公募中 掲載日:2025/09/17

三春町 地域計画担い手支援事業補助金(農業用機械導入支援)

上限金額
100万円
申請期限
随時
福島県|三春町 福島県三春町 公募開始:2025/06/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三春町の地域計画に位置づけられた認定農業者や一定規模以上の耕作を行う農業者に対し、トラクターやコンバイン等の農業用機械の導入費用を補助します。高性能な機械の導入により、作業の省力化・効率化を促進することで、労働力不足への対応と経営の安定化を図ります。地域の担い手の生産意欲を高め、三春町における持続可能な農業経営と地域農業の活性化を支援します。

申請スケジュール

三春町地域計画担い手支援事業補助金は、農業用機械等の取得が完了する前に申請を行う必要があります。1台あたりの導入価格が50万円以上の機械が対象です。購入後の申請は補助対象外となりますのでご注意ください。
交付申請(購入前)
随時(機械の取得完了前)

農業用機械等の導入を検討している場合、必ず購入前に以下の書類を三春町役場産業課へ提出してください。

  • 三春町地域計画担い手支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 導入予定機械のカタログおよび見積書
  • 経営耕地面積が確認できる書類(委託契約書等)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 同意書(様式第3号)

【提出先】三春町役場 産業課 農林グループ(庁舎2階)
受付時間:月~金(祝日・年末年始を除く)8:30~17:15

交付決定
  • 交付決定通知:審査後に「交付決定通知書」を送付

提出された書類が審査され、適当と認められると「交付決定通知書」が届きます。この通知を受けてから、機械の購入・契約を進めてください。

実績報告・補助金請求
機械購入および事業完了後

機械の購入と支払いが完了した後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 三春町地域計画担い手支援事業実績報告書(様式第7号)
  • 購入機械の契約書(または発注書)の写し
  • 領収書の写し
  • 導入した機械等の写真(四方からの全体像、計装類、型式・規模がわかる箇所)
  • 三春町地域計画担い手支援事業補助金請求書(様式第9号)

※事業は申請年度内に完了する必要があります。

補助金交付
請求後速やかに

実績報告の内容が審査され、適切に事業が実施されたことが確認されると、指定された申請者名義の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この事業は、地域計画に位置づけられた農業者の経営安定と生産意欲の向上を目指し、農業用機械等の導入を支援することを目的としています。農業用機械等の導入を促進することで、農業における作業の省力化と効率化を図ります。

■A 認定農業者

三春町内に住所を有し、目標地図に位置づけられた農地を耕作している認定農業者を対象とした支援枠です。

<補助対象経費と条件>
  • 農業用機械等(トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機など)の取得に要する費用
  • 1台あたりの導入価格が50万円以上であること
  • 町税を滞納していないこと
<補助金額>
  • 補助率:10分の3以内
  • 補助上限額:1,000,000円
<事業実施上の留意事項>
  • 機械の導入は単年度で完了する必要があります。

■B 認定新規就農者、農業生産組織等、個人農業者

三春町内に住所を有し、目標地図に位置づけられた農地を耕作している方のうち、認定新規就農者、または1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する組織・個人を対象とした支援枠です。

<補助対象経費と条件>
  • 農業用機械等(トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機など)の取得に要する費用
  • 1台あたりの導入価格が50万円以上であること
  • 町税を滞納していないこと
<補助金額>
  • 補助率:10分の1以内
  • 補助上限額:500,000円
<事業実施上の留意事項>
  • 機械の導入は単年度で完了する必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下の機械や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 汎用性の高い機械の導入
    • 農業以外への汎用性が高いもの(例:運搬用トラック、パソコン、バックホー等)。
  • 耐用年数が短い機械
    • 法定耐用年数が5年未満の農業用機械等。
  • 重複受給となる事業
    • 当該年度において、既に本補助金を受けている場合。
    • 国または県から農業用機械等導入事業に係る補助金の交付を受けている場合。

補助内容

■地域計画担い手支援事業補助金

<補助対象者>
  • 認定農業者:農業経営改善計画の認定を受けた農業者
  • 認定新規就農者:青年等就農計画の認定を受けた者
  • 農業生産組織等:1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する法人や任意団体など
  • 個人農業者:1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する個人
  • 共通条件:三春町内に住所を有し、町内の農地を耕作しており、町税を滞納していないこと
<補助対象条件>
  • 農業用機械等の購入費(トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機等)
  • 1台あたりの導入価格が50万円以上であること
  • 法定耐用年数が5年以上の農業用機械等であること
  • 機械の導入が単年度で完了すること
  • 汎用性が高い機械(運搬用トラック、パソコン、バックホー等)は対象外
<補助率と補助上限額>
補助対象者補助率補助上限額
認定農業者10分の3以内1,000,000円
認定新規就農者10分の1以内500,000円
農業生産組織等10分の1以内500,000円
個人農業者10分の1以内500,000円
<その他の留意事項>
  • 当該年度において、既に本補助金の交付を受けている場合は対象外
  • 国または県からの同様の補助金との重複受給は不可

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

すべての補助対象者が満たすべき基本的な要件は以下の2点です。

  • 地域計画の目標地図に位置づけられた町内の農地を耕作していること
    三春町が策定した地域計画において、特定の目標地図に指定されている町内の農地を実際に耕作している農業者が対象となります。

補助対象者の具体的な区分

共通要件に加え、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。

  • 1 認定農業者
    農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた農業者
  • 2 認定新規就農者
    将来の農業経営者として、青年等就農計画の認定を受けた新規就農者
  • 3 1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する農業生産組織等
    複数の農業者が協力して農業生産を行う組織(法人、任意団体など)で、合計の経営耕地面積が1ヘクタール以上である場合
  • 4 1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する個人農業者
    個人で農業を営む方で、自身の経営する耕地面積が1ヘクタール以上である場合

■補助対象外となる者

以下の要件に該当する場合、補助金を受けることができません。

  • 町税を滞納している者

町税の滞納がある場合は、他の要件を満たしていても補助対象外となります。

※補助対象者の区分によって、補助率(10分の3以内〜10分の1以内)や補助上限額(500,000円〜1,000,000円)が異なります。
※申請を検討される場合は、三春町役場産業課農林グループまでお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/7/entry_11_1_1_1.html
三春町公式Instagram
https://www.instagram.com/miharu_official_/
三春町公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCr06nHoa4Nd59wIwxYh2QNw
三春町公式LINE
https://line.me/R/ti/p/%40854lskuo
お問い合わせフォーム(ロゴフォーム)
https://logoform.jp/form/PHV9/266830

提供された情報には公式サイトのドメイン名が明記されておらず、補助金関連資料(チラシ、申請様式等)のURLが相対パスで記載されていたため、それらの完全なURLを特定することができませんでした。資料は三春町の公式ホームページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

産業課 農林グループ
TEL:0247-62-2112
FAX:0247-61-1110
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
三春町役場 2階
産業課 農林グループに位置しています。
三春町地域計画担い手支援事業補助金の担当窓口。詳細な情報や申請様式についても、こちらの部署にお問い合わせいただけます。
三春町役場(代表窓口)
TEL:0247-62-2111
FAX:0247-61-1110
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
三春町役場
特定の事業ではなく、三春町役場全般に関するお問い合わせや、どの部署に連絡すれば良いか分からない場合
三春町役場 お問い合わせフォーム
受付時間
24時間いつでもお問い合わせ内容を送信可能
※回答は開庁時間内に順次対応
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。