公募中 掲載日:2025/10/17

岩手県矢巾町 既設住宅断熱改修補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
岩手県|矢巾町 岩手県矢巾町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

矢巾町内の住宅所有者等に対し、既存住宅への断熱改修(高性能建材の導入)に係る費用の一部を補助します。町が掲げる「ゼロ・カーボンシティ」の実現に向け、窓や断熱材等の改修による省エネ化を促進することで、家庭からの温室効果ガス排出削減を図ることが目的です。令和9年度までの5年間に限り、高性能な窓や玄関ドア、断熱材の導入を通じた脱炭素化の取り組みを支援します。

申請スケジュール

本事業は矢巾町の予算の範囲内で先着順に受け付けられます。令和7年度分の補助金は令和7年4月1日以降の契約が対象です。申請前に町民環境課 環境係(019-611-2501)へ事前に相談することが強く推奨されています。
事前準備と相談
随時

補助要件(町税の滞納がないこと、改修率の基準など)を確認し、町民環境課 環境係へ事前に相談を行ってください。

交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日

工事契約または着工の前に、交付申請書および必要書類(住民票、見積書、図面、カタログ等)を窓口または郵送で提出してください。決定通知前に着工すると補助対象外となる場合があります。

交付決定・事業着手
交付決定通知後

町からの「交付決定通知」を受理した後に、工事の契約締結および着工を行ってください。

工事完了・実績報告
  • 申請締切:2026年02月27日

令和8年2月27日(金)までに工事を完了させ、実績報告書一式(契約書・領収書の写し、施工前後の写真等)を提出してください。

補助金の交付
  • 補助金支払い最終期限:2026年03月31日

実績報告の審査後、確定した補助金額が支払われます。令和7年度分の支払期限は令和8年3月31日(火)までとなります。

対象となる事業

地球温暖化対策として温室効果ガス排出量の削減を目指し、町内の既存住宅の断熱性能を向上させることを目的とした事業です。既存住宅に対し、省エネ効果が期待できる高性能建材を導入する断熱改修工事の費用の一部を補助します。

■既設住宅断熱改修補助事業

令和5年度から令和9年度までの5年間にわたり、既存住宅の断熱性能向上を支援します。

<補助対象となる工事・設備>
  • 窓・ガラスの導入・交換
  • 断熱材の施工
  • 玄関ドアの導入(特定の要件あり)
<補助事業実施期間>
  • 令和5年度から令和9年度までの5年間
  • 令和7年度分の対象:令和7年4月1日以降に契約した工事
  • 完了期限:令和8年2月27日(金)までに完了し、実績報告書一式を提出すること
  • 原則として交付申請の決定通知後に着手(契約締結または着工)した事業が対象
<補助対象者の要件>
  • 矢巾町税を滞納していないこと
  • 補助対象設備に対し、国、県、または町から同種の補助金の交付を既に受けていない、または今後受ける予定がないこと
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
<主な補助要件>
  • 「エネルギー計算結果早見表」に基づき、最低改修率の要件を満たすこと
  • 居室等(居間または、就寝を除き日常生活上在室時間が長い主たる居室)を中心に改修を行うこと
  • 原則として、改修する居室等の外気に接する部分(外皮部分)の全てに設置・施工すること

▼補助対象外となる事業

以下の事項に該当する場合や要件を満たさない改修は、補助金の交付対象外となります。

  • 国、県、または町から同種の補助金を二重受給することとなる事業。
    • 既に同種の補助金の交付を受けている場合、または今後受ける予定がある場合を含みます。
  • 居間等(居間または日常生活上在室時間が長い主たる居室)を含まない改修。
    • 改修要件(改修率等)を満たしていても、居間等が含まれない場合は対象外です。
  • 外皮部分(外気に接する部分)以外への設置および施工。
    • 断熱材および窓・ガラスの改修は、原則として外皮部分のみが交付対象となります。
  • 町税を滞納している申請者による事業。
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が関与する事業。
  • 交付決定通知前に着手(契約締結または着工)した事業。
    • 原則として、決定通知後の着手が必須となります。

補助内容

■既設住宅断熱改修補助事業

<補助の対象となる高性能建材>
  • 窓・ガラス
  • 断熱材
  • 玄関ドア
<実施期間と申請について(令和7年度分)>
  • 工事完了・実績報告書の提出期限: 令和8年2月27日(金)までに完了・提出
  • 申請受付: 予算の範囲内で先着順
  • 契約対象期間: 令和7年4月1日以降に契約したものが対象
  • 事業着手: 原則として、交付申請の決定通知がされた日以降に事業を着手
<補助対象者>
  • 町税の滞納がないこと
  • 他補助金との重複がないこと
  • 暴力団等との関係がないこと
<補助要件(改修内容の具体的な条件)>
  • 改修部位と改修率: 「エネルギー計算結果早見表」に基づき定められた最低改修率を満たすこと
  • 居室等を中心とした改修: 居間等を含まない改修は、改修要件を満たしていても交付対象外
  • 外皮部分への設置・施工: 導入する断熱材および窓・ガラスは、原則として外気に接する部分の全てに設置・施工すること
  • 玄関外皮の改修: 玄関ドアと一体ではない窓・ガラスを改修。一体不可分な開口部は対象外可
  • 外皮部分のみが対象: 断熱材および窓・ガラスを改修する際、原則として外皮部分のみが交付対象
<補助金額>

具体的な補助金額の記載なし(詳細は矢巾町町民環境課 環境係へ直接問い合わせが必要)

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

矢巾町が「ゼロ・カーボンシティ」の実現に向け、既存住宅への断熱改修を促進することを目的とした事業です。環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用し、以下の条件を満たす方が対象となります。

  • 町税の滞納がないこと
    矢巾町に対して納税義務を負う町税を滞納していないこと、役場税務課で取得できる「滞納がないことの証明」を提出すること(矢巾町に納税義務がない方は提出不要)
  • 他の補助金との重複がないこと
    補助対象となる設備や改修内容に対して、国、岩手県、または矢巾町の他の同種補助金を既に受けていない、または今後受ける予定がないこと

■補助対象外となる者

公的資金の適切な運用と公益性の確保のため、矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第7号)に基づき、以下に該当する者は対象外となります。

  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団と密接な関係を有する者

【お問い合わせ先】
矢巾町役場町民環境課 環境係
電話:019-611-2501

※一部の情報が不足している可能性があります。申請前に詳細を必ず公募要領等でご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yahaba.iwate.jp/soshiki/jyumin/kurashi/171231082427402/
矢巾町公式サイト
https://www.town.yahaba.iwate.jp/

矢巾町の既設住宅断熱改修補助事業に関する資料です。特定の電子申請システムやjGrantsのURLは確認できませんでしたが、各種申請書類のダウンロードが可能です。申請は予算の範囲内で先着順となります。

お問合せ窓口

矢巾町役場
TEL:019-697-2111
FAX:019-697-3700
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(毎週水曜日は一部の窓口業務を午後7時まで延長)
※土日祝日および年末年始
受付窓口
矢巾町役場
延長業務を行っている課:町民環境課、税務課、福祉課、こども家庭課、健康長寿課
矢巾町 町民環境課 環境係
TEL:019-611-2501
受付窓口
町民環境課 環境係
「既設住宅断熱改修補助事業」に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。