千早赤阪村 住宅等防犯対策補助金(令和7年度)
目的
千早赤阪村内の住宅、店舗、事業所の所有者や使用者に対し、空き巣や強盗などの犯罪を未然に防止することを目的として、防犯対策の実施に必要な経費の一部を補助します。防犯カメラやセンサーライト、モニター付きインターホンの設置といった具体的な設備の導入を支援することで、村民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 補助対象の確認、購入・設置
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- 対象期間開始:2025年04月01日
まず、実施しようとしている防犯対策が補助金の対象となるかを確認し、対象設備(防犯カメラ、防犯フィルム、人感センサーライト、モニター付きインターホン等)を購入・設置してください。
- 令和7年3月31日以前の購入・設置は対象外です。
- 不安な点は事前に役場自治防災課へ相談することをお勧めします。
- 申請書および必要書類の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
設備の設置完了後、必要書類を揃えて役場自治防災課へ提出してください。
- 提出方法:郵送または役場窓口(2階)へ持参
- 必要書類:交付申請書兼請求書、領収書のコピー、カタログ等、口座確認書類の写し、設置写真、同意書等
- 審査および交付決定
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申請からおよそ1か月程度
提出された書類に基づき、村が審査を行います。内容が要綱の規定に適合しているか確認されます。
- 通知および補助金の振込
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- 交付決定通知:審査完了後
交付が決定された場合、「交付決定通知書」が送付され、その後、申請時に指定された銀行口座へ補助金が振り込まれます。
- 不交付となった場合は、その旨を伝える通知書が送付されます。
対象となる事業
千早赤阪村内の住宅、店舗、事業所における空き巣や強盗犯罪などの未然防止を目的として、防犯対策を実施する方に対し、その経費の一部を補助する制度です。
■住宅等防犯対策補助金事業
千早赤阪村の住民や事業者の方が安心して暮らせる、または事業を行える環境を整備するため、犯罪抑止に効果のある防犯設備の設置費用を支援します。補助の対象となる場所は、千早赤阪村内にある住宅、店舗、事業所です(村内が住所の事務所であれば村外在住者も対象)。
<補助対象となる防犯対策>
- 防犯カメラの設置(敷地内撮影、プライバシー配慮、敷地外が含まれる場合は同意が必要)
- 防犯フィルムの取付
- 人感センサーライトの設置
- モニター付きインターホンの取付
- 防犯性の高い錠または補助錠の取付
- センサーアラームの取付
- ダミーの防犯カメラや「カメラ設置済み」の看板(ステッカー)など犯罪予防に抑止効果が認められるもの
- その他、村長が犯罪の未然防止に必要であると認める住宅設備(要事前相談)
<補助金の額>
- 実支出額の2分の1(上限額5,000円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 対策費用の合計額が2,000円未満の場合は補助対象外
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日以降に千早赤阪村内で実施された防犯対策
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する防犯対策や申請者は、補助金の交付対象外となります。
- 住宅等の利便目的(例:倉庫の出入りを明るくするライトなど)による設置。
- 令和7年3月31日以前に購入および設置されたもの。
- 同一敷地内の住宅等につき既になされた2回目以降の申請(原則1回限り)。
- 以下のいずれかに該当する方による申請。
- 村税を滞納している方
- 暴力団及び暴力団員
- 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
- 住宅等の売買を目的として防犯対策を実施する方
- 偽りや不正な手段による補助金の交付申請、または法令・要綱に違反する事業。
補助内容
■住宅等防犯対策補助金
<補助対象となる具体的な防犯対策(令和7年4月1日以降の実施が対象)>
- 防犯カメラの設置(敷地内の撮影、プライバシー配慮が必要)
- 防犯フィルムの取付
- 人感センサーライトの設置
- モニター付きインターホンの取付
- 防犯性の高い錠または補助錠の取付
- センサーアラームの取付
- その他、空き巣等の犯罪の未然防止に必要であると村長が認める住宅設備
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:5,000円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 備考:対策費用の合計額が2,000円未満の場合は補助対象外
<申請回数の制限>
- 同一敷地内の住宅等につき1回限り
- 所有者と使用者が異なる場合でも、1つの住宅等につき1回限り
<対象者(除外条件あり)>
- 対象:補助対象事業を行う住宅等の所有者または使用者
- 除外:村税を滞納している方
- 除外:暴力団員または暴力団密接関係者
- 除外:国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
- 除外:住宅等の売買を目的として防犯対策を実施する方
<制度の施行期間>
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
対象者の詳細
補助の基本的な対象者
千早赤阪村内の住宅、店舗、事業所において防犯対策を実施する、当該住宅等の所有者または使用者等が対象です。
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A 事務所
村外居住者であっても、千早赤阪村内に住所のある会社事務所に設置する場合は対象 -
B 賃貸住宅
費用の負担者(貸主または使用者のいずれか1人)が申請可能、1軒につき申請は1回限り -
C 同一敷地内に複数の住宅がある場合
所有者が一人の場合:申請は1回のみ、所有者が異なる場合:それぞれの住宅等で実施した対策につき1回ずつ申請可能 -
D 所有者以外による申請
借家の使用者や同居家族等が申請する場合は、所有者の同意書の提出が必要
■補助の対象とならない方
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 村税を滞納している者
- 暴力団及び暴力団員
- 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
- 住宅等の売買を目的として実施するもの
※申請時には「納付等状況調査同意書」の提出が求められます。
※申請は先着順で、予算上限に達し次第終了となります。
※令和7年3月31日以前に購入・設置したものは対象外です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kakuka/soumu/jitibousai/bouhan/9509.html
- 千早赤阪村 公式ウェブサイト
- https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/index.html
- くらし・手続き
- https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kurashi/index.html
- 子育て・教育
- https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kosodate_kyoiku/index.html
- 健康・福祉
- https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kenko_fukushi/index.html
- 産業・ビジネス
- https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/sangyo_bijinesu/index.html
- 村政・まちづくり
- https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/sonsei/index.html
- 組織から探す
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住宅等防犯対策補助金の申請は、電子申請システムではなく郵送または窓口持参による紙媒体での提出が必要です。申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年2月28日までですが、予算上限に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。