栃木県 医療機関等生産性向上・職場環境整備支援事業(令和7年度)
目的
医療・介護現場の人材不足解消に向け、病院、診療所、訪問看護ステーションの開設者に対し、ICT機器の導入やタスクシフト、職員の賃金改善等に要する費用を支援します。限られた人員で効率的に業務を行える環境を整備することで、現場の生産性向上と職員の処遇改善を図り、持続可能な医療提供体制の構築を目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・事業実施
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- 事業実施期間:2024年04月01日〜2026年03月31日
給付対象となる「ICT機器導入」「タスクシフト」「賃上げ」などの事業を実施します。令和7年3月31日までにベースアップ評価料の届出が完了しているか、必ず確認してください。
- 対象事業の支出がこの期間内である必要があります。
- 申請日以降に発生する見込みの経費も概算で申請可能です。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年02月20日
事務局へ必要書類を提出してください(原則メール)。
- 提出書類:交付申請書(様式1)、支給申請書兼口座振込依頼書(様式2)、実績報告書(様式3)、通帳の写し等。
- 事業完了が2月20日を過ぎる場合でも、同日までに様式1・2および口座情報を提出することで申請可能です。
- 郵送の場合も2月20日必着となります。
- 審査・不備修正
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- 修正対応期限:2026年02月27日 12:00
提出された書類の審査が行われます。不備がある場合は事務局からメールまたは電話で連絡があります。
【重要】 令和8年2月27日(金)12時までに修正が完了しない場合、申請は受理されませんので、迅速な対応が必要です。
- 交付決定・給付
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審査完了後、順次
申請が受理されたものから順次、指定の口座へ給付金が振り込まれます。
- 基準額と実支出額を比較し、少ない方の額が支給されます。
- 給付後、帳簿や証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保管する義務があります。
- 消費税仕入控除税額が確定した際、報告および返還が必要になる場合があります(様式4)。
対象となる事業
本事業は、医療機関や訪問看護ステーションにおける「人材確保」の課題に対応するため、限られた人員でより効率的に業務を行える環境を整備するための費用を給付金として支給するものです。令和7年3月31日時点においてベースアップ評価料(外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料等)を届け出ている病院、有床・無床診療所、訪問看護ステーションが対象となります。
■1 ICT機器等の導入による業務効率化
業務効率化に資する新たなICT機器や設備の導入費用が対象となります。
<対象となる取り組み・経費>
- タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の導入
- Wi-Fiやルーターなどの設備費用、サービスの毎月の利用料(事業対象期間内に生じるもの)
- ICT機器のリース契約による導入
- 既存システムへの業務効率化に資する機能の改修費用
<補助事業実施期間>
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
■2 タスクシフト/シェアによる業務効率化
医師や看護師などの負担軽減を目的として、新たに人員を配置・雇用する際の人件費等が対象となります。
<対象となる取り組み・経費>
- 新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費
- 従前からの職員を新たに負担軽減に資する業務に配置した場合の人件費
- 非常勤から常勤への変更等により実質的に新規配置と同等程度の業務効率化が図られる場合の人件費
- 人材派遣や業務委託により新たに人員を配置する経費
<補助事業実施期間>
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
■3 給付金を活用した更なる賃上げ
処遇改善を目的として、既に雇用している職員の賃金改善(一時金の支給など)が対象となります。
<対象となる取り組み>
- 既に雇用している職員への賃金改善(機器導入費用が給付額に満たない場合の補填としても活用可能)
<補助事業実施期間>
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業・費用
以下の項目については、本事業の給付対象外となります。
- 既存の機器のランニングコスト。
- 単なるシステムの更新費用。
- 紹介予定派遣の紹介手数料。
- 消費税及び地方消費税に相当する金額(原則として除外)。
- ※やむを得ず消費税等を含む金額で算定した場合は、事業完了後に「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が必要です。
- 申請内容に不備があり、期限までに修正が完了しない申請。
補助内容
■1 ICT機器等の導入による業務効率化
<具体的な対象機器の例>
- タブレット端末
- 離床センサー
- インカム
- WEB会議設備
- 床ふきロボット
- 監視カメラ
<導入に附随する費用>
- Wi-Fi環境の整備
- ルーターの設置費用
- 機器やサービスの毎月の利用料(ランニングコスト)※対象期間分のみ
<対象とならない費用>
- 既に導入されている機器のランニングコスト
- 既存システムの単なる更新費用
<例外として対象となる費用>
既存のシステムに対して、新たに業務効率化に資する機能を追加するなどの機能改修を行う場合の費用
<購入価格の上限>
給付の対象となる機器・備品1台あたりの購入価格に上限は定められていません(施設区分ごとの給付上限額の範囲内)。
■2 タスクシフトまたはタスクシェアによる業務効率化
<新たな職員の雇用>
医師や看護師等の負担軽減を目的として、新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費
<既存職員の配置転換・雇用形態変更>
従前からの職員が新たに負担軽減業務に配置された場合や、非常勤から常勤への変更により実質的な人員増・効率化が図られる場合の人件費
<人材派遣・業務委託の活用>
人材派遣や業務委託により新たに人員を配置する経費(紹介予定派遣の紹介手数料は除く)
■3 給付金を活用した更なる賃上げ
<賃金改善の目的>
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善(ベースアップ、各種手当、一時金の支給など)
<対象職種>
- 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者
- 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士
- 歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者
- 診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士
- 精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士
- 事務職員、その他医療に従事する職員(医師・歯科医師は40歳未満の若手のみ対象)
<法定福利費等の増加分>
賃上げに伴って生じる法定福利費等の事業主負担の増加分(単なる法定福利費増額の支払いは不可)
■給付金額の算定と上限
<施設区分別基準額>
| 施設区分 | 基準額 |
|---|---|
| 病院・有床診療所(5床以上) | 許可病床1床当たり40,000円 |
| 有床診療所(4床以下) | 1施設当たり180,000円 |
| 無床診療所 | 1施設当たり180,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設当たり180,000円 |
<支給額の決定方法>
基準額と実支出額を比較し、少ない方の額を支給(1,000円未満切り捨て)。
■その他の留意事項
<制限・義務事項>
- 消費税及び地方消費税は原則対象外
- 他の補助金との重複受給は不可
- 一定額以上の取得財産は期間内の処分制限(知事承認が必要)あり
- 関係書類の5年間保存義務
対象者の詳細
給付金の支給対象となる施設(対象施設)
以下の条件を満たす施設が支給対象となります。令和7年3月31日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ていることが重要な要件です。
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対象となる施設の種類
病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション -
特定のケース
「みなし指定」を受けた訪問看護ステーション(病院・診療所と訪問看護STのそれぞれで届出がある場合)、開設者の変更(個人から法人への変更や事業譲渡等)があった場合で、地域での役割が実質的に同じと判断される施設
「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となる職員
給付金を活用した賃上げ(ベースアップ、手当、一時金など)の対象となる職種です。
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医療・福祉専門職
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士 -
事務・その他職員
医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員 -
特例対象
40歳未満の若手医師・若手歯科医師
「タスクシフト/シェアによる業務効率化」の対象
医師や看護師等の負担を軽減し、業務効率化を図るための以下の費用・人件費が対象となります。
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人件費に関する対象
新規雇用の人件費(医師事務作業補助者、看護補助者等)、既存職員の新たな配置による人件費、雇用形態変更(非常勤から常勤等)による人件費 -
外部リソースの活用
人材派遣・業務委託の経費(タスクシフト/シェアを目的とするもの)
■補助対象外となる対象・経費
以下の職種や経費については、原則として本事業の対象外となります。
- 医師および歯科医師(40歳未満の若手を除く)
- 紹介予定派遣における紹介手数料
※医師および歯科医師については、若手特例を除き原則として賃上げの対象には含まれません。
※対象施設は、申請書(別紙様式1)に対象施設であることの申出や各取組の申請額を記載して申請を行う必要があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/ippan/seisansei.html
- 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(厚生労働省ホームページ)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
栃木県庁のウェブサイトが本事業の主要な情報源です。公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する直接的な情報は提供された回答に含まれていません。
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