白河市危険木伐採補助金(令和7年度)
目的
白河市内の民有林において、倒木のおそれがある危険木を所有・管理する方や被害を受けるおそれがある方を対象に、伐採や撤去、処分に要する費用の一部を補助します。台風や地震等の自然災害による住宅などへの倒木被害から市民の人命と財産を守るとともに、適正な森林環境の維持や、市民の自主的な維持保全活動を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備(相談・見積取得)
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随時
伐採事業者へ相談し、以下の書類を準備してください。
- 伐採等に要する経費の見積書の写し(売却処分する場合はその見積も含む)
- 伐採場所や住宅との位置関係がわかる図面
- 伐採前の現場写真
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年05月01日
「白河市危険木伐採補助金交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添えて市に提出します。
※申請は1人につき同一年度内で1回に限ります。
- 交付決定通知
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審査後
市が内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受ける前に伐採作業を開始しないでください。
- 伐採作業の実施
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交付決定通知後
伐採事業者と請負契約を締結し、危険木の伐採・撤去・処分を実施してください。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書(第2号様式)」を提出してください。期限は以下のいずれか早い日です。
- 事業完了日から起算して30日以内
- 交付決定の属する年度の3月31日まで
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書を市が確認し、適正と認められた場合に、交付請求書に基づき補助金が振り込まれます。
対象となる事業
白河市が令和7年度より開始した、住宅などへの倒木被害から人命および財産を保護することを目的とした支援制度です。倒木のおそれがある「危険木」の伐採、撤去、処分にかかる費用の一部を補助します。
■白河市危険木伐採補助金
住宅などへの倒木被害から人命および財産を保護し、適正な森林環境の維持や、市民による自主的な森林保全の取り組みを促進します。
<「危険木」の定義(補助対象となる木)>
- サイズ: 胸高直径が20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上程度の立木。
- 場所: 森林法第5条に定める地域森林計画の区域内に存在する民有林内にあること。
- 危険性(道路、民家、河川、鉄道に隣接し、被害を与えるおそれがあるもの)
- 危険性(枯死木、枯損木、傾斜木などで、倒木などにより被害を与えるおそれがあるもの)
- その他、白河市長が特に危険であると認めるもの
<補助対象者>
- 危険木の所有者・管理者
- 危険木が倒れることで、自身の住宅に直接的な被害を受けるおそれのある方
- ※所有者と申請者が異なる場合は、所有者の承諾が必要です。
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費: 危険木の伐採、撤去、処分に要する費用(消費税および地方消費税を含む)
- 補助金の額: 補助対象経費の3分の1の額
- 補助上限額: 30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 申請制限: 1人(生計同一者含む)につき1年度内で1回まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 白河市暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員等による申請。
- 「危険木」の定義を満たさない立木の伐採等。
- 胸高直径20センチメートル未満または樹高5メートル未満程度の立木。
- 地域森林計画の区域外にある立木や、民有林以外にある立木。
- 市長が危険であると認めないもの。
補助内容
■白河市危険木伐採補助金
<補助対象となる「危険木」の定義>
- 場所:森林法第5条に定める地域森林計画の区域内に存在する民有林内にあること
- 物理的基準:胸高直径が20センチメートル以上、かつ樹高が5メートル以上程度の大きさであること
- 危険性:道路、民家、河川、鉄道に隣接し倒木被害のおそれがある、または枯死木・傾斜木などで被害のおそれがあるもの
- その他:市長が危険木として認めるもの
<補助対象者>
- 危険木の所有者または管理者
- 危険木の倒壊により住宅に直接的な被害を受けるおそれのある方
- ※所有者以外の申請には所有者の承諾が必要
- ※暴力団および暴力団員等は対象外
<補助金の額・上限>
- 補助率:補助対象経費(消費税および地方消費税を含む)の1/3
- 上限額:30万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 申請制限:1人(生計同一者含む)につき1年度内で1回限り
対象者の詳細
補助金の主な対象者
白河市が提供する危険木伐採補助金の対象者は、主に以下の二つのいずれかに該当する方となります。
この制度は、住宅などへの倒木被害から人命や財産を保護し、適正な森林環境の維持と市民の自主的な保全活動を促進することを目的としています。
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1 危険木を所有または管理する方
ご自身の土地に存在する、倒木の危険性がある木(危険木)を所有している方、またはその管理責任を負っている方が対象です。 -
2 危険木の倒木により住宅に直接的な被害を受けるおそれのある方
ご自身の所有する住宅が、他者の所有する危険木の倒木によって直接的な被害を受ける可能性があると判断される方も対象となります。、※危険木の所有者が異なるため、伐採等を行うにあたっては必ず危険木所有者の承諾を得る必要があります。
危険木の定義(補助対象となる要件)
補助金の対象となる「危険木」とは、以下の具体的な条件をすべて満たす立木を指します。
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所在場所の要件
森林法第5条に定める地域森林計画の区域内に存在する民有林内の立木であること。 -
規模の要件
胸高直径が20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上程度の立木であること。 -
危険性の状況(いずれかに該当)
道路、民家、河川、および鉄道に隣接しており、倒木などによってこれらに被害を与えるおそれがあるもの。、枯死木(完全に枯れた木)、枯損木(一部が枯れたり傷んでいる木)、傾斜木(大きく傾いている木)などで、倒木などによって被害を与えるおそれがあるもの。、その他、白河市長が特に危険木として認めるもの。
【申請に関する注意事項】
・この補助金の申請は、1人(その生計を同一にする者を含む)につき、1年度内で1回を限度とされています。
・具体的な申請手続きやご不明な点は、白河市役所 農林整備課(電話番号:0248-28-5528)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page009980.html
- 白河市公式ホームページ
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/
- 白河市公式ホームページ 農林整備課
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/section.php?code=42
- 公式お問い合わせフォーム
- https://www.shirakawa.jp/ssl/shirakawa/inq.php?mode=detail&code=42&code2=0&ssl=1
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
補助金の申請様式や要綱は白河市の公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。