文京区 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(令和7年度・後期)
目的
文京区内の個人、管理組合、中小企業者に対し、温室効果ガスの排出削減を目的とした新エネルギー・省エネルギー設備の導入経費の一部を助成します。太陽光発電システムや断熱窓、LED照明等の設置を支援することで、地球温暖化対策を積極的に推進し、環境に配慮した地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 対象設備の設置
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- 設備設置期間:2025年02月01日〜2026年01月31日
助成対象となる設備(断熱窓、LED照明、エコキュート等)を設置します。保証書等に記載された「設置日」が以下の期間内である必要があります。
- 前期:令和7年2月1日〜令和7年8月31日
- 後期:令和7年9月1日〜令和8年1月31日
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年03月02日
設置日に応じた期間内に、原則郵送で書類を提出してください。
- 前期申請:令和7年5月1日〜9月30日(消印有効)
- 後期申請:令和7年10月1日〜令和8年3月2日(消印有効)
※来庁の場合は土日祝・年末年始を除く開庁時間内のみ受付。
- 審査期間
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随時
文京区役所の担当部署にて、提出書類が助成要件を満たしているか、不備がないか等の審査が行われます。
- 助成決定通知
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- 通知発送:随時
審査の結果、助成対象として認められた場合に「助成決定通知書」が送付されます。
- 助成金の請求
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通知受領後
通知書の内容に基づき、助成金の請求手続きを行います。
- 助成金の振込
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請求完了後
請求手続き完了後、指定された金融機関の口座へ助成金が支払われます。
対象となる事業
地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減を目的として、新エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を促進するために、その設置にかかる費用の一部を文京区が助成するものです。
■新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業
文京区内の住宅や事業所等への新エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を支援します。
<助成対象設備>
- 住宅用太陽光発電システム
- パワーコンディショナ(住宅用太陽光発電システム用)
- 家庭用燃料電池(エネファーム)
- 家庭用蓄電システム
- 雨水タンク
- 断熱窓
- 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
- 高日射反射率塗料
- LED照明器具等
<助成対象者>
- 個人(自身が所有・居住する区内住宅に設置する方)
- 管理組合等(区内集合住宅の共用部分に設置する管理組合法人等)
- 中小企業者(区内に主たる事業所を有し、自身が所有・使用する事業所に設置する方)
<助成事業実施期間(令和7年度)>
- 前期:設備設置日が令和7年2月1日~8月31日のもの(申請:令和7年5月1日~9月30日)
- 後期:設備設置日が令和7年9月1日~令和8年1月31日のもの(申請:令和7年10月1日~令和8年3月2日)
<主な助成要件>
- 指定された耐用年数や認証基準等の要件を満たすこと
- 機器更新の場合は耐用年数経過に伴う更新であること
- 設置費用を申請者が全額支払い、住民税の滞納がないこと
- 申請者、建物所有者、領収書名義人、振込口座名義人が同一であること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、本助成事業の対象外となります。
- 設備・物件に関する対象外事項
- 中古設備またはリース設備。
- 販売・譲渡を目的とした住宅および設備。
- 会社名義の住宅(個人の申請の場合)。
- 内容・状況に関する対象外事項
- 耐用年数を経過していない既設設備の更新。
- 高日射反射率塗料において、太陽光発電システム設置工事と併せて施工する場合。
- LED照明器具等において、既存設備の交換のみで工事を伴わない場合、または新設備の消費電力が既存のものより増加する場合。
- 受給制限・不正に関する事項
- 区の助成額と国・東京都等の補助額の合計が、文京区の助成対象経費を上回る場合(二重受給の制限)。
- 偽りその他不正な手段により助成決定を受けた場合。
補助内容
■1 住宅用太陽光発電システム
<助成対象設備の要件>
- 太陽電池モジュール認証(JETまたはIEC)を受けていること
- 発電された電力を設置住宅で使用すること
<助成金額・上限額>
- 上限額:70万円
- 助成金額:以下の低い方の額
- 1. 10万円/kW(5kW超部分は5万円/kW)
- 2. 実質負担経費の2分の1
<助成対象者>
個人、管理組合等
■2 パワーコンディショナ(住宅用太陽光発電システム用)
<助成対象設備の要件>
既存の太陽光発電システムを継続利用するために更新するものであること
<助成金額・上限額>
- 上限額:10万円
- 助成金額:助成対象経費の実支出額の4分の1
<助成対象者>
個人、管理組合等
■3 家庭用燃料電池(エネファーム)
<助成対象設備の要件>
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)認定設備であること
<助成金額>
15万円/基(実支出額以内)
<助成対象者>
個人、中小企業者
■4 家庭用蓄電システム
<助成対象設備の要件>
太陽光発電または燃料電池と常時接続する環境共創イニシアチブの認定設備であること
<助成金額・上限額>
- 上限額:20万円
- 助成金額:以下の低い方の額
- 1. 2万円/kWh
- 2. 実質負担経費の2分の1
<助成対象者>
個人、管理組合等、中小企業者
■5 雨水タンク
<助成対象設備の要件>
- 容量50L以上のタンクであること
- 一般に販売されている既製品であること
<助成金額・上限額>
- 上限額:2万円
- 助成金額:助成対象経費の実支出額の2分の1以内
<助成対象者>
個人、管理組合等、中小企業者
■6 断熱窓
<助成対象設備の要件>
- 国の断熱リフォーム支援事業等で認定された設備であること
- 既存建築物のガラス窓について、内窓設置、外窓交換、ガラス交換を行うこと
- 最低でも1つの居室の全ての窓を断熱窓とすること
<助成金額・上限額>
- 上限額:30万円
- 助成金額:以下の低い方の額
- 1. 助成対象経費の実支出額の5分の1
- 2. 助成対象経費の10分の9から他機関の補助金額を差し引いた額
<助成対象者>
個人、管理組合等
■7 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
<助成対象設備の要件>
- 自然冷媒を使用し、JIS C 9220の年間給湯保温効率が3.1以上(特定タイプは2.4以上等)であること
<助成金額>
9万円/基(実支出額以内)
<助成対象者>
個人、中小企業者
■8 高日射反射率塗料
<助成対象設備の要件>
- JIS K5675適合品または日射反射率50%以上の塗料を使用すること
- 階下に居住空間がある屋根・屋上等のベランダ全面に施工すること
- 既存建築物への施工であること
<助成上限額>
| 助成対象者 | 助成上限額 |
|---|---|
| 個人または中小企業者 | 40万円 |
| 管理組合等 | 100万円 |
<助成金額の算出>
「建物登記事項の床面積」または「実際の塗布面積」のいずれか小さい方に、1㎡当たり2千円を乗じた額
<助成対象者>
個人、管理組合等、中小企業者
■9 LED照明器具等
<助成対象設備の要件>
- 既存集合住宅の共用部分における新品への更新(設置工事を伴うもの)
- 消費電力が既存器具と同等以下であること
<助成金額・上限額>
- 上限額:100万円
- 助成金額:助成対象経費の実支出額の2分の1
<助成対象者>
管理組合等
対象者の詳細
個人の対象者要件
個人が助成金の対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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設備設置・購入期間と場所
令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、文京区内の「居住の用に供する建築物(住宅)」に助成対象設備を新たに購入し、設置していること、または同期間内に、既に助成対象設備が設置されている住宅を購入し、そこに居住していること -
対象外・対象となる特例
中古品やリース設備、販売・譲渡を目的とする住宅および設備、会社名義の住宅は対象外、個人名義の店舗併用住宅(一定条件あり)や、賃貸併用住宅は対象に含まれます -
同意および使用実態
所有者が複数いる場合は全ての所有者の同意、集合住宅の場合は管理組合の同意を得ていること、設置した設備を自身の住宅で実際に使用していること、太陽光発電システムの場合は、発電された電力を自身の住宅で使用すること -
支払・納税・機器更新
機器更新の場合は耐用年数を経過していること、申請者本人が設置費用を全額支払っていること、指定された年度の住民税に滞納がないこと -
名義の同一性
申請者、建物所有者(または居住者)、領収書名義人、振込名義人がすべて同一であること
管理組合等の対象者要件
管理組合等が助成金の対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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法人格および所在地
文京区内の集合住宅の管理組合法人、または法人化していない管理組合であること -
設置場所と期間
令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分(断熱窓は居住部分も可)に助成対象設備を設置すること -
手続きと支払
管理組合等が費用の全額を支払っていること、区分所有法に規定する集会等で設置について同意を得ていること、機器更新の場合は耐用年数を経過していること -
名義の同一性
申請者(代表者)、領収書名義人、振込名義人がすべて同一であること
中小企業者の対象者要件
中小企業者が助成金の対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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企業規模と所在地
中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であり、文京区内に主たる事業所を有していること -
設置場所と期間
令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、文京区内の自ら所有し事業を営む事業所に設備を設置すること、または同期間内に、既に設備が設置されている建築物を事業所として購入し、そこで事業を営むこと -
使用条件および税金
設備を申請者の事業所においてのみ使用すること(高日射反射率塗料は建物全体が事業所であること)、法人は法人住民税、個人事業主は住民税に滞納がないこと、事業所の所有者が複数いる場合は全員の同意を得ていること -
支払・名義
費用の全額を中小企業者が支払っていること、機器更新の場合は耐用年数を経過していること、申請者(代表者)、建物所有者(または使用者)、領収書名義人、振込名義人がすべて同一であること
これらの要件をすべて満たすことで、各区分において助成金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p004969.html
- 文京区公式サイト
- https://www.city.bunkyo.lg.jp/
- 文京区防災ポータル
- https://www.city.bunkyo.lg.jp/_18927/_18930.html
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/6KSu/554325
文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業の申請には、指定の様式をダウンロードして使用する必要があります。お問い合わせフォームは制度の相談には利用できない旨の注意書きがあります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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