公募中

地域計画担い手支援事業補助金

上限金額
100万円
申請期限
随時
福島県|三春町 福島県三春町 公募開始:2025/06/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

農業用機械等の導入によって作業の省力化及び効率化を促進することにより、地域計画に位置づけられた農業者の経営の安定及び生産意欲の向上を図るため、農業用機械等の取得に係る費用に対し補助金を交付します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年06月06日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

三春町地域計画担い手支援事業補助金の申請スケジュールは、大きく分けて「申請」「交付決定」「交付請求」「交付」の4つの段階で構成されています。以下に詳細をご説明します。
1. 申請(交付申請)
・申請時期: 農業用機械等の導入を検討している場合、その取得が完了する前に三春町役場産業課へ申請書類を提出する必要があります。機械の購入後に申請しても補助対象とはなりませんので、この点は特にご注意ください。
・提出書類:
1. 三春町地域計画担い手支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2. 導入を予定している農業用機械等のカタログおよび見積書
3. 経営耕地面積が確認できる書類(委託契約書等を含む)
4. 誓約書(様式第2号)
5. 同意書(様式第3号)
これらの様式は、三春町のウェブサイトからダウンロードできます。
・申請窓口: 三春町役場 産業課 農林グループ(庁舎2階)
・受付時間: 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです(土日、祝日および年末年始は除きます)。
・電話番号: 0247-62-2112
2. 交付決定
・提出された申請書類が審査され、補助金の交付が適当と認められた場合、三春町から申請者に対して「交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受け取ってから、機械の購入を進めることになります。
3. 交付請求(実績報告・補助金請求)
・提出時期: 交付決定通知を受け、実際に農業用機械等の購入が完了した後、以下の書類を提出して補助金の交付を請求します。
・提出書類:
1. 三春町地域計画担い手支援事業実績報告書(様式第7号)
2. 購入した機械の契約書(または発注書)の写し
3. 購入費用の領収書の写し
4. 導入した機械等の写真(機械の全体像が四方からわかるもの、計装類がある場合はその部分、型式や規模が表記されている箇所なども撮影してください)
5. 三春町地域計画担い手支援事業補助金請求書(様式第9号)
これらの書類を提出することで、補助金が正式に請求されます。
4. 補助金交付
・提出された実績報告書やその他の添付書類が審査され、内容に問題がなければ、指定された申請者名義の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
申請に関する留意事項
この補助金制度にはいくつかの重要な留意事項がありますので、以下の点もご確認ください。
・機械の汎用性: 導入する農業用機械等は、農業以外への汎用性が高いものは対象外です。具体的には、運搬用トラック、パソコン、バックホーなどは補助の対象外となります。
・法定耐用年数: 導入する農業用機械等は、法定耐用年数が5年以上のものである必要があります。
・事業の完了: 機械の導入事業は、申請年度内に完了する必要があります。単年度で完了しない事業は対象外です。
・重複受給の制限: 当該年度において、この「三春町地域計画担い手支援事業補助金」を他に受けていないこと、また国または県から農業用機械等導入事業に係る他の補助金を受けていないことが条件となります。
ご不明な点があれば、上記の申請窓口である三春町役場産業課農林グループまで直接お問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

三春町地域計画担い手支援事業補助金の交付までの流れは、大きく分けて「申請」「交付決定」「購入完了後の実績報告」「補助金請求と交付」の4つの段階で構成されています。以下にその詳細な流れをご説明します。
三春町地域計画担い手支援事業補助金の概要
この補助金は、三春町が「地域計画担い手支援事業」として提供しており、農業用機械等の導入を通じて作業の省力化・効率化を促進することを目的としています。具体的には、地域計画に位置づけられた農業者の経営安定と生産意欲の向上を図るため、農業用機械等の取得費用の一部を補助するものです。
補助対象となる方は、三春町内に住所を有し、地域計画の目標地図に位置づけられた町内の農地を耕作する、以下のいずれかに該当する方です。
1. 認定農業者
2. 認定新規就農者
3. 1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する農業生産組織等
4. 1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する個人農業者
ただし、町税を滞納していないことが条件となります。
補助対象となる経費は、トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械等の購入費で、1台あたりの導入価格が50万円以上である必要があります。
補助金交付までの具体的な流れ
ステップ1:申請前の準備と確認
まず、ご自身が補助対象者に該当するか、導入を検討している機械が補助対象経費となるかを確認します。
・補助対象者の確認: 上記の認定区分や経営耕地面積、町税の滞納がないかなどを確認してください。
・補助対象経費の確認:
・導入を検討している機械がトラクター、田植機、コンバインといった農業用機械であること。
・1台あたりの導入価格が50万円以上であること。
・留意事項の確認: 以下の点にも注意が必要です。
・農業以外への汎用性が高い機械(運搬用トラック、パソコン、バックホー等)は対象外です。
・法定耐用年数が5年以上の農業用機械等であることが条件です。
・機械の導入が単年度で完了する計画である必要があります。
・当該年度において、この補助金を既に受けていないこと。
・国または県から、同様の農業用機械等導入事業に係る補助金の交付を受けていないこと。
・誓約書(様式第2号)にも記載されていますが、事業実施後に交付申請時と同程度の経営耕地面積を維持できない場合や、導入機械の転売・賃貸し等を行った場合、補助金の返還を求められることがあります。
ステップ2:補助金交付申請(農業用機械等を取得する前)
最も重要な点は、農業用機械等を取得する前に申請を行う必要があるということです。機械を購入した後に申請しても補助金は交付されませんので、ご注意ください。
1. 申請書類の準備: 以下の書類を準備します。様式は三春町のホームページからダウンロードできます。
・補助金交付申請書(様式第1号):所定の申請書に必要事項を記入します。
・誓約書(様式第2号):事業の趣旨への同意や、規定違反時の補助金返還等について誓約する書類です。
・同意書(様式第3号):(詳細不明ですが、個人情報の取り扱いなどに関する同意書である可能性があります)
・農業用機械等のカタログ及び見積書:導入を検討している機械の具体的な仕様が分かるカタログと、価格が明記された見積書を添付します。
・経営耕地面積が確認できる書類:委託契約書など、ご自身の経営する耕地面積が客観的に確認できる書類を提出します。
2. 申請書類の提出: 準備した書類一式を、以下の窓口に提出します。
・提出窓口: 三春町役場 産業課 農林グループ(役場2階)
・受付時間: 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日および年末年始を除く)
ステップ3:交付決定
役場が提出された申請書類を審査し、補助金の交付が適当と認められた場合、申請者に対して「交付決定通知書」が郵送等により通知されます。この通知を受けて初めて、補助対象事業として機械の購入を進めることができます。
ステップ4:農業用機械等の購入完了と実績報告
交付決定通知を受け取ったら、計画に基づき農業用機械等を購入します。購入が完了したら、速やかに以下の書類を準備し、実績報告を行います。
1. 提出書類の準備:
・補助金実績報告書(様式第7号):事業が完了したことを報告する書類です。導入した機械の概要、導入年月日、保管・設置場所、事業費の内訳(町補助金、自己資金など)などを記載します。
・契約書(又は発注書)の写し:機械購入に関する契約書や、発注書(注文書)の写しを添付します。
・領収書の写し:実際に支払った金額が確認できる領収書の写しを添付します。
・導入機械等の写真:導入した機械の全体が四方からわかる写真と、計装類がある場合はその部分、型式や規模が表記されている箇所を撮影した写真を添付します。
2. 実績報告書の提出: 準備した書類一式を、申請時と同じ窓口(三春町役場 産業課 農林グループ)に提出します。
ステップ5:補助金の請求と交付
実績報告書の提出後、役場による書類審査が行われます。審査の結果、事業が適切に実施されたと確認されると、補助金の請求が可能となります。
1. 補助金請求書の提出:
・補助金請求書(様式第9号):所定の請求書に必要事項を記入し、提出します。
2. 補助金の振込み: 請求書が提出され、書類審査が完了すると、指定された申請者の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
ご不明な点がある場合のお問い合わせ先
手続きの各段階や申請書類について不明な点があれば、以下の窓口へお問い合わせください。
・窓口: 三春町役場 産業課 農林グループ(2階)
・住所: 〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
・電話番号: 0247-62-2112
・受付時間: 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日および年末年始を除く)

対象となる事業

三春町が実施している「三春町地域計画担い手支援事業補助金」について、詳しくご説明します。この事業は、地域計画に位置づけられた農業者の経営安定と生産意欲の向上を目指し、農業用機械等の導入を支援することを目的としています。
1. 事業の目的と概要
この補助金事業は、農業用機械等の導入を促進することで、農業における作業の省力化と効率化を図るものです。これにより、三春町の地域計画において目標地図に位置づけられた農業者の経営の安定化と、生産活動への意欲向上を支援することを目的としています。具体的には、農業用機械等の取得にかかる費用の一部を補助します。
2. 補助対象者
補助金の交付を受けられるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
・居住地・耕作地: 三春町内に住所を有し、かつ地域計画の目標地図に位置づけられた町内の農地を耕作している方。
・農業者の区分: 以下のいずれかに該当する方。
・認定農業者
・認定新規就農者
・1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する農業生産組織等
・1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する個人農業者
・納税状況: 上記の対象者は、町税を滞納していないことが条件となります。
3. 補助対象となる経費と機械
補助金の対象となる経費は、農業用機械等の取得に要する費用です。
・具体的な機械の例: トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機などが挙げられます。
・導入価格の条件: 1台あたりの導入価格が50万円以上である必要があります。
ただし、以下の機械は補助の対象外となりますのでご注意ください。
・汎用性の高い機械: 農業以外への汎用性が高い機械(例:運搬用トラック、パソコン、バックホー等)は対象外です。
・耐用年数: 法定耐用年数が5年未満の農業用機械等は対象外となります。
4. 補助金額(補助率と上限額)
補助金額は、補助対象者の区分によって異なります。
・認定農業者:
・補助率: 10分の3以内
・補助上限額: 1,000,000円
・認定新規就農者、農業生産組織等、個人農業者:
・補助率: 10分の1以内
・補助上限額: 500,000円
5. 申請手続きの流れ
補助金の申請から交付までの流れは以下の通りです。
1. 申請時期: 農業用機械等を取得する前に、三春町役場産業課に申請書類を提出する必要があります。
2. 交付決定: 提出された申請書類を審査し、補助対象として適当と認められた場合、三春町から交付決定通知書が送付されます。
3. 機械の購入・導入: 交付決定後、対象となる農業用機械等を購入し、導入します。
4. 実績報告・交付請求: 購入が完了したら、以下の書類を三春町に提出し、補助金の交付を請求します。
・補助金実績報告書
・契約書(発注書)の写し
・領収書の写し
・導入機械等の写真(四方から全体が写っているもの、計装類や型式・規模が表記されている箇所も撮影)
・補助金請求書
5. 補助金の交付: 提出された書類の審査が完了した後、指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
6. 申請に必要な書類
主な申請書類は以下の通りです。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・農業用機械等のカタログ及び見積書
・経営耕地面積が確認できる書類(委託契約書等を含む)
・誓約書(様式第2号)
・同意書(様式第3号)
これらの様式は、三春町の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
7. その他の留意事項
・事業の完了期間: 機械の導入は単年度で完了する必要があります。
・重複受給の禁止: 当該年度において、この補助金を既に受けている場合や、国または県から農業用機械等導入事業に係る補助金の交付を受けている場合は、対象外となります。
8. 申請・問い合わせ窓口
この補助金に関するご質問や申請書類の提出は、以下の窓口で受け付けています。
・部署: 三春町役場 産業課 農林グループ(役場2階)
・住所: 〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
・電話番号: 0247-62-2112
・受付時間: 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日および年末年始を除く)
この事業は、三春町の農業振興にとって重要な取り組みであり、対象となる農業者の皆様の経営力強化に貢献することが期待されています。

▼補助対象外となる事業

三春町が実施している「三春町地域計画担い手支援事業補助金」において、補助対象外となる事業や経費、また対象とならない条件について、以下に詳しくご説明します。この補助金は、農業用機械等の導入を通じて地域の農業者の経営安定と生産意欲の向上を目的としていますが、いくつかの明確な制限が設けられています。
補助対象外となる主な事業・経費・条件
補助金の交付を受けるためには、定められた「補助対象者」「補助対象経費」の要件を満たす必要がありますが、それに加えて「留意事項」として特に補助対象外となるケースが具体的に示されています。
1. 農業以外への汎用性が高い農業用機械の導入
この補助金は、あくまで農業の省力化・効率化を目的としているため、農業用途に限定されない汎用性の高い機械は補助対象外となります。具体的な例として、以下のものが挙げられています。
・運搬用トラック:農業資材や収穫物の運搬に使用されることがありますが、一般の運搬にも広く利用できるため対象外です。
・パソコン:農業経営におけるデータ管理などに活用されることもありますが、こちらも汎用性が高く、農業専用の機械とは見なされません。
・バックホー(油圧ショベル):農地の整備などに利用されることがありますが、土木工事など他の用途にも広く使われるため、補助対象外となります。
補助対象となるのは、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機など、専ら農業生産に用いられる機械に限定されます。
2. 法定耐用年数が5年未満の農業用機械等
導入する農業用機械等は、国が定める法定耐用年数が5年以上のものである必要があります。これは、長期的な農業経営の安定と生産性向上に寄与する設備投資を支援する趣旨によるものです。短期間で消耗してしまう機械や設備は補助対象となりません。
3. 機械の導入が単年度で完了しない事業
補助金の対象となる事業は、申請した年度内に機械の導入が完了することが条件です。複数年度にわたるような大規模な事業や、導入に時間がかかり年度内に完了しないプロジェクトは補助対象外となります。
4. 重複受給の制限
以下のケースに該当する場合、補助金は交付されません。
・当該年度において既に当該補助金の交付を受けている場合: 一つの事業年度において、同一の「三春町地域計画担い手支援事業補助金」を複数回受けることはできません。
・国又は県から農業用機械等導入事業に係る補助金の交付を既に受けている場合: 国や県が実施している類似の農業機械導入補助金を受けている場合、三春町の補助金とは重複して受けることはできません。
5. 導入価格が50万円未満の機械
補助の対象となる機械は、1台あたりの導入価格が50万円以上である必要があります。比較的小規模な機械や安価な工具類などは、補助対象経費には含まれません。
6. 補助対象者の要件を満たさない場合
「三春町地域計画担い手支援事業補助金」には厳格な補助対象者の要件が定められており、以下のいずれかに該当しない場合は、そもそも補助金を申請できません。
・三春町内に住所を有しない者。
・地域計画の目標地図に位置づけられた町内の農地を耕作していない者。
・認定農業者、認定新規就農者、1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する農業生産組織等、または1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する個人農業者のいずれにも該当しない者。
・町税を滞納している者。
これらの条件をすべて満たす事業計画であるか、申請前に十分にご確認ください。ご自身の計画が補助対象となるか不明な点がある場合は、三春町役場産業課農林グループ(電話:0247-62-2112)までお問い合わせいただくことをお勧めします。

補助内容

三春町が提供する「地域計画担い手支援事業補助金」について、補助内容の詳細をご説明いたします。この補助金は、地域計画に位置づけられた農業者の皆様の経営の安定と生産意欲の向上を図ることを目的としており、農業用機械等の導入による作業の省力化・効率化を促進するために交付されます。
1. 補助の対象となる方(補助対象者)
この補助金の対象となるのは、三春町内に住所を有し、かつ地域計画の目標地図に位置づけられた町内の農地を耕作している方で、以下のいずれかの条件を満たす農業者です。
1. 認定農業者:農業経営改善計画の認定を受けた農業者。
2. 認定新規就農者:新たに農業経営を開始する方で、青年等就農計画の認定を受けた者。
3. 農業生産組織等:1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する法人や任意団体など。
4. 個人農業者:1ヘクタール以上の経営耕地面積を有する個人。
【共通の条件】
上記のいずれの対象者も、三春町の町税を滞納していないことが条件となります。
2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、農業用機械等の購入費です。具体的には、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機などが挙げられます。
【対象となる条件】
・1台あたりの導入価格が50万円以上であること。
・法定耐用年数が5年以上の農業用機械等であること。
・機械の導入が単年度で完了すること。
【対象外となる経費の例】
・農業以外への汎用性が高い機械は対象外です。例えば、運搬用トラック、パソコン、バックホーなどは補助の対象にはなりません。
3. 補助の金額(補助率と補助上限額)
補助金の金額は、対象となる農業者の区分によって補助率と補助上限額が異なります。
| 補助対象者 | 補助率 | 補助上限額 |
| :-------------------------- | :------------- | :------------ |
| 認定農業者 | 10分の3以内 | 1,000,000円 |
| 認定新規就農者 | 10分の1以内 | 500,000円 |
| 農業生産組織等 | 10分の1以内 | 500,000円 |
| 個人農業者 | 10分の1以内 | 500,000円 |
4. 申請から交付までの流れ
補助金の申請から交付までの主な流れは以下の通りです。
1. 申請時期: 農業用機械等を取得する前に、三春町役場産業課に申請書類を提出する必要があります。
2. 申請書類:
・補助金交付申請書(様式第1号)
・農業用機械等のカタログおよび見積書
・経営耕地面積が確認できる書類(委託契約書等を含む)
・誓約書(様式第2号)
・同意書(様式第3号)
・※これらの様式は三春町のホームページからダウンロードできます。
3. 交付決定: 提出された書類が適当であると認められた場合、交付決定通知書が送付されます。
4. 購入完了後の交付請求: 機械の購入が完了した後、以下の書類を提出して補助金の交付を請求します。
・補助金実績報告書(様式第7号)
・契約書(発注書)
・領収書
・導入した機械等の写真
・補助金請求書(様式第9号)
5. 補助金の交付: 提出された書類の審査後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
5. その他の留意事項
この補助金を受けるにあたり、以下の点にご注意ください。
・当該年度において、既にこの「三春町地域計画担い手支援事業補助金」の交付を受けている場合は対象外となります。
・国または県から、導入しようとする農業用機械等に関して同様の補助金の交付を受けている場合は、この補助金の対象外となります。重複受給はできませんのでご注意ください。
6. 申請・問い合わせ窓口
この補助金に関するご質問や申請書類の提出は、以下の窓口で受け付けています。
・窓口: 三春町役場 産業課 農林グループ(2階)
・住所: 〒963-7796 福島県田村郡三春町字大町1-2
・電話番号: 0247-62-2112
・受付時間: 月曜日~金曜日 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
三春町の農業振興に資する重要な事業ですので、対象となる可能性のある農業者の皆様は、ぜひ上記の窓口までお問い合わせください。