八代市商品開発・販路拡大補助金(八代産農林水産物を活用した新商品開発・販路開拓支援)
目的
八代市内に拠点を持つ事業者に対し、市の豊富な農林水産物を活用した新商品の開発・改良や、国内外での販路開拓、デジタル市場への出店等に要する経費の一部を補助します。本事業を通じて、地域資源の価値向上と「フードバレーやつしろ」の推進を図り、農林水産業の活性化と持続可能な地域産業の育成を支援します。
申請スケジュール
- 計画認定の取得
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補助金申請の前まで
「八代産品商品開発・販路拡大計画認定制度」に基づき、八代産品商品開発・販路拡大計画の認定を受けている必要があります。これが補助金交付対象者となるための前提条件です。
- 交付申請
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随時受付(予算上限に達するまで)
以下の書類を八代市長に提出します。
- 八代市商品開発・販路拡大事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し
- その他、市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
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申請後順次
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
※交付決定前に支出された経費は補助対象となりません。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:当該年度の3月第2金曜日
決定内容に従って事業を実施します。完了期限は厳守してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 八代市商品開発・販路拡大事業完了報告書(様式第11号)
- 事業実績書(様式第12号)
- 収支決算書(様式第13号)
- 領収書などの収支を証明する書類
- 補助金額の確定
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実績報告の審査後
市が実績報告書を審査し、適当と認められる場合に「交付確定通知書」により最終的な補助金額が通知されます。
- 交付請求・支払い
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額の確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第15号)」を提出することで補助金が支払われます。なお、補助金に係る書類や帳簿は、事業完了の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。
対象となる事業
八代市が創設した「八代市商品開発・販路拡大事業補助金」は、八代市内に住所を有する事業者、または本店・事務所・加工所・販売店のいずれかを市内に有する事業者が、八代市の豊かな農林水産物を活用して、新たな商品の開発、既存商品の改良、あるいは国内外における販路拡大に取り組む際に、その経費の一部を補助するものです。
■1 新商品開発事業
八代産品の農林水産物を主要な原材料として活用し、市場に存在しない新しい商品を開発する取り組みを指します。事業計画書には、開発する商品の目的、使用する八代産農林水産物の種類、新商品の具体的な内容や特徴、現在の取引先と将来的な取引希望先、販売開始予定日、予定小売価格(税抜)、ターゲット層などを詳細に記載する必要があります。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 上限額: 15万円
<補助対象経費>
- 原材料費(商品の試作に係る費用)
- 分析費(商品の成分分析や各種検査費用)
- 委託費(事業を直接実施できない、または適当でない場合に他の事業者に委託する費用)
- 機器購入費(商品の開発に必要な機器の購入費。消耗品および備品を含む)
<補助事業実施期間>
- 当該年度の3月第2金曜日まで
■2 商品改良事業
既存の八代産品を活かした商品の品質向上や付加価値の創出、または新たな用途開発など、商品の改良を行う取り組みです。改良の目的、使用する八代産農林水産物、改良後の商品の内容や特徴、ターゲット層、販売開始予定日、予定小売価格(税抜)などを具体的に示す必要があります。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の1/3以内
- 上限額: 10万円
<補助対象経費>
- 原材料費(商品の試作に係る費用)
- 分析費(商品の成分分析や各種検査費用)
- 委託費(事業を直接実施できない、または適当でない場合に他の事業者に委託する費用)
- 機器購入費(商品の開発に必要な機器の購入費。消耗品および備品を含む)
<補助事業実施期間>
- 当該年度の3月第2金曜日まで
■3 国内における販路拡大事業
八代産品を活用した商品の国内市場での販売を拡大するための取り組みです。展示会や商談会への出展、物産展への参加などが含まれます。事業計画書では、商談会等の名称、主催者、開催場所、開催日程、出展する商談会等の特徴、出展の手法、出品する商品名とその概要、ターゲット、参加者および役職名などを記載します。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 上限額: 10万円
<補助対象経費>
- 出展料(展示会等への出展、商談会への参加費用)
- 会場使用料(イベント等開催のための費用)
- 展示装飾費(小間内の装飾費、ポスター・パネル作成費、備品・機器リース費用等)
- 輸送費(展示品や資材、パンフレット等の運搬委託費)
- 広告物製作費(会社案内、商品カタログ、パンフレット等の製作費)
- 通訳費(商談会等に係る費用)
- 旅費(商談会等への参加に係る費用)
- 委託費(事業を直接実施できない、または適当でない場合に他の事業者に委託する費用)
- サンプル費(試食や展示等で商品を使用するための費用)
<補助事業実施期間>
- 当該年度の3月第2金曜日まで
■4 海外における販路拡大事業
八代産品を活用した商品の海外市場での販売を拡大するための取り組みです。海外の展示会や国際的な商談会への出展などが対象となります。国内販路拡大と同様の項目に加え、海外市場特有の戦略や課題、期待される効果などを詳しく記載することが求められます。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 上限額: 20万円
<補助対象経費>
- 出展料、会場使用料、展示装飾費、輸送費、広告物製作費、通訳費、旅費、委託費、サンプル費(国内販路拡大事業に準ずる)
<補助事業実施期間>
- 当該年度の3月第2金曜日まで
■5 EC等デジタル市場を活用した販路拡大事業
EC(電子商取引)サイトやその他のデジタルプラットフォームを活用して、八代産品の販路を拡大する取り組みです。新たなECサイトへの出店や、デジタルマーケティングを活用した販売促進活動などが該当します。実施内容、商品の内容や特徴、小売価格(税抜)、ターゲット層などを具体的に記載します。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 上限額: 5万円
<補助対象経費>
- 出展料、会場使用料、展示装飾費、輸送費、広告物製作費、通訳費、旅費、委託費、サンプル費(販路拡大事業に準ずる)
<補助事業実施期間>
- 当該年度の3月第2金曜日まで
▼補助対象外となる事業
事業実施上の注意点に基づき、以下に該当する場合は補助の対象外または不採択となります。
- 重複申請の制限に抵触する事業。
- 「新商品開発事業」と「商品改良事業」の同時申請。
- 「国内における販路拡大事業」と「海外における販路拡大事業」の同時申請。
- 他の補助金との併用不可。
- 事業実施年度に国や県、その他の補助制度で既に補助を受けている、または受ける予定がある事業。
- 交付決定前の支出を含む事業。
- 補助金の交付決定より前に支出された経費は、補助対象外となります。
- 不適切な事業および属性。
- 公序良俗に反する事業。
- 補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業。
- 暴力団等と密接な関係を有する者の事業。
補助内容
■1 新商品開発事業
<定義>
八代市の農林水産物を使用し、これまで開発・販売したことのない「新しい商品」を開発する取り組みを指します。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 15万円 |
<補助対象経費>
- 原材料費
- 分析費
- 委託費
- 機器購入費
- その他(市長が必要と認める経費)
■2 商品改良事業
<定義>
八代市の農林水産物を使った既存商品の価値を向上させるために、その商品を改良する取り組みを指します。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 3分の1以内 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 原材料費
- 分析費
- 委託費
- 機器購入費
- その他(市長が必要と認める経費)
■3 国内における販路拡大事業
<定義>
新商品、既存商品、または八代市の農林水産物について、これまで取引実績のない国内の販売先に対して新規販路を開拓したり、既存の取引先との取引量を拡大させたりする取り組みです。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 出展料
- 会場使用料
- 展示装飾費
- 輸送費
- 広告物製作費
- 通訳費
- 旅費
- 委託費
- サンプル費
- その他(市長が必要と認める経費)
■4 海外における販路拡大事業
<定義>
新商品、既存商品、または八代市の農林水産物について、これまで取引実績のない海外の販売先に対して新規販路を開拓したり、既存の取引先との取引量を拡大させたりする取り組みです。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 20万円 |
<補助対象経費>
- 出展料
- 会場使用料
- 展示装飾費
- 輸送費
- 広告物製作費
- 通訳費
- 旅費
- 委託費
- サンプル費
- その他(市長が必要と認める経費)
■5 EC等デジタル市場を活用した販路拡大事業
<定義>
新商品、既存商品、または八代市の農林水産物について、EC(電子商取引)サイトやその他のデジタル市場を活用して販路を開拓する取り組みです。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 5万円 |
<補助対象経費>
- 出展料
- 会場使用料
- 展示装飾費
- 輸送費
- 広告物製作費
- 通訳費
- 旅費
- 委託費
- サンプル費
- その他(市長が必要と認める経費)
■重要な留意事項
<留意事項一覧>
- 消費税の扱い:補助対象経費からは、消費税および地方消費税に相当する額が除かれます。
- 補助金の端数処理:1,000円未満の端数は切り捨てられます。
- 交付回数の上限:各事業ごとに交付は1回限り。ただし「新商品開発」と「商品改良」、「国内販路拡大」と「海外販路拡大」はそれぞれ重複して交付されません。
- 他補助金との重複:同一年度に他の補助金等を受けている事業は対象外です。
- 事業完了期限:原則として当該年度の3月第2金曜日まで。
- 要領の失効期限:令和8年3月31日をもって失効します。
対象者の詳細
基本要件
八代市商品開発・販路拡大事業補助金の対象者は、以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。
-
事業者の所在地要件
八代市に住所を有する者、本店、事務所、加工所、若しくは販売店のいずれかを市内に有する者 -
事業計画の認定要件
「八代産品商品開発・販路拡大計画認定制度実施要領(令和7年6月23日農林水産部長専決)」に基づく「八代産品商品開発・販路拡大計画」の認定を受けていること -
納税要件
八代市に対して市税の滞納がないこと
対象となる事業活動
八代市の豊富な農林水産物を活かした、以下のいずれかの事業に取り組む事業者が対象となります。
-
商品開発・改良事業
新商品開発事業:新たな八代産品を創出する取り組み、商品改良事業:既存の八代産品の品質や魅力を向上させる取り組み -
販路拡大事業
国内における販路拡大事業、海外における販路拡大事業、EC等デジタル市場を活用した販路拡大事業
■補助対象外となるケース
要件を満たしていても、以下のような場合は補助金の対象外となります。
- 国や県、その他の補助制度で既に補助を受けている事業(または受ける予定がある事業)
- 交付決定が行われるよりも前に支出された経費
- 八代市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 公序良俗に反する事業や、補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業
- その他、市長が適当でないと認める事業や者
※不明な点があれば、八代市フードバレー推進課(TEL:0965-33-8780)まで問い合わせることが推奨されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00324394/index.html
- 八代市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp/index.html
- 八代産品商品開発・販路拡大計画認定の申請詳細ページ
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00324377/index.html
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請にあたっては、事前に「八代産品商品開発・販路拡大計画」の認定を受ける必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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