公募中 掲載日:2025/12/26

珠洲市起業促進支援補助金|新規起業や第2創業の土地・建物・設備投資を支援

上限金額
1,000万円
申請期限
随時
石川県|珠洲市 石川県珠洲市 公募開始:2025/06/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

珠洲市内で新規起業や第2起業を行う個人または法人を対象に、事業開始に必要な土地の購入、事業所の新築・改築、設備導入等の初期投資費用を補助します。起業に伴う大きな経済的負担を軽減することで、市内での新たな事業創出を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年06月30日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申請スケジュールについて、提供されたコンテキスト情報を基に、以下の2種類の補助金について詳しくご説明します。
1. 営業再開支援補助金(石川県)
2. 珠洲市起業促進支援補助金
1. 営業再開支援補助金(石川県)の申請スケジュール
この補助金は、令和6年能登半島地震により被害を受けた石川県内の事業者の皆様が、営業再開に向けた取り組みを行う際に支援を行うことを目的としています。補助対象者は、石川県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等で、市町等による被害判定が「半壊以上」であり、かつ地元等での事業再建計画を策定する方々です。
具体的な申請スケジュールは以下の通りです。
・申請受付開始日:
・令和6年6月21日(金)に受付が開始されました。
・なお、この補助金の実施は、令和6年6月20日に閉会した6月議会での承認を経て行われることとされています。
・申請締切(郵送、必着):
申請は複数回に分けて締め切られ、それぞれの締切日までに提出された申請書が審査されます。
・1次受付締切: 令和6年7月19日(金)
・2次受付締切: 令和6年8月23日(金)
・3次受付締切(最終): 令和6年9月27日(金)
・交付決定(採択)通知:
・上記の受付締切(1次、2次、3次)ごとに審査が行われ、採否が決定された後、申請者へ交付決定の通知が送られます。
・事業完了期限:
・補助対象事業は、令和7年1月31日(金)までに完了する必要があります。
・実績報告書・請求書提出期限:
・事業完了後、令和7年2月28日(金)までに実績報告書と請求書を提出する必要があります(必着)。
・補助金の額の確定通知・支払い:
・提出された実績報告書に基づき、補助金の額が確定され、その通知が行われます。
・補助金の支払いは、事業終了後に行われる精算払(後払い)となります。
補足事項:
・着手済みの経費についても、適正と認められる場合には、災害発生日(令和6年1月1日)まで遡及適用される可能性があります。
・営業再開に必要な仮施設等の整備に係る経費が対象となります。既存店舗の修繕費や賃借料、仮店舗で使用する機材の導入費などは対象外となる場合がありますので、ご注意ください。
2. 珠洲市起業促進支援補助金の申請プロセス
この補助金は、新規起業および第2起業を行う方々を支援することを目的としています。対象となるのは、市内に住所を有する個人または事業所を有する法人で、珠洲商工会議所への加入や補助対象経費が450万円を超える事業を行うことなどの要件があります。
この補助金においては、具体的な日付でのスケジュールは明記されていませんが、交付決定までの手続きの流れが示されています。
・① 申請に関する相談:
・補助金を申請する前に、申請者は事前に珠洲市役所の産業振興課に相談することが求められています。
・② 申請書の提出(着工・着手前):
・事業の着工・着手前に申請書を提出する必要があります。
・③ 審査依頼:
・申請書が提出されると、珠洲市(事務局)から審査会へ審査依頼が行われます。
・④ 事前審査:
・珠洲市(事務局)によって事前審査が行われます。
・⑤ 珠洲市産業創出等審査会による審査:
・外部委員3名と行政委員1名で構成される「珠洲市産業創出等審査会」により、本格的な審査が行われます。
・⑥ 結果報告:
・審査会での審査結果が申請者へ報告されます。
・⑦ 交付決定(審査結果によっては不交付決定):
・審査結果に基づき、補助金の交付が決定されるか、あるいは不交付決定となります。
補足事項:
・この補助金は、石川県起業促進補助金や珠洲の仕事場創業・拡大支援助成金との併用はできません。また、事業承継やフランチャイズ契約など、一部の事業は補助対象外となります。
上記のように、申請を検討されている補助金の種類によって、申請受付期間、締切、審査プロセス、そして事業完了・報告の期限が大きく異なりますので、ご自身の状況に合わせて該当する補助金のスケジュールをよくご確認いただくことが重要です。ご不明な点があれば、それぞれの補助金のお問い合わせ先にご連絡ください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

珠洲市起業促進支援補助金の交付決定までの流れについて、コンテキストに基づいて詳細にご説明します。この補助金は、珠洲市内で新たに起業する方や第2起業を行う方を支援するためのもので、新規事業に係る土地購入費や事業所の新築・改築費などに対し、補助対象経費の3分の2、上限1,000万円が補助されます。
補助金の交付決定までの具体的な手続きは、主に以下の7つのステップで進められます。
珠洲市起業促進支援補助金 交付決定までの手続きの流れ
ステップ1:申請に関する事前相談(申請者 → 珠洲市(事務局))
補助金の申請を検討する際には、まず事前に珠洲市役所の産業振興課へ相談することが必須とされています。この段階で、申請者は自身の事業計画が補助金の対象となるか、どのような書類が必要かなど、疑問点を解消することができます。問い合わせ先は0768-82-7775です。
ステップ2:申請書類の提出(着工・着手前)(申請者 → 珠洲市(事務局))
事前相談を経て、実際に補助金を申請する意思が固まったら、事業の着工や着手を行う前に、以下の申請書類一式を珠洲市(事務局)に提出します。
・珠洲市起業促進支援補助金交付申請書(様式第1号):この申請書には、「市内で5年間事業を継続する意思があること」および「市税や料金等の納付状況について補助金担当課が確認すること」への同意が必要です。
・珠洲市起業促進支援補助金事業計画書(様式第1号の2):事業の概要、内容、予定している販売先・仕入先、必要な資金と調達方法、起業後の見通しなどを具体的に記載します。
・申請金額の内訳が分かる見積書等:補助対象となる経費(土地購入費、事業所購入・新築・改築・増設費、事業所賃借料、機器・機械購入費及び賃借料、設計費、車両購入費など)にかかる見積書を提出します。
・法人の場合:登記事項証明書(写し可)、直近の決算書類(貸借対照表及び損益計算書)、定款の写し。
・個人の場合:住民票、納税証明書。
ステップ3:審査依頼(珠洲市(事務局) → 審査会)
提出された申請書類は、珠洲市の事務局で内容を確認した後、専門の審査を行う珠洲市産業創出等審査会へ審査依頼が行われます。
ステップ4:事前審査(審査会)
審査会では、まず提出された申請内容に対する事前審査が実施されます。この段階で、書類の不備や基本的な要件の確認が行われます。
ステップ5:珠洲市産業創出等審査会による審査(審査会)
事前審査を通過した申請は、本格的に珠洲市産業創出等審査会で審査されます。この審査会は、外部委員3名と行政委員1名で構成されており、申請された事業計画の妥当性、実現可能性、地域への貢献度などが多角的に評価されます。
ステップ6:審査結果報告(審査会 → 珠洲市(事務局))
審査会での審議が終了すると、その結果が珠洲市(事務局)に報告されます。
ステップ7:交付決定(審査結果によっては不交付決定)(珠洲市(事務局) → 申請者)
審査会の結果に基づき、珠洲市(事務局)から申請者に対して補助金の交付決定が通知されます。審査の結果によっては、残念ながら不交付決定となる可能性もあります。
交付決定後の手続きについて
コンテキストには交付決定以降、実際に補助金が支払われるまでの詳細な手続き(事業実施後の実績報告、検査、補助金支払いなど)については具体的な記載がありません。しかし、一般的には以下の流れとなります。
1. 事業の実施:交付決定を受けた事業計画に基づき、補助対象となる事業を進めます。
2. 実績報告書の提出:事業が完了した後、実際に支出した経費や事業成果をまとめた実績報告書と、その支出を証明する書類(領収書など)を提出します。この際、対象者要件の一つである「珠洲商工会議所への加入」も、実績報告書提出までに完了している必要があります。
3. 補助金の額の確定・支払い:提出された実績報告書の内容が適正と認められた後、最終的な補助金額が確定し、指定の金融機関口座へ補助金が支払われます(精算払いの後払いとなるのが一般的です)。
補足:補助対象者と補助対象外事業
この補助金の対象者は、市内に住所を有する個人または事業所を有する法人で、以下の全ての要件を満たす新規起業または第2起業を行う方です。
1. 珠洲商工会議所への加入(実績報告書提出までに)
2. 補助対象経費が450万円を超える事業を行う者
3. 5年以上事業を継続する意思を申請書で確認できる者
また、以下の場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
・石川県起業促進補助金や珠洲市仕事場創業・拡大支援助成金を利用して起業する方。
・事業承継、フランチャイズ契約に類するもの。
・宗教的活動や政治的活動が目的のもの、公序良俗に反するもの。
・農業、林業、漁業、金融・保険業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、医療、福祉、教育、学習支援業、専門サービス業など、特定の業種。
詳細やご不明な点があれば、珠洲市役所産業振興課(電話:0768-82-7775)へ直接お問い合わせください。

対象となる事業

珠洲市が新規起業や第2の起業を考えている方々を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。以下に、この補助金の対象となる事業について詳しくご説明いたします。

■珠洲市起業促進支援補助金

珠洲市内での「新規起業」および「第2起業」を促進するために設けられています。新たな起業に必要な土地の購入、事業所の新築・改築・増設といった初期投資に対し、補助対象経費の3分の2を補助し、上限は1,000万円と設定されています。

<補助対象となる方(事業者)>
  • 新規起業を行う方、またはすでに事業を営んでいる方が新たな分野で事業を開始する「第2起業」を行う方
  • 個人の場合:珠洲市内に住所を有すること
  • 法人の場合:珠洲市内に事業所を有すること
  • 実績報告書を提出するまでに、珠洲商工会議所へ加入していること
  • 補助対象経費が450万円を超える事業を行う者であること
  • 申請書において、5年以上の事業継続の意思が確認できる者であること
<補助対象となる主な経費>
  • 土地購入費:事業所を設置するための土地の購入費用
  • 事業所の建設・取得費:事業所の購入、新築、改築、または増設にかかる費用
  • 事業所賃借料:1年間の事業所賃借料
  • 機器・機械関連費:事業に必要な機器や機械の購入費、および1年間の賃借料
  • 設計費:事業所の新築、改築、増設に伴う設計費用
  • 車両購入費:キッチンカーなど、店舗として機能を有する特定の車両の購入に必要な経費(一般的な営業車や運搬用の車両は対象外となる場合があります)

▼補助対象外となる事業

以下の事業や状況は補助金の対象外となります。

  • 他の補助金との併用不可
    • 石川県起業促進補助金
    • 珠洲の仕事場創業・拡大支援助成金
  • 事業承継(既存の事業を引き継ぐケース)
  • 特定の事業形態
    • フランチャイズ契約またはこれに類する事業
  • 目的が限定される事業
    • 宗教的活動または政治的活動が目的のもの
    • 公序良俗に反するもの
  • 特定の業種
    • 農業、林業、漁業
    • 金融・保険業
    • 不動産業
    • 学術研究、専門・技術サービス業
    • 医療、福祉、教育、学習支援業
    • 専門サービス業

補助内容

■珠洲市起業促進支援補助金

<補助率・上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の2
補助上限額最大1,000万円
対象事業規模(経費)450万円超
<補助対象となる具体的な経費>
  • 土地購入費
  • 事業所購入・新築・改築・増設費
  • 事業所賃借料(1年間の賃料)
  • 機器・機械購入費及び賃借料(1年間の賃借料)
  • 事業所新築・改築・増設に伴う設計費
  • 車両購入費(キッチンカー等の店舗として機能を有する車両のみ)
<補助の対象となる方(要件)>
  • 新規起業、または第2起業を行う方
  • 珠洲市内に住所を有する個人、または珠洲市内に事業所を有する法人であること
  • 実績報告書を提出するまでに、珠洲商工会議所への加入が必要
  • 5年以上事業を継続する意思があること
<補助対象外となるケース>
  • 石川県起業促進補助金や珠洲市仕事場創業・拡大支援助成金との併用
  • 事業承継するもの
  • フランチャイズ契約またはこれに類するもの
  • 宗教的活動または政治的活動が目的のもの
  • 公序良俗に反するもの
  • 特定の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業、不動産業、学術研究、専門・技術サービス業、医療、福祉、教育、学習支援業など)

対象者の詳細

珠洲市起業促進支援補助金の対象者

珠洲市での新たな起業や第二起業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 基本的な対象者
    新規起業および第2起業を行う方、珠洲市内に住所を有する個人、または珠洲市内に事業所を有する法人
  • 追加要件(すべて満たすことが必須)
    珠洲商工会議所への加入(実績報告書を提出するまでに加入すること)、補助対象経費の総額が税抜450万円を超える事業であること、珠洲市内で5年以上の事業継続の意思があること(補助金交付申請書にて同意が必要)

■補助対象外となる事業者・ケース

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 他の起業支援制度(石川県起業促進補助金、珠洲の仕事場創業・拡大支援助成金など)を活用している場合
  • 既存の事業を引き継ぐ「事業承継」
  • フランチャイズ契約またはこれに類する形態による事業
  • 宗教的活動や政治的活動を主目的とする事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 不適合業種:農業、林業、漁業
  • 不適合業種:金融・保険業
  • 不適合業種:不動産業
  • 不適合業種:学術研究、専門・技術サービス業
  • 不適合業種:医療、福祉
  • 不適合業種:教育、学習支援業
  • 不適合業種:専門サービス業など

※併用不可の補助金があるため、事前に確認が必要です。

補助金を申請する際は、事前に珠洲市役所産業振興課に相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/7/22124.html
珠洲市役所 公式ホームページ
https://www.city.suzu.lg.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.suzu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=17&inq=04&lif_id=22124

申請にあたっては、事前に珠洲市役所産業振興課への相談が推奨されています。電子申請システムやjGrantsの利用に関する具体的なURLは確認できませんでした。

お問合せ窓口

珠洲市役所 産業振興課(商工振興・企業誘致係、ふるさと納税係)
TEL:0768-82-7775
FAX:0768-82-7802
受付時間
平日の午前8時30分から午後6時30分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
すず市民交流センター 3階
産業振興課〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2
補助金の申請を検討されている場合は、事前に産業振興課へ相談することが推奨されています。特に、補助金申請の手続きでは、着工や着手前に事前相談を行うことが求められています。
珠洲市役所 代表
TEL:0768-82-2222
FAX:0768-82-5685
受付時間
平日の午前8時30分から午後6時30分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。