都城市 中小企業人材育成事業費補助金(令和7年度)
目的
都城市内の商工団体や中小企業者に対し、経営改善、人材育成、商店街の活性化などの多岐にわたる取り組みを支援することで、地域経済の持続的な発展を図ります。具体的には、簿記講習会の開催や専門研修への参加、イベントを通じた賑わい創出、街路灯の維持管理等に必要な経費を補助し、市内商工業の総合的な振興と事業者の経営基盤強化を促進します。
申請スケジュール
前年度の要望段階から、当該年度の予算確定、事業実施、そして完了後の実績報告と確定まで、年間を通じて段階的に進められます。詳細は各補助金の要領を確認してください。
- 前年度の準備・要望
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- 要望書提出:前年度9月頃
- 要望回答:前年度12月頃
補助事業の検討を開始し、具体的な事業内容を盛り込んだ「要望書」を商工政策課へ提出します。市は内容を査定・検討し、12月頃に要望回答を行います。
- 予算確定
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- 予算確定:当該年度3月
都城市議会における3月議会で予算が審議され、補助金に関する予算が確定します。
- 公募・申請受付
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- 公募開始:当該年度4月以降
正式な申請受付が開始されます。以下の書類を揃えて提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- その他添付書類(積算資料等)
- 交付決定・振込
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- 交付決定通知:申請後順次
提出された申請書を審査し、「補助金等交付決定」を行います。決定通知書を受け取った後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます(概算払いの場合あり)。
- 事業実施
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交付決定・入金後
計画に基づき事業を実施します。対象事業ごとの要件や予算範囲内での実施に注意してください。
- 実績報告・額の確定
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- 申請締切:事業完了後1ヶ月以内(または3月末)
事業完了後、速やかに実績報告書、収支決算書、領収書の写しなどを提出します。市が内容を審査し、補助金額を確定させます。概算払いとの差額がある場合は精算手続きを行います。
- 書類保管
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確定後 5年間
補助事業に関する全ての書類(申請、請求、実績報告、領収書等)は、法令に基づき5年間保管する必要があります。
対象となる事業
都城市では、商工業の総合的な振興、そして商業や商店街の活性化を図ることを目的として、商工団体や市内の中小企業者に対して様々な補助金を交付しています。ここでは、主要な補助事業について詳細にご説明いたします。
■1 小規模事業者経営改善普及事業費補助金
商工会議所や商工会の会員である小規模事業者の経営および技術の改善発展を支援し、会員事業所の経営安定と活力創造を図ることを目的としています。
<対象事業>
- 小規模事業者経営改善普及事業
<補助対象者>
- 都城商工会議所、荘内商工会、中郷商工会、山之口町商工会、高城町商工会、山田町商工会、高崎町商工会
<主な補助対象経費>
- 商工会議所の場合: 特別会計のうち、一般管理費、特別積立金、予備費を除く費目
- 商工会の場合: 経営改善普及事業指導職員設置費および経営改善普及事業指導事業
<補助率・補助限度額>
- 補助率は「4分の3以内」
- 補助限度額は、商工会議所が「7,000千円以内」、商工会が「4,200千円以内」
■2 商工会広域連携事業費補助金
商工会が広域的に連携して実施する事業を支援し、商工会地域の活性化を促進することを目的とした補助金です。
<補助対象経費および条件>
- 対象事業: 広域連携事業
- 補助対象者: 商工会
- 主な補助対象経費: 広域事業費負担金に係る経費
- 補助率: 10分の9以内
- 補助限度額: 1,350千円
■3-a 中小企業大学校(人吉校)研修参加事業
市内の中小企業の経営者および従業員の資質向上を図り、地域経済の振興に貢献することを目的としています。
<対象事業・経費>
- 対象事業: 中小企業大学校(人吉校)が開催する研修への参加
- 補助対象者: 市内に事業所を有する中小企業者
- 主な補助対象経費: 中小企業大学校が定める受講料(資料代等を含む)
- 補助率: 2分の1以内
- 補助限度額: 1申請(1研修)につき50千円
<特記事項>
- 1研修当たりの参加人数は3名以内
- 補助対象者が従業員を参加させる場合は、市内の事業所に勤務している従業員に限定
- 1会計年度における申請回数は2回(2研修)以内
■3-b 集合研修開催事業
6商工会の会員および都城市通り会連絡協議会の会員を対象とした集合研修会の開催を支援します。
<事業内容>
- 対象事業: 集合研修会の開催(経営能力の向上を図る実務的な内容に限る)
- 補助対象者: 特認団体(市内の6商工会の協議会等の組織および都城市通り会連絡協議会)
- 補助率: 2分の1以内
- 補助限度額: 1団体180千円
■4 調査等事業費補助金
各種経済調査の実施や商工団体のビジョン策定支援を通じて、都城市の経済活性化や商店街等の活性化を図ります。
<対象事業・経費>
- 対象事業: 経営動向調査、商店街通行量調査、商店街診断、活性化計画策定等
- 主な補助対象経費: 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料
- 補助対象者: 商工会議所、商工会、商店街振興組合等、都城まちづくり株式会社
■5 商店街等活性化ソフト事業費補助金
共同ソフト事業を実施することで、個店や商店街の魅力づくり、商業等の活性化を図ります。
<対象事業>
- コミュニティビジネス構築事業(買物代行等)
- 情報化推進事業(ネット販売立ち上げ等)
- 商店街サービス事業(来街者サービス等)
- 先進地視察研修事業
<補助率・限度額>
- 補助率: 原則3分の1以内(一店逸品創出およびコミュニティビジネスは3分の2以内)
- 補助限度額: 1事業1,000千円
■6 商店街共同装飾事業
商店街地区の街並み景観形成を推進し、来街者や歩行者通行量の増大を図ります。
<事業内容・条件>
- 対象事業: 店舗外装飾(店前装飾、フラッグ掲揚、イルミネーション設置等)
- 条件: まち並み協定等に基づき、デザインコンセプトが明確であること
- 補助率: 3分の1以内
- 事業費限度額: 総事業費200千円以上
■7 小規模商店街イベント開催事業、地域還元イベント開催事業
小規模イベントを開催することで日常的な賑わいを創出し、また物産振興や販売促進を目的としたイベントを同時並行的に実施します。
<補助上限額>
- 中心市街地活性化区域内: 1事業300千円
- 中心市街地活性化区域外: 1事業250千円
■8 商店街にぎわい・交流イベント開催事業
みやこんじょ七夕まつりや盆地まつりなど、都城市の特定イベントを支援し、賑わいづくりを進めます。
<主な対象イベント>
- みやこんじょ七夕まつり(限度額: 300千円)
- 盆地まつり(限度額: 1,200千円〜4,500千円)
- 秋祭り、味菜夜市、中央商店会イベント等
■9 特定商店街共同施設等維持管理事業、街路灯等維持管理事業
商店街内の街路灯やアーケードを適切に維持管理し、防犯機能の向上と地域住民の安全確保を図ります。
<補助内容>
- 主な補助対象経費: 光熱水費(電気代)
- 補助率: 3分の1以内
- 補助限度額: 300千円
■10 地域産業等競争力強化事業費補助金
農山村、中山間地域における商業機能等の維持・確保により、地域住民の福祉の向上を図ります。
<補助内容>
- 対象事業: スタンプ・カード事業、商品券発行事業等
- 補助率: 5分の3以内
- 補助限度額: 1事業1,200千円
■11 中小企業者等支援事業(初級簿記)
市内中小企業者等を対象とした簿記講習会を開催し、簿記知識の習得を促進します。
<補助内容>
- 補助対象者: 商工会議所
- 主な補助対象経費: 講師謝金
- 補助限度額: 400千円(補助対象経費から受講者負担金を差し引いた額)
▼補助対象外となる事業・経費
各補助事業の実施にあたり、以下の経費や取組、条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 補助対象外となる主な経費
- 一般管理費、特別積立金、予備費
- 研修に伴う寮費、懇談会費
- 食糧費(原則として対象外。ただし、イベント当日等の特定条件を満たす弁当代を除く)
- 販売促進を主とした広告関連経費(印刷製本費および広告料等)
- 講師接待に伴う食糧費以外の食糧費
- 補助対象外となる事業・取組内容
- 単なる集客イベントや、物産振興・販売促進を伴わないイベント
- 個店における店内装飾(店舗外装飾のみが対象)
- 共通駐車券事業やスタンプ事業(商店街等活性化ソフト事業枠の場合)
- 共同販売促進事業、商店街環境美化活動(プランター植栽、清掃活動)、新規イベント事業(商店街等活性化ソフト事業枠の場合)
- 自治公民館等が取り組むレベルの簡易な花プランター設置
- 日本商工会議所や商工会連合会などの他団体からの委託調査事業
- 制限事項および重複受給の禁止
- 商工会の研修助成を既に受けている研修コース
- 受講者が20名に満たない簿記講習会
- 別に定める防犯灯関連補助金の交付を受ける施設
- 旧1市4町が事業主体となって商店街に設置した街路灯の電気代等の維持管理経費
- 山田町商工会が実施する商品券発行事業(合併に伴う調整のため)
補助内容
■1 小規模事業者経営改善普及事業費補助金
<目的>
商工会議所や商工会の会員である小規模事業者の経営および技術の改善発展を支援し、会員事業所の経営安定と活力の創造を目的としています。
<補助概要>
- 補助対象者:商工会議所、商工会
- 補助率:4分の3以内
- 主な要件:県が補助対象事業として定めている事業であること
- 支払方法:概算払が可能
<補助限度額>
| 補助対象者 | 補助限度額 |
|---|---|
| 商工会議所 | 7,000千円以内 |
| 商工会 | 4,200千円以内 |
■2 商工会広域連携事業費補助金
<補助内容>
- 補助対象者:商工会
- 補助対象経費:広域事業費負担金に係る経費
- 補助率:10分の9以内
- 補助限度額:1,350千円
- 支払方法:概算払が可能
■3 人材育成事業費補助金
<3-1. 中小企業大学校(人吉校)研修参加事業>
- 補助対象者:市内の中小企業者
- 補助対象経費:受講料(資料代等を含む。寮費・懇談会費は除く)
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:1申請につき50千円
- 主な制限:1研修あたり1事業者3名以内、1年度2研修以内
<3-2. 集合研修開催事業>
- 補助対象者:特認団体(市内6商工会協議会、通り会連絡協議会)
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:1団体180千円
- 支払方法:概算払が可能
■4 調査等事業費補助金
<共通事項>
- 原則補助率:3分の1以内
- 補助限度額:1事業1,000千円
- 支払方法:概算払が可能
<事業別対象者・経費>
| 事業名 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
|---|---|---|
| 4-1. 経営動向調査事業 | 商工会議所 | 賃金、報償費 |
| 4-2. 商店街通行量調査事業 | 商工会 | 旅費、需用費、役務費 |
| 4-3. 商店街診断事業 | 組合 | 委託料、使用料および賃借料 |
| 4-4. 計画策定・調査事業 | まちづくり会社 | 商業・商店街活性化に関する計画・調査 |
■5 共同ソフト事業
<共通事項>
- 原則補助率:3分の1以内
- 支払方法:概算払が可能
- 期間制限:原則として立ち上げから3年以内
<各事業詳細>
| 事業区分 | 対象者 | 補助率/限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5-1. コミュニティビジネス構築 | 商工会議所 | 補助率 2/3以内 | 買物代行、宅配など |
| 5-3. 商店街サービス事業 | 組合 | 上限 1,000千円 | 傘貸出、トイレ貸出等 |
| 5-4. 先進地視察研修事業 | 通り会等 | 上限 50千円/回 | 九州管内が対象 |
| 5-5. その他活性化事業 | 特認団体 | 上限 400千円 | 環境美化活動など(イベント除く) |
| 5-6. 中小企業者等支援(簿記) | 商工会議所 | 上限 400千円 | 受講者20名以上が条件 |
■6 商店街等活性化ソフト事業費補助金
<6-1. 商店街共同装飾事業>
- 対象:組合、通り会等
- 補助率:3分の1以内
- 条件:総事業費200千円以上、まち並み協定等に基づくこと
<6-2. 小規模・地域還元イベント>
- 対象:中心市街地活性化区域外の組合・通り会等
- 補助率:2分の1以内
- 限度額:1事業あたり250千円
<6-3. 商店街にぎわい・交流イベント>
- 対象:中心市街地活性化区域内の団体、商工会議所等
- 補助率:2分の1以内
- 限度額:1事業300千円(1団体1事業まで)
<6-4. 特定イベント補助上限額>
| イベント名 | 補助限度額 |
|---|---|
| 七夕まつり | 300千円以内 |
| 祇園まつり | 1,200千円以内 |
| 盆地まつり | 4,500千円以内 |
| 秋祭り | 400千円以内 |
| 味菜夜市 | 400千円以内 |
| 中央商店会イベント | 200千円以内 |
<6-5. 街路灯等維持管理事業>
- 対象経費:電気代(光熱水費)
- 補助率:3分の1以内
- 補助限度額:300千円
■7 地域産業等競争力強化事業費補助金
<7-1. スタンプ・カード/商品券発行事業等>
- 補助対象者:商工会、組合、通り会等(農山村・中山間地域に限る)
- 補助率:5分の3以内
- 補助限度額:1事業1,200千円
- 支払方法:概算払が可能
- 特記事項:山田町商工会の商品券発行事業は対象外
対象者の詳細
全体的な補助対象者(共通の要件)
補助金制度の全体として、以下のいずれかに該当し、かつ市内に事務所または営業所(事業所)を有する商工団体および中小企業者が対象となります。
-
特定の商工会
荘内商工会、中郷商工会、山之口町商工会、高城町商工会、山田町商工会、高崎町商工会の計6商工会 -
各種組合
「商店街振興組合法」第2条に規定される組合、「中小企業等協同組合法」第3条に規定される組合 -
通り会等の任意団体
構成員の3分の2以上が当該地区または通りに主たる事業所を有すること、「日本標準産業分類」の大分類D(建設業)から大分類R(サービス業)までに掲げられる業種に属する者で構成されていること -
中小企業者
「中小企業基本法」第2条に掲げられる中小企業者 -
特認団体
上記のいずれにも該当しないものの、市長が特に適当と認める団体
各補助事業ごとの具体的な補助対象者
個々の補助事業には、上記の全体要件に加えて具体的な対象者や要件が設定されています。
-
1 小規模事業者経営改善普及事業費補助金
商工会議所、商工会、およびそれらの会員である小規模事業者 -
2 商工会広域連携事業費補助金
商工会(※従業員を参加させる場合は、当該従業員が市内の事業所に勤務していること) -
3 人材育成事業費補助金
中小企業者(中小企業大学校研修参加事業)、特認団体(集合研修開催事業:市内6商工会の協議会や通り会連絡協議会等) -
4 調査等事業費補助金
商工会議所(経営動向調査事業)、商工会(商店街通行量調査事業)、組合(商店街診断事業)、まちづくり会社(その他これらに類する計画策定及び調査事業) -
5 共同ソフト事業費補助金
商工会議所(コミュニティビジネス構築、中小企業者等支援※受講者20名以上)、商工会(情報化推進事業)、組合(商店街サービス事業)、通り会等(先進地視察研修事業)、特認団体(その他商店街活性化に資する事業:20名以上の会員を有する団体) -
6 商店街等活性化ソフト事業費補助金
組合、通り会等(商店街共同装飾事業、小規模商店街イベント開催事業)、組合、通り会等、特認団体(地域還元イベント開催事業)
■補助対象外となるケース
以下の場合などは補助の対象外となります。
- 商店街共同装飾事業における「店内装飾」(店舗外装飾のみが対象)
- 共同ソフト事業(中小企業者等支援)において、受講者が20名に満たない場合
- 共同ソフト事業におけるイベント関連(「その他商店街活性化に資する事業」の場合)
※商店街共同装飾事業については、全会員で締結した「まち並み協定」等に基づき、デザインコンセプトが明確である必要があります。
※補助対象者は多岐にわたり、事業の種類や目的によって具体的な要件が細かく規定されています。
※各事業の申請を検討する際は、必ず最新の公募要領や詳細な要件をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/77/3128.html
- 宮崎県都城市 公式ホームページ
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/
- メールでの問い合わせ(商工政策課)
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=77&inq=03&lif_id=3129
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