倶知安町 雪対策・住宅リフォーム支援事業(定住化促進のための住宅改修補助金)
目的
倶知安町の住民に対して、住宅の老朽化や雪対策の負担による町外への転出を防ぐため、雪対策を目的とした住宅改修工事費用の一部を補助します。屋根の改修や融雪設備の設置、車庫の新設などを支援することで、住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境を整え、町への定住化の促進を図ります。
申請スケジュール
なお、申請には町税の滞納がないことの証明や、町内事業者への発注などの要件があります。
- 事前確認と情報収集
-
随時
「定住化促進のために住宅改修補助金交付について」の説明文書を確認し、補助金の目的、補助対象者、補助対象となる改修工事、補助金額などの詳細な要件を把握します。自身が補助対象となるか、計画している工事が対象となるかを確認してください。
- 補助金交付申請
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不明(町へお問い合わせください)
以下の書類を作成し、提出します。
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 町税納付状況等確認同意書:申請者および同一世帯員に滞納がないかを確認するために必要です。
- 交付決定・工事着手
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交付決定後
申請が承認され、補助金交付が決定された後、工事を開始する際に以下の書類を提出します。
- 着手届(別記様式第4号)
- 計画変更(該当する場合のみ)
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適宜
工事の途中で当初の計画に変更が生じた場合は、以下の書類を提出し、変更内容が補助対象として認められるか確認を受ける必要があります。
- 変更届(別記様式第3号)
- 工事完了報告・検査
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工事完了後
全ての改修工事が完了した後に以下の手続きを行います。
- 完了届(別記様式第5号)の提出
- 町による現地確認や書類審査(工事が要件を満たしているか最終確認が行われます)
確認を経て、補助金の額が確定し、交付される流れとなります。
定住化促進のための住宅改修補助金
北海道有数の豪雪地帯である倶知安町において、住民が住み慣れた地域で快適な暮らしを継続できるよう支援することを目的とした住宅リフォーム支援制度です。
■定住化促進のための住宅改修補助金
住宅の老朽化や、多大な労力と不安を伴う雪対策の負担が原因で、高齢者などが町外へ転出してしまう状況を改善するために設けられました。住宅の改修工事にかかる費用の一部を補助することで、雪問題を解消し、定住化を促進することを目指しています。
<補助対象者>
- 倶知安町に住民登録をしている方
- 改修工事を行う住宅の所有者であり、その住宅に現に居住しているか、または改修工事完了後、すぐにその住宅に居住することが確実である方
- 補助対象者本人、および同一棟に居住する方全員が、市町村税を滞納していないこと
- 改修工事を倶知安町内の事業者に発注すること
<補助対象となる改修工事>
- 屋根材の葺替え工事、外壁材の取替え工事(塗装工事のみは対象外)
- 屋根に設置する雪止め、屋根融雪ヒーター、雪庇防止金物などの設置工事
- 風除室や雁木の増改築、または新設工事(非木造の既製品は対象外)
- 車庫(カーポートを含む)の新設や増改築工事(非木造の既製品は対象外)
- 住宅に組み込まれた物置の設置工事(灯油タンクやプロパンガス車庫等を含む。非木造の既製品は対象外)
- 道路や駐車場などに設置するロードヒーティング、または融雪槽の設置工事
- 窓などの開口部に対する雪対策工事(断熱性の向上のみを目的とした工事は対象外)
<補助金の額>
- 対象となる改修工事に要する費用の2/10(20%)に相当する額
- 補助上限額:50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 交付回数:原則として同一の住宅に対して1回限り
<主な申請書類>
- 定住化促進のために住宅改修補助金交付についての説明文書
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 町税納付状況等確認同意書
- 着手届(別記様式第4号)
- 変更届(別記様式第3号)
- 完了届(別記様式第5号)
▼補助対象外となる事業
補助の対象となる工事内容であっても、以下のいずれかに該当する場合は本補助金の対象外となります。
- 他の公的制度等の対象となっている工事費用
- 介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費の支給対象工事
- 障害者自立支援法に基づく住宅改修費の支給対象工事
- 倶知安町、国、北海道、その他の公共団体からの補助金、交付金、または補償費の対象工事
- 工事の内容が以下のものに該当する場合
- 塗装工事のみの施工(屋根・外壁改修の場合)
- 非木造の既製品の設置(雁木、車庫、カーポート、住宅組込の物置など)
- 断熱性の向上のみを目的とした工事(開口部の雪対策の場合)
補助内容
■雪対策のための住宅リフォーム支援
<補助対象者>
- 倶知安町に住民登録をしていること
- 住宅の所有者であり、現に居住または改修工事完了後すぐに居住することが確実であること
- 同一棟に居住する方(予定者含む)全員が市町村税を滞納していないこと
- 倶知安町内の事業者に発注すること
<補助対象となる改修工事>
- 屋根、外壁の改修(葺き替え・取り替え。塗装のみは対象外)
- 屋根に設置する雪対策設備(雪止め、屋根融雪ヒーター、雪庇防止金物)
- 風除室、雁木の増改築及び新設(非木造の既製品は対象外)
- 車庫(カーポートを含む)の新設及び増改築(非木造の既製品は対象外)
- 住宅に組み込まれた物置の設置(非木造の既製品は対象外)
- ロードヒーティング、融雪槽の設置
- 開口部の雪対策(断熱目的の工事は対象外)
<補助対象とならない工事費用>
- 介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費の支給対象工事
- 障害者自立支援法に基づく住宅改修費の支給対象工事
- 他機関(国、道、町、その他公共団体)から既に補助・補償対象とされている工事
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 改修工事費用の2/10 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 交付回数 | 同一住宅に対して原則1回限り |
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
この補助金制度は、北海道内でも有数の豪雪地帯である倶知安町において、住宅の老朽化や雪対策による住民の負担・不安が増大し、特に高齢者などが町外へ転出する傾向にあるという背景から設けられています。
町は、住民が住み慣れた地域で快適な暮らしを継続できるよう、住宅の改修工事にかかる費用の一部を補助することで、定住化の促進を目指しています。
本制度の補助対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 住民登録をしていること
申請者は、倶知安町に住民登録がされていることが必須です。 -
2 住宅の所有者であり、居住していること
改修工事を行う住宅の所有者であること、その住宅に現に居住しているか、または改修工事が完了した後、直ちにその住宅に居住することが確実であること -
3 市町村税を滞納していないこと
補助対象者本人だけでなく、改修工事を行う住宅の同一棟に居住する方、または居住しようとする方全員が、市町村税を滞納していないこと -
4 工事を町内事業者に発注すること
改修工事は、倶知安町内の事業者に発注することが義務付けられています。
ご自身の状況がこれらの要件に合致するかどうかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/sumai-koutu/sumai/hojyo/jyuutakurifomu/
- 倶知安町公式サイト
- https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
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