公募中 掲載日:2025/09/17

荒川区 小規模企業共済加入助成金(令和7年度)

上限金額
6万円
申請期限
2026年03月31日
東京都|荒川区 東京都荒川区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

荒川区内に主たる事業所を有する小規模企業者に対し、小規模企業共済制度への新規加入を促進するため、共済掛金の一部を補助します。経営者の退職金準備や将来の生活安定を支援することで、経営基盤の強化と経済付負担の軽減を図ることを目的としています。加入月から6か月間の掛金の2分の1(月額最大1万円)を区が助成し、区内事業者の持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

荒川区の小規模企業共済加入助成は、新規加入した区内小規模企業者に対し、共済掛金の一部(2分の1、月額上限10,000円)を最大6か月分補助する制度です。申請には事前相談(メール連絡)が必要です。
事前相談(メール連絡)
申請手続きの開始前

まずは区へメール(keieishien@city.arakawa.lg.jp)にて事前連絡を行ってください。

  • 件名:小規模企業共済掛金補助金の件
  • 内容:お名前・事業所住所、小規模企業共済契約日
補助金交付申請
  • 契約対象期限:2025年10月31日
  • 申請締切:共済契約締結日から6か月以内

事前相談後、必要書類を揃えて申請します。令和7年10月1日〜10月31日の契約に限り、申請期限は令和8年3月31日となります。

  • 交付申請書(実印捺印)
  • 共済契約申込書控(写)または締結証書(写)
  • 住民税の納税確認書類
実績報告
  • 最終提出期限:2026年03月31日

加入月から6か月分の共済掛金を納付した後、実績報告書および請求書を提出してください。特例期間(R7.10.1-10.31)の契約者は、口座引落しが確認できる通帳コピーも必要です。

補助金の支出
実績報告書の審査後

区による書類審査および中小機構への納付状況確認が完了した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

荒川区内の小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「小規模企業共済制度」に新規加入する際、区がその共済掛金の一部を補助することで、小規模企業者の経営基盤強化を支援することを目的としています。

■小規模企業共済加入助成

小規模企業の経営者や役員、個人事業主が退職金や廃業時の生活資金を準備するための国の制度である「小規模企業共済制度」への加入を促し、将来にわたる事業の安定や廃業後の生活の安定を支援します。

<補助対象者>
  • 荒川区に主たる事業所を有している小規模企業者であること
  • 中小機構と小規模企業共済契約を締結し、6か月以上共済掛金(前納掛金を含む)を納付していること
  • 前年度分の個人住民税を滞納していないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助金額と対象期間>
  • 補助金額:共済掛金の2分の1(月額上限10,000円)
  • 対象期間:共済に加入した月から数えて6か月間
<申請期限と対象となる契約期間>
  • 一般的な申請期限:共済契約を締結した日から6か月以内
  • 対象となる共済契約:令和7年10月31日までに共済契約を締結した場合
<主な提出書類>
  • 荒川区小規模企業共済掛金補助金交付申請書(実印の捺印が必要)
  • 共済契約申込書控(写)または共済契約締結証書(写)
  • 令和6年度(令和5年分)の個人住民税の納税が確認できるもの(領収書、納税証明書など)
  • 区外在住の個人事業主は、荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書または納税証明書の写し
<実績報告と補助金の支出>
  • 実績報告書および請求書の提出(提出期限:令和8年3月31日)
  • 令和7年10月契約者は、6か月分の掛金振替が確認できる通帳コピーの提出が必要
  • 中小機構への納付状況確認後、指定口座に振り込み

特例措置

●申請期限の特例

共済契約締結日が令和7年10月1日から10月31日の場合は、申請期限が令和8年3月31日まで延長されます。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方。
  • 令和7年11月1日以降に共済契約を締結した場合。
  • 前年度分の個人住民税を滞納している場合。

補助内容

■小規模企業共済加入助成

<補助対象者>
  • 荒川区内に主たる事業所を有している小規模企業者であること
  • 中小機構と小規模企業共済契約を締結しており、6か月以上にわたり共済掛金を滞りなく納付していること
  • 前年度分の個人住民税を滞納していないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助金額と対象期間>
項目内容
補助率共済掛金の2分の1
補助上限額月額 10,000円
対象期間加入月から6か月間
<申請期限と契約条件>
  • 基本的な申請期限:共済契約を締結した日から6か月以内
  • 対象となる契約締結日:令和7年10月31日までに締結されたもの
  • 令和7年11月1日以降の契約は対象外

■特例措置

●S1 特定の契約締結日に係る申請期限の特例

<特例の内容>

共済契約締結日が令和7年10月1日から10月31日の間である場合は、申請期限が令和8年3月31日までとなります。また、実績報告時に6か月分の共済掛金が口座から引き落とされたことを確認できる通帳のコピーが必要です。

対象者の詳細

補助対象者の要件

荒川区内の小規模企業者で、以下の全ての条件に該当する方が対象となります。

  • 1 事業所の所在地
    荒川区内に主たる事業所を置いていること
  • 2 小規模企業共済の加入・納付状況
    独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「小規模企業共済制度」に新規で加入していること、共済契約を締結後、共済掛金(前納掛金を含む)を6か月以上継続して納付していること
  • 3 税金の納付状況
    前年度分の個人住民税を滞納していないこと

契約対象期間と申請期限

補助の対象となる共済契約の締結日および申請期限は以下の通りです。

  • 契約対象期間
    令和7年10月31日までに締結された共済契約が対象
  • 申請期限
    原則として共済契約締結日から6か月以内、ただし、令和7年10月1日〜10月31日に締結した場合は令和8年3月31日まで

■補助対象外となるケース

以下に該当する場合は、本助成の対象外となります。

  • 過去にこの荒川区の小規模企業共済加入助成の交付を受けたことがある方
  • 令和7年11月1日以降に共済契約を締結した場合

※これらの条件を満たすことで、共済掛金の一部補助を受けることができます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/syoukibokyousai.html
小規模企業共済加入助成 詳細ページ(2025/09/25更新)
https://www.city.arakawa.lg.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/syoukibokyousai.html
荒川区全体のよくある質問ページ
https://www.city.arakawa.lg.jp/faq/index.html
荒川区公式LINE
https://lin.ee/rVRwHTB
荒川区公式X (旧Twitter)
https://x.com/arakawakukoho
荒川区公式Facebook
https://www.facebook.com/city.arakawa
荒川区観光公式Instagram
https://www.instagram.com/arakawa.tourism.official/
荒川区公式YouTube
https://www.youtube.com/user/cityarakawa

申請前にメール(keieishien@city.arakawa.lg.jp)での事前連絡が必要です。実績報告書および請求書の提出期限は令和8年3月31日です。公式サイトのURLは提供されたドメイン情報を基に補完しています。

お問合せ窓口

産業経済部経営支援課経営支援係
TEL:03-3802-3111(代表)の内線459
Email:keieishien@city.arakawa.lg.jp
受付窓口
荒川区役所本庁舎 6階
産業経済部経営支援課経営支援係
小規模企業共済掛金補助金の申請手続きを開始する前には、メールアドレス宛に「お名前・事業所住所」「小規模企業共済契約日」を添えて事前連絡をする必要があります。メールの件名には必ず「小規模企業共済掛金補助金の件」と明記してください。
荒川区役所
TEL:03-3802-3111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。水曜日:午後7時まで延長して開設される窓口があります。日曜日:第2・第4日曜日には、午前9時から正午まで一部窓口が開設されています。
※祝日、休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)
受付窓口
荒川区役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。