終了済 掲載日:2025/09/17

台東区 商店街空き店舗活用支援補助金(改修費支援)令和7年度

上限金額
100万円
申請期限
2025年12月26日
東京都|台東区 東京都台東区 公募開始:2025/04/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

台東区内の近隣型商店街にある空き店舗兼住宅の所有者に対して、店舗と住宅の共用部分を分離する改修費用や内装工事費の一部を補助します。店舗部分を独立させることで、新たな事業者が入居しやすくし、商店街の空き店舗減少と地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は助成件数が2件と限られており、予定数に達し次第、期間内であっても受付が終了します。また、申請は事前の電話予約の上、窓口への持参が必須となっており、郵送での受付は行われていません。
書類作成
随時

交付申請に必要な以下の書類を準備します。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事務経費に係る消費税の取扱いについての確認書
  • 建物の位置図、改修工事内容の分かる図面
  • 改修前の店舗内および外観の写真
  • 見積書(詳細な内訳があるもの)
  • 登記事項証明書、最新の住民税納税証明書
  • 建築物の検査済証等
交付申請
  • 公募開始:2025年04月07日
  • 申請締切:2025年12月26日

準備した書類を台東区役所産業振興課の窓口へ持参します。必ず事前に電話予約(03-5246-1142)を行ってください。申請時には事業内容の説明が必要なため、内容を把握している方が来庁してください。

書類審査・現地調査
申請後随時

提出書類の審査および、申請対象の空き店舗が補助条件を満たしているかを確認するための現地調査・内部審査が実施されます。

交付決定
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受け取る前に着工した工事は補助対象外となるため注意してください。

工事開始・完了
交付決定後〜2026年2月27日

交付決定後に改修工事を開始し、完了させます。原則として申請後の工事内容変更は認められません。

実績報告書の提出
  • 報告書提出期限:2026年02月27日

工事完了後、以下の書類を提出します。

  • 実績報告書
  • 工事に係る契約書・請求書・領収書の写し
  • 改修完了後の店舗内・外観の写真
  • 賃貸借契約書の写し(決定している場合)
審査・補助金の交付
実績報告後 1〜2か月程度

提出された実績報告書の最終審査が行われます。審査完了後、指定の口座に補助金が振り込まれます。実績報告から支給までには1〜2か月程度を要します。

対象となる事業

台東区内の近隣型商店街における空き店舗数を減少させ、商店街全体の活性化を図ることを目的とし、店舗と住宅が一体となっている「空き店舗兼住宅」を、店舗部分と住宅部分に分離するために必要な改修費用の一部を区が補助する事業です。

■商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業

空き店舗兼住宅の所有者が行う店舗部分の分離改修を支援し、新たな店舗の出店を促進します。

<補助対象経費>
  • 店舗兼住宅の共用部分を分離するために必要な改修工事費
  • 分離に伴って行う店舗部分の内壁、床、天井などの改修工事費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:対象経費(改修費)の2分の1まで
  • 補助限度額:最大100万円
<補助条件(交付要件)>
  • 物件の場所:台東区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗兼住宅であること
  • 物件の所有者:空き店舗兼住宅の所有者本人であること
  • 工事の時期:補助金の交付決定後に着手する工事であること
  • 工事完了・報告期限:令和8年2月27日(金)までに工事を完了させ、実績報告書を提出すること
  • 情報掲載への協力:工事完了後3か月以上経過しても店舗部分の賃借人が決まらない場合、台東区の空き店舗事業への情報掲載に協力すること
  • 商店街加入の条件:賃借人に対し、出店後は商店街の会員に加入してもらうことを条件とすること
<募集期間と助成件数>
  • 募集期間:令和7年4月7日(月)から令和7年12月26日(金)まで(予定件数に達し次第終了)
  • 助成件数:2件

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。

  • 3親等内の親族に貸すための工事(賃借人の制限に該当する場合)
  • 補助金の交付決定前に着手した工事
  • 申請後の工事内容の変更(申請後の変更は認められません)

補助内容

■台東区商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業

<補助対象者>
  • 区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗兼住宅の所有者
<補助対象経費>
  • 店舗と住宅の共用部分を分離するために必要な改修工事費
  • 上記分離に伴って実施する店舗部分の内壁、床、天井などの改修工事費
<補助率>

補助対象経費(改修費)の2分の1

<補助限度額>

最大100万円

<補助を受けるための主な条件>
  • 物件の所在地と形態: 区内の近隣型商店街の区域内にあり、かつ空き店舗兼住宅であること。
  • 所有権: 空き店舗兼住宅의 所有者であること。
  • 賃貸先: 3親等内の親族に貸すための工事ではないこと。
  • 工事の時期: 補助金の交付決定後に着手する工事であること。
  • 完了期限: 令和8年2月27日(金)までに工事を完了させ、実績報告書を提出すること。
  • 情報掲載への協力: 工事完了後3か月以上経過しても店舗部分の賃借人が決まらない場合、台東区の空き店舗事業への情報掲載に協力すること。
  • 商店街加入の条件: 賃借人に対し、出店後は商店街の会員に加入してもらうことを条件とすること。
<募集期間と助成件数>
項目詳細
募集期間令和7年4月7日(月)から令和7年12月26日(金)まで
助成件数年間2件

対象者の詳細

補助対象者の定義と要件

商店街の空き店舗兼住宅の店舗部分を貸しやすくすることで空き店舗数を減らし、商店街の活性化を図ることを目的としています。補助の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗兼住宅の「所有者」です。

  • 1 物件の所在地と種類
    区内の「近隣型商店街」の区域内にある、現在空き店舗となっている店舗兼住宅であること
  • 2 所有者であること
    その空き店舗兼住宅の所有者本人であること(申請時に登記事項証明書の提出が必要)
  • 3 賃貸の相手方に関する制限
    改修後の店舗部分を3親等内の親族に貸し出すための工事ではないこと
  • 4 工事の実施時期
    補助金の交付決定後に工事を開始すること
  • 5 工事完了と報告の期限
    令和8年2月27日(金)までに工事を完了させ、実績報告書を台東区に提出すること
  • 6 賃借人が決まらない場合の協力
    工事完了後3ヶ月以上経過しても賃借人が決まらない場合、台東区が実施する「空き店舗事業」への情報掲載(ホームページ等)に協力すること
  • 7 賃借人への加入義務付け
    店舗の賃借人に対し、出店後はその商店街の会員に加入してもらうことを条件として貸し出すこと

「近隣型商店街」の定義

主に地元の方が徒歩や自転車などを利用して日用品の買い物を行う商店街を指します。

  • 該当エリアの確認方法
    台東区の「近隣型商店街街区図(ピンク色部分)」で確認、台東区役所文化産業観光部産業振興課商店街担当へ直接問い合わせ

■補助対象外となるケース

以下の条件に該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 補助金の交付決定前に着手した工事
  • 3親等内の親族に貸し出すための改修工事
  • 申請後の工事内容の変更(原則不可)

※予定数(2件)に達した後は、募集期間内であっても受付を終了します。

【申請に関する注意事項】
・募集期間:令和7年4月7日(月)~令和7年12月26日(金)
・申請方法:郵送不可。必ず事前に電話予約のうえ、内容を説明できる方が台東区役所産業振興課へ持参してください。
・審査:書類審査に加え、現地調査の結果に基づき補助対象者を決定します。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/shotengaishinko/shotengaishinko/akitenpokaisyuuhi.html
台東区公式ホームページ
https://www.city.taito.lg.jp/
よくある質問
https://www.city.taito.lg.jp/benri/qa/index.html

本事業の申請は電子申請に対応しておらず、台東区役所窓口への直接持参が必要です(郵送不可)。事前に産業振興課商店街担当へ電話連絡の上で提出してください。

お問合せ窓口

台東区役所 産業振興課 商店街担当
TEL:03-5246-1142
FAX:03-5246-1139
受付窓口
台東区役所 9階
産業振興課 商店街担当 5番まで、事前にお電話のうえ持参
申請書類を提出する際に、事前連絡が必要。郵送での提出は受け付けていません。補助対象となる「近隣型商店街」の具体的な場所についても、この担当に問い合わせるよう案内されています。
台東区役所 代表
TEL:03-5246-1111
受付窓口
台東区役所(〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号)
一般的なお問い合わせや、部署が不明な場合はこちらへご連絡ください。
メールによるお問い合わせ
特定のフォーム経由で問い合わせが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。