八頭町 福祉のまちづくり推進事業補助金(令和7年度・建物バリアフリー化支援)
目的
鳥取県八頭町内の民間事業者に対して、所有する建築物のバリアフリー化に要する整備費用の一部を助成することで、高齢者や障がい者、子育て世代など誰もが安心して利用できる施設の普及を図ります。車椅子用トイレの設置やエレベーター改修等の基準に適合する工事を支援し、ユニバーサルデザインに基づいた暮らしやすい福祉のまちづくりを実現することを目的としています。
申請スケジュール
問い合わせ先:八頭町福祉課 障がい福祉係(0858-72-3590)
- 事前相談(必須)
-
- 事前相談:随時受付中
補助金の利用を検討している事業者は、必ず八頭町福祉課へ事前に問い合わせを行ってください。
- 目的の確認:バリアフリー基準への適合性など
- 対象:特定建築物(事務所、工場等)、特別特定建築物(集会所、物販店、飲食店、診療所等)
- アドバイス:必要に応じてUD推進員(専門家)の派遣やアドバイスを受けることが可能です。
- 補助金交付申請
-
事前相談完了後
以下の必要書類を整え、福祉課に提出します。
- 改修に要する経費の見積書
- 対象建築物の配置図・平面図(改修前・後)
- 付近見取図
- その他、改修に関する写真やカタログなど
- 審査・交付決定
-
申請後順次
町による審査が行われます。
- 審査基準:バリアフリー法および鳥取県福祉のまちづくり条例への適合性、経費の妥当性など。
- 補助率:特定建築物は1/2、特別特定建築物は2/3(上限あり)。
審査通過後、交付決定通知が届きます。
- バリアフリー化工事の実施
-
交付決定後
交付決定の通知を受けた後に着工してください。決定前の着工は原則として補助対象外となります。
- 完了報告・補助金交付
-
工事完了後速やかに
工事完了後、実績報告書(完了届)を提出します。
- 町による現地確認および最終審査が行われます。
- 適正と認められた後、確定した補助金額が交付されます。
対象となる事業
民間事業者が所有する建物のバリアフリー化を推進し、誰もが安心して利用できる施設を増やすことを目的とした補助金制度です。民間事業者がその所有する建物をバリアフリー化する際に発生する整備費用の一部を八頭町が助成することで、利用者の利便性向上と社会全体の福祉の増進を図ります。
■特定建築物 特定建築物
多数の方が利用する建築物を指します。
<具体例>
- 事務所
- 工場
- 学習塾など
<補助率>
- 補助対象経費の1/2
■特別特定建築物 特別特定建築物
不特定多数の方が利用する、または主として高齢者・障がい者等が利用する建築物を指します。
<具体例>
- 集会所
- 物販店
- 飲食店
- 診療所など
<補助率>
- 補助対象経費の2/3
■共通要件 整備内容および申請書類
バリアフリー法および鳥取県福祉のまちづくり条例に定めるバリアフリー基準に適合する整備である必要があります。
<補助対象となる整備内容>
- 車椅子使用者用トイレの整備
- 和式トイレの洋式化
- エレベーターの設置または改修
- 車椅子使用者用屋根付き駐車場の整備
<申請に必要な書類>
- 改修に要する経費の見積書
- 対象建築物の配置図・平面図(改修前と改修後の両方)
- 付近見取図
- その他、改修に関する写真やカタログなどの資料
▼補助対象外となる事業
申請にあたっては、以下の点に留意する必要があります。
- すでにバリアフリー化されている設備等の更新。
- 補助件数の上限を超えた場合。
補助内容
■福祉のまちづくり推進事業補助金
<補助の対象となる建物>
- 特定建築物:事務所、工場、学習塾など、多数の方が利用する建築物
- 特別特定建築物:集会所、物販店、飲食店、診療所など、不特定多数の方や主に高齢者・障がい者などが利用する建築物
<補助対象となる整備内容>
- 車椅子使用者用トイレの設置
- 和式トイレの洋式化
- エレベーターの設置
- 車椅子使用者用屋根付き駐車場の整備
- ※バリアフリー法および鳥取県福祉のまちづくり条例の基準に適合する必要あり
<補助額(補助率)>
| 対象の建物 | 補助率 |
|---|---|
| (1)特定建築物 | 1/2 |
| (2)特別特定建築物 | 2/3 |
<申請に必要な書類>
- 改修に要する経費の見積書
- 対象建築物の配置図・平面図(改修前と改修後の両方)
- 付近見取図
- その他、改修に関する写真やカタログなどの参考資料
<申請にあたっての重要な注意事項>
- 既存設備の更新は対象外
- 補助件数に上限あり
- 事前申請と相談の義務(福祉課への事前相談が必須)
対象者の詳細
対象となる建築物(民間事業者所有)
「福祉のまちづくり推進事業補助金」の対象は、民間事業者が所有する建物です。建物の種類により以下の2つに分類されます。
-
1 特定建築物
多数の方が利用する建築物、具体例:事務所、工場、学習塾など -
2 特別特定建築物
不特定多数の方が利用する、または主として高齢者・障がい者等が利用する建築物、具体例:集会所、物販店、飲食店、診療所など
補助対象となる整備内容
誰もが安心して利用できる施設の普及を目的としたバリアフリー化整備が対象です。なお、整備は「バリアフリー法」および「鳥取県福祉のまちづくり条例」に定めるバリアフリー基準に適合する必要があります。
-
主な整備項目
車椅子使用者用トイレの設置、和式トイレの洋式化、エレベーターの設置、車椅子使用者用屋根付き駐車場の整備
■補助対象外となる整備
以下に該当する整備は補助の対象となりません。
- すでにバリアフリー化されている設備等の更新
【補助率】
特定建築物:1/2、特別特定建築物:2/3
※補助率は建物の用途や整備内容によって異なる場合があります。
※本事業の申請には事前申請が必要です。事前に福祉課へ問い合わせることが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。