具体例>
| ケース | 条件 | 計算式 | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| 例1: 収益がない場合 | 補助対象経費10万円、収益0円 | 10万円 × 8/10 | 8万円 |
| 例2: 収益がある場合 | 補助対象経費10万円、収益2万円 | (10万円 - 2万円) × 8/10 | 6万4千円 |
<補助対象期間>
- 単年度:決定後から令和8年2月28日まで
- 新規事業(過去に当該補助金を受けたことがない事業):1年間
- 継続事業(新規事業の翌年度以後も活動を継続):2年間
- 再交付事業(新規事業の翌年度から起算して5年以上継続):3年間
- ※最大9年間のうち6年間を交付期間とする(毎年度申請が必要)
<補助対象となる事業(市民公益活動)>
- 地域福祉に関すること
- 健康増進又は体力増進に関する活動
- 子育てに関する活動
- 防犯又は防災に関する活動
- 生涯学習に関する活動
- 文化振興に関する活動
- 消費者啓発に関する活動
- 国際交流に関する活動
- 男女共同参画に関する活動
- 自治会支援に関する活動
- その他地域社会に貢献する活動(環境の保全及び美化活動を除く)
<補助対象とならない事業>
- 収益目的の活動(利益を分配せず活動費に充てる場合を除く)
- 特定の主義・思想を推進する活動(宗教・政治的活動)
- 公序良俗に反する活動
- 暴力団を利する活動
- 上記に該当する企業等を宣伝することを目的とする活動
- 排他的な事業(構成員以外の参加を認めない)
- 限定的な利益を目的とする事業(特定の方や特定地域のみの利益)
- 視察のみの事業
- 重複助成(同一年度に他の公的支援を受けている事業)
対象者の詳細
補助対象となる団体
補助金の対象となるのは、個人ではなく、以下のすべての要件を満たす「市民団体」です。
ボランティア活動や特定非営利活動として「市民公益活動」を行う団体が申請資格を得られます。
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活動拠点と実績
春日市内に団体の本部または支部を置いていること、現に1年間以上の活動実績があること -
構成員の要件
団体構成員が5人以上であること、構成員の過半数(2分の1以上)が春日市内に居住、または市内に通勤・通学していること -
運営体制と目的
加入希望者に対し、特別な理由がない限り構成員となることを認める開かれた運営であること、地域コミュニティの活性化、地域の魅力向上、または市民生活の質の向上を目的としていること
補助対象となる事業の要件
主として春日市民を対象に実施される市民公益活動(共益的・互助的活動、社会貢献活動など)が対象となります。
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対象となる活動分野
地域福祉、健康・体力増進、子育てに関する活動、防犯・防災、生涯学習、文化振興に関する活動、消費者啓発、国際交流、男女共同参画に関する活動、自治会支援、その他地域社会に貢献する活動(環境保全・美化活動を除く)
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する団体、または活動内容が次に該当する事業は補助対象外となります。
- 春日市暴力団排除条例に規定する暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する団体
- 収益を目的とした活動(利益を活動継続費用に充てる場合を除く)
- 宗教的または政治上の主義を推進・支持・反対することを目的とする活動
- 公序良俗に反する活動や、暴力団を利する活動
- 構成員以外の参加を認めない閉鎖的な活動、または特定の個人・地域のみの利益となる事業
- 視察のみを目的とする事業
- すでに他の補助金などの財政的支援を受けている、または受ける予定の事業
※「市民公益活動」として広く市民に開かれていることが求められます。
※補助金を受けられる資格を持つ「団体」が、「春日市民を主たる受益者とする特定の市民公益活動」を実施することが申請の基本構造となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/miryoku/kyoudou/1014520.html
- 春日市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/
- 地域づくり課 協働推進担当へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/cgi-bin/contacts/k6011
- お問い合わせフォーム(総合)
- https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/cgi-bin/contacts/k1012
- 人口統計ページ
- https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/shisei/shiryou/jinkou/1003280/1015976/1016670.html
申請書類は春日市役所4階の地域づくり課へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。受付期間は令和7年4月14日から令和7年12月26日までですが、予算額に達した場合は募集が終了します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。