終了済

いばらき賃上げ支援金

上限金額
50万円
申請期限
2026年01月30日
茨城県 茨城県 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

物価上昇を上回る賃上げを促進するため、大幅な賃上げを実施する中小企業者等に対し、予算の範囲内でいばらき賃上げ支援金を支給します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年06月02日
申請締切:2026年01月30日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

「いばらき賃上げ支援金」の申請スケジュールについてですが、提供されたコンテキスト情報には、具体的な申請期間(開始日、終了日、締め切りなど)に関する直接的な記述は見つかりませんでした。
しかし、申請の具体的な手順や、申請受付後から支援金が支給されるまでの詳細な流れについては情報がありますので、以下にそのプロセスを詳しくご説明いたします。
1. オンライン申請の全体像とアカウント作成のメリット
「いばらき賃上げ支援金」の申請は、特設サイトからのオンライン申請が推奨されています。申請手続きは以下の手順で進めます。
・申請特設サイトへのアクセス: まず、申請特設サイトにアクセスします。
・申請フォームへの移動: サイトをスクロールし、「WEB申請はこちらから」ボタンをクリックして申請フォームへ移動します。
・アカウントの作成(推奨): 申請フォームでは、最初に「新規登録またはログインして申請」をクリックし、アカウントを作成することを強く推奨しています。
・メリット: アカウントを作成(登録)すると、申請事項が複数ページにわたる場合でも、入力途中で一時保存が可能となります。これにより、中断しても途中から再開できるため、スムーズな申請に役立ちます。
・既存アカウントの利用: 前回の申請時にすでにアカウント登録が済んでいる事業者様で、申請環境に変更がない場合は、そのまま既存のアカウント(メールアドレス・パスワード)をご利用いただけます。
・担当者変更時の注意: ただし、前回の申請から担当者が変更になっている場合は、メールのやり取りが前回の担当者宛になってしまう可能性があるため、「新規アカウント」の登録をお願いします。
2. 申請前の準備
スムーズな申請を完了させるため、以下の必要書類(画像またはデータ)を事前に申請用のPCなどの端末にご準備ください。
・対象従業員に係る労働条件通知書の写し、または雇用契約書の写し: 基本給、所定労働日数、所定労働時間が明記されているものが必要です。所定労働日数や所定労働時間の記載がない場合は、会社カレンダー(休日カレンダー)などのご用意が必要です。
・賃金台帳の写し: 賃金改定月とその前月分のものが必要です。
・通帳コピー: 振込先の銀行口座情報として、通帳の表紙と見開きのコピーが必要です。
・必要書類アップロード(様式3号等): 「全従業員一覧(様式第3号)」など、全労働者の1時間あたりの賃金が1,040円以上であることが分かる書類も含まれます。
・その他: 支給要件を満たすことを証明する「いばらき賃上げ支援金申請書兼請求書(様式第1号又は様式第2号)」、「別途指定する金融機関の振込依頼書」なども申請書類として求められます。
添付ファイルの容量に関する留意点: 支給対象従業員が多いなどで添付するファイルの数が大量になると、データの容量が大きくなり申請に障害が出るケースがあります。可能な限り、zipファイルにまとめる、PDFデータでまとめてスキャンする、複数の資料をまとめて写真に収めるなどの方法で、ファイルをまとめてご準備いただくとスムーズです。
3. 具体的なオンライン申請手順
アカウント作成と必要書類の準備が整ったら、以下の流れでオンライン申請を進めます。
1. 同意画面: 利用規約を確認し、同意欄にチェックを入れると申請ボタンが表示されるので、クリックして申請に進みます。
2. 申請者情報の入力: 「個人」または「法人」のいずれか該当する方を選択し、申請者情報(所在地、法人名/屋号、代表者氏名など)および担当者情報を漏れなく入力します。入力後、「一時保存して、次へ進む」をクリックします。
3. 添付書類のアップロード: 準備した必要書類をフォームに沿って添付します。添付書類が不足している場合は審査が進められないため、提出前に必ず内容を確認してください。
4. 宣誓・同意事項の確認: フォーム内のチェックボックスすべてにチェックがないと申請ができません。内容を全て読み、チェックを入れた後、「一時保存して、次へ進む」をクリックします。
5. 申請内容の最終確認と完了: これまでフォームに入力した内容がすべて表示されますので、漏れや誤りがないか再度自身で確認します。問題がなければ「この内容で申請する」をクリックして申請完了です。
4. 申請受付後から支援金支給までの流れ
申請が完了した後のプロセスは以下の通りです。
1. 収受通知: オンライン申請の場合、事務局から申請者に対して、速やかにメールにより到達確認通知(自動返信)が送付されます。
2. 審査: 事務局および県で申請書類の審査が行われます。記載内容に不備がある場合には、事務局から申請者へ架電またはメールなどにより、再提出や修正依頼が行われることがあります。
3. 支給決定・不支給決定: 審査の結果、支給要件に適合すると認められた場合は、事務局から申請者に対し「いばらき賃上げ支援金支給決定通知書(様式第4号)」が送付されます。一方、支給要件を満たしていないと判断された場合は、「いばらき賃上げ支援金不支給決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
4. 振込: 支給決定通知が送付された申請者に対し、速やかに支援金が振り込まれます。ただし、申請者の銀行口座情報に不備がある場合は、事務局から修正確認や再提出依頼が行われることがあります。
振込期間に関する留意事項: 振込までの期間は、申請書類の不備の状況や、申請が混雑している時期などによって、さらに期間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
お問い合わせ先
申請期間や、その他ご不明な点がある場合は、下記「いばらき賃上げ支援事業事務局」まで直接お問い合わせください。
・電話番号: 050-3385-8075
・受付時間: 平日9:00~17:00(土・日・祝・お盆期間を除く)
・メール: info@chinageshienkinshikyu.ibaraki.jp

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

補助金の交付までの流れは、「いばらき賃上げ支援金」を例にすると、大きく分けて「I. 申請前の準備」「II. オンライン申請手続き」「III. 申請受付後の事務局による審査」「IV. 補助金の振込」の4つのフェーズで進行します。以下に詳細な流れと各段階での注意点をご説明します。
I. 申請前の準備
まず、申請を始める前に、支給対象となるための要件を確認し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。
1. 募集要項の確認:
・申請受付期間は令和7年6月2日(月)から令和8年1月30日(金)までですが、申請額が予算上限に達した場合は、期間中でも受付が終了する可能性があります。
・支給対象事業者(中小企業基本法第2条第1項に掲げる中小企業者等)や支給要件(賃上げ対象時期、対象従業員、賃上げ額、引き上げ後の賃金水準の1年間継続など)を必ず確認してください。例えば、非正規雇用労働者は週所定労働時間が20時間以上であること、申請時点での事業所内の全労働者の1時間当たりの賃金が1,040円以上であること、賃上げ額が「最低賃金+5円」以内の労働者に対して35円以上であること、といった具体的な要件があります。
2. 必要な添付書類の準備:
・オンライン申請時に添付する以下の書類を事前にデータ(画像またはPDF)としてパソコン等に準備しておきましょう。
・対象従業員に係る労働条件通知書の写し、または雇用契約書の写し: 基本給、所定労働日数、所定労働時間が明記されているものが必要です。これらの記載がない場合は、会社カレンダーやシフト表、タイムカードなどの所定労働日数が分かる書類も用意してください。労働条件通知書や雇用契約書では、申請事業所に雇用されている事実、勤務地、週所定労働時間が20時間以上であることなどを確認します。
・賃金台帳の写し(賃金改定月および賃金改定月の前月分): 賃金の引き上げ前後額を確認するために必須です。給与辞令書などは賃金台帳とは認められません。
・振込先口座の通帳の写し: 「表紙面」と「見開き面」の両方が必要です。
・全従業員一覧(様式第3号):支給対象従業員以外を含む、すべての労働者の1時間当たりの賃金が1,040円以上であることが分かるものが必要です。
・その他: 知事が必要と認める書類。
・書類準備の注意点:
・複数人の申請: 対象従業員が複数いる場合、労働条件通知書や賃金台帳のファイル数が多くなることがあります。システム添付時に容量オーバーとならないよう、複数の書類をzipファイルにまとめる、まとめてスキャンして1つのPDFデータにする、複数の資料をまとめて写真に収めるなど、ファイルを可能な限りまとめて準備するとスムーズです。
・労働条件の確認: 労働条件通知書または雇用契約書で週所定労働時間が20時間以上であることが確認できない場合でも、雇用保険加入証明書の提出や、新たに週所定労働時間について明記した契約を結び直す・更新することで対象となる場合があります。また、雇用保険に加入している旨が記載されていれば、週所定労働時間20時間以上とみなされます。
・事業者名の相違: 申請事業者名と添付書類に記載されている事業者名が異なる場合(例:社名変更、本店と支店名など)は、必要に応じて履歴事項全部証明書などの追加書類の提出が求められることがあります。
・押印の有無: 雇用契約書、労働条件通知書兼雇用契約書は会社側と従業員側の押印またはサインが必要です。ただし、本支援金の審査上、労働条件通知書には従業員側・企業側の押印は必須ではありません。賃金台帳には押印の必要はありません。
II. オンライン申請手続き
準備が整ったら、以下の手順でオンライン申請を進めます。
1. 利用規約の同意:
・特設サイトの同意画面で利用規約を確認し、同意欄にチェックを入れます。同意すると申請ボタンが表示されるので、クリックして申請に進んでください。
2. アカウント登録とログイン:
・Grafferアカウントを登録します。初めて申請する場合や担当者が変更になった場合は、「新規アカウント登録」を選択してください。アカウント登録をすることで、申請途中で一時保存が可能になり、安心して手続きを進められます。
・仮登録完了後、登録アドレスに自動送信される本登録用メールのURLからアカウント本登録を完了させます。
・登録したアカウント情報でログインし、申請を開始します。
3. 申請者情報の入力:
・「個人」または「法人」を選択し、該当する入力フォームが出現します。
・法人の場合は、確定申告書類や履歴事項全部証明書に記載されている所在地、法人名、代表者氏名を入力します。
・個人事業主の場合は、確定申告書類に記載のある屋号と、本人確認書類に記載のある住所、代表者氏名を入力します。
・担当者情報や、平日昼間に連絡が取れる電話番号も漏れなく入力し、「一時保存して、次へ進む」をクリックします。
4. 振込先口座情報の入力:
・金融機関コード、普通/当座の種別、口座番号、口座名義など、振込先口座情報を正確に入力します。
・重要な注意点として、「申請者の名義」と入力する「口座名義」が異なる場合は、別途「委任状」の提出が必須となります。委任状はオンラインでは提出できないため、特設サイトからダウンロードして記入し、事務局へ郵送する必要があります。
・準備した通帳の「表紙」と「見開き」の写しを添付し、「一時保存して、次へ進む」をクリックします。
5. 支給対象従業員情報の入力:
・申請の対象とする従業員全員の情報を入力します。
・11人以上の入力がある場合は、一度「一時保存して、次へ進む」をクリックし、次のページに展開されるフォームで引き続き入力してください。1ページ当たり10名まで入力が可能です。
・「支給対象従業員数」で選択した人数に合わせた情報の入力を完了しなければ、「入力不備」となり、以降の申請に進めませんのでご注意ください。
・各従業員の賃金引上げに関する情報を入力します。月額で賃金を支払っている場合は、所定内給与額を所定内労働時間数で割ることで時給が算出できます。「時給計算シート」の活用が推奨されています。
・人数分の入力を終えたら、「一時保存して、次に進む」をクリックします。
6. 必要書類のアップロード:
・この画面で、申請人数に対する支援金申請額に誤りがないことを再度確認してください。
・事前に準備した「対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し」と「賃金台帳の写し(賃金改定月及び賃金改定月の前月分)」を添付します。これらは対象従業員全員分が必要です。
・システムでは1つのファイルしか添付できない欄もあるため、複数人分の資料はzipファイルにまとめるか、まとめてスキャンして1つのファイルとして添付してください。
・追加で添付が必要なファイル(様式3号等)がある場合は、「必要書類アップロード(予備)欄」を活用してください(最大15件まで)。
・ファイル数が多く、システムに添付しきれない場合は、事務局(info@chinageshienkinshikyu.ibaraki.jp)宛にメールで送付することも可能です。その際は、事業所名、営業所名、担当者氏名を必ず明記してください。
・すべての必要書類を添付したか確認し、チェックマークを入れて「一時保存して、次に進む」をクリックします。
7. 申請内容の確認と完了:
・これまでにフォームに入力した内容がすべて表示されますので、漏れや誤りがないか再度ご自身で最終確認を行ってください。
・特に、支給対象従業員数を変更した場合は、自動的に最後に入力した方の情報が削除されることがあるため、「編集」ボタンを押して改めて正しい情報を入力し直す必要があります。
・申請内容に誤りがなければ「この内容で申請する」をクリックし、申請完了です。
III. 申請受付後の事務局による審査
申請が完了すると、事務局による審査が行われます。
1. 収受通知:
・オンライン申請の場合、申請があった申請者に対して、事務局から速やかに到達確認通知(自動返信)がメールで送付されます。
2. 審査:
・提出された申請書類について、事務局および県で内容の審査が行われます。
・記載内容に不備があった場合は、事務局から申請者に対して電話またはメール等で再提出や修正の依頼があります。この段階で迅速な対応が求められます。
3. 支給決定・不支給決定:
・審査の結果、申請内容が適当と認められた場合は、事務局から「いばらき賃上げ支援金支給決定通知書」(様式第4号)が送付されます。
・一方、審査の結果、支給要件を満たしていないと判断された場合は、「いばらき賃上げ支援金不支給決定通知書」(様式第5号)が送付されます。
IV. 補助金の振込
支給決定通知書が送付された後、補助金が振り込まれます。
1. 振込:
・支給決定通知を送付した申請者に対して、速やかに補助金が振り込まれます。
・申請者の銀行口座情報に不備がある場合は、事務局から修正確認や銀行口座情報の再提出依頼が行われることがあります。
・振込までの期間は、申請から1カ月半~2カ月を予定しています。ただし、申請書類の不備があったり、申請が殺到している時期には、さらに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
・振込先口座は、原則として申請した法人または個人事業主と同じ名義の口座を指定してください。代理受領となる場合は、別途「委任状(押印あり)」の提出が必要です。
申請後の留意事項:
・申請書類の保管: 支援金の支給後も、支給決定通知書を5年間保存するとともに、労働基準法第109条に基づき保存している支援金の申請に関わる書類も、知事から提出を求められた場合は速やかに提出する必要があります。
・調査等: 知事が必要と認める場合は、申請者に対し報告を求めたり、文書の提出をさせたり、または実地に調査を行うことがあります。
・支給決定の取消および返還請求: 申請書の記載等に虚偽が判明した場合は、支給決定の取消や支援金の返還請求が行われることがあります。
この一連の流れを理解し、各段階で正確な情報提供と書類準備を行うことで、スムーズな補助金交付につながります。

対象となる事業

茨城県が実施している「いばらき賃上げ支援事業」(通称:いばらき賃上げ支援金)は、物価上昇を上回る賃上げを促進し、茨城県経済の持続的な成長を図ることを目的とした事業です。労働力不足と物価高騰に直面する中小企業等の賃上げを支援するために、一定の要件を満たす事業者に対して支援金が支給されます。
この事業の主な内容、対象者、要件、支給額、申請方法などは以下の通りです。
1. 事業の目的
「いばらき賃上げ支援金」は、現在の労働力不足と物価高騰が中小企業の事業経営に与える影響を鑑み、物価上昇を上回る大幅な賃上げを促進することで、茨城県内の経済を持続的に成長させることを目的としています。
2. 支給対象事業者
茨城県内に事業所を有し、労働者を1人以上雇用している中小企業・小規模事業者等が対象となります。具体的には、法人と個人事業主で以下の要件が定められています。
法人の場合:
・事業形態: 中小企業基本法に規定される中小企業の範囲で事業を営む者で、法人税法に規定する法人(公益法人等、協同組合等、普通法人)に該当すること。
・所在地: 県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等の事業所があること。ただし、県内で営業実態がなく法人住民税が免除されている場合は対象外です。県外に本店がある場合でも、茨城県内の支店・事業所で勤務する従業員の賃上げは対象となり得ます。
・雇用: 県内の事業所に「常時使用する労働者」を1人以上雇用していること。ここでいう「常時使用する労働者」とは、労働基準法第20条に基づく解雇予告を必要とする者を指し、会社役員、個人事業主、日々雇い入れられる者、2ヶ月以内または季節的業務で4ヶ月以内の期間を定めて使用される者は含まれません。
・税金: 茨城県税に未納がないこと。
・法令遵守: 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業で不正受給がないこと、過去5年間に重大な法律違反がないこと、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、暴力団員等との密接な関係がないこと、会社更生法・民事再生法等に基づく再生・更生手続きを行っていないこと。
対象外となる法人・団体(例):
・構成員相互の親睦・連絡・意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)
・特定個人の精神的・経済的支援を目的とする者(後援会等)
・茨城県及び県内市町村の行政連携団体
・法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
・「みなし大企業」(発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一大企業が所有しているなど、特定の条件に該当する企業)
・事業規模の大きい公益法人等、協同組合等(資本金が3億円超または常時使用する労働者が300人超)
個人事業主の場合:
・開業届: 茨城県内税務署へ開業届を提出していること。
・事業形態: 中小企業基本法に規定される中小企業の範囲で事業を営む者であること。
・その他: 法人の場合の雇用、税金、法令遵守に関する要件に全て該当すること。
複数店舗を経営している場合:
・法人の場合は、法人番号単位で申請が必要です。店舗ごとに法人番号を取得している場合は店舗ごとに、複数の店舗を1つの法人番号で管理している場合はまとめて申請します。
・個人事業主の場合も、複数の事業所を経営している場合はまとめて申請します。ただし、茨城県外の事業所は対象外です。
3. 支給要件
支援金を受けるためには、以下の賃上げに関する具体的な要件を全て満たす必要があります。
・賃上げの対象時期: 2025年4月1日から2026年1月30日までの間に賃上げを実施すること。
・賃上げ対象労働者:
・県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者が対象です。
・非正規雇用労働者については、週所定労働時間が20時間以上であることが条件です。
・国のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた、または受ける見込みのある労働者は対象外です。
・正規雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約を締結し、派遣労働者でなく、通常の就業規則が適用される者を指します。
・賃上げ額の基準:
・(ア) 対象時期において、1時間当たりの賃金が「茨城県最低賃金+5円」以内の労働者の賃金を35円以上引き上げること。
・現在の茨城県最低賃金は1,005円(2024年10月1日発効)であり、基準額は1,010円となります。2025年の最低賃金発効後には、この引き上げ基準額も変更される予定です。
・(イ) 申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,040円以上であること。
・(ウ) 引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。
・その他: 単に所定労働日数が変動し、時給換算で前月より35円以上高くなる月があるだけでは、賃上げとは認められず対象外となります。
4. 支給額
賃上げの対象となる労働者1人あたりに以下の金額が支給されます。ただし、1事業所あたりの支給上限額は50万円です。
・正規雇用労働者: 1人あたり5万円
・非正規雇用労働者: 1人あたり3万円
5. 申請期間と申請方法
・申請受付期間: 2025年6月2日(月)から2026年1月30日(金)までです。ただし、申請額が予算上限に達した場合は、申請期間中でも受付が終了する可能性があります。
・申請方法:
・オンライン申請: 申請特設ページにアクセスし、申請フォームに必要事項を入力し、必要書類を添付して申請します。申請内容の一時保存が可能なアカウント作成が推奨されています。書類受理から支給金の振り込みまでは、1ヶ月半から2ヶ月程度を予定しています。
・郵送申請: 所定の申請用紙に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、以下の宛先に郵送します。書類受理から支給金の振り込みまでは、およそ5週間を予定しています。
・送付先: 〒310-0803 茨城県水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル6階「いばらき賃上げ支援事業事務局」宛
必要な添付書類(例):
・いばらき賃上げ支援金申請書兼請求書
・全従業員一覧
・支給対象従業員に係る労働条件通知書または雇用契約書の写し(基本給・所定労働日数・所定労働時間が明記されたもの)
・賃金台帳の写し(賃金改定月及び賃金改定月の前月分)
・口座振替依頼書、および支援金振込先の口座情報が分かる書類(預金通帳の写し等)
・法人の場合は、履歴事項全部証明書(申請日から3ヶ月以内)
・個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し
・その他、知事が必要と認める書類(事業承継の場合は開業届など)
6. その他の重要な情報
・事業承継の場合: 事業承継に伴い、賃上げ月と比較月で事業主が異なる場合でも、対象労働者が継続して同事業所に就業しており、事業承継後に35円以上の賃上げを実施していれば、対象従業員に係る支援金は支給対象となります。この場合、事業承継を確認できる書類(開業届など)を追加で提出する必要があります。
・課税の取り扱い: この支援金が所得税の課税対象になるかについては、所轄の税務署に確認が必要です。
7. 問い合わせ先
・いばらき賃上げ支援事業事務局
・コールセンター: 050-3385-8075
・受付時間: 平日午前9時から午後5時
・住所: 〒310-0803 茨城県水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル5階
この事業は、茨城県が物価高騰と人手不足に直面する事業者の経営を支援し、労働者の賃金向上を通じて地域経済の活性化を図るための重要な取り組みです。

▼補助対象外となる事業

「いばらき賃上げ支援金」において、補助対象外となる事業は、その目的や公平性を保つために、いくつかの具体的な条件が設けられています。以下に、コンテキスト情報に基づいて詳細を説明します。
1. はじめに:支援金の目的と対象外となる背景
この支援金は、「物価上昇を上回る賃上げを促進する」ことを目的としています([4] 第1条)。そのため、この目的に合致しない場合や、制度の公平性を損なう可能性がある場合、他の公的支援と重複する場合などに、支給の対象外と判断されます。
2. 詳細な対象外事業の類型
補助対象外となる事業は、主に以下の4つのカテゴリに分けられます。
(1) 申請者の属性、組織形態、または活動内容によるもの
・法人格のない団体や特定の目的を持つ団体
・法人格を持たない任意団体、政治団体、宗教団体(お寺なども含まれます)は対象外です([4] 第4条(1)ア、(オ)、[3] No.10、[5] No.10)。
・特定の構成員間の親睦、連絡、意見交換などを主目的とする団体(例:同窓会、同好会)も対象外です([4] 第4条(1)ア、(ア))。
・特定団体の構成員や特定職域の者のみを対象とした福利厚生、相互救済などを主目的とする団体も該当しません([4] 第4条(1)ア、(イ))。
・特定個人の精神的・経済的支援を目的とする団体(例:後援会)も対象外です([4] 第4条(1)ア、(ウ))。
・茨城県および県内の市町村の行政連携団体も対象外とされています([4] 第4条(1)ア、(エ))。
・「みなし大企業」
・この支援金においては、「みなし大企業」は対象外です([4] 第4条(1)ア、(カ)、[3] No.5、[5] No.5)。「みなし大企業」とは、具体的に以下のような中小企業者等を指します([4] 第3条(7)):
・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、単一の大企業が所有している場合。
・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している場合。
・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
・上記ア~ウに該当する中小企業者が株式等を所有している、または役員総数の全てを占めている場合も含まれます。
・事業規模の大きい公益法人等、協同組合等
・公益法人等や協同組合等であっても、事業規模が大きいと判断される場合は対象外となります。具体的には、資本金の額または出資の総額が3億円を超える、もしくは常時使用する労働者の数が300人を超える法人が該当します([4] 第3条(9)、第4条(1)ア、(キ))。
・運営費の大半を公的機関から得ている法人等
・国、都道府県、市町村などの公的機関から、人件費を含む運営費補助を多く受けている法人等は、支援が重複すると判断される可能性があるため、対象外となる場合があります([4] 第4条(1)ア、(オ)、[1] No.2、[2] No.2、[3] No.9、[5] No.9)。
・市が株主となっていたり、市(および県)の指定管理を受けていたりするケースでも、人件費を含む運営費補助を受けている場合は対象外となる可能性があるため、注意が必要です([3] No.3、[5] No.3)。
・風俗営業、暴力団関係、または再生・更生手続き中の事業者
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される「性風俗関連特殊営業」を行っている事業者は対象外です([4] 第4条(1)キ)。
・茨城県暴力団排除条例に規定する暴力団員や密接な関係者、あるいは経営に暴力団等が実質的に関与している事業者も対象外となります([4] 第4条(1)ク)。
・会社更生法や民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている事業者も、支給の対象外とされています([4] 第4条(1)ケ)。
(2) 事業活動の状況や実施場所によるもの
・茨城県外の事業所
・この支援金は茨城県の制度であるため、茨城県外にある事業所は対象外です([3] No.1、[5] No.1)。
・ただし、本店が県外にあっても、茨城県内の支店や事業所に勤務する正規・非正規雇用労働者の賃金を引き上げる場合は対象となりえます([3] No.2、[5] No.2)。
・営業実態がない場合
・茨城県内で営業実態がなく、法人県民税が免除されているような事業者は、申請の対象外となります([4] 第4条(1)イ、[3] No.2、[5] No.2)。
(3) 過去の受給歴や法令遵守状況によるもの
・不正受給歴がある場合
・過去に国、都道府県、市区町村などの助成事業等において、不正受給による不支給決定を受けた、または支給決定の取り消しを受けたことがある場合は、本支援金の申請はできません([4] 第4条(1)オ、[1] No.1、[2] No.1)。
・ただし、書類不備などによる不支給の場合は、申請が可能です([1] No.1、[2] No.1)。
・重大な法律違反がある場合
・過去5年間に重大な法律違反等があった事業者も対象外となります([4] 第4条(1)カ)。
・茨城県税の未納がある場合
・茨城県税に未納がある事業者は、支給の対象となりません([4] 第4条(1)エ)。
(4) 賃上げの実施方法や状況によるもの
・単に所定労働日数が変動するのみの賃上げ
・給与改定を行っておらず、月によって所定労働日数が変動し、結果的に時給換算で前月より35円以上高くなる月があったとしても、これを事業所としての賃上げとは認めず、対象外となります([3] No.4、[5] No.4)。賃上げは、明確な給与規定の改定などに基づいている必要があります。
・事業主都合による賃金水準の維持不可
・本支援金の申請では、「引き上げ後1年間は、引き上げ後の賃金水準以上の賃金を継続して支払う」という宣誓・同意が求められます。事業主の経済的理由など事業主都合により、この賃金水準を継続できない場合には、支給対象外となります。その場合、支給された支援金の返還を求められる可能性もあります([1] No.3、[2] No.3)。
・例えば、賃上げ後に事業活動を縮小せざるを得なくなり、従業員を一時的に休業させ、雇用調整助成金を申請するようなケースは、この規定に抵触する可能性があります。
・他の支援金や報酬改定との重複
・本支援金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源の一部として活用しています。そのため、国の交付金と重複支給と判断される場合には対象外となります([1] No.2、[2] No.2)。
・2024年6月に実施された診療報酬、介護報酬、および障害福祉サービス等報酬改定において、従業員の処遇改善に係る評価が新設されている場合、これによって賃上げを行った際に本支援金を活用するには、賃上げの「すみ分けが明確に区別できる場合のみ」支給対象となります。明確な区別ができない場合は、対象外となる可能性があります([1] No.5、[2] No.5)。
・その他、国や県から受給している処遇改善加算や各種助成金等がある場合も同様の取り扱いとなる可能性があり、具体的な併給の可否については、事務局への確認が推奨されています([1] No.5 備考、[2] No.5 備考)。
上記に該当する事業は、本支援金の対象外となりますので、申請を検討される際はご自身の事業がこれらの条件に当てはまらないか、十分にご確認ください。

補助内容

「いばらき賃上げ支援金」の補助内容について、詳細にご説明いたします。この支援金は、物価上昇を上回る賃上げを促進することを目的として、大幅な賃上げを実施する茨城県内の中小企業者や小規模事業者等を支援する制度です。
1. 支給額について
この支援金では、賃上げを実施した従業員1人あたりに以下の金額が支給されます。ただし、1事業者あたりの上限額は50万円です。
・正規雇用労働者: 1人あたり 5万円
・非正規雇用労働者: 1人あたり 3万円
2. 支給対象となる事業者について
茨城県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等が対象となります。公益法人、協同組合、個人事業主等も含まれますが、いずれも労働者を1人以上雇用していることが条件です。
具体的な要件は以下の通りです。
【法人の場合】
以下の全てに該当する必要があります。
・中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲で事業を営む法人であること。
・県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等の事業所があること。ただし、県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている者は除きます。
・県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用していること。
・茨城県税に未納がないこと。
・過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等で不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
・過去5年間に重大な法律違反等がないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
・茨城県暴力団排除条例に規定する暴力団員等との密接な関係がなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
・会社更生法及び民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている者ではないこと。
以下の法人は対象外となりますのでご注意ください。
・構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)
・特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者
・特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)
・茨城県及び県内市町村の行政連携団体
・法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
・みなし大企業(発行済株式の過半数を大企業が所有しているなど)
・公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者(資本金または出資の総額が3億円超、かつ常時使用する労働者の数が300人超の法人)
【個人事業主の場合】
以下の全てに該当する必要があります。
・茨城県内税務署へ開業届を提出していること。
・中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲で事業を営み、かつ法人の場合の上記「県内に事業所があること」から「会社更生法等に基づく手続きを行っていないこと」までの要件を全て満たすこと。
【申請単位について】
・法人の場合、事業所(店舗)ごとに法人番号を取得されている場合は事業所(店舗)ごとに申請が必要です。複数の事業所(店舗)を1つの法人番号で管理されている場合は、まとめて申請してください。茨城県外の事業所(店舗)は対象外です。
・法人番号を持たない個人事業主の場合、複数の事業所(店舗)を経営していても、まとめて申請してください。
3. 賃上げに関する支給要件について
支援金の支給を受けるためには、以下の賃上げに関する要件を全て満たす必要があります。
・賃上げの対象時期:
・令和7年4月1日から令和8年1月30日までの間に、対象となる労働者の賃金を引き上げている必要があります。
・(※概要情報では、賃上げの対象時期として「令和7年4月1日から令和7年10月11日まで」と記載されていますが、支給要綱の規定が優先されます。)
・賃上げ対象従業員:
・申請時点で、県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者が対象です。
・非正規雇用労働者の場合は、週所定労働時間が20時間以上であることが条件です。
・ただし、国の令和7年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた、または受ける見込みのある労働者は対象外となります。
・賃上げ額の基準:
・対象時期において、1時間当たりの賃金が「茨城県最低賃金(現行1,005円)+5円」以内(つまり1,010円以内)の労働者の賃金を35円以上引き上げること。
・申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,040円以上であること。
・引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。
4. 申請期間と方法について
・受付開始: 令和7年6月2日(月)
・申請締切: 令和8年1月30日(金)
【申請方法】
・オンライン申請: 申請特設ページにアクセスし、必要事項を入力の上、提出書類を添付して申請します。申請書類の受理から給付金の振込までは1ヶ月半から2ヶ月を予定しています。
・郵送申請: 所定の申請用紙に必要事項を記入し、提出書類を同封の上、下記送付先に郵送します。申請書類の受理から給付金の振込まではおよそ5週を予定しています。
・送付先: 〒310-0803 茨城県水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル6階「いばらき賃上げ支援事業事務局」宛
【留意事項】
・申請は1事業者につき1度のみとなります。
・振込までの期間は、申請書類の不備や申請が殺到している時期などにより、さらに期間を要する場合があります。
5. 申請時に必要な主な提出書類
申請時には、以下の書類が必要となります。
・いばらき賃上げ支援金申請書兼請求書(様式第1号または様式第2号)
・支給対象労働者一覧(様式第3号)
・支給対象労働者に係る労働条件通知書または雇用契約書の写し
・賃金台帳の写し(賃金改定前月及び賃金改定月分)
・口座振替依頼書または口座振替依頼書兼委任状
・支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
・法人の場合:履歴事項全部証明書(申請日から3ヶ月以内のもの)
・個人事業主の場合:直近の確定申告書(「青色申告」または「白色申告」)の写し
・その他、知事が必要と認める書類
6. その他
・支援金の支給決定を受けた事業者は、事業の収支に関する帳簿及び関係書類を支給を受けた日の属する年度の終了後5年間保管する義務があります。
・知事が必要と認める場合、関係書類の提出、事情聴取、訪問調査等を行うことがあり、事業者はこれに協力する義務があります。
・虚偽の申請など不正な手段により支援金を受給した場合や、要件を満たさないことが判明した場合は、支給決定が取り消され、既に支払われた支援金の返還を求められることがあります。
より詳細な情報や最新の様式については、本制度の詳細を記したいばらき賃上げ支援金支給要綱やリーフレット、オンライン申請マニュアル等をご確認ください。不明な点があれば、いばらき賃上げ支援事業事務局(電話番号: 050-3385-8075)までお問い合わせいただけます。