公募中 掲載日:2025/09/17

笠間市 笠間焼産地後継者育成補助金(生活支援・創業支援)

上限金額
50万円
申請期限
随時
茨城県|笠間市 茨城県笠間市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

伝統的工芸品「笠間焼」の担い手育成と地場産業の振興を図るため、笠間陶芸大学校の学生や市内で新たに窯業を始める方に対し、必要な経費を補助します。学生への住居賃借料の支援や、新規創業者への工房取得・設備導入費用の助成を通じて、将来の職人確保と経済的な自立を後押しし、地域文化の継承と産業の活性化を支援します。

申請スケジュール

笠間市が実施する「笠間焼産地後継者育成補助金」は、通年で随時募集されています。国の伝統的工芸品である笠間焼の担い手育成を目的としており、生活支援と創業支援の2つの事業があります。申請前に市への事前相談が必要です。
事前相談
随時
補助金の申請を検討している方は、まず笠間市商工課へ事前相談を行います。事業が補助対象となるか、必要書類の確認など、円滑な申請準備のためのステップです。
交付申請
随時受付(通年)
所定の交付申請書(生活支援:様式第1号、創業支援:様式第1号の2)に必要書類を添えて提出します。
主な提出書類:
  • 見積書の写し
  • 納税証明書(未納のない証明)
  • 住民票の写し
  • 事業内容に応じた証明書類(在学証明書や図面等)
決定通知
審査後
提出された書類を審査し、補助金交付の可否が通知されます。
【重要】交付決定を受ける前に事業(購入や工事等)に着手することは禁止されています。必ず「決定通知書」を受け取ってから次へ進んでください。
事業実施
交付決定後
交付決定通知の内容に従い、備品の購入、建物の取得、修繕工事などの事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
実績報告
事業完了後、速やかに
事業が完了したら、速やかに実績報告書(様式第5号)を提出します。
主な添付書類:
  • 領収証の写し
  • 完了後の現場写真(設備・修繕の場合)
  • 開業届出書の写し(創業支援の場合)
確定通知
内容調査後
提出された報告書に基づき市が調査を行い、補助金の額を確定させます。確定後、「交付確定通知書」が送付されます。
請求書提出
確定通知後
確定した補助金額を請求するため、請求書(様式第7号)を提出します。
補助金交付
請求後速やかに
請求書受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

笠間市が実施する「笠間焼産地後継者育成補助金」は、国の伝統的工芸品に認定されている笠間焼の担い手を育成し、地場産業である笠間焼の振興を図ることを目的とした補助金制度です。この補助金制度は大きく分けて「生活支援事業」と「創業支援事業」の2つの分野で支援を行っています。

■1 生活支援事業

この事業は、笠間焼の担い手を目指す方の生活を支援することを目的としています。

<対象者>
  • 申請時に笠間市内に住民票を有し、市に納税すべき税について未納のない方。
  • 茨城県立笠間陶芸大学校に在籍している方。
  • 賃貸物件の契約が、補助対象者本人名義である必要があります。
<補助対象経費>
  • 笠間市内の住居の賃借に要する費用。ただし、補助の対象となるのは、交付決定を受けた日の属する月から発生する費用です。
<補助金の交付額および限度額>
  • 賃借料の4分の1以内
  • 月額10,000円を上限
<主な申請書類>
  • 笠間焼産地後継者育成補助金交付申請書(様式第1号)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 住民票の写し
  • 納税証明書(未納のない証明)
  • 茨城県立笠間陶芸大学校の在学証明書など
  • その他市長が必要と認める書類

■2 創業支援事業

この事業は、笠間市内で新たに窯業を創業する方を支援することを目的としています。

<対象者>
  • 申請時に笠間市内に住民票を有し、市に納税すべき税について未納のない方(建物や土地付建物の購入、または修繕に関する事業では、実績報告時に住民票を有することを予定している方も対象となる場合あり)。
  • 新たに笠間市内で窯業を創業する方。
  • 創業後、5年以上事業の継続を予定している方。
<補助対象経費>
  • 建物または土地付建物の購入費用(市内に住居または工房として使用するもの)
  • 設備購入費用(窯、ろくろ、土練機などの設備購入費用)
  • 制作施設の修繕費用(工房などの修繕費用)
<補助金の交付額および限度額>
  • 対象経費の2分の1以内
  • 上限500,000円
  • 交付は対象者ごとに1回限り
<主な申請書類>
  • 笠間焼産地後継者育成補助金交付申請書(様式第1号の2)
  • 見積書の写し
  • 納税証明書(未納のない証明)
  • 陶歴の分かる書類
  • 土地・建物の全部事項証明書の写し、位置図、平面図(建物等購入時)
  • 住民票の写し(設備購入・修繕時)
  • 工事計画図、現場写真、同意書(様式第1号の3)(修繕時)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 創業支援事業において、創業後に他の事業所と雇用契約を締結する方や、社会保険(雇用保険、厚生年金等)に加入する予定のある方。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 建物または土地付建物の購入費用について、笠間市が実施する他の補助制度による補助を受けている場合は対象外です。
  • 補助金の交付決定通知を受ける以前に着手した事業(事前着手の禁止)。

補助内容

■1 生活支援事業

<対象者>
  • 茨城県立笠間陶芸大学校に在籍している方
  • 申請時に笠間市内に住民票を有し、笠間市に納税すべき税について未納がない方
<補助対象経費>
  • 住居の賃借に要する費用(補助金交付決定を受けた日の属する月から対象)
<補助額・限度額>
項目内容
補助率賃借料の4分の1以内
上限額月額10,000円

■2 創業支援事業

<対象者>
  • 新たに笠間市内で窯業を創業する者(創業後に他事業所と雇用契約を締結する者等は対象外)
  • 創業後、5年以上事業の継続を予定している者
  • 申請時に笠間市内に住民票を有し、市税に未納がない方(取得費用等の場合は実績報告時に住民票を有する予定者も含む)
<補助対象経費>
  • 市内に住居または工房として使用する建物、あるいは土地付建物の取得に要する費用(市の他補助制度利用時は対象外)
  • 窯、ろくろ、土練機などの設備購入に要する費用
  • 工房などの制作施設の修繕に要する費用
<補助額・限度額>
項目内容
補助率事業経費の2分の1以内
上限額500,000円
交付回数対象者ごとに1回限り

■共通 共通事項

<留意事項>
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 事前着手の禁止:交付決定通知前の事業着手は原則禁止
  • 申請手続き:笠間市長へ所定の申請書と必要書類を提出
  • 実績報告:事業完了後に領収書等を添えて実績報告書を提出

対象者の詳細

補助対象者に共通する基本的な要件

補助の対象となるには、以下の共通要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 住民票の所在地
    申請時において、笠間市内に住民票を有していること。
  • 2 納税状況
    笠間市に納税すべき税について未納がないこと。

生活支援事業の対象者

共通要件に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 在籍要件
    茨城県立笠間陶芸大学校に在籍している者であること。
  • 賃貸物件の契約
    住居の賃借に関する契約が補助対象者本人名義であること。

創業支援事業の対象者

共通要件に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 新規創業
    新たに笠間市内で窯業を創業する者であること。
  • 事業継続の意思
    創業後、5年以上事業の継続を予定している者であること。
  • 居住要件の特例
    制作施設の取得や修繕の補助を受ける場合、実績報告時に笠間市に住民票を有することを予定している者も対象となります。

■補助対象外となる事業者

創業支援事業において、以下の条件に該当する方は対象となりません。

  • 創業後、他の事業所と雇用契約を締結する者、または締結する予定の者

※具体的には、創業後も別の事業所で雇用保険や厚生年金等の社会保険に加入する方が対象外となります。

※笠間焼産地後継者育成補助金は、笠間市への定住や技術継承を目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page007430.html
笠間市公式ホームページ
https://www.city.kasama.lg.jp/
茨城県立笠間陶芸大学校
http://www.itic.pref.ibaraki.jp/tougeidai/

電子申請システムおよびjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。

お問合せ窓口

笠間市 商工課
TEL:0296-77-1101
FAX:0296-77-1146
受付窓口
商工課
最終更新日:2025年6月17日
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。