公募中 掲載日:2025/09/17

燕市 空き家等を活用した創業支援家賃補助金(令和7年度)

上限金額
60万円
申請期限
随時
新潟県|燕市 新潟県燕市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

燕市内で新規創業を予定する個人または法人に対し、人口集中地区等の空き家・空き店舗を活用して事業を行う際の家賃の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで、市内での新規創業を後押しするとともに、遊休資産の有効活用を通じて地域経済の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。

申請スケジュール

燕市創業支援家賃補助金は、年度ごとに支給される仕組みです。交付対象期間が年度を跨ぐ場合は、申請年度末(3月31日)までを期間として設定する必要があります。具体的な申請受付開始日や締め切り日は提供資料に記載されていないため、燕市の担当窓口へ別途確認が必要です。
申請書類の提出
随時(要確認)

「燕市創業支援家賃補助金交付申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、以下の書類を添えて提出します。

主な提出書類:
  • 事業計画書:事業概要、資金・設備計画、収支計画などを記載
  • 賃貸借契約書の写し:空き店舗等に係る契約内容の確認用
  • 許認可書の写し:法令による規制を伴う業種の場合
  • 納税証明書:燕市税(または前住所地)の課税状況の証明
  • 開業届の写し等:個人事業主は開業届、法人は法人登記の写し

補助金申請額は、「月額賃借料(税抜)× 1/3 × 対象月数」(上限月額5万円、千円未満切り捨て)で算出します。

審査期間
申請後順次

提出された申請書類および事業計画書に基づき、燕市において事業の実現可能性や継続性などの審査が行われます。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後

審査の結果、補助金の交付が決定されると、燕市から申請者へ交付決定の通知が届きます。この通知によって補助金の金額が確定します。

請求手続き・補助金交付
交付決定後

交付決定通知を受けた後、「燕市創業支援家賃補助金請求書」(様式第8号)を提出します。

  • 確定した補助金請求額を記入
  • 振込先口座情報(金融機関名、支店名、口座種別・番号、名義)を正確に記載
  • 申請者の押印が必要

請求書が受理された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

燕市内で新たに事業を始める方々を支援し、地域の活性化を図ることを目的として、燕市内に新規創業を予定している個人事業主または法人に対し、事業所の家賃の一部を補助するものです。

■燕市創業支援家賃補助制度

人口集中地区(DID地区および「燕市都市計画マスタープランにおける賑わい交流拠点地区」)内の、現在利用されていない家屋、店舗、事務所、倉庫といった「空き家等」を有効活用して創業する方を対象としています。

<補助の対象となる事業者>
  • 燕市内に新規創業を行う個人または法人が対象です。
  • 1年以上の事業継続が見込まれることが条件となります。
  • 賃貸借契約を締結する空き家等の所有者と、申請者が3親等以内の関係でないことが求められます。
  • 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でないこと。
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者。
  • 燕市税に未納がないこと(燕市税の課税がない方は、お住まいの市区町村が発行する納税証明書の提出が必要です)。
<補助の対象となる物件と地域>
  • 物件の種類:利用に供されていない「家屋」「店舗」「事務所」「倉庫」が対象となります。
  • 立地:燕市内の「人口集中地区(DID地区)」および「燕市都市計画マスタープランにおける賑わい交流拠点地区」に所在する物件であることが条件です。
<補助内容>
  • 対象経費:営業を開始した日の属する月の翌月から12ヶ月間に実際に支払った空き家等の賃借料(税抜)が対象となります。
  • 補助率:対象経費の3分の1以内。
  • 補助上限額:月額50,000円が上限です。
  • 交付対象期間:営業を開始した日の属する月の翌月から12ヶ月間が補助対象期間となります。

▼補助対象外となる事業・経費

本制度の対象外となる要件および経費は以下の通りです。

  • 以下のいずれかに該当する事業者は補助の対象外となります。
    • 賃貸借契約を締結する空き家等の所有者と、申請者が3親等以内の関係である場合。
    • 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員に該当する場合。
    • 過去に本補助金の交付を受けたことがある者。
    • 燕市税に未納がある者。
  • 以下の経費は補助の対象外です。
    • 敷金、礼金
    • 駐車場費、光熱水費
    • 共益費、管理費
    • 利用料、使用料、保証料
    • 消費税など

補助内容

■創業支援家賃補助制度

<補助対象外となる経費>
  • 敷金
  • 礼金
  • 駐車場費
  • 光熱水費
  • 共益費
  • 管理費
  • 利用料
  • 使用料
  • 保証料
  • 消費税等
<補助対象経費の定義>

対象期間に実際に支払われた空き家等の賃借料(純粋な税抜き家賃)

<補助対象期間>
  • 営業を開始した日の属する月の翌月から12ヶ月間
  • 交付決定日以降に支払われた家賃のみが対象
  • 賃貸借契約締結後、速やかな申請が必要(遅延により期間が短縮する可能性あり)
  • 年度を跨ぐ場合は、申請年度末までを対象期間として申請
<補助率と上限額>
項目内容
補助率対象経費の1/3以内
上限額月額50,000円
<特記事項>

計算後の補助額には千円未満切り捨てが適用される可能性があります。

対象者の詳細

燕市創業支援家賃補助金 対象要件

燕市内での新規創業を予定しており、事業計画の継続性が認められる以下の要件を満たす事業者が対象となります。

  • 新規創業の主体
    ① これから燕市内に新規創業を行う法人または個人であること、② 株式会社 燕太郎製作所のように法人登記を行う、または行っていること
  • 事業の継続性・内容
    ① 事業の継続が1年以上見込まれる計画であること、② 燕市内の指定地区(DID地区や賑わい交流拠点地区)内の空き家物件等を活用すること、③ 公序良俗に反しない事業内容であること(例:飲食業、製造業等)
  • 納税要件
    ① 燕市税に未納がないこと(納税状況確認に係る同意書の提出が必要)

申請事業者の属性情報

現在申請を行っている事業者の具体的な情報は以下の通りです。

  • 事業者基本情報
    名称:株式会社 燕太郎製作所、代表者:代表取締役 燕太郎、所在地:新潟県燕市吉田西太田1934番地
  • 事業計画の概要
    業種:飲食業(ラーメン提供予定)、雇用計画:従業員3名(予定)、設備計画:冷蔵庫、エアコン等の導入を予定

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 賃貸借契約を締結する空き家等の所有者と3親等以内の関係にある者
  • 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員、または密接な関係を有する者
  • 過去に燕市から同様の創業補助金を受給したことがある者
  • 市税を滞納している者

※その他、法令による規制がある事業で許可が得られない場合なども対象外となる可能性があります。

※補助金の交付には審査があり、事業計画書、賃貸借契約書の写し、納税状況確認同意書等の提出が必要です。
※詳細は燕市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tsubame.niigata.jp/kogyo/shien/sienitiran/16323.html
燕市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.tsubame.niigata.jp/
メールフォームによるお問い合わせ
https://logoform.jp/form/JYpZ/75841

公募要領やよくある質問の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。詳細については燕市役所 産業振興部 商工振興課 産業支援係(0256-77-8231)へお問い合わせください。

お問合せ窓口

産業振興部 商工振興課 産業支援係
TEL:0256-77-8231
受付窓口
燕市役所
産業振興部 商工振興課 産業支援係
納税状況確認に係る同意書、納税証明書の交付申請、申請書の記入方法、提出書類の詳細など、この記事に記載されている内容全般。
収納課
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
市役所 2階
収納課 3・4番窓口
時間外窓口や休日窓口での交付は行っていません。納税証明書は有料で、1通につき300円の手数料がかかります。交付申請時には本人確認が必要です。納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書または引き落としの通帳の写しなど)をお持ちください。納税証明書交付申請書と証明用紙は、事前にウェブサイトからダウンロードして使用することも可能です。
燕市役所
TEL:0256-92-1111
受付時間
月曜日から金曜日の平日8時30分から17時15分
※祝日および12月29日から1月3日
受付窓口
燕市役所
ウェブサイト上には、メールフォームによるお問い合わせ窓口も設けられています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。