令和7年度 新温泉町森林環境保全事業補助金(森林整備・薪ストーブ等)
目的
新温泉町の森林所有者、林業経営体、および町民等を対象に、森林整備や担い手育成、木質バイオマス設備の導入を支援します。地域資源である木材を有効活用することで、森林の多面的機能の発揮と林業の振興を図るとともに、化石燃料の削減による持続可能な社会の実現を目指します。間伐や作業道整備、研修受講、薪ストーブやボイラーの設置費用の一部を補助します。
申請スケジュール
- 事前確認
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申請前
補助対象となる設備(薪・ペレットストーブ、ボイラー等)の条件や、対象者(町民、町内事業所等)に該当するかを確認してください。※中古品、自作品、リース品は対象外です。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年12月25日
新温泉町役場 農林水産課へ必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書
- 事業計画書
- 位置図
- 見積書の写し
- 設備のカタログ等
- 交付決定通知
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審査後
町による審査を経て「交付決定通知書」が届きます。
※必ず通知を受け取ってから工事に着手してください。事前着手は補助対象外となります。
- 事業実施(設置工事)
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交付決定後〜
交付決定の内容に従って、設備の購入・設置工事を進めてください。内容に変更が生じる場合は事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2026年03月31日
工事完了後、実績報告書を提出します。
主な添付書類:- 領収書の写しおよび内訳書
- 設置状態の写真(住宅全体写真含む)
- 実施成果書、収支決算書など
- 補助金の請求・受領
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実績報告の審査後
補助金額の確定後、補助金請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。(金額に変更がない場合は実績報告と同時に請求書提出も可能です)
対象となる事業
新温泉町が森林の有する多面的機能の発揮と林業の振興を図ることを目的として実施している「新温泉町森林環境保全事業補助金」です。この補助金は主に森林環境譲与税を財源とし、令和7年4月1日から施行されています。
■1 森林整備支援事業
地域の森林を適切に保全・整備し、その多面的な機能を発揮させることを目的としています。
<搬出間伐(はんしゅつかんばつ)>
- 補助対象者: 森林所有者や自伐型林業者(森林組合は除く)
- 補助対象経費: 森林経営計画の策定が困難な人工林において、伐採した木を林外へ搬出する間伐に要する経費
- 基準: 間伐面積0.1ha以上、間伐率15%以上30%未満
- 補助率等: 1haあたり430,000円
<切捨て間伐(きりすてかんばつ)>
- 補助対象者: 森林所有者や自伐型林業者など
- 補助対象経費: 森林経営計画の策定が困難な人工林において、伐採した木を林内に切り捨てて放置する間伐に要する経費
- 基準: 間伐面積0.1ha以上、間伐率25%以上35%未満
- 補助率等: 1haあたり165,000円
<作業道開設>
- 補助対象者: 森林所有者や自伐型林業者など
- 補助対象経費: 幅員1.5メートル以上2.5メートル以下の林内作業道の開設に要する経費
- 基準・補助率等: 幅員1.5m以上2.0m未満は1mあたり2,000円、幅員2.0m以上2.5m未満は1mあたり2,500円
<作業道路面整備>
- 補助対象者: 森林所有者や自伐型林業者など
- 補助対象経費: 開設後5年を経過した幅員1.5メートル以上2.5メートル以下の林内作業道の路面整備に要する経費
- 基準・補助率等: 幅員1.5m以上2.0m未満は1mあたり200円、幅員2.0m以上2.5m未満は1mあたり250円
<生活保全林整備>
- 補助対象者: 自治会など(自力施工は認められません)
- 補助対象経費: 集落周辺の森林林縁部における立木の伐採を含む緩衝帯(バッファゾーン)の設置に要する経費
- 基準: 奥行き30メートル程度で、0.3ヘクタール以上の整備
- 補助率等: 100分の100(限度額1,000,000円)
<危険木伐採>
- 補助対象者: 自治会など(自力施工は認められません)
- 補助対象経費: 倒木等の危険性が高い胸高直径20cm以上の立木竹の伐採や片付け等に要する経費
- 補助率等: 100分の90(限度額900,000円)
■2 担い手育成支援事業
林業を支える人材の育成と確保を目的としています。
<研修費補助>
- 補助対象者: 森林組合、および町内に住所を有する林業経営体
- 補助対象経費: 林業・木材産業の業務に必要な資格取得のための研修費および旅費
- 基準: 新規就業者(就業後3年以内かつ年間150日以上従事等)が他の補助金を活用していない場合
- 補助率: 100分の100
<安全装具補助>
- 補助対象者: 森林組合、および町内に住所を有する林業経営体
- 補助対象経費: 新規就業者に使用させるために新品で購入する林業機械、器具等の購入費
- 補助率等: 100分の50(限度額1人あたり30,000円)
■3 木質バイオマス利用支援事業
地域資源である木材をエネルギーとして活用することで、化石燃料の削減と木材利用の促進を図ることを目的としています。
<薪ストーブ、ペレットストーブ設置>
- 補助対象者: 町民、町内の事業所、自治会など
- 補助対象経費: ストーブの設置に要する経費
- 基準: 本体価格5万円以上かつ未使用品であること
- 補助率等: 経費の30%(限度額1台あたり100,000円)
<薪ボイラー、ペレットボイラー設置>
- 補助対象者: 町民、町内の事業所、自治会など
- 補助対象経費: ボイラーの設置に要する経費
- 基準: 本体価格8万円以上かつ未使用品であること
- 補助率等: 経費の30%(限度額1台あたり200,000円)
<共通の留意事項・受付期間>
- 令和7年度中に設置工事および実績報告が完了する事業に限る
- 同じ申請者による補助金交付は1回のみ
- 受付期間: 令和7年7月1日から12月25日まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業・交付取消事由
以下の項目に該当する設備、施工形態、または事由がある場合は、補助の対象外となるか、交付決定の取消しおよび返還を命じられることがあります。
- 木質バイオマス利用支援事業における対象外設備
- 中古品
- 自作品
- リース品
- 特定の事業における施工形態の制限
- 生活保全林整備および危険木伐採事業における補助対象者による自力施工
- 交付決定の取消しや補助金の返還が命じられる事由
- 虚偽または不正な手段で補助金を受け取った場合
- 交付決定の内容や条件に違反した場合
- 事業を中止または廃止した場合
- 補助対象とした林地を事業完了の翌年度から起算して10年以内に皆伐したり、他の用途に転用しようとした場合(公用・公共用、天災等のやむを得ない事由を除く)
補助内容
■1 森林整備支援事業
<搬出間伐・切捨て間伐>
- 搬出間伐:1ヘクタールあたり430,000円(間伐面積0.1ha以上、間伐率15%以上30%未満)
- 切捨て間伐:1ヘクタールあたり165,000円(間伐面積0.1ha以上、間伐率25%以上35%未満)
- 対象者:森林所有者、自伐型林業者など
<作業道開設・路面整備(幅員1.5m以上2.5m以下)>
| 事業種別 | 1.5m以上2.0m未満 | 2.0m以上2.5m未満 |
|---|---|---|
| 作業道開設(1メートルあたり) | 2,000円 | 2,500円 |
| 作業道路面整備(1メートルあたり) | 200円 | 250円 |
<生活保全林整備・危険木伐採>
- 生活保全林整備:補助率 100/100(限度額1,000,000円)※自治会等が対象、自力施工不可
- 危険木伐採:補助率 90/100(限度額900,000円)※胸高直径20cm以上の立木竹が対象
■2 担い手育成支援事業
<研修費・安全装具補助>
- 研修費補助:補助率 100/100(資格取得の研修費・旅費)※新規就業者等が対象
- 安全装具補助:補助率 50/100(限度額1人あたり30,000円)※新品の林業機械・器具等
■3 木質バイオマス利用支援事業
<設備設置補助(令和7年度)>
| 対象設備 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 薪ストーブ、ペレットストーブ | 30% | 100,000円 |
| 薪ボイラー、ペレットボイラー | 30% | 200,000円 |
<留意事項>
- 対象者:町民、町内の事業所、自治会等の団体
- 申込期間:令和7年7月1日から令和7年12月25日まで(予算に達し次第終了)
- 未使用品に限る(中古・自作・リースは対象外)
■補助金交付に関する共通のルール
<算出方法・取消規定>
- 算出額が実行経費を下回る場合は実行経費を補助額とする(1,000円未満切捨て)
- 不正受給や条件違反、事業中止時は交付決定の取消しや返還を求める場合がある
- 完了翌年度から10年以内に皆伐や転用を行う場合は返還対象となる可能性がある
対象者の詳細
森林整備支援事業
森林の有する多面的機能の発揮と林業の振興を図るため、適切な森林管理や基盤整備を支援します。事業内容により対象者が異なります。
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森林所有者、自伐型林業者等
搬出間伐、切捨て間伐、作業道開設、作業道路面整備を行う者 -
自治会等
生活保全林整備、危険木伐採を行う団体、※自力施工は認められておらず、専門業者による施工が必要です
担い手育成支援事業
林業分野での人材育成と確保を支援します。研修費補助および安全装具補助が対象です。
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森林組合、町内に住所を有する林業経営体
研修費補助(新規就業者)の要件:、① おおむね年間150日以上林業に従事(または見込み)、② 就業後3年以内の者であること、③ その他の補助金等を活用していないこと
木質バイオマス利用支援事業
地域資源である木材をエネルギーとして活用し、化石燃料の削減と木材利用の促進を図ります。
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町民、町内の事業所、自治会等の団体
薪ストーブ、ペレットストーブの設置(本体価格5万円以上の未使用品)、薪ボイラー、ペレットボイラーの設置(本体価格8万円以上の未使用品)
■補助対象外・留意事項
以下の項目に該当する場合、本補助金の対象外となります。
- 自治会等による自力施工(生活保全林整備、危険木伐採)
- 他の補助金等を活用している者(研修費補助)
- 中古品、自作品、リース品の設置(木質バイオマス利用支援事業)
木質バイオマス利用支援事業について:
同じ申請者(同一世帯の方を含む)による事業の交付は1回限りとなります。
※本補助金は森林環境譲与税を主な財源としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&detail_mode=topics&page_id=5398e66e9a1feee0083f64d5af705be3
- 新温泉町 公式ホームページ
- https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/
申請様式や詳細な公募要領については、新温泉町の公式ホームページをご確認ください。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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