奈良市:令和7年度 市民農園開設補助金(生産緑地の活用支援)
目的
奈良市内の生産緑地において市民農園を開設する方に対し、整地や案内板、給排水設備等の整備費用の一部を補助します。農業従事者の高齢化等により営農に支障が生じている農地を有効活用し、その保全を図るとともに、市民が農作業に触れる機会を提供することで、都市農業の安定的な継続と発展、および市民の農業への理解促進を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:奈良市役所農政課(0742-34-5142)
- 事前相談(必須)
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- 公募開始:2025年07月01日
補助金申請の前に、奈良市農政課との事前相談が必須です。
- 申込方法:「事前相談希望申込フォーム」から申し込み後、窓口を訪問。
- 必要書類:「奈良市市民農園開設事業計画書(様式第1号)」の案を持参してください。案がない場合は相談を受けられません。
- 開設承認手続き
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事前相談後
特定農地貸付法または都市農地貸借法に基づき、市農業委員会の承認を得る手続きです。承認から1年以内に市民農園を開設する必要があります。
- 補助金交付申請
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事前相談完了後
事前相談完了後に申請書類を提出します。
- 提出方法:窓口持参、郵送、またはEメール。
- 主な書類:交付申請書、事業計画書、見積書、カタログ、登記事項証明書等。
- 補助金交付決定
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審査完了後
提出された書類が審査され、適切と認められた場合に市から交付決定通知が届きます。
- 事業着手・実施
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- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定後に整備事業に着手します。2026年2月末日までにすべての整備を完了させてください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月15日
事業完了後、実績報告書を提出します。
- 期限:事業完了から1ヶ月後、または2026年3月15日のいずれか早い日。
- 必要書類:実績報告書、事業報告書、完成写真、領収書の写し等。
- 補助金交付確定
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報告書審査後
実績報告の内容が適正であると認められた場合、交付額が確定されます。
- 請求・補助金交付
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交付確定通知後
交付確定通知を受けた後、補助金を請求します。請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
奈良市が都市農業の安定的な継続と発展を目的として、市内の生産緑地において市民農園を開設する方々に対し、その整備費用の一部を補助するものです。農業従事者の高齢化などにより営農に支障が生じている市内の生産緑地の有効活用と保全を図り、市民の農業への理解を促進することを目指しています。
■奈良市市民農園開設補助金(市民農園整備事業)
市内の生産緑地において、特定農地貸付法または都市農地貸借法に基づき新たに開設される市民農園の整備事業が対象となります。
<補助対象者>
- 市内の生産緑地を所有し、特定農地貸付法に基づき市民農園を開設する方
- 市内の生産緑地を借り受け、都市農地貸借法に基づき土地の賃借権等の設定を受けて市民農園を開設する方
<補助対象となる市民農園の要件>
- 立地:市内の生産緑地において開設されるものであること
- 法的根拠:特定農地貸付法または都市農地貸借法に基づき開設されるものであること
- 開設時期:市農業委員会の承認を受けた日から1年以内に開設されるものであること
- 区画設定:2区画以上を設けること
- 区画面積:一区画あたりの面積が10a(1,000平方メートル)未満であること
- 運営期間:市民農園として5年以上その用に供することができること
- 情報公開への同意:市が利用者等に向けて情報を公表することに同意すること
- 環境配慮:近隣の農地および住民の迷惑となるおそれがないこと
<補助対象経費>
- 整地費(農園用地の耕耘・平坦化)
- 区画割費(区画整備・通路設置)
- 案内板設置費
- 備付農機具購入費(共同利用目的の耕運機等)
- 農機具庫設置費
- 上水道引込み工事費
- 排水工事費
- 給水設備設置費(水道・手洗い場等)
- トイレ設置費
- 休憩施設設置費
- その他市長が特に必要と認めた経費
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定日以降に着手し、交付申請年度の2月末日までに完了するもの
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:300,000円(特例適用時は150,000円)
特例措置
●拡張特例 既存市民農園を拡張する場合の補助上限額の特例
過年度で既に補助金を受けた市民農園を拡張するなどの理由で、その地続きの農地で新たな補助対象事業を申請する場合、補助金の上限額は150,000円となります。
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の主体、経費、および状況に該当する事業は対象外となります。
- 特定の設置主体による事業
- 地方公共団体による開設
- 農業協同組合による開設
- 消費税等に係る経費
- 補助対象者が本則課税事業者である場合の消費税および地方消費税分
- 実施期間外の取組
- 補助金交付決定日より前に発生した経費(ただし交付決定前の開設でも申請可能な場合があるため事前相談を推奨)
- 交付申請年度の2月末日までに完了しない整備事業
- 関係法令や他部署との調整により制限されるもの
- 市内の関係部署(都市計画課、建築指導課、企業局等)との調整の結果、施設を設置できないと判断された場合
補助内容
■市民農園開設補助金
<補助対象となる市民農園の要件>
- 開設場所:奈良市内の生産緑地において開設されること
- 開設手続き:特定農地貸付法または都市農地貸借法に基づき開設されること
- 開設期限:奈良市農業委員会による承認を受けた日から1年以内に開設されること
- 区画数:2区画以上を設けること
- 区画面積:一区画あたりの面積が10アール(10a)未満であること
- 利用期間:市民農園として5年以上その用に供することができること
- 情報公開:奈良市が利用者等に向けて情報を公表することに同意すること
- 周辺環境への配慮:近隣の農地及び住民の迷惑となるおそれがないこと
- その他:特定農地貸付けによる市民農園の要件を満たすこと
<補助対象となる経費>
- 整地費
- 区画割費(通路の整備費用を含む)
- 案内板設置費
- 備付農機具の購入費
- 農機具庫の設置費
- 上水道引込み工事費
- 排水工事費
- 給水設備(水道、手洗い場等)の設置費
- トイレの設置費
- 休憩施設の設置費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:30万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
- 備考:本則課税事業者の場合、消費税および地方消費税分は補助対象外
■特例措置
●S1 既存市民農園の拡張等に伴う特例
<補助上限額>
過去にこの補助金の交付を受けた市民農園について、拡張等の理由によりその地続きの農地で新たに申請する場合は、上限額を15万円とする。
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
奈良市が実施する「令和7年度 市民農園開設補助金」の対象者は、主に生産緑地で新たに市民農園を開設しようとする、以下のいずれかの条件を満たす個人または事業者です。
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1 市内の生産緑地を所有し、市民農園を開設する者
奈良市内に生産緑地を所有しており、その土地を利用して市民農園を新たに開設する方 -
2 市内の生産緑地を借り受け、市民農園を開設する者
奈良市内の生産緑地を借り受け、その土地で市民農園を新たに開設する方
相手方登録申請における区分
補助金を申請する際に提出する「相手方登録申請書」において、その法人格や形態に応じて以下のいずれかの区分として登録されます。
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業者
一般的な企業や事業者 -
各種団体
NPO法人、自治会などの団体 -
個人
報酬:専門的なサービス提供に対する支払いなど、報償費:特定の功績や貢献に対する謝礼など、諸手当:特定の役務に対する手当など、補償等:損害に対する補償など -
その他の区分
医療機関(病院や診療所など)、官公署(国や地方公共団体の機関)、非常勤職員(旅費)、資金前渡職員
消費税の取扱いに関する区分
補助金額の算出において、自身の事業者が以下のいずれに該当するかを「消費税の取扱いチェックリスト」を用いて確認する必要があります。
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本則課税事業者
事業収入があり、消費税を除いて補助金を申請します -
免税事業者
前々年度の課税売上高が1,000万円以下で、かつ消費税課税事業者選択届出書を提出していない事業者 -
簡易課税制度の適用を受ける事業者
前々年度の課税売上高が5,000万円以下で、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しており、簡易課税制度選択不適用届出書を提出していない事業者
【お問い合わせ・事前相談】
奈良市役所 農政課(TEL:0742-34-5142, E-mail:nousei@city.nara.lg.jp)
※申請にあたっては、事前相談を行うことが必須とされています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/110/206115.html
- 奈良市役所の公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.nara.lg.jp/
- 奈良市コールセンターの「よくある質問」サイト
- https://naracity-callcenter.jp/index.aspx
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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